小松 雅彦(こまつ まさひこ)

債務整理経験40年以上。ご依頼者様に寄り添う解決を貫くベテラン弁護士

多摩オアシス法律事務所 | 小松 雅彦(こまつ まさひこ)

〒182-0026 東京都調布市小島町1-11-6 エンケ302

受付時間: 平日 9:30~17:30
※事前にご相談いただきましたら、土曜日も対応可能です。

多摩オアシス法律事務所

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多摩オアシス法律事務所オフィス
事務所名 多摩オアシス法律事務所
電話番号 050-5447-2900
所在地 〒182-0026 東京都調布市小島町1-11-6 エンケ302
担当弁護士名 小松 雅彦(こまつ まさひこ)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.18971
担当弁護士:多摩オアシス法律事務所

小松雅彦(こまつまさひこ)先生にインタビューしました。

40年に渡って債務整理手続きに携わり、ご依頼者様に寄り添う姿勢を大切になさってきた小松先生。生活再建の決意を固めるご依頼者様に寄り添う温かいお人柄が印象に残っています。

近年は、より多くの方々に充実した法的支援が届くように、情報発信にも力を入れていらっしゃいます。誰もが気軽に相談できる弁護士を体現なさり、相談しやすい料金設定と丁寧な対応を徹底していらっしゃるのが多くの方々の信頼を集める理由でしょう。

債務整理のご依頼に向き合う思いや、借金でお悩みを抱えている方に伝えたいことなどをお伺いした独自インタビューです。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 「調布駅」より徒歩4分
対応エリア 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
電話受付時間 平日 9:30~17:30
※事前にご相談いただきましたら、土曜日も対応可能です。
着手金 ■任意整理
業者1社あたり、22,600円(税込)
※ただし1,2社の場合、最低55,000円(税込)が原則です。

■破産事件
22万円(税込)が最低料金ですが、債権者数や事案の複雑さなどで相談させていただきます。
個人と会社一緒の場合は最低着手金は44万円(税込)です。

民事再生事件は最低着手金が275,000円です。
やはり事案の複雑さなどにより増額となる可能性があります。
報酬金 ■過払報酬
得た利益の16.5%(税込)です。

■任意整理、過払
業者ごとに終了基本報酬を頂きます(1社税込22,000円)

■破産事件、民事再生事件
着手金と同額が原則です。

事件の複雑さや、お客様の経済状況などを考慮して減額したり分割支払い内容について相談させていただきます。
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【対応分野】多摩オアシス法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

債務整理トラブルの解決で意識していることをお話いただけますか。

弁護士1年目から債務整理を扱ってきました。多くの知識と経験に裏打ちされたアドバイスをご提供できると自負しています。

債務整理とは、ご依頼者様の生活再建に寄り添うサポートだと考えています。どのような債務整理手段をご選択されるとしても、ご依頼者様にとっては将来について真剣に考え抜いて決意を固める人生の大きな転換点となるでしょう。ですから専門的なアドバイスに留まらず、精神的なサポートも含めた総合的なリーガルサポートをご提供したいと思っています。

難しさを感じるのはどのような場面ですか。

ご依頼者様の視点に立って寄り添った弁護活動をするのは、どの分野の問題を受任する時にも大切にしています。ですが、債務整理トラブルは寄り添い方が難しいと感じています。ご依頼者様と一緒に問題解決をするという心持ちではあるものの、ご依頼者様にとって耳が痛いことをお伝えしなければならない時もあるからです。

ご依頼者様に落ち度があると思われる借金が多いのが実状です。しかし、落ち度を指摘するだけでは、信頼関係を築くことはできません。問題点を明らかにしながら、将来に向けて実現可能な解決策を一緒に考えるように心掛けています。

借金のことを弁護士に相談するのが怖いと感じる方も多いそうですが、借金は犯罪ではありません。引け目に感じることなく、どうぞ弁護士を頼ってください。

督促という名の嵐の中で立ちすくむ方にとって、弁護士は風除けの役目を果たします。弁護士から債権者に受任通知を送ると、督促は一旦止まります。その間を立て直し期間として活用して、今後について一緒に考えましょう。

債務整理の第一歩として取り掛かるべきことは何でしょうか。

解決の方針を立てる際に必要なのは、ご依頼者様ご自身の収入の範囲内で生活できるように支出を見直すことです。そのためにまず、家計の状況を正確に把握することは避けて通れません。

