弁護士法人森重法律事務所
事務所名 | 弁護士法人森重法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2038 |
所在地 | 〒740-0022 山口県岩国市山手町2-8-3 |
担当弁護士名 | 舛本 行広(ますもと ゆきひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
山口県弁護士会 No.43188 |
債務整理に強い森重法律事務所の無料相談を使ってください
借金苦はときに、人を絶望の淵に突き落とします。
しかし、お金のことで生きる希望を失うことは、社会正義に反します。
そのため法律は、借金から人々を救う道を用意しています。
森重法律事務所に相談していただければ、まずはすぐに、債権者からの執拗な取り立てや返済請求をやめさせます。
そして返済自体も一時中断することができます。
これでひとまず、平穏な生活を取り戻せるはず。
そして一緒に、根本的な問題解決に取り組んでいきましょう。
借金の額を減らしたり、ゼロにしたりする救済手段を提案します。
私こと、弁護士の升本は、自己破産などの債務整理に強い弁護士です。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 相談無料 |
最寄駅 | JR「岩国駅」徒歩15分 フレスタモール・カジル岩国店から徒歩5分 岩国市役所から徒歩5分 |
対応エリア | 山口県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 【任意整理】 1社あたり3.3万円(分割払い可) 【過払い金請求】 無料 【自己破産】 自己破産:33万円~(分割払い可) ※非事業者:ただし、経済状態に応じて22万円から相談に応じます。 ※事業者の個人破産:44万円~ 法人破産:66万円~ 【個人破産】 個人再生:38.5万円~ 法人民事再生:110万円~ |
報酬金 | 【過払い金請求】 任意交渉:22% 訴訟で回収27.5% 【個人再生】 法人再生:110万円~ |
【対応分野】弁護士法人森重法律事務所
なぜ弁護士が介入しただけで取り立てがやむのか
不当な金貸しをする者たちは、借金を抱えた債務者が、弁護士に相談することを恐れています。
なぜなら弁護士が借金問題に介入した途端に、お金を貸した金融業者は執拗な取り立てを中断しなければならないからです。返済も一時中断します。
受任通知を受け取ったら、債権者は取り立てをストップしなければならない
取り立てを止める手法を受任通知といいます。
弁護士は、債務者(借金を抱えている人)から依頼を受けたら、債権者(金融業者)に対し、債務者の代理人になったことを知らせる受任通知を送付します。
弁護士が代理人になると、債権者(金融業者)は、債務者に直接連絡を取ることを禁止されます。当然、取り立ても禁止されます。
弁護士から書面で通知があったら、債権者は債務者に、電話も電報も、ファックスも訪問もしてはいけません。
債権者がこれに違反したら、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます(貸金業法第47条の3)。
なぜ返済を一時中断できるのか
債務者と弁護士が正式に債務整理に入ったら、返済を一時ストップすることができます。
これまで毎月支払っていたお金を、一時的に支払わなくてよくなるのです。
ただもちろん、借金が消えるわけではありません。ではなぜ、借金の返済が一時的に中断されるのでしょうか。
それは債務整理の作業のなかで、これから返済すべき借金(債務)の額について話し合われるからです。返済すべき借金の額や支払い条件が決まったら、その新しいルールで返済を再開します。
「自己破産は最後の最後の手段」という考えは誤解です
借金に苦しんでいる人のなかには、自己破産を必要以上に忌み嫌う人がいます。
もしくは「自己破産は最後の最後の手段なので、今はまだ我慢しなければならない」と考えている人もいます。
しかしその考えは誤解です。
もちろん自己破産は、簡単に実施すべきものではありません。
しかし借金苦は、何もしないと必ず苦しさが増すので、自力で解決できないとき、自己破産が有効な救済手段になります。
自己破産は、債務者にとって最もメリットが大きく、債権者にとって最もデメリットが大きい
自力解決できない方が、自己破産を前向きに考えたほうがよいのは、この仕組みが債務者にとって最もメリットが大きいからです。
自己破産とは、裁判所が借金の返済を免責する制度です。つまり、裁判所が「もう借金を返済しなくてよい」と決めることであり、借金が消えることを意味します。
債務者にとってこれほど大きなメリットはないでしょう。
だから、借金に困っている人は弁護士に相談しましょう、とアドバイスしているわけです。
