小宮山 優樹(こみやま ゆうき)

初回面談1時間無料|借金問題のスペシャリストが減額や免除のお手伝いをします

虎ノ門法律経済事務所船橋支店 | 小宮山 優樹(こみやま ゆうき)

〒273-0005 千葉県船橋市6-4-23 船橋ケイウッドビル3階302

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虎ノ門法律経済事務所船橋支店

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虎ノ門法律経済事務所船橋支店オフィス
事務所名 虎ノ門法律経済事務所船橋支店
電話番号 050-
所在地 〒273-0005 千葉県船橋市6-4-23 船橋ケイウッドビル3階302
担当弁護士名 小宮山 優樹(こみやま ゆうき)
所属弁護士会
登録番号
千葉県弁護士会
No.56841
担当弁護士:虎ノ門法律経済事務所船橋支店

迅速な債務整理手続きをお手伝いします

虎ノ門法律経済事務所 船橋支店・支店長の小宮山 優樹(こみやま ゆうき)と申します。

近年、法律に関するトラブルをテーマにしたバラエティ番組などが増えたことで、日常生活の中でも法律用語を耳にする機会が多くなってきました。しかしながら、実際に事件や事故などのトラブルが発生した際には、法律の専門家である弁護士の力を借りなければ、適切に解決することは難しいものです。

弁護士は、こうした問題の解決を担う数少ない専門職です。問題を解決することで、ご依頼者様が普段通りの円満な日常を取り戻し、さらに幸せな人生へと進んでいけるようお手伝いしたいと考えています。

一方で、時には厳しいことを申し上げる場合もあります。それはすべて、皆様の成功や問題解決のためを思ってのことです。その意図をどうぞ温かい心で受け止めていただければ幸いです。

法律や弁護士という言葉に対して、難しくて近寄りがたいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私たちが生活する上で、法律は切り離せない存在です。そして、日々の暮らしのあらゆる場面で深く関わっています。

私は、皆様と法律の間にある溝を少しでも埋め、分かりやすくお伝えすることで、安心して手続きを進めていただけるよう努力いたします。親切・丁寧をモットーに、ご依頼者様に寄り添いながら解決策をご提案させていただきます。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談1時間無料
最寄駅 JR総武線「船橋駅」北口 徒歩3 分
東武野田線「船橋駅」北口 徒歩3分
京成本線「京成船橋駅」東口 徒6分
対応エリア 千葉県
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【対応分野】虎ノ門法律経済事務所船橋支店

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債務整理を行うことで債権者からの督促がなくなり、返済義務がなくなります

現在、借金に悩んでいる方は、債権者からの督促や返済に追われ、心身ともに大きな負担を感じていることでしょう。そのような時こそ、地域の頼れる弁護士にぜひご相談ください。
弁護士であれば、債権者に通知を送付することで、督促を一時的に停止させることが可能です。これにより、債権者からの催促や返済の義務から一旦解放され、心の負担を軽減することができます。

その結果、これまで抱えていた苦悩や疲労から解放されるだけでなく、今後の生活を再建するための計画を一緒に考え、立て直すことが可能になります。

債務整理とは、借金の負担を軽減する、あるいは借金そのものをなくすための手続き全般を指します。主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つに分類され、それぞれの手続きに特徴があります。

それぞれの方法について詳しくご紹介いたしますので、ご自身の状況に最も適した方法を一緒に見つけていきましょう。

裁判所を介さない任意整理とは?

「任意整理」とは、裁判所を介さず、各債権者と直接交渉して借金の負担を軽減する手続きのことです。弁護士を通じて債権者に任意整理を行う旨の通知書が送付されることで手続きが始まります。

この手続きが「任意整理」と呼ばれるのは、各債権者が弁護士から送付された通知書に基づいて、任意に応じるかどうかを判断するためです。

ただし、実際にはほとんどの債権者が任意整理に応じてくれるケースが多いです。その理由は、任意整理に応じなければ、結果的に借金返済がさらに滞るリスクが高まるためです。

もちろん、ご自身で債権者に交渉を試みることも可能ではありますが、任意整理には法律に関する専門知識が必要です。そのため、多くの場合、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼することが一般的となっています。

私自身、これまでに多くの借金問題を抱える方々のご相談を受け、解決に導いてまいりました。ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、各債権者と丁寧に交渉を進めますので、どうぞ安心してお任せください。

任意整理のメリットは、月々の返済額を減らせるだけでなく、会社やご家族に知られることなく問題を解決できる点です。ただし、返済額を減額する手続きであるため、完済までの期間が長くなるというデメリットもあります。

しかし、借金返済に追われ、督促に苦しむ現状を考えると、まずは任意整理によって督促を止め、返済額を減らすことが最優先ではないでしょうか。

裁判所に申し立てる自己破産とは?

