長井法律事務所

事務所名 | 長井法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2916 |
所在地 | 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエア6階 |
担当弁護士名 | 長井 康人(ながい やすと) |
所属弁護士会 登録番号 |
第二東京弁護士会 No.52010 |

借金問題でお悩みの方へ | 専門家の安心サポート
はじめまして。「長井法律事務所」の代表弁護士・長井 康人と申します。
当事務所では、債務整理をはじめ離婚や相続など広く一般民事を扱い、実績を重ねてまいりました。依頼者様のお悩みに寄り添い、問題解決後の依頼者様がよりよい人生を歩めるよう、全力でサポートさせていただいております。
借金問題を抱えると、債権者からの取り立てに悩まされるなど、日常生活を送るのもままならないこともあるでしょう。
弁護士は法律の専門家として、依頼者様の平穏な生活を取り戻すための包括的なサポートが可能です。
ご相談いただくだけでも、「気持ちが軽くなった」とおっしゃる方もいらっしゃいます。借金問題に悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談:平日60分まで無料 ※土日祝日の初回相談:60分まで5,500円(税込) ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) 2回目以降:30分ごと5,500円(税込) |
最寄駅 | 京王井の頭線「神泉駅」より徒歩7分 「渋谷駅」より徒歩14分 |
対応エリア | 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 |
着手金 | 33万円〜(税込) |
報酬金 | なし |

