片岡法律事務所
事務所名 | 片岡法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2902 |
所在地 | 〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-12 セントラルハイム2階C号室 |
担当弁護士名 | 片岡 大輔(かたおか だいすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 |
消費者庁や企業法務の経験もある弁護士が対応
当事務所で代表を務める弁護士の私・片岡は、弁護士としての活動だけでなく、消費者庁職員や企業の従業員(法務担当者)として勤務した経験もございます。
弁護士のみを経験してきた者よりも多角的な視点から問題を捉え、柔軟な方法で解決へ導くことが強みです。
法律トラブルを未然に防ぐ、「予防法務」にも注力
皆様はじめまして、片岡法律事務所の代表弁護士を務める片岡 大輔(かたおか だいすけ)と申します。出身は福岡県で、弁護士になった当初は宮崎県にて様々な分野の法律問題を請け負う、いわゆる「街弁(マチベン)」として多くの方からご依頼を承っておりました。
街弁として活動する中で、特に詐欺などの消費者被害を重点的に解決したいと思うようになり、東京に出て消費者庁に勤務しました。そこで消費者被害対策の制度作りの経験を積んだ後、一度法律事務所に勤務した後に顧問という立場ではなく一従業員として企業の中に飛び込んで一緒に汗をかくべく、民間企業へ転職しました。そこでも弁護士としての法律知識を活かし法務部として従事しておりましたので、企業法務に関する知見も豊富に有しております。
このように、弁護士、消費者庁勤務、民間企業勤務を経て、現在は再び弁護士として個人のオフィスを構えております。弁護士一筋ではなく、バラエティに富んだ経験をしてきておりますので、その分多角的な視野から問題を捉えることができます。そこからお客様のご状況やニーズに合わせ最適な解決策をご提案できるのは、私ならではの強みと自負しております。実際に、他の複数の法律事務所で門前払いされたという方でも対応策のご提案を提示できることができております。
また、現在の活動の方針として、起きてしまった問題を解決することはもちろんですが、そもそも問題を生じることを防ぐ「予防法務」にも注力しております。簡単にいうと、法的なトラブルが後々起こらないよう、事前に組織制度や契約書をしっかりと作成しておくというものです。
これまで勤めてきた消費者庁や企業においても、事前に法的リスクを抑える仕事をしてきましたので、紛争防止のご相談も歓迎しております。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 小田急線「狛江駅」より徒歩5分 |
対応エリア | 東京都、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~20:00 |
着手金 | (1)任意整理 1社につき55,000円 ただし2社目からは1社につき22,000円 (2)破産申立て 330,000円~ 管財案件の場合、管財費用が200,000円が別途必要 (3)民事再生 440,000円~ |
報酬金 | (1)任意整理 着手金と同額 (2)破産申立て なし (3)民事再生 220,000円~ ※金額は全て税込表示です。 |
【対応分野】片岡法律事務所
1つ1つのご依頼に丁寧に向き合っていく
様々な経験を経て弁護士として活動している現在、私が最も大切にしていることは、いただくご依頼1つ1つを大切にするということです。
いただいたご依頼について、大きな枠組みで見ればそれぞれを類型的なケースとして分別することは可能ですが、個々人にフォーカスした生のご事情についてはやはりそれぞれの特色がございます。その特色に応じて解決方法などを微調整するだけでも良い方向に話が進んでいくことがありますので、ご依頼者様のお話をじっくりお伺いし、ご依頼ごとの事情は細かく拾っていくようにしております。
債務整理のご依頼というと、借金を抱え込んでしまったことや、その理由について否定されたり責められたりするのではないかと不安に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし私としては、そういった不安や怖さがある中でせっかくご相談に来ていただいたのですから、むしろ「よくご相談にいらしてくれた」という気持ちで、お客様に寄り添って解決を進めていきたいという思いがございます。
