内田 貴丈(うちだ たかひろ)

名古屋で債務整理・自己破産の相談なら|再出発をサポートする法律事務所|個人・事業者の破産・再生支援|免責事例多数・オンライン相談可

内田貴丈法律事務所 | 内田 貴丈(うちだ たかひろ)

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階北

受付時間: 平日 10:00~20:00
夜間・土日祝日の相談希望の方は事前にお問合せください。

内田貴丈法律事務所

初回相談無料
土日対応
夜間対応
分割・後払い
電話相談
内田貴丈法律事務所オフィス
事務所名 内田貴丈法律事務所
電話番号 050-5447-2935
所在地 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階北
担当弁護士名 内田 貴丈(うちだ たかひろ)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.59705
担当弁護士:内田貴丈法律事務所

借金に悩んだら、ひとりで抱え込まずにご相談ください

借金問題は、精神的にも大きな負担となりがちです。ひとりで悩み続けると、視野が狭まり、冷静な判断が難しくなることもあります。「このままでは返済が難しいかもしれない」と感じたら、まずは一度、当事務所にご相談ください。

内田貴丈法律事務所は、名古屋市営地下鉄「大須観音駅」から徒歩4分の便利な場所にあります。平日は10時から20時までご相談を承っており、事前にご予約いただければ、土日祝日や夜間の面談にも柔軟に対応いたします。

お仕事の都合や遠方にお住まいの方でも安心してご相談いただけるよう、電話やオンラインでの面談も可能です。どなたでも気軽にご利用いただける環境を整えておりますので、ひとりで抱え込まず、当事務所と一緒に解決への一歩を踏み出しましょう。

債務整理の不安をすぐに解消|名古屋市・内田貴丈法律事務所

当事務所では、代表弁護士が依頼者様お一人おひとりと直接やり取りを行い、債務整理の完了まで丁寧に伴走いたします。

手続きを進める中で、「この財産は処分してよいのか」「知人から借りたお金を返すよう催促された」など、予期せぬ疑問や不安に直面することもあるでしょう。そんな時、弁護士とすぐに連絡が取れない環境では、悩みを抱えたまま過ごすことになりかねません。

当事務所ではその点を重視し、電話・メール・LINEなどを活用して、弁護士が迅速かつ丁寧に対応いたします。少しでも対応に迷った際は、どうぞ遠慮なくご相談ください。

依頼者様にとって「身近で頼れる存在」であることを大切にし、安心して再出発できるよう、全力でサポートいたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」より徒歩4分
名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」より徒歩8分
対応エリア 愛知県、静岡県、岐阜県、三重県
電話受付時間 平日 10:00~20:00
夜間・土日祝日の相談希望の方は事前にお問合せください。
着手金 【任意整理】
1社あたり2万2000円(税込)

【個人再生】
44万円(税込)~

【自己破産】
44万円(税込)~
※個人事業主の場合は55万円(税込)~

【法人破産】
88万円(税込)~
報酬金 【任意整理】
1社あたり2万2000円(税込)
※過払金回収した場合は経済的利益の22%(税込)

【個人再生・自己破産・法人破産】
無料
内田貴丈法律事務所に相談

【対応分野】内田貴丈法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

借金問題の解決を、経験豊富な弁護士がサポート

「返済を続けているのに、借金の残高が減らない」
「電話や書面での督促が止まず、心が休まらない」
——そんなお悩みを抱えていませんか。

内田貴丈法律事務所では、これまでに数多くの債務整理を手がけてきた経験をもとに、依頼者様の生活を立て直すための最適な方法を一緒に考えます。

自己破産・任意整理・個人再生など、債務整理にはさまざまな手段があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。まずは現状を整理し、今できる選択肢を明確にすることが大切です。

当事務所では、代表弁護士が直接ご相談を伺い、手続きの流れから今後の見通しまで丁寧にご説明いたします。不安を抱えたまま過ごすのではなく、安心して一歩を踏み出せるよう、誠実にサポートいたします。

受任通知で督促を止め、生活再建へ

弁護士が「受任通知」を債権者に送付すると、電話や書面による督促は原則として止まり、取立ての不安から解放されます。

督促が止まることで精神的な負担が大きく軽減され、まずは落ち着いた環境を取り戻すことができます。そのうえで、生活の再建に向けた計画を立てていきましょう。

内田貴丈法律事務所では、債務整理の手続き後も、家計の見直しや再発防止のアドバイスを継続的に行い、同じ悩みを繰り返さないようサポートいたします。

安心して再出発できるよう、弁護士が二人三脚で寄り添いながら支えてまいります。どうぞお気軽にご相談ください。

自己破産で生活を立て直す第一歩を

借金が膨らみ、返済が困難になってしまった場合でも、自己破産の手続きを行えば、原則として借金の支払い義務が免除され、新たな生活を始めることが可能です。

「破産」と聞くと不安を感じる方も多いかもしれませんが、正しく手続きを進めれば、将来に大きな支障をきたすものではありません。

内田貴丈法律事務所では、事業の失敗・生活費の不足・ギャンブルによる浪費など、さまざまな事情による破産申立てを数多く手がけてきました。浪費やギャンブルが原因の場合でも、生活改善の意思や具体的な再建計画を丁寧に立証することで、免責許可を得た実績があります。

