弁護士庄司拓(あすなろ法律事務所)
事務所名 | 弁護士庄司拓(あすなろ法律事務所) |
電話番号 | 050-5385-2100 |
所在地 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30 さのやビル5階 |
担当弁護士名 | 庄司 拓(しょうじ たく) |
所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.53363 |
仙台で債務整理の実績豊富な弁護士
仙台市営地下鉄東西線・青葉通一番町駅から徒歩5分の場所にあります「あすなろ法律事務所」の弁護士、庄司 拓(しょうじたく)です。仙台を中心に日々沢山の相談者の方に来所頂いている状況です。
「肩の力を抜いて気軽に相談できる街の弁護士」を目指しており、様々な分野のご依頼を頂いておりますが、その中でも多い依頼に「債務整理」があり、私庄司の得意分野ともなっております。
人生の再出発をサポート致します
私にとって債務整理の案件は、「ただ債務を整理する」ものでなく、「債務を整理し、人生を再出発させるもの」であると考えております。そのため、その後の人生において、同じような失敗を繰り返さないためにも、家計や無駄使いなどについて、アドバイスをさせて頂いております。
依頼者の方にとっては少し耳の痛い話になるかもしれませんが、根本的な問題の解決をせずに債務だけを整理しても、本当の意味での問題の解決にはなりません。一緒に新しいスタートのためにすべきことを考えていきましょう。
あなたの状況に合った解決策を提示致します
肝心の債務整理についてですが、おもに方法としては「任意整理・自己破産・個人再生」という3種類の方法があります。そして相談者の方それぞれに合った方法というものが存在します。
たとえば、任意整理を選択したのだが、整理後また払えなくなってしまい自己破産をすることに…というケースでは、最初から自己破産を選んでいれば払わなくてよかった借金を払ってしまっている形になり、無駄な選択をしたとも言えるでしょう。このような事情も配慮しながら、あなたに合った実現性のある解決策を提示致します。
「返済が苦しい…」ぜひ早めの相談を!
債務整理の特徴として、問題を長引かせると長引かせるほど選択肢がなくなり、厳しい選択を迫られる形になります。そのため、早めにご相談頂くことがかなり重要度の高いポイントとなります。
具体的には「返済が苦しい」と少しでも感じたならそのタイミングで相談頂ければと思います。
当事務所では、「15分無料電話相談」というものを行っております。こちらは初回に限り、15分間電話で私たち弁護士に相談することができるというものです。
- こんな段階で相談しても大丈夫なのだろうか…
- このようなケースは弁護士に相談すべきものだろうか…
- 報酬の支払いができるだろうか…
- 解決方法の概要をまず確認しておきたい…
面談ではなく、電話でまず聞ければ便利なこともあると思います。ぜひ活用頂きたいと思います。事前連絡を頂ければ時間外や土日なども都合が付けば面談可能です。仙台近辺で債務にお困りの際はぜひあすなろ法律事務所の庄司までご連絡下さい。
任意整理という方法
任意整理は、個々の債権者に利息カットなどの交渉を行い、返しやすい形で借金を組み直す方法です。
基本的には元本と経過利息は返す形で将来利息をカットしてもらい、また返済期間を5年ほどに設定し、月々の負担額を減らすなどの工夫をします。
もちろん、破産を回避して、任意整理で解決できればよいのですが、無理な返済計画で任意整理をしても、結局返済することができず、破産を余儀なくされるのであれば、少しでも返済した分について損したことになります。
ですので、5年間、毎月返済を継続していけるかどうかがポイントになります。継続できるか自信がない場合には、破産を検討することになります。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回15分電話相談無料 ※面談時の相談は有料ですが、法テラスご利用の場合は実質無料 |
最寄駅 | 「青葉通一番町駅」徒歩4分 |
対応エリア | 宮城県 |
電話受付時間 | 平日 9:15~19:00 土曜日 10:00~12:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。(法テラスご利用可能) ※完全後払いは対応しておりませんが、事案によっては分割払い対応可能 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】弁護士庄司拓(あすなろ法律事務所)
