安藤・中尾・中村法律事務所
事務所名 | 安藤・中尾・中村法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2909 |
所在地 | 〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-3-41 ネットプラザ泉ビル2階203 |
担当弁護士名 | 中尾 俊介(なかお しゅんすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.48387 |
法律の絡む問題は弁護士にお任せ
私たちが暮らす現代社会は法律によって整備されています。そのため、現代社会で起こる問題の多くは法律的な面からアプローチをかけることができます。借金問題も、法的アプローチが可能な問題の一つです。
借金問題は身近に潜む穴
初めまして、弁護士の中尾 俊介(なかお しゅんすけ)と申します。現在は愛知県名古屋市の「安藤・中尾・中村法律事務所」にて勤めております。
名古屋市近郊のお客様からのご依頼はもちろんのこと、遠方にお住まいのお客様からのご依頼も歓迎しております。近所で頼れそうな弁護士がなかなか見つからないという方も、ぜひご連絡いただければと思います。
皆さんは、自分が弁護士を頼るほど借金をするわけはない、とお思いではないでしょうか。借金というとギャンブルなどのイメージが強く、確かに普段から賭け事をしないという方にとっては縁遠い話に思われるかもしれません。
しかし、借金につながる機会は日常の中にも意外に多いのです。例えばクレジットカードでいつの間にか買い物をしすぎていたり、普段は利用しない支払い方法を利用したら代金を払いきれなくなってしまったり、という状況です。
やむを得ない理由で仕事を続けるのが難しくなり収入が減って……ということもあり得ます。借金問題は身近に潜む穴のようなものなのです。
こうした穴にはまってしまった時の非常用のロープのような存在として、弁護士へのご相談・ご依頼を視野に入れておいていただければと思います。
ご相談・ご依頼に当たっては、お電話またはメールで事前予約をお願いしております。対面相談の基本的な日時は平日の日中となりますが、その時間帯に都合をつけるのが難しいという方は平日夜間や土日祝の対応も承りますので、ご希望される日時を事前にお伝えください。
いただく報酬に関しては一括払いだけでなく、後払いや分割払いなど、お客様のご状況に合わせて柔軟な対応が可能です。さらに初回相談料は無料で受け付けておりますので、「弁護士への依頼費用を捻出できない……」とお思いの方でも、まずは一度ご相談にいらしてください。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「久屋大通駅」より徒歩10分 |
対応エリア | 愛知県、新潟県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、富山県、石川県、福井県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~24:00 土日祝 10:00~24:00 |
着手金 | 11万円(税込)~ |
報酬金 | 22万円(税込)~ |
【対応分野】安藤・中尾・中村法律事務所
債務整理の方法は多様! 最適なプランをご提案
債務整理をすると言われても、具体的にどのような方法を取るのか想像がつかない方も多いでしょう。お客様のご要望や状況に合わせて、最適なプランをご提案します。
生活の立て直しに向けて自分に合った債務整理を
債務整理には大きく分けて三つの方法があります。自己破産、個人再生、任意整理です。
借金の返済義務自体をなくすことができるのは自己破産で、残りの個人再生と任意整理は借金の返済義務は残るものの、負債額や返済期間が緩和される措置となります。
自己破産はこれ以上の返済の見込みがないことを主張し、裁判所に申立てをして現時点で抱えている負債を全てゼロにしてもらうことができます。
単純な借金の減額幅に関しては最も大きい方法であるため、借金の金額が大きすぎたり、一から生活をやり直したいというご希望があったりする場合には、最もおすすめできる方法です。その代わり、ご自宅や所有している車など、財産価値の大きいものは差し押さえられる場合がなります。
一方、個人再生は借金の返済義務は残りますが、負債額と返済期間については緩和され、さらに自己破産と異なりご自宅が差し押さえられてしまうことはなくローンの返済も続けることができます。
任意整理も個人再生と同様に負債額や返済期間を緩和する措置ですが、裁判所などを挟まずに債権者と直接交渉するスタイルのため、他二つに比べ手間が少ない点が特徴です。
このようにそれぞれの方法にはそれぞれの特色がありますが、いずれもお客様の生活の立て直しを図って取る方法に変わりはありません。
「負債額が大きすぎるのでとにかく一からやり直したい」「家族がいるので持ち家は残しておきたい」など、債務整理後の生活を有意義にするためにもお客様にとっての優先事項を出来る限り尊重いたします。
実際に見る! 債務整理の依頼例
これまでに私が手がけてきた債務整理の依頼例をご紹介させていただきます。
法人破産したが代表者は破産せず、自宅を手元に残すことができた事例
こちらは、法人の代表を務めていた方からのご依頼です。法人破産する際、ご依頼者様は法人が抱える債務の連帯保証人として指定されていたため、その分の債務を支払わなくてはなりませんでした。
ご依頼者様の資産状況からして全額返済は困難と思われましたが、ご依頼者様としてはご自宅を差し押さえられるのは避けたいというご希望があるとのことで、当職へご相談いただきました。
一般的に、法人が抱える債務はその法人の代表者は連帯保証人となっていることがほとんどです。そのため、法人破産した場合は代表者が連帯保証債務を支払うことになりますが、今回のように代表者がその債務を支払うことができない場合、代表者も破産を選択するケースが多くあります。
しかし、今回は「経営者保障に関するガイドライン」という制度を利用することにより、ご依頼者様に関しては破産手続きを行わずご自宅を手元に残すことができました。
住宅ローンの支払いについて、退職金を用いて支払う条件で合意できた事例
こちらは住宅ローンの支払いに関するご相談に来られた方からのご依頼です。ご依頼者様は住宅ローンの支払いが厳しくなったことから住宅を売却しましたが、ローンは残ってしまい、債権者からその支払いを求められているご状況でした。
ご依頼者様は分割払いをご希望されており、月々の支払い額について相手方と交渉しましたが、そこで話し合いがまとまらなかったために当職の元へご相談に来ていただきました。
ご依頼者様からご相談をいただいた当初、ご依頼者様が月々に支払える限度額は1万円程度ということでした。
しかし、さらに詳細なヒアリングを行ってみると、ご依頼者様は近いうちに退職金を受け取ることとなっており、その退職金で債権の残額分を賄うことが可能であることがわかりました。
そこで当職から相手方に対し、近々受け取ることのできる退職金で残りの債務を返済可能なことを説明しました。
その結果、退職金を受け取るまでは毎月1万円を返済し、退職金を受け取った後はそこから残額を返済するという条件で和解に至ることができました。
助けを求める手を伸ばすことを恐れないでほしい
借金問題はお金の問題ですから、自分以外の人には話しにくい問題かもしれません。ご家族やご友人に責められたら、軽蔑されたらと思うと、ますます一人でなんとかするしかないというように思われます。
しかし、自分一人ではもはやどうにもならなくなった借金を前にもがいても、事態は変わらずむしろ悪化していくだけです。借金問題の解決に必要なのは、自分だけで問題を背負い込むことではなく、しかるべき相手に助けを求めることです。
弁護士は、お客様に法律的な面から助けの手を差し伸べることができる最も身近な存在です。弁護士はただお客様の助けとなることを第一としていますから、思い切ってご相談いただければ、必ず最善の解決方法をご提供することができます。
ストレスの元となっている負債を一掃し、生活の立て直しに向けて新たな一歩を踏み出していきましょう。
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