家計を把握する過程で、使途不明な支出が浮かび上がることがあります。単なる浪費である場合もあれば、闇金業者からの借入れに対する返済など新たな問題が発覚することも少なくありません。問題の本質に迫るという意味で、家計の見える化は疎かにしてはならないのです。

督促に追われてパニック状態になっていると、冷静に状況を俯瞰する余裕がなくなってしまうものです。そのような時こそ、弁護士の客観的な助言を活用してください。

借金にお悩みの方が陥りやすい問題について教えてください。

多くの方が「まずは自分の力でなんとかしよう」とお考えになるようです。返済のために新たな借入れをしてしまったり、特定の債権者にのみ返済する偏頗弁済を行ったりすることで、問題が更に深刻化するケースも見かけます。また、ダブルワークでの返済を試みて、結果的に体を壊してしまった方をたくさん知っています。

負債額がなるべく少ないうちに、正しい方向性で解決を目指していくことが重要です。任意整理にせよ、破産手続きにせよ、債務整理を独力で進めるのは想像以上に難しいものです。弁護士への早期相談で、借金が膨らむ前に正しい対処の方針を確認すると良いでしょう。

できれば破産を回避して任意整理で解決したいとお考えの方は多いと思います。任意整理について、どのようにお考えですか。

任意整理という方法もありますが、単に破産を回避したいという動機で選択されるのはおすすめできません。任意整理で成功した方の多くは、他者からの金銭的援助を受けることができたケースや、3年~5年の長期にわたって返済を継続できたケースです。任意整理のハードルは高いといえます。

破産は年間何万人もの方が選択されている解決方法です。電車に乗れば、同じ車両内にはたいてい破産経験者がいることでしょう。そこまで特別なことではないのです。

お話をお伺いして、破産のイメージが少し変わりました。小松先生は破産についてどのように捉えていらっしゃいますか。

「破産」という言葉については様々な誤解や誤ったイメージがついてしまっているようです。

代表的な誤解は、破産したら仕事ができなくなるのではないかというものです。これは破産による資格制限が拡大解釈されているものと思われます。

確かに、警備員や生命保険の募集人といった職業を続けられなくなるのは事実です。資格制限の対象になるのは一部の職業に過ぎません。しかし、制限を受けるのは一時的であり、破産手続きから一定期間経つと、その制限はなくなります。

破産についてご不安があるようでしたら、ぜひご相談ください。破産について先入観を取り払って正しく理解すると、効果的な債務整理の手法であることがご理解いただけるはずです。

このように申し上げると、破産ばかりやってきたようにご心配なさるかもしれません。任意整理や民事再生を活用してきたこともありますのでご安心ください。ご依頼者様のご意向を確認しつつ、お一人お一人のご状況に合わせた解決策をご提案いたします。

40年以上弁護活動をなさるうちに、ご自身の中で変わってきたことはありますか。

地域の皆様の様々な法的ニーズに誠実に応えたいという思いは、昔も今も同じです。昔と変わったのは、弁護士が情報を発信することについて以前よりも重要性を強く感じるようになったことです。

受任分野の幅広さ、丁寧な法律相談、お客様視点での解決、ご依頼していただきやすい料金設定にこだわって、ご依頼者様の利益を追求した弁護活動を貫いてきました。また、薬害エイズ事件や薬害肝炎事件、ハンセン病国賠事件など、社会的課題にも積極的に取り組んできました。

事件対応には全力を尽くしてきた一方で、情報発信の面では消極的だったと認めざるを得ません。

弁護士を取り巻く環境は近年目めまぐるしく変わってきています。弁護士の増加や広告規制の緩和、料金の自由化など、様々な変化がありました。これらの変化は必ずしもプラスの影響ばかりではなく、玉石混交の状況を生み出し、ご依頼者様が質の高い法的サービスを受けられないケースもあるのが事実です。

このような状況を目の当たりにし、「困っている方々を支援したい」という私の思いを、法律支援を必要としている方の目に留まるように発信していかなければならないと感じるようになりました。情報発信は、日々の丁寧な弁護活動を積み上げていくことと同じくらい大事な、弁護士の責務だと思っています。

最後に、依頼をご検討中の方へのメッセージをお願いします。

今はまだ弁護士費用を工面するのが難しいので、費用面の見通しが立ってから法律事務所に連絡しようとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。そのような方には「まずはご相談に来てください」とお伝えしたいです。費用についてのお悩みも含めて初回の相談で考えましょう。

30分の初回相談を無料に設定しているのは、どのようなご状況の方も気軽にご相談していただきたいと思っているからです。家族にも友人にも相談しにくいお悩みだからこそ、専門家を上手くご活用ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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