もりなが協同法律事務所
事務所名 | もりなが協同法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2074 |
所在地 | 〒850-0035 長崎市元船町13番5号 第2森谷ビル2階 |
担当弁護士名 | 森永 正之(もりなが まさゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
長崎県弁護士会 No. 29419 |
依頼者にとっての借金問題のよりベターな解決をご提案します
長崎県出身の弁護士の森永正之です。大波止電停近くに事務所を構え、地元の皆様の身近なお困りごとの解決に日々取り組んでおります。
身近な法律問題の代表は借金問題ではないでしょうか。借り入れを行う際は気軽に借りることが出来る一方、返済が滞ると一気にシビアな現実に直面させられるという厄介な問題です。
債務整理とは、借金額の減額や免除そして支払い期間の猶予などの方法で借金問題を解決させる手段です。債務整理は大きく「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類に分けられます。
テレビコマーシャルで見ることが多い「過払い金請求」は「任意整理」の一環です。
どの手続がベターか、というのは一概には言えません。依頼者のご意向、財産の内容、債務総額などによって,よりよい解決策は異なります。当職は豊富な経験を活かし、依頼者のご意向を踏まえた上でより良い解決策をご提案していきます。
ご相談のご予約をお待ちしております。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談1時間まで5500円 |
最寄駅 | JR「長崎駅」徒歩10分 「大波止電停」徒歩1分 大波止バス停前(長崎駅方面行き) |
対応エリア | 長崎県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 (電話及びメールは予約受付のみとなります) |
着手金 | 【任意整理】 1社あたり3.3万円 【自己破産(非事業者)】 33万円 【自己破産(個人事業主)】 44万円 【個人再生手続き(非事業者)】 33万円 【個人再生手続き(非事業者)+住宅資金条項付き】 44万円 |
報酬金 | 【任意整理】 1社あたり2.2万円 【過払金が発生した場合 訴訟外の和解の場合】 17.6% 【訴訟の場合】 26.4% 【自己破産・ありません(特別の事情がない限り)】 【個人再生手続】 1社あたり2.2万円 |
【対応分野】もりなが協同法律事務所
任意整理 対象債務を選択して将来利息のカット
任意整理とは弁護士が貸金業者・ローン会社と電話や通知で交渉を行い、将来利息の免除を要請したり、分割弁済回数の伸ばしたり、そして月々の弁済金額を減額したりという内容で新たに弁済方法を取り決めして、より無理なく借金を弁済していくための整理方法です。
裁判所を通した手続きではないため、破産手続のように煩雑な書類の提出や裁判所への出廷の必要がない、ある意味手軽な整理方法と言えます。
任意整理のメリット
任意整理を選ぶ代表的なメリットをご紹介します。
取り立てと弁済の停止
弁護士が介入した場合、弁護士は「受任通知」を各業者に文書で通知します。通知を受けた貸金業者・ローン会社は、依頼者への督促や直接の連絡ができなくなります。貸金業者・ローン会社からの督促・連絡がなくなることによって、依頼者は精神的なストレスから解放されます。また、対象の債権者に対する弁済は停止となります。
ストレスから解消され、さらに(当面の)弁済の猶予による経済的な余裕ができるというメリットがございます。
整理方針をご自身でお選びいただけます
基本的に車両のローンを整理対象にすると、原則ローン会社から車両の返還を求められます。生活する上で車両が必要な方も多いかと思います。そういった方については、車両のローンを整理対象外にすることで車両を残すことができます。
また、連帯保証人が付いている債務についても、これを整理対象にすると連帯保証人に請求が行くことになります。連帯保証人に迷惑をかけたくない方は、その債務を整理対象外にすれば心配はなくなります。
債務総額の減額
弁護士は、任意整理においては基本的に将来利息を免除してもらう方法で新たな弁済方法の取り決めをすることを目指します。将来利息をカットできればそれ以降の利息が生じませんので、弁済総額が少なくなるという大きなメリットがあります。また弁済総額も確定するので完済までの見通しが立てやすくなるというのも良い点でしょう。ただし、一部の貸金業者・ローン会社が将来利息のカットに応じない場合もあります。
その場合には全体的な整理内容の状況を踏まえ依頼者と話し合った上で、自己破産や個人再生と行った法的手続きも念頭に、できるだけ良い方法で整理ができるよう努めます。