お客様のご不安を払拭しご信頼いただける弁護士として、当事務所がオフィスを構える狛江市を始めとし、多摩地区の皆様のよき相談相手になりたく思っておりますので、どうぞご安心の上いらしていただければと思います。
ご相談の際は事前にお電話またはメールでご連絡いただき、原則的に対面で実施いたします(お電話やオンラインでのご相談は可能ですが、債務整理の場合1度は対面でお話をお伺いしなければいけないという弁護士業界のルールがございます)。初回は30分まで相談料無料です。
お客様に合わせた解決方法を柔軟に選択
債務整理の方法はある程度限られていますが、お客様のご状況やニーズに合わせ選択できる程度の余地はあります。お客様のご状況などを正確に把握した上で、最適と思われる解決方法を柔軟にご提案いたします。
代表的な3つの方法だけにとらわれない
債務整理の方法としては、自己破産・個人再生・任意整理が代表的な3つの方法となります。これらの方法が最適と判断される場合にはそちらをおすすめさせていただきますが、私の場合、その3つにとらわれない別の可能性も探るようにしております。
例えば借金を返済しきれないので自己破産をしたいというお客様がいらしたとして、なぜその借金ができてしまったのかをお聞きすると、不動産を購入してしまったためだとします。
この場合、不動産を可能な限り高額で売却すれば、自己破産をせずとも借金を返済できる可能性があります。この不動産に限らず借金返済に当てられるような資産があれば、その場合でも自己破産を選択せずに済みます。
このように、お客様のご状況によっては必ずしも上記3つの方法どれかを取らなくてはならない、というわけではございませんので、まずはお客様のお話をしっかりお伺いした上でできるだけ柔軟に解決方法をご提案させていただいております。
破産管財人がつく場合の対応にも注意
債務整理では自己破産の手段をとることも多いですが、自己破産する際に注意しなければならないのが、破産管財人によるチェックです。
破産管財人とは自己破産申立ての際、裁判所の判断によって、お客様の自己破産手続きを進める弁護士とは別の弁護士が自己破産手続きをチェックする制度です。
実情として破産管財人からの指摘により破産ができなくなる事例はあまり多くはないかもしれませんが、裁判所から破産管財人を選任すると連絡があってから準備をするのではなく、最初から破産管財人のチェックにも備えて準備を進めておくことを推奨させていただいております。。
私は破産管財人としての対応経験がございますので、破産管財人がどのようなところに目をつけやすいのかなどのアドバイスを的確にさせていただくことも可能です。
また一般的に、自己破産するにあたって望ましくない行為をしてしまっている場合は、弁護士にご相談いただいた時点でやってしまっていることがほとんどです。例えば複数の債権者がおり、その中の特定の債権者に対してだけ先に借金を返済してしまった、などの行為です。
このようにあまり望ましくない行為を既にやってしまっている状態だと、破産を認めてもらうために越えなければならないハードルがひとつ増えることになってしまいます。
そのため、そうした場合は破産管財人から質問されたときに初めて打ち明けるのではなく、あえて先んじて破産管財人に事情を説明することにより、こちらの誠実さをアピールすることもあります。地味な部分と思われるかもしれませんが、こうしたところで相手方に対する印象を良くしておくことがスムーズな解決につながると考えております。事務局に丸投げするようなやり方ではなく、お一人お一人に合わせた、いわばオーダーメイド形式で細かい部分にも手を抜かず対応いたします。
これまでに解決してきた債務整理の事例
こちらでは私がこれまでに解決してきた、債務整理の実際の解決事例をご紹介させていただきます。今後のご相談・ご依頼のための参考となれば幸いです。
破産管財人がつかないよう事前の説明をつくし、費用・手間を軽減
こちらは借金のために自己破産を進めていた方の事例です。借金の主な理由として浪費が疑われる事情があったため、通常であれば破産管財人がつき、色々調査をされる可能性のある事案でした。
自己破産の際には破産管財人がつく場合とつかない場合がありますが、破産管財人がつく場合、管財人費用として20万円程度の報酬をこちらで用意しなければなりません。また、管財手続が解決するまでの期間についても、管財手続に移行しなかった場合と比較して最低3ヶ月程度は伸びることを覚悟しなければなりません。