「自己破産」とは、裁判所に申立てを行うことで、税金や養育費など一部の例外を除き、借金を免除してもらう手続きです。任意整理は借金返済の可能性がある場合に選択される方法ですが、自己破産はその返済の目処すら立たない方を対象とした制度です。

近年のテレビコマーシャルなどの影響もあり、簡単に借金が免除されるというイメージを持つ方も少なくありません。しかし、実際には裁判所に申立てを行い、最終的な判断を下すのは裁判官です。そのため、すべての方が必ず借金免除を認められるわけではありません。

裁判所で認められると、税金や養育費を除いた借金が免除されるため、生活を心機一転して再スタートすることができます。これが自己破産の最大のメリットです。一方で、借金が免除される代わりに、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることが制限されるため注意が必要です。

また、価値が20万円を超える資産(贅沢品とみなされる車や持ち家など)は処分の対象となります。さらに、一部の職業(税理士や司法書士など)に就けなくなる場合もあるため、十分な検討が必要です。ただし、自己破産を理由に会社へ通知されたり、戸籍に記載されたりすることはありません。そのため、自己破産という言葉に対して過度に怯える必要はないと考えています。

借金問題は、努力だけではどうにもならない状況に陥ることもあります。そのような場合には、自己破産を選択肢の一つとして検討するのもよいでしょう。

私は、債務整理のご相談にいらっしゃる方から借金の経緯を丁寧にヒアリングし、任意整理や自己破産を含め、どの手続きが最も適切であるかをご提案いたします。安心してご相談ください。

借金を大幅に減らす個人再生とは?

「個人再生」とは、裁判所に申立てを行うことで、現在抱えている借金を大幅に減額するための手続きです。

自己破産との違いとして、自己破産はパチンコや競馬などのギャンブルによる借金や、返済の可能性がある場合には利用できません。しかし、それらに該当する場合には、個人再生という制度が利用できます。個人再生では、裁判所への申立てを通じて借金を大幅に減らすことが可能です。

自己破産では税金などを除く借金がすべて免除されますが、個人再生では借金は減額されるものの、全額免除にはなりません。ただし、任意整理よりも大幅な減額が見込まれるため、借金が収入に対して大きな負担となっている場合には、個人再生が最適な選択肢となることが多いです。

さらに、自己破産では価値が20万円以上の持ち家は処分の対象となりますが、個人再生では「住宅資金特別条項」を利用することで、持ち家を処分せずに手続きが進められる場合があります。これが個人再生の大きな特徴であり、メリットでもあります。

個人再生と自己破産は一見すると似た制度に見えますが、利用できるかどうかはご依頼者様のご状況によって異なります。現在のご状況を詳しくお伺いした上で、最適な手続き方法をご案内いたします。特に、持ち家を手放さずに借金を減額したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

借金にお悩みの方は小宮山 優樹にご相談ください

借金をした際の利息は日々増えていくだけでなく、債権者からの督促が精神的なストレスとなり、日常生活にも大きな影響を及ぼします。しかし、その多くの問題は弁護士に依頼することで解決が可能です。

借金に悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、1日でも早く解決に向けて行動を起こすことが重要です。また、ご相談の際には借金の理由を丁寧にお伺いし、同じ状況を繰り返さないための具体的なアドバイスもご提供いたします。

私は地域に根ざしたご依頼者様の味方として、借金問題の早期解決に全力で取り組んでいます。少しでも早く問題を解決できるよう、親切かつ丁寧な対応を心がけ、ご依頼者様の不安や悩みに寄り添ってまいります。

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