【対応分野】長井法律事務所
寄り添うからこそ見えてくる適切な解決策
弁護士に依頼する際、「弁護士とうまく意思疎通が図れるのか」と不安になる方も多いでしょう。
当事務所では、依頼者様と密接にコミュニケーションを取りながら手続を進めています。電話やメール・Web面談など、依頼者様のご希望に沿った方法でこまめに連絡を取り、情報を共有しています。
当事務所が常日頃から心掛けているのは、依頼者様が何でもご相談できる環境を作ることです。法律に関することだけでなく、ご家族のこと・お仕事のこと・将来への不安など、どのようなことでもお話しいただければと思います。実は、そうした何気ない会話の中から、問題解決のヒントが見つかることも少なくないのです。
依頼者様のお気持ちや希望を共有することで、選択肢が増える可能性も高まります。また、依頼者様が重要だと思っていなかったことが、問題解決の大切なポイントになることも少なくありません。
過去には「親身になって話を聞いてくれた」と嬉しいお言葉をいただいたこともあり、当事務所の原動力となっています。どうぞご遠慮なく、ご相談に来ていただければと思います。
借金問題を適切な手段で解決するために
借金問題は決して特別なトラブルではありません。どなたにでも起こり得ることであり、その原因もさまざまです。
たとえばご病気や失業など、生活の変化により経済状況が悪化し、医療費や生活費の支払のために借り入れを重ねてしまうことがあります。競馬やパチンコなどのギャンブルが原因となるケースも少なくありません。また、株式やFXなど投資の失敗により大きな損失を被り、借金を抱えてしまうケースも見受けられます。
こうした借金問題は、破産・任意整理・個人再生という3つの手段から1つを選び、解決していきます。
多くの場合は破産を選択するのですが、個人の事情により破産という手段が使えないこともあります。たとえば警備員など特定のお仕事に就いている方は、お仕事ができないため、他の手段を選ぶことにならざるを得ません。
重要なのは、依頼者様の状況にあわせて適切な手段を選ぶことです。法的知識がないと、どの手段が適切か分からないことも多いでしょう。インターネットで情報を集めることも可能ですが、一般的な情報と個別の事情は異なりますので、ご自身の状況に即した判断は難しいこともあります。
借金を抱えてしまったら、まずはご相談ください。どうして借金ができたのか・現在の経済状況・月々の返済金額・お持ちの財産・家族構成などをおうかがいした上で、依頼者様にとってどの手続が適切かご提案させていただきます。
弁護士に依頼することで平穏な日常生活を手に入れる
借金問題の解決を弁護士に依頼することには、大きなメリットがあります。
破産・任意整理・個人再生いずれの場合も、ご依頼をいただいた際に最初に行うのが、債権者に対する「債務整理開始通知」の送付です。これにより、債権者は依頼者様に直接連絡することが禁止されます。
債権者からひっきりなしに電話がかかってきて、対応に悩まされることもあるでしょう。
弁護士に依頼することで、そのような取り立てや連絡はすべて弁護士が対応できます。早急に生活の平穏を取り戻し、問題解決に向けて動き出せるでしょう。
また、弁護士は問題解決に向けた手順を熟知しているため、適切なアドバイスが可能です。たとえば、債務整理には多くの書類を準備する必要がありますが、何が必要なのか・どこで取得できるのか・どのように記入すべきかなど、詳細にアドバイスいたします。裁判所への申立書類作成にも専門知識が必要ですが、弁護士であれば正確かつ効率的に作成可能です。
さらに、弁護士は裁判所での手続を含めて一切を代理できるため、依頼者様はご自分の生活再建に集中できます。債権者との交渉など、精神的に負担の大きい場面も弁護士が代わりに対応いたしますので、安心して日々の生活を送れるでしょう。
実際の解決事例
ここからは、実際に当事務所が手がけた借金問題の解決事例をご紹介します。
【事例1】生活再建を一貫してサポートした例
依頼者様は、ギャンブルに手を出してしまっており、免責が認められるか大変心配していらっしゃいました。ギャンブルは破産法第252条の免責不許可事由にあたるため、依頼者様は破産が認められない可能性がありました。
そこで当事務所は、収入の何割をギャンブルに使ったか・借金をした時期・借金の金額などを詳細に分析。同時に、依頼者様のご家庭の状況も詳しく調査しました。そして、借金の原因は元奥様との離婚問題(養育費の支払など)による経済的負担によるところも大きいと主張。結果、無事破産が認められました。
ただ、養育費は非免責債権です。つまり、他の借金は免責されても、養育費の支払義務は残ります。そのため、依頼者様の生活状況を改善するには、養育費の支払額を減額する必要がありました。
当事務所では元奥様との養育費減額に関する協議も行い、依頼者様の生活再建を一貫してサポート。その結果、依頼者様が安心して生活できる状況を取り戻せました。
【事例2】個人間の借金問題を弁護士の力で解決した例
年金生活をしていた依頼者様が、ご友人から借金していた事例です。
ご友人が亡くなった後、ご友人の相続人が頻繁に依頼者様の自宅を訪れ、返済を求めていました。高齢の依頼者様は対応に苦慮され、精神的にも大きなストレスを抱えていたため、ご依頼にいらっしゃいました。
まず、債務整理開始通知を相続人に送ることで、相続人から依頼者様への取り立てをストップさせました。その後依頼者様との話しあいの結果破産を申し立てることになり、手続は大きな問題なく認められ、裁判所からの免責許可を得ることができました。
この事例は消費者金融などの業者ではなく、個人間の問題でも、弁護士を立てることにより円滑に問題を解決できることを示した事例といえるでしょう。
経済的再生への道:1人ひとりに寄り添ったトータルサポート
借金問題を抱え1人で悩んでいても、なかなか解決しないばかりか、ますます状況が悪くなることもあります。「誰かに相談するのは恥ずかしい」「自分が悪いから我慢すべきだ」と感じる必要はありません。借金問題は誰にでも起こり得るトラブルであり、解決策もあるのです。
当事務所は、法律の専門知識と債務整理の豊富な経験を活かし、依頼者様の状況にあわせた適切な解決策をご提案します。依頼者様の年齢・職業・家族構成・収入・借金の額や原因など、個々の事情に応じたオーダーメイドの解決策を一緒に考えていきましょう。
借金問題を解決する上でのゴールは、単に債務を減らすことではなく、経済的に再生することです。当事務所では、法律的手続を終わらせるだけでなく、今後の生活がスムーズにいくよう意識してアドバイスしています。たとえば、借金の原因が養育費の支払にあれば、前述の事例のように養育費の減額交渉も含めてトータルでサポートします。
初回相談は無料で、Web面談も承っております。まずはお気軽にご相談ください。
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