このような事情がありますので、破産管財人がつかなくて済むのであれば、破産管財人のチェックをカットできる方が費用・手間ともに負担が少なく済みます。
今回の案件でも、事前に管財人がつきそうであるという予測を立てた上で、ご依頼者様の借金やその金銭の使い道を調査しました。そして「このお金はこのような形で動いたものであるため、実際には浪費には当たらない」など、1つずつ丁寧に説明をつけ、それを書面にまとめたものを裁判所へ提出しました。
すると裁判所から破産管財人なしで手続きを進めて良いという許可がおり、破産管財人にかかる費用・手間をなくすことができました。
ご依頼者様のための自己破産手続きと生活保護申請を同時並行で処理
こちらも自己破産のご依頼でいらっしゃった方の事案です。ご依頼者様にご相談いただいた時点では、ご依頼者様は知り合いの方の家で寝泊まりをしている状態でした。
しかしその後、しばらく時間が空いてからご相談に来ていただいたときには、手元に全く金銭がなく公園で寝泊まりするしかないような状態になってしまっていました。
そこで、当職のもとで迅速に自己破産の手続きを進めるとともに、お客様の生活のゆとりを担保し余裕を持って債務整理に向き合っていただくためどういった方策があり得るかを依頼者様とよく相談し、最終的に生活保護の手続きも同時並行で進めてもらうようにしました。
その結果、ご依頼者様の生活状況も無事に安定し、落ち着いた状態で債務整理に臨んでいただくことができました。
農家のビニールハウスの売却処理を破産管財人に委ね、スピードアップ
こちらは農家を営まれているご夫婦から、自己破産のご依頼をいただいた事案です。農業を行っていた土地は借り物でしたが、その上に建てられているビニールハウスはご依頼者様方の所有物というご状況でした。
自己破産をする際、財産を散逸させることは厳に慎むべきであり、一般的に自分たちの財産について何かしらの対応や処理をすることはしません。
しかし例外的に、弁護士費用の捻出等やむを得ない事情がある場合やそのまま放置することが逆に財産の価値を下げてしまう場合には、その財産を売却する、といった方策が求められることもあります。
今回の場合、売却の対象となる可能性があるのはビニールハウスでしたが、ビニールハウスというものについては価値がどのように評価されるか、どのように売却すれば良いかといった手立てが不明瞭でした。
そのため、当職やご依頼者様のもとで売却手続きを進めることは上記例外的なケースではなく原則的な扱いが適当と考え、自らの売却手続きにこだわらず、管財人に引き継ぐために必要な最低限の情報を収集しただけで破産申し立てを行い、案の定この事案では破産管財人がついたため、破産管財人にビニールハウスの処理をお任せしました。
その結果、全体的な手続き量を減らすことができ、ご依頼者様方の負担も軽減することができました。
片岡法律事務所からお客様へ向けて
当事務所では、(例えとして不適切かもしれませんが)借金に関するお悩みは虫歯に関するお悩みと似ていると考えています。「放置していても状態が良くなることは無い」という点で似ているのです。
例えば借金を抱えてしまった状態で、急にお給料が大幅に上がったりといった環境変化や、宝くじが当たって臨時収入があったりといった偶然はほとんどないと思います。
つまり、借金がある状態を長く続けていても、その借金が減っていくことは無い、むしろどんどん増えてしまい首が回らなくなってしまう恐れすらあります。
そのような事態を未然に防ぐため、借金で少しでもお悩みがある場合は、お早めにご相談いただくことをおすすめいたします。早期にご相談いただくことで解決のための選択肢の幅も広がり、自己破産などデメリットがある方法を避けられる可能性もあります。
一つの目安として、元金が膨れ上がり、毎月の返済が利息分しかできていないという場合は弁護士への相談が必須かと思われますし、このまま進んでいったときにそういった未来が見えてしまった時点でも早めに相談をしていただくべきと考えます。
借金のお悩みは決して恥ずかしいものではありませんし、責められるべきものでもありません。債務整理をご希望の方は、どうぞご遠慮なく片岡法律事務所までご相談・ご依頼ください。
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