田村・谷口法律事務所
事務所名 | 田村・谷口法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2896 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-11-20 イトーピア西天満ソアーズタワー2401 |
担当弁護士名 | 大庭 聖也(おおば せいや) |
所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.62867 |
誰にも言えない借金のお悩みは弁護士にご相談ください
「気が付いたら利息だけを返済していて、リボ払いが終わらない」
「借金に悩んでいるが、家族にも友人にも打ち明けられない」
「身近で相談できる債務整理の専門家を探している」
このような借金のお悩みは身近な方に相談しにくいものです。しかし、多くの借金問題は「どうすればいいだろう」と悩んでいるうちに事態が悪化していきます。返済しないといけない利息が増えてしまうと、完済が難しくなってしまうためです。
返済が少しでも難しいと感じたら、できる限り早めに弁護士へご相談ください。
借金に至る理由は皆様それぞれです。人には話しにくい事情を抱えている方もいますが、そんな時こそ弁護士を頼ってください。あなたの前向きな一歩を応援します。
迅速な解決に向けて、あなたに合った債務整理をご提案いたします
借金問題の解決方法には「債務整理」が挙げられます。債務整理とは、任意整理や自己破産といった方法を意味し、借金の減額や支払い回数の変更を債権者に対して交渉したり、裁判所を介して借金の返済ができないことを認めてもらうなどの手続きを進めます。迅速な解決に向けてあなたに合った債務整理の方法をご提案いたします。
どのような方法を選択するにせよ、生活や収入状況などに合わせて最善策を検討し、的確かつ迅速に解決を目指すことが大切です。
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があり、同時廃止はスピーディーな手続きで裁判所に支払うお金も少額です。自己破産には一定期間クレジットカードが作れない、新たな借入や住宅ローンが組めないなどのデメリットはあります。しかし、借金を返済しなくて良くなるためこれまでのつらい返済生活から解放されます。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談1時間無料。 以降、30分ごとに5,500円(税込) |
最寄駅 | 地下鉄堺筋線/京阪本線「北浜駅」26番出口徒歩7分 地下鉄堺筋線/地下鉄谷町線「南森町」徒歩10分 京阪中之島線「なにわ橋」 |
対応エリア | 大阪府、京都府、兵庫県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 土日祝 11:00~19:00 |
着手金 | 11万円~(税込) |
報酬金 | 22万円~(税込) |
【対応分野】田村・谷口法律事務所
不透明な支出がある方もまずは弁護士にご相談を
自己破産をはじめとする債務整理の情報は、広告表示されていることも多いため一般的な知識を持つ方が多くなっています。返済について悩まれたことがあると、債務整理の方法やデメリットなどを検索した上で法律相談を決める方もいます。ただし、ネットの広告に掲載されている債務整理については、あくまでも一般論に留まるため実際にヒアリングした結果、広告どおりにならないこともあります。
たとえば、自己破産について調べると「免責不許可事由」というキーワードが登場します。免責不許可事由とは、自己破産することを裁判所が認めない事情があることを意味します。たとえば、以下のようなケースが一般的に免責不許可事由に該当します。
- ギャンブルや浪費によって高額の借入をしてしまった
- 株や先物取引を繰り返した結果、高額の債務を背負ってしまった
- 頻繁に旅行を繰り返していた
- 推し活など、アイドルなどの追っかけによって借金を返せなくなった
- クレジットカードの現金化を繰り返した
このような行為は確かに免責不許可事由に該当しますが、適切に資料の収集を行い、自己破産の準備を丁寧に進めていくことで自己破産が認められる(免責許可)になるケースは少なくありません。
もしも「自分は自己破産できないのではないか」と思っている場合は、ネットの情報で判断するのではなく弁護士にご相談ください。特に生活に困っており、自転車操業の状態を繰り返している場合は早期のご依頼で弁護士から受任通知を発送し、返済を止めることが大切です。また、免責不許可事由に該当する内容があったとしても弁護士が受任し、ともに準備を進めていくことで裁判所に自己破産を認められる可能性は高まります。
