人形町恵和法律事務所
事務所名 | 人形町恵和法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2134 |
所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-21 人形町ビル7階 |
担当弁護士名 | 今村 恵(いまむら めぐみ) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.49730 |
どんな問題にも解決できる道はある
自分だけでは対応が難しい問題に直面していると、何をすればいいのか、もうどうすることもできないのではないか、と思い悩むことがあると思います。しかし、どんな問題にも解決できる道はあります。その道を切り開き、お客様とご一緒するのが弁護士という存在です。
定休日 | 祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「人形町駅」徒歩3分 「水天宮前駅」徒歩6分 「茅場町駅」徒歩8分 |
対応エリア | 関東 |
電話受付時間 | 平日 9:00~20:00 土曜 9:00~19:00 |
着手金 | 【任意整理】 44,000円(債権者1社につき) 【自己破産】 【個人再生】 |
報酬金 | 【過払い金請求】 回収額の22% ※訴訟になった場合は回収額の27.5% |
【対応分野】人形町恵和法律事務所
お客様に寄り添いつつベストな解決を目指す
皆様こんにちは、弁護士の今村 恵と申します。弁護士というと文系の職業であるイメージが強いかもしれませんが、私自身は学生時代、理系分野に身を置いていました。理系ということもあってひたすら実験をする機会が多かったのですが、そんな中、こうした実験職につくよりは人と触れ合える仕事につきたいと思うようになりました。そこで、様々な分野において多くの人と関わりながら、困っている人々を助けることができる弁護士という職業に魅力を感じ、現在の道に進みました。
そして実際に弁護士として活動している今では、お客様から「話しにくいことも相談しやすかった」「他の弁護士を相手するときよりもリラックスすることができた」などのお声をいただいております。女性弁護士として活動しておりますので、男性よりも同性の弁護士に相談したいという女性のお客様からもご愛顧をいただいております。
問題を解決する際には、可能な限りお客様に寄り添う姿勢を心がけております。ただし、最善の解決のためには常にお客様に寄り添い、すべてお客様のご希望通りにすることがベストとは限りません。お客様がご希望される解決方法は、必ずしも法律的に最善と思われる解決方法と一致しないためです。そのような場合には客観的な判例などを示し、実務ではどのように取り扱われているかを示して、ご納得頂いた上で判断していただくようにしております。どの方法にどのようなメリットとデメリットがあるのか丁寧に説明を尽くさせていただきますので、ご安心いただければと思います。
相談をご希望されるお客様は、私に直接つながる電話番号とメールフォームがございますので、そちらから連絡をお願いいたします。対面相談のほか、ご予約があればオンラインでの相談も承っております。債務整理は何回でもご相談無料となっておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
債務整理の方法と解決事例
こちらでは、債務整理で用いられる代表的な三つの方法と、それぞれの方法を選択した実際の解決事例をご紹介します。
免責不許可事由があっても自己破産は可能!