ご家族に秘密にできる
任意整理についての弁護士との連絡は、弁護士と依頼者の間だけの連絡で済みますし、貸金業者・ローン会社からの連絡も弁護士に行きますので、ご家族には秘密で借金の整理を進めることができます。
ただ,借金問題は,家族の問題でもあり,ご自身に借金があるときには他の家族にも借金がることが通常ですし,今後の経済的なやり直しも考えると,ご家族に秘密に借金の整理を行うことがよいとばかりはいえないことにご留意ください。
ご注意点
任意整理も万能の整理方法ではありません。次の点でご注意を要します。
整理しうる範囲の債務額
任意整理による分割弁済期間は最長で5年間程度になります。5年を超える分割弁済案は、現実問題として貸金業者・ローン会社から同意は得ることは難しいのが実情です。そのため、5年を超えざるをえない水準で債務を負っている方については、任意整理をお選びいただけない形となりますので、この点ご留意下さい。
安定した収入
毎月定額を返済していくことになりますので、安定した収入がどうしても必要になってきます。収入の見込みなども合わせてご相談いただければと思います。
時効の問題
貸金債務には時効があります。一定の期間、貸金業者・ローン会社に返済を行っていない場合に、返済義務が時効によって消滅している場合があります。
長期間弁済を行っていない債務がある場合には、一度ご相談下さい。
厳密に時効が完成する時期がいつになるのかについては,裁判を提起されたかによっても異なりますので、各種資料等を検討してご説明することになります。
時効にかかっていれば、依頼者に代わって「消滅時効の援用通知」を内容証明郵便にて対象の債権者に送付することになります。
なお、貸金業者・ローン会社ないし債権回収会社の中には請求権が消滅時効期間を経過しているにも関わらず請求を行ってくる業者がいます(但し,これらの業者が請求を行うこと自体は違法ではありません)。仮に消滅時効期間を経過していても、業者の求めに応じて支払いを行ってしまえば、「債務承認」といって時効にかからなくなってしまうのが原則です。
久しぶりに業者から請求が来た場合には、業者としては1円でも支払ってもらって 債務承認してもらい、消滅時効の対象外にしようとすることを目的にしていると考えられます。
久しぶりの請求があった場合には、ご自身で判断等されずに早急にご相談ください。
過払い金
過払い金とは、利息制限法の上限金利を超える金利部分を貸金業者に支払っていたことで発生するものです。本来支払いは不要だったもので、多くの場合、取引内容を再計算する中で発見されることが多いです。
平成22年6月の法改正により,これ以降に取引が開始された場合には過払金は新たに発生しないことになりましたので、平成22年6月以降に開始した取引においては過払い金はないと考えて差し支えありません。
しかし、それより前から取引がある場合には,過払金が発生している可能性があります。
もっとも,過払金にも消滅時効があり、取引を終了してから10年を経過していれば消滅時効となります。相談を受けるケースには残念ながら時効となっているケースもあります。
お心あたりのある方は、すぐに相談することをお勧めいたします。
仮に過払金が発生している場合には貸金業者・ローン会社に請求を行っていきますが、任意での請求を行うのかそれとも裁判で請求を行うのかで、金額と過払金回収までの期間が変わってきます。
依頼者の意向、過払金の金額や相手貸金業者・ローン会社の性質なども総合的に勘案しながら、どういった方法で請求していくかを考えて提案していきます。
個人再生 最大のメリットは住宅を残せること
個人再生手続は、債務の弁済が滞るなどの返済が難しくなった場合に、全ての債権者に対し一定の割合で返済総額を圧縮し、圧縮後の債務額を3年間から最長5年分割にて返済する手続です。この手続は裁判所を介した法的手続になります。
個人再生のメリット
個人再生の代表的なメリットをご紹介します。
債務の圧縮
債務を圧縮する割合は、債務総額と財産の総額によって異なってきますが、債務額の最大90%を圧縮することができるため、任意整理よりも大きなメリットを得やすいのが特徴です。
住宅を残すことができる
破産手続では原則的に自宅は手放さざるをえません。しかし、個人再生では住宅ローンの残った自宅を処分することなく、手元に残す整理方針が可能です。
これが個人再生の最大のメリットと言えます。この場合には住宅ローンは圧縮されず、返済期間等も基本的に手続前と同一ですので、この点についてはご注意ください。
しかし、住宅ローンが滞り保証会社が代位弁済している場合には、代位弁済の時期によっては住宅を残す手続を利用出来ないケースもあります。住宅ローンが代位弁済されている場合には、早めにご相談にいらして下さい。
弁護士介入のメリット
個人再生手続について当職へ依頼いただく際のメリットはどんなものが有るでしょうか?