手続きに対する不安や、周囲への影響なども一つひとつ丁寧に解消しながら、安心して新しい一歩を踏み出せるよう、きめ細やかにサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

任意整理・個人再生の違いと選び方

借金の整理には、自己破産以外にも複数の選択肢があります。ある程度の安定した収入がある場合は、任意整理や個人再生といった制度を活用することで、生活を維持しながら返済負担を軽減できる可能性があります。

任意整理では、利息をカットしたうえで返済期間を見直し、現在の収入に見合った無理のない返済計画を立てます。個人再生では、住宅ローンを除外して借金を大幅に減額できるため、家族の生活を守りながら再建を目指す方に適しています。

内田貴丈法律事務所では、現在の家計状況・収入の見込み・ご家族の希望などを丁寧に伺い、「現実的に続けられる」解決策を一緒に設計します。どの方法を選ぶ場合でも、最終的な目的は将来にわたる生活の安定です。目先の不安にとらわれず、無理のない形で債務整理を進めていきましょう。

法人・個人事業主の破産・再生も、安心してご相談ください

法人や個人事業主の破産・再生では、事業の清算と同時に、関係者の生活や信用を守るための慎重な判断が求められます。

内田貴丈法律事務所では、事業規模や業種に応じて、破産申立てや事業再生の手続きをサポートいたします。負債の整理だけでなく、取引先との調整、従業員対応、税務整理など、経営全体を見据えた支援を行います。

「経営が苦しいが、まだどうすべきかわからない」という段階でも、どうぞご相談ください。早い段階でご相談いただくことで、再建の選択肢を残すことが可能です。事業の終わりではなく、新しい挑戦の始まりとして、今後の道筋を一緒に描いていきましょう。

解決事例のご紹介

内田貴丈法律事務所では、これまでに多くの債務整理・自己破産のご相談を受け、依頼者様の状況に応じた最善の解決を目指してきました。

借金の背景は、事業の失敗、収入の減少、生活費の不足、浪費やギャンブルなど、人それぞれ異なります。当事務所では、法的・経済的な両面から状況を丁寧に整理し、依頼者様にとって最も現実的で安心できる方法を一緒に考えてまいりました。

ここでは、実際に免責許可を得て生活を立て直された方々の事例を一部ご紹介しています。再出発を果たしたケースを通じて、「自分にもできるかもしれない」と感じていただければ幸いです。

【事例紹介】事業の失敗により1,000万円超の借金と給与差押えに直面した個人事業主のケース

個人事業の拡大を目指し、複数の金融機関から借入を行っていた依頼者様は、事業の失敗により返済が困難となり、最終的には給与の一部を差し押さえられる事態に陥っていました。

一部の債権については時効が成立していたものの、未返済額は1,000万円を超えており、現状の収入では返済の見通しが立たない状況でした。

当事務所では、差押えを早期に解除するため、すぐに破産申立ての準備に着手。信用情報機関への照会や債権者への受任通知の送付を通じて支払督促を停止し、約2ヶ月で申立てを完了しました。

本件は管財事件として扱われましたが、依頼者様が誠実に対応を続けた結果、無事に免責許可を得ることができました。このように、借入金額が多い場合でも、弁護士と連携して適切に対処すれば、早期の申立てと免責の実現は十分に可能です。差押えや返済不能の不安を抱えている方は、どうぞお早めにご相談ください。

【事例紹介】ギャンブルによる借金でも免責が認められたケース

依頼者様はギャンブルにのめり込み、複数の消費者金融から借入を重ねた結果、返済不能の状態に陥っていました。自己破産を申し立てる際、ギャンブルによる浪費は原則として免責不許可事由に該当するため、裁量免責が認められるかどうかが大きな焦点となりました。

当事務所では、依頼者様の反省と再出発への意思を重視し、家計簿の記録や生活改善の実践を通じて再発防止の姿勢を丁寧に立証。破産管財人の監督のもと、浪費を断ち切り、貯蓄を継続したことで、裁判所から裁量免責が認められました。

このように、ギャンブルが原因の借金であっても、真摯に生活を改める姿勢を示すことで免責が認められる可能性があります。諦める前に、まずは弁護士へご相談ください。再出発への道筋を一緒に描いていきましょう。

生活再建の第一歩を、一緒に考えましょう

「自己破産」という言葉に、抵抗や不安を感じる方は少なくありません。「何か重大な過ちを犯したのでは」と思い込み、ギリギリまで我慢を続けてしまうケースもあります。

しかし、自己破産は決して特別なことではなく、悪い選択肢でもありません。債務整理を考えるときに大切なのは、過去の行いを責めることではなく、これからの生活をどう立て直すかという視点です。

返済の可能性を冷静に見極め、無理を重ねることなく、再出発の道を一緒に探していきましょう。

内田貴丈法律事務所では、依頼者様の状況に寄り添いながら、生活の再建に向けた確かな解決策をじっくりと考えていきます。おひとりで抱え込まず、少しでもつらいと感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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