斎藤 大貴(さいとう だいき)

弁護士があなたの債務整理問題を真摯に受けとめ、未来に向かってしっかり寄り添います。債務整理は初回無料、斎藤大貴法律事務所へご相談ください。

斎藤大貴法律事務所 | 斎藤 大貴(さいとう だいき)

〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西6丁目2-24 第2山崎ビル7階

受付時間: 平日 9:00~17:00
【弁護士直通】

斎藤大貴法律事務所

初回相談無料
分割・後払い
斎藤大貴法律事務所オフィス
事務所名 斎藤大貴法律事務所
電話番号 050-5385-2103
所在地 〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西6丁目2-24 第2山崎ビル7階
担当弁護士名 斎藤 大貴(さいとう だいき)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.52312
担当弁護士:斎藤大貴法律事務所

債務整理を得意とする弁護士です。北海道内のご相談に対応しています。

北海道札幌市北区にあります「斎藤大貴法律事務所」の弁護士 斎藤 大貴(さいとう だいき)です。司法修習生時代に弁護士の活躍に触れ、自由度の高さを魅力に感じ、この道に進むことを決めました。弁護士登録後は旭川、札幌の法律事務所に勤務後、令和5年1月に自身の法律事務所を開設いたしました。当事務所はアクセス環境もよく、JR札幌駅西口からわずか徒歩3分の第2山崎ビルにございます。打ち明けにくい債務整理の相談がしやすいように、完全個室の相談ができる事務所レイアウトを実現しています。親しみやすい法律事務所を目指していますので、相談しにくいご内容も、気軽にご相談ください。頼れる法律のパートナーとしてあなたの悩みをしっかりと受けとめます。
弁護士となって以来、債務整理について積極的に注力してきました。独立より前の段階で、すでに多くの解決実績があります。債務整理に関しては、ギャンブルなどの浪費によって起きてしまうケースも多く、弁護士に相談することにプレッシャーを感じている方もいるかもしれません。しかし、問題解決のために今こそ一歩踏み出しませんか。当事務所は弁護士が相談時の段階から事件の解決まで寄り添います。債務整理の問題を生活再建のためのチャンスと前向きに考え、ともに未来に向かって再出発を目指しましょう。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「札幌駅」西口 徒歩3分
対応エリア 北海道
電話受付時間 平日 9:00~17:00
【弁護士直通】
着手金 【自己破産】
275,000円(税込)〜

【民事再生】
330,000円(税込)〜

【任意整理】
1社につき33,000円(税込)

【過払金請求】
無料
報酬金 【過払金請求】
回収金額の16.5%(税込)
斎藤大貴法律事務所に相談

【対応分野】斎藤大貴法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

債務整理分野に自信があり。道内各地の裁判所へ自己破産申立て経験があります。

当事務所は令和5年1月に新設した事務所ですが、独立前にはいくつかの法律事務所に勤務し、債務整理に限らず様々な分野の事件を受任してきました。債務整理の分野では、自己破産や個人再生に関するご相談が多く、他の事務所では受けていないようなケースにも対応してきました。「他の事務所では断られてしまった」と、当職のところに来られた方もいます。当事務所では、過去に自己破産経験がある方でも、「7年」を経過しているケースではご相談に対応しています。2回目や3回目の自己破産であっても、まずは諦めないで当事務所にご相談ください。2回目や3回目でも免責許可を目指すことは可能です。当事務所は札幌市にありますが、札幌以外にお住まいの方からのご依頼もお受けしています。自己破産についてはこれまでに旭川、帯広、釧路、苫小牧や小樽など道内各地の裁判所に申立てをした経験があります。遠方の方からのご相談にもできる限り応じていますので、まずはお気軽にお電話ください。当事務所はしっかりと、依頼者のお話を弁護士自身がお伺いします。

住まいを守りたいケースには民事再生(個人再生)をご提案

自己破産の申立て経験が多いですが、民事再生(個人再生)をご提案するケースもあります。民事再生は自己破産と異なり、裁判所で認可が下りると返済を行う必要があります。滞納税などの一部の非免責債権を除きほとんどが免責許可となる自己破産とは違い、大幅に減額されるとは言っても返済を続ける必要があるため、「自己破産の方がメリットがある」と考える方も少なくありません。しかし、資産の状況や現在の就労状況を踏まえると、以下のように、自己破産の申立てが難しいケースもあります。

自宅を残したい場合

自己破産をすると、99万円を超える財産は処分しなければならないため、自宅(持ち家)がある場合には手放さなければなりません。これに対し、民事再生の場合には、住宅ローンをそのまま支払い続けることで、自宅を残しつつ、住宅ローン以外の債務を減額して支払っていくという形で債務整理をすることが可能です。

資格制限を回避したい場合

自己破産をすると、資格制限を受ける職業があります。身近な職業ですと、警備員や保険の募集人などが該当します。資格制限を受ける期間は通常は数か月程度の期間ですが、その間、働けなくなるリスクがあります。民事再生の場合は、このような資格制限がなく、仕事に支障が出ることはありません。

債権回収の仕事から見えること。両方の業務に精通している強みがあります。

弁護士となって以来、債権回収に関するご依頼も受任してきました。自己破産などの手続をされる方は債務者側、一方でお金を貸した方は債権者側です。当事務所は、いずれのお立場の方からもご依頼を受けています。お金を借りた側と貸した側、いずれの業務にも精通していることが当職の強みです。特に、訴訟や強制執行の手続が進んでいる状況で自己破産や民事再生を行う場合、債権者の立場での動きを理解しておく必要があります。当事務所は債権回収の実蹟も多く、債権者がどのように動くか予想できるため、強制執行を申し立てられた場合でも、急いで破産の申立てをして債権者による取立てを防ぐことができた事案もあります。返済が滞り訴訟に発展しそうな場合、生活に大きな支障が及ぶ可能性がありますので早期にご相談ください。

