安藤 秀樹(あんどう ひでき)

借金の事由を問わないリーガルサポート、管財事件の実績多数

安藤法律事務所 | 安藤 秀樹(あんどう ひでき)

〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-3 片平ホワイトレジデンス505

受付時間: 平日 9:00~18:00
土曜 14:00~17:00

安藤法律事務所

初回相談無料
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安藤法律事務所オフィス
事務所名 安藤法律事務所
電話番号 050-5447-2899
所在地 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-3 片平ホワイトレジデンス505
担当弁護士名 安藤 秀樹(あんどう ひでき)
所属弁護士会
登録番号
仙台弁護士会
No.52668
担当弁護士:安藤法律事務所

安藤先生にインタビューしました。

これまで数多くの債務整理を手掛け、中でも管財事件の豊富な解決実績をお持ちの安藤法律事務所。

借金問題で悩む方々に寄り添い、法テラスを通した受任や明確な費用提示など、依頼者の方の経済状況に配慮したサポート体制が充実しています。

強みである管財事件や相談のタイミングなどについてお伺いした独自インタビューです。

定休日 日・祝
相談料 30分5,500円(税込)
「弁護士ほっとラインを見た」とお伝えいただくと、初回相談料30分は無料になります。
最寄駅 地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
対応エリア 宮城県、山形県、福島県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
土曜 14:00~17:00
着手金 債務整理の場合は1社3万3,000円(税込)

会社の破産については55万円~(税込)

個人の方は基本的に法テラス利用を優先しております。
※法テラスの基準に基づいて着手金の計算をしております。
報酬金 債務整理、破産の場合には発生しません。
その他はお問い合わせください。
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【対応分野】安藤法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

どのようなご相談が多いですか。

多重債務になって支払いが困難になったので、債務整理をしたいという方が多いです。

生活費のための債務整理の方もいらっしゃいますが、年間の破産受任件数の半数ほどが、ギャンブルや浪費による管財事件です。

先生が得意とする管財事件について、詳しくお話いただけますか。

管財事件は自己破産の一種で、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を管理・処分し、債権者へ配当を行う手続きです。

目立った財産がある場合や免責不許可事由がある場合には、原則として管財事件になります。典型的な免責不許可事由は、ギャンブルや浪費による多額の借金、一部の債権者への偏頗弁済、隠し財産の疑いなどです。

管財事件では破産管財人が資産調査や債権者への配当を行うため、同時廃止事件よりも時間と費用がかかります。

また、裁判所が債務者の状況を考慮して管財事件とするか同時廃止事件とするか判断するため、破産申立人が選択できるわけではありません。

管財事件における破産管財人の役割を教えてください。

破産管財人がつく主な理由は、債務者と債権者の利益を公平に保護するためです。

自己破産では、債務者の財産的価値のあるものは差し押さえられ、換価されて各債権者に配当されます。債務者が財産を隠してしまうと、債権者は貸したお金がほとんど返ってこないにも関わらず、債務者は自分の財産を残すことができてしまい不公平です。そのような事態を避けるために、破産管財人は債務者の財産を管理・処分するだけでなく、隠し財産がないかを徹底的に調査するのです。

公平な財産分配を実現し、不正を防止するため、破産管財人は裁判所によって選任されます。弁護士とは違って、債務者自身が選ぶことはできません。

ギャンブルが原因の借金でも債務整理ができるのですね。

確かにギャンブルは免責不許可事由に該当するため、自己破産が認められない可能性があります。

しかし、自己破産は借金で困っている人のための救済措置ですので、免責不許可事由に該当するからといって全て却下されるわけではありません。

裁量免責という制度があり、これを活用できる可能性があります。債務者が深く反省し、改善が見られるなどと裁判所に判断されれば、破産事由が浪費やギャンブルであっても破産が認められることもあります。特に一度目の破産であれば、認められやすいといえます。