自己破産と「免責不許可事由」
では、ここからは少し具体的なケースについて掘り下げて事例をお伝えしていこうと思います。
まずは、自己破産と免責不許可事由についてです。
裁量免責を勝ち取るケースも多い
自己破産は、認められればそれまでの借金が基本的に帳消しになるというメリットの多い債務整理の方法です。しかし、「免責不許可事由」というものが存在しており、これは自己破産をしても借金が帳消しにならない形で、例としてはギャンブルや浪費などが挙げられます。
ただし、この免責不許可事由がある場合でも、裁判所がいろいろな事情を考慮して免責を許可してくれる「裁量免責」という制度があります。私の経験上免責不許可事由があったとしても裁量免責が認められるケースは多いと感じています。
もちろん、認められないケースもありますが、免責不許可事由により免責が認められないと考えて自己破産の選択肢を却下していた方は一度相談頂ければと思います。
二度目の破産でも裁量免責を勝ち取れるか
一度自己破産を行い、さらに二度目の自己破産をしようとする時でも裁量免責が認められるかと言われると、これは「ケースごとに違う」という回答になってしまいます。
「借金の金額」「以前の自己破産からの経過年数」「事由の程度」などによって変わってくるかと思います。
裁量免責が見込めない場合
裁量免責が見込めない場合ですが、もちろんまだ選択肢は残っています。
「個人再生」です。
個人再生という方法
個人再生は、裁判所を通して行う方法で借金を圧縮してもらうことができます。住宅ローンを残したまま、その他の借金を圧縮してもらうことができ、その場合家を手放す必要がないことから、マイホームを残したい方にとっては有益な方法になります。
この個人再生ですが、住宅ローンがない場合も利用することができます。免責不許可事由で自己破産ができない場合、個人再生によって、借金を圧縮してもらうことができます。
債務整理に関わるその他のケース
では、次にカテゴリに入り切らなかった債務整理に関するその他のケースについてお伝えしていきます。
長期間返済していない債権者から連絡が…
こちらは、よく相談が来ることがある案件です。たとえば10年や20年といった非常に長い期間放置していた借金の債権者から突然連絡が来るという形になります。
アドバイスをすれば、この時にうかつに答えてはいけません。電話はもちろん手紙で受け取った場合でも思わず連絡してしまう方がいらっしゃるようですが、返答せずに私共に相談頂くのが正解です。
5年10年経てば多くの借金は消滅時効を迎え、払わなくてもよくなるのですが、そのためには「消滅時効の援用」というひと手間を行う必要があります。消滅時効の援用を行う前に少額を返済したり、「〇〇まで待って下さい」と返答したりすると、時効がリセットされてしまう可能性があります。そのため、債権者への返事を先延ばしし、電話であれば「弁護士に相談して連絡します」と返答した後、すぐに私共にご相談頂くという流れになります。
悪徳商法・詐欺などの被害で債務過多になるケースも
また、最近では悪徳商法、マルチ商法、サクラサイト被害、悪徳リフォームなどで多額の借金を作ってしまい、債務整理を余儀なくされる方もいらっしゃいます。
当事務所では消費者被害に詳しい弁護士も在籍しておりますので、そのような場合の債務整理にも広く対応できます。
二度と多重債務に苦しめられないように
みてきたように、同じ債務整理といっても様々なケースが存在し、またそのための解決策も様々になります。私は好きな言葉として「為せば成る」があり、弁護活動においてもこの言葉を常に意識しております。
ちなみに「為せば成る」の意味は「やってみないと分からない」「やらない間はできない」です。つまり、チャレンジしてみないと結果は出ないという法則性を表しています。弁護の依頼においても、一般論からすると「できない」と思える相談でも、どうにか考え抜いて依頼者の方の希望に少しでも近づけるような解決策を提示できないかと考えています。
二度と多重債務に苦しめられることのないように、債務整理も根本的な問題も解決するお手伝いができればと考えています。ぜひ私庄司にご相談下さい。
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