まず最初にご紹介させていただくのは自己破産です。破産、という言葉は聞いたことがある方も多いと思います。これは裁判所にこれ以上の返済能力がないことを申し立て、借金を免責、つまり0にしてもらう方法です。借金が全てなくなるという大きなメリットがある一方、自宅や車などの高価な財産は債権者へ配当され、破産手続き中は一部の職業に対して就業制限がかかるなどのデメリットもあります。申し立てから免責確定まで早ければ3ヶ月程度ですが、長引くと1年以上かかることもあるため、ご依頼をいただいたら可及的速やかに手続きを進めるよう心がけております。また、破産のための費用積み立てや書類収集に時間がかかることもあるため、その点についても丁寧に指導させていただいております。
こうした自己破産について勘違いされがちなポイントとして、「免責不許可事由があるので破産できない」というものがあります。免責不許可事由とは、借金の免責が認められないとされる借金理由のことで、例えば浪費やギャンブルなどが該当します。ネットなどの情報によって自分は破産できないと思い込んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、免責不許可事由がある=破産は不可能ということではありません。ネットの情報を鵜呑みにせず、まずは専門家である弁護士へご確認いただきたいと思います。
裁判所から訴状などが届いていたが自己破産をして解決した例
こちらのご依頼者様は滞納件数がかなり多くなってしまっており、すでに裁判所からの訴状や判決が複数届いている状況でした。さらに、自己破産の免責不許可事由に当たる浪費をかなり多く行なっていました。
そこでご依頼をいただいてから、まずは家計の見直しなどを一緒に行ない、浪費生活からの脱却を裁判所や管財人にアピールしました。その後、管財人からの各種調査要請にも全て応えることで、無事に借金の免責許可が降り自己破産を実現することができました。
破産においては上記のように免責不許可事由がいくつか定められていますが、それでも管財人による調査への協力を誠実に行ない、しっかりと反省して経済的更生を目指す姿勢を見せれば、最終的には免責を認めてもらえることがほとんどです。逆にいえば、管財人の調査に全く協力しない、財産を隠し持っているなど、不誠実な対応が見られる場合は免責許可を得ることは難しいでしょう。
自宅を保有できる個人再生
先の自己破産では自宅などの財産を手放さなければならないとご説明しましたが、自宅を保有したまま借金返済が可能な方法もあります。それが二つ目の方法、個人再生です。裁判所へ申し立てするまでは自己破産と同じですが、借金が全て0になるわけではなく、借金を減額し、決められた期間内に分割で支払っていくという方法です。自宅を保有している方は住宅ローンの支払いを継続したまま、借金の返済を進めることができます。ただし、再生計画案という計画書の通りに支払っていくため、その支払いすら難しいという経済状況の方については選択することが難しいといえるでしょう。
住宅ローン督促を利用して個人再生を進めた例
こちらのご依頼者様は、ご相談いただいた当時、借金を滞納し続けており住宅ローンについても滞納が始まっていた状況でした。ご依頼者様は、自宅を手放したくないと希望されており、大きな財産を手放す必要がない個人再生で債務整理を進めることになりました。
ここで利用したのは住宅ローン督促という制度です。債務整理においてすべての債権者は平等に扱わなければならないため、基本的に債務整理の手続き中は特定の債権者に対してだけ先んじて返済することは許されていません。しかし住宅ローン督促は、自宅の住宅ローンについて特別に支払いを継続することが認められます。この制度を利用して債務整理を進めたことで、住宅ローンの支払いを継続して自宅を保有しつつ、その他の借金については個人再生を利用して減額することができました。
裁判所を介さない任意整理
三つ目の方法は任意整理というもので、これは先の二つとは異なり裁判所を介しません。そのため、比較的かかる手間が少ないのが特徴です。
任意整理とは、裁判所を介さず債権者と直接交渉し、原則的には将来利息をカットした上で支払い期間の見直しなどを行い、月々に分割払いをしていく方法です。将来利息をカットすることで、返済すれば返済するだけ元金が減っていくのが大きなメリットとなります。
これも支払い義務は残るため最低限の経済能力は求められますが、可能な限り無理のない返済プランを構築するため、債権者と粘り強く交渉してまいります。
1000万円以上の借金を任意整理で解決した例
こちらのご依頼者様は1000万円を超える借金を抱えていました。ここまで大きくなってしまうと自己破産を勧めることが多いですが、今回は任意整理で解決することができました。というのも、債権者側として貸し付ける金額は相手の年収の3倍までという法律があるのですが、このケースの債権者はそれを超えて貸し付けを行なっていたのです。相手方にもこうした法的問題があったことなどを指摘し粘り強く交渉したことで、最終的には将来利息をカットして長期的に分割払いをしていく条件で和解に至ることができました。
債務整理で借金の苦しみを解消しましょう!
借金が払えず滞納したままでいると、債権者からの連絡や裁判所からの訴訟がどんどんと増え、精神的な負担も相当なものになっていきます。そうなる前に、まずはお気軽にご相談にいらしてください。お客様一人一人に合ったベストな解決策をご提案いたしますので、もうどうすることもできないと諦めるのではなく、弁護士への相談・依頼という手段があることを覚えておいていただければ幸いです。
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