弁護士法人二見・山田総合法律事務所
事務所名 | 弁護士法人二見・山田総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2875 |
所在地 | 東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303 |
担当弁護士名 | 山田 晃義(やまだ てるよし) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.37978 |
弁護士法人二見・山田総合法律事務所が支持される3つの理由
「周囲に知られることなく借金トラブルを解決したい」「収入が減って返済が苦しくなってきたので、月々の返済額を減らしたい」「マイホームを手放さずに債務整理をしたい」など、毎月様々なご相談をいただいています。絶えずお客様から依頼していただける事務所であり続けるために、私たちは3つの強みをこれからも提供していくことをお約束します。
①複数の専門家が多角的な視点で解決をサポート
弁護士と有資格スタッフ(簡裁代理権認定司法書士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士)、提携士業(税理士・社労士等)が連携して問題解決に取り組みます。多角的視点であなたに合った債務整理を検討・提案いたします。
②何回でも相談は無料。初めてでも安心
債務整理のご相談は何度でも無料でお受けしていますので、法律事務所を利用するのが初めての方もご安心ください。
相談はプライバシーに配慮して完全予約制です。正確な現状を把握して最善の解決策を提案するために、相談時にはお客様の収支や債務の状況を伺います。弁護士の守秘義務に基づき、相談内容はもちろん、弁護士に相談を行ったかどうか、また依頼しているかどうかを含めてあらゆる情報を第三者に開示することはありません。
営業時間は平日は19時まで、土曜日は17時までです。お電話での予約以外にも、メールやLINEからの予約(24時間)も受け付けています。営業時間外のご相談にも可能な限り対応いたします。
メールでお問い合わせをいただいた方には、なるべく早く日程を調整をさせていただくために原則お電話で折り返しの連絡をしておりますが、ご事情によりメールでの連絡をご希望の場合にはお問い合わせ時にその旨をお伝え下さい。
当事務所はJR神田駅・丸の内線淡路町駅・都営新宿線小川町駅より徒歩5分、東京メトロ大手町駅より徒歩4分のところにございます。来所形式のほか、お電話での相談も行っておりますので、ご都合に合わせてお選びください。
③分割払いにも対応
弁護士費用の分割払いにも対応していますので、債務整理の費用をすぐには捻出できない方もご安心ください。受任後に弁護士が受任通知を送付すると債権者からの督促が一旦ストップします。返済額を債務整理費用に充てることで手続きが可能になることもあります。
定休日 | なし |
相談料 | 無料 |
最寄駅 | JR「神田駅」徒歩5分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 毎日 10:00~22:00 |
着手金 | 【任意整理】 22,000円/1社(特殊案件の場合は55,000円/1社) 【自己破産】 198,000円~ 【個人再生】 198,000円~ 【過払い金請求】 着手金無料 |
報酬金 | 【任意整理】 22,000円/1社 【自己破産】 198,000円~ 【個人再生】 198,000円~ 【過払い金請求】 過払い金の返還を受けた金額の22%(成功報酬制) |
【対応分野】弁護士法人二見・山田総合法律事務所
あなたに合った債務整理をご提案
借金問題に対処するための選択肢には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。ご自身の状況に合った手続きを選ぶことこそが解決への近道です。いずれの手段にも利点と制約があるため、あなたに合わせたオーダーメイドの解決策を弁護士とともに検討しませんか。
「任意整理」で債権者と交渉して返済の見直し
任意整理は、債務者と債権者との合意に基づいて、債務の再調整や返済条件の見直しを行う手続きです。これにより、債務者は返済負担を軽減し、債権者は一部の債権を失う代わりに、一部の返済を受けることができます。
債権者との交渉が任意整理におけるカギです。弁護士は債権者と協議を行い、返済条件や金利の引き直し、借金の一部の免除などを交渉します。手続きを円滑に進めるために、債権者の協力を得られるかが弁護士の腕の見せ所です。
