藤田 和馬(ふじた かずま)

先の見えない借金問題、弁護士に相談すれば解決できます!

四谷タウン総合法律事務所 | 藤田 和馬(ふじた かずま)

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-7-8 松山ビル3階

受付時間: 平日 9:30〜20:00 
土日祝日 10:00〜18:00
※事前予約で時間外も対応可

四谷タウン総合法律事務所

初回相談無料
土日対応
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四谷タウン総合法律事務所オフィス
事務所名 四谷タウン総合法律事務所
電話番号 050-5447-2914
所在地 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-7-8 松山ビル3階
担当弁護士名 藤田 和馬(ふじた かずま)
所属弁護士会
登録番号
第一東京弁護士会
No.43878
担当弁護士:四谷タウン総合法律事務所

問題解決のパートナーとして新たな生活へ

四谷タウン総合法律事務所の藤田和馬と申します。

当事務所には私を含め4名の弁護士が在籍しておりますが、債務整理の案件につきましては、主に私がご相談・ご依頼を承っております。

私は大学時代、法学部に在籍し、そこで学んだ知識を最も活かせる職業が弁護士であると考え、この道を志しました。そして、弁護士となった今もなお、問題解決に必要な知識の習得を怠ることなく、日々研鑽を重ねております。

これまでの経験と豊富な知識を活かし、お客様のお力になれるよう尽力してまいります。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 「JR四ツ谷駅」麹町口より徒歩2分
対応エリア 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
電話受付時間 平日 9:30〜20:00 
土日祝日 10:00〜18:00
※事前予約で時間外も対応可
着手金 ■任意整理
1社につき、3万3,000円(税込)

■過払い金請求
無料

■自己破産
個人(非事業者):22万円~(税込)
個人(事業者):33万円~(税込)
法人:債権者の数、債務額、従業員数、事業所の明渡の有無などにより着手金を個別に算定致します。
*着手金の事前見積対応致します。

■個人再生
44万円~(税込)
住宅特別条項の利用がある場合:55万円~(税込)
報酬金 ■過払い金請求
回収額の22%
*訴訟による回収の場合も同額。

■自己破産
個人(非事業者):0円~
個人(事業者):0円~
法人:無料
*実費・予納金は別途発生します。

■個人再生
無料
*実費・予納金は別途発生します。
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【対応分野】四谷タウン総合法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

話しやすさを大切にする理由

債務整理は借金に関する問題であるため、なかなか人には話しにくいものです。弁護士に対しても、「どうしてこんなことになってしまったのか」と責められるのではないか、怒られるのではないかといった不安を抱えている方も少なくありません。

しかし、弁護士は困っている方を支え、借金の苦しみから解放された生活へと戻るためのパートナーです。まずはその点をご理解いただき、安心してご相談いただけるよう、丁寧な対応を心がけております。

また、問題の経緯だけでなく、お客様のお気持ちにも寄り添う姿勢を大切にしています。債務整理を検討されている方の中には、精神的な負担が大きく、情緒が不安定になっている方や、ご自身の考える解決方法に強く固執されている方もいらっしゃいます。こうした方々にとっては、法律的な理屈以上に、ご自身の気持ちが何よりも大切である場合があります。

そのような強いお気持ちを無視し、無理に解決を進めても、良い結果にはつながりません。そのため、法律的な観点だけでなく、依頼者の心情にも十分配慮しながら、最適な解決を目指すよう努めております。

このように、お客様にとって最良の解決策を提供し、「相談してよかった」と感謝の言葉をいただけたときは、弁護士として非常に喜びを感じます。また、債務整理のご依頼を通じて信頼関係が築かれ、その後も別の案件で再びご依頼をいただけることもありますが、これも弁護士として大変嬉しい瞬間のひとつです。

ご相談の流れについて

まずは、お電話やメールなどでご連絡いただいた上で、原則として対面でのご相談のみ承っております。

初回相談は30分程度を目安に無料で受け付けておりますので、どなたでも安心してご相談いただけます。

お悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にお越しください。

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

債務整理を受任してからの動き

まずは受任通知を迅速に送付

まず、借入先に対して受任通知を迅速に送付するよう努めております。

受任通知とは、弁護士が依頼者に代わり、借金返済の対応を行うことを通知する書面です。この受任通知を送付することで、貸金業者などからの督促を停止させることが可能となります。

日々、借金返済を求める書類や電話が届くことは、大きな精神的負担となります。しかし、督促が止まることで、依頼者の方に安心感を持っていただき、落ち着いて問題解決に取り組むことができるようになります。