そして、債権者(金融業者)にとっては、債務者の自己破産は、もう二度と借金を取り戻せないことを意味します。
だから、債権者は、債務者が弁護士に相談して自己破産の道を選択することを警戒するわけです。
自己破産は悲惨ではない
自己破産はもちろん、歓迎できるものではありません。お金になる財産は売却しなければならないので、落ち着くまでは、生活に支障が出ることもあるでしょう。
しかし「自己破産は悲惨である」という認識は間違っています。
例えば、自己破産をしても生活に必要な財産は、手元に残すことができます。
では、どこまで深刻になったら、自己破産すべきなのでしょうか。
その見極めが必要なので、弁護士に相談していただきたいのです。
森重法律事務所は相談者(債務者)に、個別具体的に「あなたの場合は、自己破産するとこうなります」「メリットはこうで、デメリットはこうなります」と示します。
一緒に最良の道を探しましょう。
任意整理をおすすめできる人とは
借金はあるが自己破産するほどではない、という方もいるでしょう。
もしくは、利子の負担が大きいだけで、元金だけなら返済できそうだ、という方もいるはずです。
そのような方は、任意整理の検討に入ることをおすすめします。
裁判所が関与しないから「任意」
任意整理の「任意」とは、裁判所が関与せず、当事者どうしで解決するという意味です。
任意整理では、債務者+弁護士と債権者が話し合って、借金の額を減らすなどして、完済の道を探します。
任意整理の方法には例えば、次のようなものがあります。
●今後は利息の支払いはせず元金の残高だけを返済する
●利息を減らして、返済額を減らして完済を目指す
●支払期間を延ばして月々の返済額を少なくする(利息と元金の残高は変えない)
債権者にとって任意整理は、手元に入るお金が減ることを意味するので、簡単には応じないはずです。しかし、間に弁護士が入っていれば納得してくれることがあります。
そして、債務者が誠実でないと、任意整理は行なえません。債権者に「しっかり弁護士を立てているし、誠実な人柄でもあるので、任意整理に応じよう」と思ってもらうことが重要です。
個人再生なら、自宅を持ち続けることも可能?
自己破産と任意整理の中間に位置するのが、個人再生です。
裁判所が介入する点で自己破産に近く、借金は減るが完全になくなるわけではない点で任意整理に近いといえます。
個人再生も、自己破産同様、「今後どうするか」は裁判所が決めます。
ただ自己破産と異なり、個人再生では借金がゼロになることはありません。
個人再生では、任意整理と同じように、次のような道を模索します。
●今後は利息の支払いはせず元金の残高だけを返済する
●利息を減らして、返済額を減らして完済を目指す
●支払期間を延ばして月々の返済額を少なくする(利息と元金の残高は変えない)
住宅ローン特則を使えるかもしれない
個人再生でも、手持ちの財産を売却して返済にあてる必要は出てきますが、持ち家は保有し続けられることがあります。
個人再生のなかにある「住宅ローン特則」というルールが適用されると、その他の借金は減額しても、住宅ローンだけはそのまま減額せず支払い続けてよくなります。住宅ローンの条件を変えずに支払い続ければ、住宅を保有し続けることができます。
過払いになっているかも:取り戻しましょう
借金に苦しめられている人のなかには、法律的にはもう返済が済んでいるはずなのに、依然として返済を続けている人がいます。
それが社会問題にもなった、過払い金問題です。
森重法律事務所では、債務整理の依頼を受けたら、金融業者が法律で定めた利息以上に利息を取っていないかどうか調べます。その調査をすると「とっくに完済していた」ことがわかることがあります。
過払い金がみつかったら返済がストップするだけでなく、お金を取り戻すことができます。
秘密を守ります「個室相談でお話を聞きます」
借金問題の解決を難しくしているのは、あなたの「このことを誰にも知られたくない」という気持ちかもしれません。
知られたくないと思うと「何もしないほうがまし」と思えてしまいます。
森重法律事務所では、相談者(債務者)の秘密を徹底的に守ります。
相談する場所は個室で、弁護士と事務担当者以外の者が、その内容を知ることはありません。
もちろん、初回の無料相談の段階から、守秘義務と個室利用を徹底しています。
無料相談で一歩を踏み出そう
森重法律事務所では、初回の相談を無料にしています。
無料でもたっぷり45分間、話し合いができます。
電話またはメールで相談日時を予約して、当事務所に来ていただくだけで、借金問題の解決に一歩踏み出すことができます。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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