及川法律事務所
事務所名 | 及川法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2883 |
所在地 | 〒990-0042 山形県山形市七日町2-1-6 イイナス南B-304 |
担当弁護士名 | 及川 善大(おいかわ よしひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
山形県弁護士会 No.45825 |
山形で債務整理の実績豊富な弁護士
- 借金を返済してもなかなか元本が減らない気がする…
- 借金のことを家族に知られたくない…
- マイホームだけは絶対に残したい…
- とにかく破産だけは回避したい…
山形で借金問題に困っているなら及川法律事務所にご連絡下さい。私は代表弁護士の及川 善大(おいかわよしひろ)と申します。
当事務所は山形駅から徒歩20分、「七日町」のバス停からは徒歩2分ほどの位置にあります。車でお越し頂く方のために駐車場はサービス券を提供できるものがございますので、ご利用の際は予約時にお伝え下さい。
地域密着型で山形に根差し、様々な分野の依頼にお応えしてきました。その中でも件数が多く、経験やノウハウが蓄積された分野として債務整理の案件があり、私共の得意分野と言えるものになっております。
事前予約で土日祝や平日夜間の対応も柔軟に行っております。お気軽にご連絡下さい。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 30分5,500円 |
最寄駅 | JR「山形駅」 |
対応エリア | 山形県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 11万円~ ※金額は全て税込価格です。 ※料金及び支払方法については柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。 |
【対応分野】及川法律事務所
本人の意志を尊重し現実的な状況を説明します
借金の問題を弁護士に相談しても、実際に解決するのはあなた自身です。私は本人の意志を尊重し、良きアドバイザーとして伴走します。
- 状況に関して考えられる法的な選択肢を示す
- それぞれの選択肢のメリット・デメリットを説明する
- 選んだ道の見通しや相場などをお伝えする
法的な観点・長年培ってきた経験・ノウハウを駆使して、依頼者の方の話を元に解決策を一緒に考えさせて頂きます。
先程「本人の意志を尊重する」と述べましたが、どうしようもならないのが「返済能力などの状況」です。いくら本人に「破産ではなく、しっかりと返済したい」というしっかりとした意志があっても、返済能力があまりにも追いつかなければ、やはり本人の意志に反して他の選択肢を考えることが必要になる時もあるでしょう。
「本人の意志」と「現実の状況」を照らし合わせ、ご自身にとって納得のできる現実的な着地点を探るお手伝いをさせて頂きます。
家族や会社にバレたくない…要望にも配慮
借金の問題を抱えている方にとって、「会社や家族にバレたくない」というのは切実な希望ではないでしょうか?弊職ではもちろんカバーできないケースはございますが、できる限りそれらの要望にも配慮した対応を取らせて頂きます。
ただし、個人的には自己破産をする場合は、内緒にせず家族にもそのことを伝えて家族が一丸となって破産にあたった方がいいと感じております。
相談だけでも可。早めにお越し下さい
そして、借金問題は本当に相談が早いに越したことはありません。まだ払えなくはないが返済が苦しい…そのような状態でも相談頂いて構いません。むしろ、相談だけで債務整理をせずに済んだらそれはそれで好ましいことです。ぜひ、法による診断のような感覚でお越し頂ければと思います。
また、最近はリボ払いなどで返済は問題ないのですが、一向に元本が減っていかない…という点に困っている方も多く見かけます。このような状況も意外に根が深い場合がありますので、診断感覚で相談にいらっしゃることをお勧め致します。
法テラスも利用可能です。ご希望の際はその旨お伝え下さい。皆様のご連絡をお待ちしております。
任意整理はデメリットの少ない債務整理法
それでは、借金を整理する債務整理の方法を、主なもの3つご紹介します。
まずは、「任意整理」です。こちらは3つの方法のうち唯一裁判所を通さない整理方法になり、比較的手軽にできるのがポイントです。先程の家族や会社に「バレにくい」方法といえばこの任意整理が一番バレにくいでしょう。