任意整理は3つの債務整理手段の中で唯一裁判所を通さない手続きです。したがって必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。ただし、無理な返済計画を立てて後に行き詰まったり、予期せぬ出来事により想定通りに返済が進まないなどのトラブルが少なくありません。任意整理が可能であるかどうか、経験と知識を基に見極めるのも弁護士の役割であると考えています。
「個人再生」で裁判所を通して元金減免
個人再生は、破産宣告を受けずに債務の一部を免除または減額する手続きです。2001年の民事再生法施行に伴ってスタートした比較的新しい債務整理手続きです。任意整理とは違って、元金のカットが可能であるため、返済がより楽になる可能性が高いといえます。
また、裁判所を通した法的な手続きであり、「債権者平等の原則」が適用されるという点でも任意整理と異なります。これは、債務者が特定の債権者を優遇したり、不利益を被らせたりすることを認めないルールです。友人から借りた分だけは返し切りたいなどの希望は偏頗弁済に当たるため認められません。
自己破産と異なるのは、住宅資金特別条項(住宅ローン条項)を定めれば、住宅ローンの返済を続けながら借金を整理できる点です。
解決事例:個人再生を利用して、個人は破産することなく会社を清算
会社代表者である50代男性の事例です。会社の売上減少に伴い、事業資金を返済することができなくなり会社を清算させたい。だが住宅ローンを返済中の一軒家を保有していて、自己破産でマイホームを手放すことは避けたいとのご相談でした。
会社の事業資金の連帯保証人でもあったため、法人の清算ができたとしても連帯保証債務が残ってしまい、自己破産を避けるにはこの債務の処理が課題でした。
事業資金の一部を分割で完済できるかを慎重に検討した結果、その目処がついたため、個人の債務については住宅をローン特別条項付きの個人再生を申し立てることにしました。客観的な事実を積み上げて履行可能性を主張し、裁判所から再生計画案を認めてもらうことに成功しました。
法人の破産申請をする際には、連帯保証人である代表者も破産するのが一般的です。しかし、どうしても残したい資産があるケースでは、個人再生を利用することができる場合もあります。
「自己破産」で債務をゼロにして経済的な立て直しを図る
自己破産は、債務者の経済的更生と救済を目指す最終的な手段です。債務の返済が不可能であると裁判所に認められた場合に、定められた資産を売却することで、借金の支払いが免責されます。このプロセスにより、債務を完済することなく借金問題からの再出発が可能です。
解決事例:依頼者の方のご意向に沿って、法人破産をしつつ債権者への配当を確保
院長が亡くなった医療法人の理事を務めておられる60代女性の事例です。
病院は多額の借金を抱えており、取引先や銀行、税務署などからの請求や問い合わせの対応に大変苦慮されていました。故院長は患者様方からも個人的に借金をしており、病院は破産によって清算できたとしても、債権者の患者様への対応が課題でした。依頼者の方は病院の近隣にお住まいで、その患者様たちと同じ地域で生活しているため、中には自宅まで直接督促に来る方も。依頼者の方は金銭的余裕がなく、返済も引っ越しも難しい状況でした。破産によって返済を一切しないとなると、理解を得られないであろう上に、今後の生活がしづらくなることも懸念点でした。
これらの状況を踏まえて、債権者の方への配当を少しでもできるように病院の資産を確保する方針で破産手続きを進めました。院長の死亡保険金について保険会社と段取りを組み、破産管財人にも配慮してもらえるように事情を説明するなどの働きかけが功を奏し、結果的には患者様方へ一部ではあるものの配当がなされました。
法律上の話だけをすれば、患者様からの借り入れは院長個人の債務か病院の債務か曖昧さが残ります。病院の負債とは言い切れないという理由で計上しない対応もできましたが、依頼者の方のご意向に沿って配当を優先する方針を取りました。
解決事例:破産申し立て前の準備によって円滑な手続き
法人代表者の60代男性の事例です。売上が伸び悩み、税金の支払いに行き詰まっていることから、会社の破産をしたいとの相談でした。
法人の破産時には、裁判所への申し立て前に対応しておくべきことが複数あります。事務所を視察して、財務関係の重要な資料などのデータ保存を行ったほか、大家さんと賃貸の終了時期や原状回復費用に関して取り決めをしました。このような事前準備によって、破産申し立て以降はスムーズに手続きを終えることができました。
弁護士から皆様へ
借金で悩みを抱えている方にお伝えしたいのは、どうかお一人で問題を抱え込まないでほしいということです。ご家族やご友人に助けを求めにくい分野だからこそ、弁護士に頼っていただけたらと思います。あなたの身近な相談役として、解決策を見つけるために尽力いたします。
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