安城カトレア法律事務所

事務所名 | 安城カトレア法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒446-0026 愛知県安城市安城町宮前107 オフィス365-A |
担当弁護士名 | 猪瀬 秀美(いのせ ひでみ) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.36371 |

3つの債務整理方法
債務整理は、生活を立て直すための法的手続きです。主な方法には、自己破産・個人再生・任意整理があり、それぞれに異なる特徴があります。借金の総額や収入状況、保有財産の有無などを総合的に考慮し、お一人おひとりの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
弁護士費用についてご不安のある方にもご利用いただきやすいよう、安城カトレア法律事務所では、弁護士費用の分割払いのほか、法テラスのご利用に関するご相談も承っております。事前にご予約いただければ、土日祝日や夜間のご面談にも対応可能です。
当事務所は、名鉄「南安城駅」から徒歩6分、JR「安城駅」からは車で9分の場所にございます。駐車場も完備しておりますので、お車でのご来所も可能です。
お一人で悩みを抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 1回(40分を目安)5,000円(税込) |
最寄駅 | 名鉄「南安城駅」より徒歩6分 JR「安城駅」より車で9分 |
対応エリア | 愛知県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 夜間土日祝の面談相談は事前予約制となります。 |
着手金 | ■自己破産 275,000円(税込)~ ■個人再生 275,000円(税込)~ ■任意整理 1社33,000円(税込) |
報酬金 | 原則として、いただいておりません。 ※ただし、過払金を回収した場合は回収した金額の22%(税込) |