具体的には、各債権者に個別の交渉を行い、利息カットや毎月の返済額の見直しをお願いする形になります。
欠点としては、この3つの方法の中で借金の減額効果が一番低いことでしょう。そのため、減額効果を返済能力が上回っている必要があります。しかしながら、先程述べたリボ払いなどで元本がなかなか減っていかない状況などに対しては、利息カットで元本が確実に減っていく状態にすることが可能なので、増えすぎた利息に困っている方には十分に強力な方法になります。
3年または5年で返却できるかがポイント
任意整理の肝となるのは、返済能力と元本のバランスになりますが、これは一般的に3年または5年での返済に返済能力が追いつけるかという形になります。具体的には36回(3年の場合)または60回(5年の場合)です。単純化すると毎月の返済額がその時点での借金総額の60分の1に収まれば任意整理を視野に入れることができるということです。
自己破産は正しいデメリット・メリットを考える
自己破産は、免責が下りると基本的に借金を全て帳消しにしてもらうことができる強力な方法です。今回紹介する3つの債務整理法の中でもその減額効果はもちろん1番上になります。
弱点としては、やはり強力な方法だけにデメリットも一番多いことでしょう。そのため、相談者の方の中にも「できるだけ自己破産はしたくない」とおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
しかしながら、個人的にはイメージが先行し、必要以上に自己破産に悪いイメージを持たれている方も多くいらっしゃると感じています。当事務所では、本人の意志を尊重するのはもちろんですが、自己破産に対して正しいイメージを持ってもらうために、デメリットやメリットを分かりやすく丁寧にお話ししております。
免責不許可事由(ギャンブル・浪費)でも免責されるケースも…
また、自己破産には「免責不許可事由」というものがあり、基本的にこの理由で作ってしまった借金に対しては自己破産をすることができません。一般的なものだと「ギャンブル」「浪費」などが挙げられます。
しかし、しっかりとした手続きを踏めば「裁量免責」といって、免責不許可事由であっても免責が認められるケースもございます。そのため、たとえ免責不許可事由であっても、諦めずにご相談頂ければと思います。
個人再生はマイホームを残したい方向け
最後は「個人再生」ですが、この方法はマイホームを残しながら債務整理ができるというのが最大の特徴です。自己破産では、基本的に99万円以下の現金と20万円以下のものしか残せませんので、家は処分されてしまう形になります。そのため、マイホームを残したい方にとっては個人再生が最有力の候補になってくるでしょう。
デメリットとしては、自己破産と違って返済をする必要があるということです。住宅ローンが残っている場合は全額、それ以外の借金は基本5分の1、最大で10分の1までにしか減額できません。そのため、組み直した借金を返済能力が上回っている必要があります。
時効の援用手続きは速やかに相談下さい
随分放置している借金について、まれに郵便物や電話などがきて、「少しでも払ってほしい」などの依頼を受けることがあります。このようなケースでは、その借金は時効になっていることが多く、債権者はそれを承知の上でそのような行動に出ていると考えられます。
時効になった借金は「時効の援用手続き」を行わなければならず、この手続きを行う前に何らかのアクションを起こしてしまうと時効が無効になってしまうことがあります。返事をせずに、すぐに当事務所にご相談下さい。
ご自身の問題として向き合うお手伝いを致します
みてきましたように、一言に借金問題といっても、その債務整理法は様々あり、「返済能力」「本人の希望」「借金総額の状況」などにより変わってきます。
そして、最初の方でも申し上げた通り、何より借金問題は「ご自身の問題」というのが私の考えですので解決するのはご自身だと結論付けております。そのために、「法的な観点からのアドバイス」「選択肢とメリット・デメリットの提示」「それぞれの道の見通し」などを分かりやすく伝え、ご自身が正しく判断できるように導くのが我々弁護士の仕事と考えおります。
そのため、決して私共の考えを押し付けることは致しません。できる限り寄り添い、併走するイメージでサポートして参ります。この考えに共感頂ける方はぜひ当事務所にご相談頂ければと思います。
忙しい方のためにオンラインの面談にも対応可能ですので、お気軽にご用命下さい。
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