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

豊富な解決実績をご紹介|債務整理に迷われたら、まずは初回無料相談から始めましょう

斎藤大貴法律事務所では債務整理分野の豊富な解決実績があります。ここからは当職自身が受任し、解決へと導いてきたご相談を紹介します。現在債務整理に迷われている方は、ぜひ下記の解決実績をご一読いただき、お気軽に初回無料相談にお越しください。

実績1.3回目の自己破産が破産管財人なしで認められた事例

Aさんは過去に2回自己破産をしていましたが、2回目の自己破産後消費者金融から借入れをしてしまい、返済が苦しくなってしまいました。Aさんは、「自己破産をするしかない」と思いましたが、過去に2回自己破産をしていたため、もう自己破産は認めてもらえないのではないかという不安から、債務整理に踏み切れず返済を続けていましたが、返済が滞ってしまったため、債務整理について当職の所へご相談に来られました。相談の結果、自己破産の方針で進めることになり、Aさんと協力しながら自己破産の準備を進め、約3か月後に裁判所へ自己破産の申立てをしました。反省文の作成・提出などを求められることはありましたが、破産管財人が選任されることなく、無事に破産手続が開始し、その後免責が認められました。

過去に自己破産をしたことがある場合であっても、前回の自己破産から7年が経っていればまた自己破産が認められる可能性があります。自己破産が「3回目」の場合であっても同じです。免責が相当であると確信が持てる事案では、当事務所では自己破産を選択し、依頼者が生活を再建する機会が得られるよう努めています。

実績2.成年被後見人の自己破産が認められた事例

Bさんは認知症が進み、自分で金銭の管理をすることができない状態でした。これまで金銭の管理はBさんがしていたので、Bさんのご家族は、Bさんが使っていたクレジットカードやローンの支払いのことは全く分かりませんでした。Bさんのご家族は、Bさん宛てに請求書がたくさん届く状態であったためどうしたらよいか分からず、当職の所へ相談に来られました。相談の結果、まず、成年後見の申立てをし、Bさんに成年後見人がついた後に自己破産を進めることにしました。その後、Bさんの家族の一人がBさんの成年後見人になりました。そして、Bさんの成年後見人となった家族から自己破産について委任をしていただき、自己破産の準備を進めて自己破産を申し立て、無事に免責を得て借金をなくすことができました。

ご本人に成年後見人が必要となるような事案では、ご本人が借入れの経緯について十分な説明をすることが難しいことがままあります。そのような場合であっても、通帳などご本人の手元に残っている資料や債権者から開示を受けた取引履歴などから借入れの経緯を調査し、自己破産の申立てをすることも可能です。家族の認知症は多くの方が直面している問題です。お困りの際にはぜひご相談ください。

実績3.住所を秘匿して自己破産が認められた事例

Cさんは、過去に夫からDVを受けていたことがあり、離婚した現在も住民票の閲覧制限をかけるなどして住所を元夫に知られないように生活していました。その後借金が増えてしまい、返済が苦しくなり、自己破産を考えるようになりました。しかし、自己破産をすると、官報に自分の住所が載ってしまい、元夫に自分の住所が知られてしまうのではないかと不安で、なかなか自己破産の相談をできずにいました。そこで、当職が受任し自己破産の方針で進めることになりました。
自己破産の申立て時に、住所の秘匿の申出を合わせて行いました。その結果、住所の秘匿が認められ、官報にはCさんが過去に住んでいた別の住所が掲載されました。

裁判所によって運用の違いはありますが、自己破産の場合にも、住所の秘匿が認められる場合があります。DVなどが原因で住所を隠しながら生活している方の借金問題についても解決することができるよう努めています。諦めず、ぜひ弁護士にご相談ください。

実績4.法人が破産、代表者が民事再生(小規模個人再生)をした事例

Dさんは会社を経営していましたが、赤字が続いたため、法人を破産させたいと考えるようになりました。また、Dさん自身が法人の借入れについて連帯保証人となっていたため、Dさん自身も債務整理をしなければならない状況でした。Dさんは、住宅ローンを支払っている最中の持ち家があり、持ち家はなんとか維持したいと考えていました。
相談の結果、法人については破産、Dさん個人については民事再生(小規模個人再生)を選択して準備を進めて申立てを行いました。法人については破産、Dさん個人については民事再生が無事に認められました。

法人破産の場合、法人の代表者も破産しなければならないというイメージが強いかもしれません。しかし、状況によっては法人の代表者は民事再生により持ち家を維持することができる可能性もあります。当事務所が、できるかぎり依頼者の状況に合った債務整理の方法を選択し、手続を進めるよう努めています。この他にも、個人事業主の方からのご依頼などもお受けしていますので、経営をなさっている方で債務整理を検討されている方も、ぜひご相談ください。

あなたにピッタリの最善策をご提案します。債務整理のご相談は札幌市の斎藤大貴法律事務所へどうぞ

弁護士の道を進むと決めた時、色々なお悩みを一緒に解決できることに大きな魅力を感じました。特に債務整理の分野は、生活に直結している大きな問題であり、一緒に乗り越えることに大きなやりがいを感じています。弁護士となって以来、たくさんのご相談を頂いてきた分野でもあり今後も注力していく予定です。また債権回収の受任実績もあり、訴訟などの急を要する債務整理事案も得意としています。他事務所では断られたようなご案件でもまずはお話をお伺いしていますので、ご安心ください。あなたにピッタリの最善策をご提案しますので、まずは斎藤大貴法律事務所の初回無料相談へお越しください。ご相談をお待ちしております。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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