【対応分野】安城カトレア法律事務所
裁判所を通して借金の返済義務を免除する「自己破産」
自己破産は、借金の返済が困難になった場合に、裁判所を通じて免責を受けることで、返済義務を免除してもらうための法的手続きです。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。財産がほとんどない場合には「同時廃止」となり、比較的短期間で手続きが完了する傾向にあります。一方、一定以上の財産をお持ちの場合は「管財事件」となり、破産管財人が選任され、財産の処分や調査が行われます。
自己破産の最大のメリットは、借金の返済義務が免除される点にあります。ただし、税金や養育費などの「非免責債権」は免除の対象とはならない点にご注意ください。
手続きは裁判所を通じて進めるため、法的な知識や適切な対応が求められます。弁護士が必要書類の準備から申立てまでを代行し、生活再建に向けてしっかりとサポートいたします。
裁判所を通して借金を減額して返済する「個人再生」
個人再生は、多額の借金を抱えながらも安定した収入がある方が、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3~5年の分割で返済を行う手続きです。借金は通常5分の1程度まで圧縮されますが、継続的な返済が可能と判断されなければ手続きは認められません。
手続きでは、返済額や期間、収入の見込みなどを記載した「再生計画」を裁判所に提出し、債権者と裁判所の認可を受ける必要があります。認可されると、減額後の借金について正式な返済が始まります。
「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンはそのまま返済を続けつつ、他の借金のみを減額できるため、住まいを守りながら生活再建を目指すことも可能です。ただし、住宅ローン自体は減額されず、滞納すれば競売のリスクがあります。
個人再生には専門的な知識と丁寧な準備が求められます。弁護士が書類作成や裁判所とのやり取りをサポートし、ご負担を軽減できるよう尽力いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
債権者との交渉を通して毎月の返済負担を軽減する「任意整理」
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉を行い、借金の返済条件を見直すことで負担を軽減する手続きです。主に、将来利息のカットや返済期間の延長などにより、毎月の返済額を調整することを目的としています。
弁護士が債権者と交渉し、新たな返済計画を提案します。和解が成立すれば、その合意内容に従って返済を続けることになります。ただし、元金自体は減額されないため、借金の総額が大きい場合には適さないこともあります。
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、対象とする債権者を選ぶことができる点が特徴です。そのため、特定の借金のみを整理したい場合にも柔軟に対応できます。一方で、元金の減額がないため、一定の返済能力がある方に限られる手続きとなります。
債務整理における弁護士のサポート内容
債務整理を検討されている段階では、どの手続きが最適かを判断するためにも、弁護士のアドバイスをぜひご活用ください。借金の総額や家計の状況など、お一人おひとりの事情に応じた解決策をご提案し、経済的な再出発に向けてサポートいたします。
ご依頼をいただいた後は、弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付します。これにより、債権者からの取り立てや督促は一時的に停止されます。これは貸金業法により、弁護士が債務整理に介入した場合、債権者が債務者に直接取り立てを行うことを禁じられているためです。
この取り立てが止まっている期間に、弁護士とともに現在の状況を冷静に整理し、最も適した解決策をじっくりと検討していきましょう。
債務整理のよくある質問
ご相談にいらっしゃる方の中には、悩みを抱え込みすぎてしまっている方や、インターネット上のさまざまな情報に触れる中で、誤った認識を持たれている方も少なくありません。
ここでは、債務整理を検討されている多くの方が気にされているポイントについて、いくつかご説明いたします。ご相談の際には、そのほかの疑問にも一つひとつ丁寧に、分かりやすくご説明するよう心がけております。
お一人で抱え込まず、ぜひ一緒にご不安を解消していきましょう。
クレジットカードが作れなくなるのか?
債務整理を行うと、その事実は信用情報機関に登録されます。ただし、これは永続的に残るものではなく、債務整理の種類によって異なるものの、一般的には5〜10年程度で情報は削除されます。
この登録期間中は、クレジットカードの新規作成や住宅ローンの審査が厳しくなる可能性がありますが、一定期間が経過すれば、再び通常の経済活動に戻ることが可能です。将来の生活再建を見据え、正しい情報に基づいた判断をしていくことが大切です。
仕事を辞めなければならないのか?
債務整理を行うことで、一部の資格や職業に就業制限がかかる場合がありますが、その範囲は手続きの種類によって異なります。
任意整理や個人再生の場合には、法律上の資格制限はありません。そのため、これまで通りお仕事を続けていただくことが可能です。
一方、自己破産の場合は、免責決定が確定するまでの間、警備員や保険外交員など、一定の職業に就くことが一時的に制限されます。ただし、この制限は免責が認められると解除されますので、永久に制限が続くわけではありません。正しい情報をもとに、ご自身に合った手続きを選ぶことが大切です。
職場や家族に知られるのか?
任意整理や特定調停の場合、職場に債務整理の事実が知られる可能性は限りなく低いと言えます。これらの手続きでは、勤務先への連絡は原則として必要なく、弁護士としてもご依頼者様のプライバシー保護には十分に配慮し、細心の注意を払って対応いたします。
一方、個人再生や自己破産の場合には、裁判所からの郵便物がご自宅に届くため、同居されているご家族に知られる可能性が全くないとは言い切れません。また、これらの手続きを行うと、債権者への通知の一環として、官報と呼ばれる国の機関誌に氏名等が掲載されます。
とはいえ、官報を日常的に確認している方は非常に限られており、またオンラインで無料に閲覧できるのも直近のものに限られています。そのため、官報を通じて職場に債務整理の事実が知られる可能性は、極めて低いと考えられます。
ご不安な点がございましたら、個別の事情に応じて対策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
債務整理の相談はお早めに
債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理といった選択肢があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。同じ借金額であっても、家計の状況や収入の安定性によって、適切な債務整理の方法は異なります。
借金を放置してしまうと、利息や遅延損害金が増え、返済がますます困難になります。毎月の返済額が収入に対して過大になっている場合や、複数の金融機関から借り入れをして返済が追いつかなくなっている場合には、債務整理を検討するタイミングといえるでしょう。特に、借金返済のために新たな借り入れを繰り返しているような状況であれば、早急なご相談をおすすめいたします。
債務が膨らむにつれて選択肢が限られてしまうため、早めに法律相談を受けることがとても大切です。弁護士にご依頼いただくことで、債権者からの督促を止めることができ、手続き全般のサポートを受けられるほか、精神的なご負担も軽減されることでしょう。
まずは法律相談で少し肩の荷を下ろし、これからのことを一緒に考えてみませんか。どんなお悩みも、どうぞお気軽にご相談ください。
アクセス
関連都道府県と市区町村
※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