ご依頼者様と協力しながら丁寧に手続きを進めています|
自己破産で安心できる暮らしを取り戻しませんか
債務整理には裁判所を介さずに手続きをする「任意整理」と呼ばれる方法があります。任意整理は弁護士が債権者に対して返済回数や利息のカットなどの交渉を行うもので、自己破産のように借金の返済をなくすことはできません。
そのため、任意整理は返済できるだけの収入が十分にあったり、ご家族の協力体制が得られているケースでなければ、自己破産を先延ばしにするだけの結果になるおそれがあります。
私が自己破産を提案することが多い理由には、「安心できる暮らし」を取り戻せることが挙げられます。返済がなくなることで、長年抱えていたストレスから解放されるケースも多く「この結果で良かった」と言ってくださるご依頼者様も少なくありません。
自己破産の解決事例をご紹介しますので、ぜひご一読のうえ前向きに法律相談をご検討ください。
不動産がある自己破産|多数の不動産を売却にも対応しているケース
時折、不動産を所有している場合、自己破産ができないと考えられている方も見られます。
しかし、抵当権者との交渉を経るなどして、適切な売却手続をとれば、十分に自己破産を行うことも可能です。
一般的に、不動産を所有している場合には、破産管財人が選任される管財事件となりますが、必ずしもそうではありません。
同時廃止を認めさせることもあり得ますし、任意整理で済む場合もあり得ます。
住まいを失う自己破産ケースもありますが、ご家族の協力を得られる場合はご家族による買取という方法も選択できるでしょう。不動産を抱え、自己破産に不安がある方はどうぞお気軽にご相談ください。
宗教や宝くじへの支出も同時廃止が認められているケース
自己破産の理由には、先に触れたように免責不許可事由に該当するケースは少なくありません。免責不許可事由と思われるケースでは管財事件として申立てを行うことがありますが、私が過去に担当したケースでは、以下の2事例が同時廃止にて自己破産ができています。
- 宗教に高額のお布施を支払っていたケース
- 宝くじの購入が多く、家計に少なからず影響が見られたケース
このようなケースでも、丁寧に弁護士がヒアリングし、ご依頼者様と家計簿を管理しながら自己破産申立ての用意をしていくことで同時廃止が裁判所によって認められています。
2回目の自己破産も同時廃止が認められたケース
2回目の自己破産のご相談のケースでも、同時廃止での自己破産ができた解決実績もあります。一般的に2回目の自己破産は管財事件となる可能性があるため、慎重に進める必要があります。2回目の自己破産に至った経緯を丁寧にヒアリングし、同時廃止を丁寧に主張した事例です。
1回目の自己破産の後に生活を立て直そうと奮闘しても、不景気や病気などさまざまな事情が重なると2回目の自己破産を決断せざるを得ない場合があります。同様の悩みでお悩みなら、ぜひ私にご相談ください。
弁護士との出会いがきっかけで、生活が整う方も少なくありません
自己破産は裁判所が免責許可をすれば、手続きそのものは終わりです。しかし、自己破産は出発に過ぎません。自己破産を申立てする時は、日頃の収支のバランスを見直し、家計簿をつけて生活再建を弁護士とともに図ります。最初は不慣れだった方も、準備していくと生活のバランスが整うようになり、前向きな表情になる方も少なくありません。
自己破産後は人生を見つめ直し再度前向きになれるチャンスでもあります。私はご依頼者様の生活を見直すサポ―トにも力を入れています。
自己破産をはじめとする借金のお悩みは、債権者から督促を受けていることもあり「恥ずかしい」と感じたり、「怒られるのではないか」と怯えている方もいます。しかし、原因を責めるのではなく分析し、再度自己破産にならないように自分を変えていくことが大切だと考えています。
債務整理を通して、借金のお悩みから解放されませんか?
弁護士 大庭 聖也にまずはご相談ください
債務整理の問題は、機械的な流れ作業で解決するものではありません。借金をした理由には個人差があり、弁護士が未来を見据えて丁寧に解決する必要があります。私は、借金の悩みに債務整理という法的な方法を通してアドバイスを行っています。債務整理に必要な費用に関してもご相談に応じておりますので、リラックスしてお越しください。
初回相談は1時間無料です。ゆっくりと状況をお聞きし、必要な解決方法をお伝えいたします。どうぞお気軽にご利用ください。
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