その後は、依頼者それぞれの状況に応じた最適な解決方法を検討し、手続きを進めてまいります。

債務整理の手続き

基本的には、自己破産・個人再生・任意整理の3つの手続きがあります。

当事務所では、特に自己破産と任意整理の案件に注力しております。

自己破産

自己破産は、裁判所を通じて手続きを行い、債務者にこれ以上の支払い能力がないことを申し立て、借金の免責を認めてもらう制度です。

自己破産が認められた場合、原則として借金は全額免除されます。この手続きは、現在の所有財産よりも負債額の方が大きい方のみ利用できるものです。借金の返済義務が完全になくなるため、生活を一から立て直すうえで最も効果的な方法といえます。

一方で、破産の事実が官報に掲載されることや、一部の資格取得に制限がかかるといったデメリットもあります。ただし、破産の事実が周囲に知られることはほとんどありませんので、その点はご安心ください。

任意整理

任意整理は、自己破産とは異なり、弁護士が借入先の債権者と直接交渉を行う方法です。主に利息のカットや返済期間の延長について交渉を行い、依頼者の返済負担を軽減することを目指します。

利息のカットに応じない債権者もいますが、依頼者の家計状況を正確に把握し、これ以上待っても返済が困難であることを誠実に伝えることで、和解の可能性を高めることができます。

しかし、公的機関への申し立てとは異なり、あくまで人と人との交渉であるため、必ずしも全てのケースで円満に解決できるとは限りません。交渉がまとまらなかった場合、自己破産へ移行するケースが多いのも実情です。

それでも、任意整理は自己破産と比べて依頼者の準備負担が少なく、利息をカットできる可能性があること、また毎月の返済額が固定されるといった大きなメリットがあります。

さらに、決められた回数に沿って返済を続ければ、全額返済が完了するため、後から追加の返済を求められる心配もありません。

借金は解決不可能な問題ではない

債務整理は、決められた手続きを最後まで進めることで、必ず借金問題を解決できる方法です。

例えば、自己破産の条件を満たしているにもかかわらず、破産できないというケースはほとんどありません。適切に手続きを進めれば、借金は免責され、生活を立て直すことが可能です。もちろん、自己破産以外の方法でも、依頼者にとって最良の解決策を導くことができます。

安定した生活を取り戻し、安心を得るためにも、ご自身で諦める前に、まずはご相談ください。

当ページでは、自己破産と任意整理の2つの方法について説明しましたが、もう一つの方法である個人再生にも対応しております。債務整理に関するご相談は、どうぞ遠慮なくお寄せください。

これまでに解決した債務整理の事例

私が実際に解決してきた債務整理の事例をご紹介いたします。

複数回にわたり自己破産を行なった例

 
自己破産は「一度きりの手続き」と思われがちですが、一定の期間を空ければ、複数回行うことも可能です。実際に、10年程度の期間が空いた後に、再度自己破産を申し立てる方も少なくありません。

過去には、3回目の自己破産を希望される依頼者のサポートを行ったケースもありました。この方の場合、1回目は浪費、2回目は仕事の事情と、破産に至る理由はそれぞれ異なっていました。

しかし、いずれの場合も、自身の支出状況をしっかりと把握し、今後の借金防止に努めることが重要です。自己破産の申し立てを行う前には、自身の収入のみで生活できる状況を整えておく必要があるため、当事務所では、自己破産の手続きと並行して、依頼者の家計状況の見直しも丁寧に行うようにしています。

60回払いから90回払いへ返済回数を増やした事例

任意整理では、返済回数の延長によって負担を軽減することが可能です。例えば、もともと60回払いであったものを90回払いへ変更するといった調整を行うことで、毎月の返済額を抑えることができます。
特に、年金のみが収入源の方や、毎月の収入は安定しているものの決して高額ではない方の場合、返済額を少なくするためには返済期間を長く設定する必要があります。

「借金をきちんと返したい」という意思があっても、決められた期間内での完済が難しい方にとって、有効な解決策となる方法です。

任意整理において再和解を行う事例

任意整理を行った後でも、再び支払いが困難になった場合には、借入先に対して再度の任意整理を交渉することが可能です。

依頼者の方の多くは、仕事の変更による収入の減少や、事故による収入の喪失など、やむを得ない事情を抱えています。そのため、再度の任意整理が必要になるケースも少なくありません。

特に、これまで誠実に返済を続けていた場合には、貸金業者側も状況を考慮し、再和解に応じてくれる可能性が比較的高いといえます。

このように、任意整理は一度だけの手続きではなく、依頼者の状況に応じた柔軟な対応が求められる場合もあります。

四谷タウン総合法律事務所・藤田和馬からお客様へ向けて

借入先、借入金額、最後に借りた日付や返済日など、ご自身の債務状況を正確に把握しておくことをおすすめします。

これにより、弁護士にご相談いただく際の調査の手間を省くことができ、より迅速に解決へと進むことが可能となります。また、借金の詳細を把握する意識を持つことは、今後の借金防止にもつながります。

借金問題は精神的にも大きな負担となりますが、弁護士にご相談いただき、適切に債務整理を行えば、十分に解決できる問題です。

お一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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