督促・弁済のストップ
任意整理同様、弁護士は債権者に受任通知を送ります。受任通知を受領した各業者は、依頼者に直接連絡及び督促ができなくなります。また、依頼者には債権者への支払いを停止いただきます。(但し、住宅を残す手続を利用される場合には、住宅ローンは従前どおり支払いを継続いただくことになります。)
任意整理との違いは、任意整理は整理対象業者を選ぶことができましたが、個人再生では選ぶことはできず、全ての債権者が対象となることです。例外としては住宅を残す手続を利用される場合には、住宅ローンは従前どおり支払いを継続いただくことになります。
面倒な事務作業を省ける
個人再生を利用するには裁判所に非常に多くの書類を提出する必要があります。
当職は依頼者からご提出いただいた各種資料をもとに申し立て書類を作成していきます。
また、住宅ローン債権者との連絡や、再生計画の作成、提出などの手続のスケジュールに沿った各種事務作業も適宜進めてまいります。
財産の評価を適切に行うことができる
先述しましたように、依頼者の財産の評価額によって債務の圧縮の割合が決まる場合があります。結論的には、財産の価値が高い場合にはそれだけ弁済の総額は増えます(圧縮割合は小さくなります)。
不動産の中でも農地がある場合その評価が難しい場合が少なくありません。執行裁判所が定める評価の方法では農地の評価額が取引の実情より高くなってしまい、あまり債務額を圧縮できないように思われるケースが実際にありました。
その際、当職は不動産業者を介して一般の市場価値の査定資料を揃えたり、現地の状況を詳述して妥当な評価額を裁判所に示して、裁判所からも農地の評価を市場的に妥当な水準に抑える内容で認めてもらうことができ、最終的に債務額の適切な圧縮幅を実現できました。
これは経験ある弁護士でないと難しい作業になってきます。
当職としては財産の評価方法を精査・検討し、個人再生のメリットが十分に活かせるよう考慮しながら手続を進めていきたいと考えます。
個人再生は、申立から再生計画の認可決定(分割弁済の内容についての裁判所のGOサイン)を得るまでに事務的な作業も少なくなく、また法的な判断も要する専門的な手続ですので、本手続利用をご検討の方におかれましては、まずは一度ご相談下さることをお勧めいたします。
破産 生活再建を目指し債務ゼロへ
自己破産も個人再生同様に裁判所を通す手続です。破産手続を利用するには「破産の申立」を裁判所に行い、最終的に免責許可を得ることで債務が免責される手続きです。
一定の財産がある方については,破産管財人という裁判所から選任された弁護士か財産を換価処分し,債権者に対して配当を行い,残りの債務を免除するという流れになります。なお、個人再生同様に全ての債務を対象とする手続になります。
自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは債務が免除されるという点です(一部税金などを除く)。また、財産については,一定の財産がある方については破産管財人が換価処分するのが原則ですが、経済的再起更生を図る範囲で 一部の財産を残すことが可能なこともあります。この分野は専門的な知識や経験を要するものでもあり、そのため弁護士が破産管財人を務めるのは先ほど述べたとおりです。当職も破産管財人の経験があり、その経験を 踏まえて、依頼者お一人お一人にあった方針を提案いたします。
当職は、依頼者ごとによりベターな方針で破産申し立てを行って参ります。自己破産をお考えの際はご相談下さい。
免責までのタイムスケジュール
免責を得ることが破産手続のゴールですが、手続の類型によって免責が得られるまでに時間的な差があります(申し立てを行ってから最短で3か月程度ですが、破産管財事件となると長期となることもあります。)。
当職は,免責までのタイムスケジュールも示します。
コミュニケーションを綿密に よりベターな解決まで共に歩いていきましょう
個人再生や自己破産は裁判所における手続であることから専門的な用語が多く、タイムスケジュールも把握すべきポイントが多くあり、全体的に理解いただきにくい手続になっています。
ほとんどの依頼者にとって初めての手続となることから、難しい、分かりにくいと感じられるのが普通ですので、疑問等を持たれましたらすぐにご質問下さい。
当職は密なコミュニケーションを通して信頼関係を築き、借金問題を解決し、より明るい未来へ前向きに歩き出されますことを全力でサポートしていきたいと考えます。
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