ここまで、免責不許可事由のある債務整理についてお話しいただきました。生活のための借金に関する受任事例もご紹介していただけますか。

生活事由による債務整理例として、お子様が三人いらっしゃるシングルマザーの方からの受任事例をご紹介します。

依頼者の女性は収入がなかなか安定せず、クレジットカードの支払いが滞ることが多くなっていました。月に10~15万円の収入に対して,借金の総額は150万円程と膨大でした。長女の高校卒業と独立を機に、現状を客観的に把握したいとご相談に来られました。

ご状況を整理したところ、長女の独立によって、借金の返済がなければ何とか生活できることが分かりました。

しかし、収入が不安定なため、任意整理ではなく破産を選択した事例です。生活費目的の借金であったため、裁判所からの理解を得られやすく、手続きはスムーズに終わりました。

単に債務整理の手続きができるかどうかだけでなく、依頼者の方が安定した生活を続けていけるか否かも考慮した解決策を提案することを心掛けています。

印象深い債務整理事例はありますか。

個人再生で、マイホームを残しながら債務整理ができた事例は特に印象に残っています。

借金の総額からは自己破産も選択肢にあったのですが、依頼者の方には「ご家族と暮らす自宅を何としても手放したくない」という強い思いがありました。そこで、住宅ローン以外の債務を個人再生で整理し、住宅ローンは継続して返済していく計画を立てました。

この事例が特に印象深いのは、依頼者の方の将来の希望を守ることができたことに弁護士として非常にやりがいを感じたからです。依頼者の方のご事情に寄り添った解決ができたと自負しています。

債務整理において、弁護士ごとのカラーが現れるのはどのような場面ですか。

弁護士の中には、依頼者の方の意向に重きをおいて、なんとしても破産を回避したいと考える方には、返済できる見込みが低くても一旦任意整理を進めてみる弁護士もいます。

一方私は、最終的に任意整理では支払いが滞る可能性が高いのであれば、依頼者の方の金銭的負担を考慮して、無理のある任意整理は受任をお断りすることもあります。支払いが困難なことが明らかな場合に、弁護士費用をいただいて債務整理をするのは誠実ではないと考えているからです。依頼者の方の最終的な利益を優先した提案をすることが重要だと考えています。

債務整理の相談を躊躇ってしまう理由の一つに、弁護士費用への懸念があると思います。費用面のサポートについて伺えますか。

法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただけます。

この制度は、一定の条件を満たす方々に対して、弁護士費用の立て替えを行うものです。当事務所の依頼者の方の多くがこの制度を利用しています。

また、当事務所では明確な費用提示を心掛けています。初回相談時に詳細な見積もりを作成し、総額費用をお示しします。ご状況に応じて、後払いなどの柔軟な支払い方法にも対応していますのでご相談ください。

最後に、相談を検討されている方へのメッセージをお願いします。

「ご状況が深刻化する前に相談していただきたい」ということに尽きます。

借金を返済するために借金をしなければならない自転車操業状態に陥っているのであれば、かなり深刻であるといえます。

他にも、「収入が減って借金の返済と生活費の確保が両立できなくなってきた」「会社経営が傾き始めて、清算を考えている」「家族や職場に迷惑をかけたくない」といったサインを見逃さずに、早めにご相談ください。

「もう少し頑張れば何とかなるかも」と考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、独力で返済計画を立てたり、収入を増やす努力をされたりするものの、残念ながら予想通りにいかず、状況が悪化してから相談にいらっしゃる方が少なくありません。

弁護士への相談には心理的なハードルを感じている方も多いのではないでしょうか。借金の事由に後ろめたさを感じて相談をためらう気持ちや、弁護士費用に対する不安が、一歩踏み出すのを遅らせているのかもしれません。

しかし、債務問題で悩んでいる皆様、どうかお一人で抱え込まないでください。借金の原因は問いません。返済に少しでも苦しさを感じ始めたタイミングで法律相談をお勧めします。

債務問題は時間が経つほど深刻化しやすいものです。早期相談こそが解決への近道です。弁護士に相談することで一旦支払いを停止し、冷静に状況を考える時間をつくりませんか。

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