弁護士法人札幌パシフィック法律事務所
事務所名 | 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2055 |
所在地 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル7階 |
担当弁護士名 | 佐々木 光嗣(ささき こうし) |
所属弁護士 | 佐々木 光嗣(ささき こうし) 鈴江 遼(すずえ りょう) 本村 正伍(もとむら しょうご) |
所属弁護士会 登録番号 |
佐々木 光嗣 札幌弁護士会 No.47063 鈴江 遼 札幌弁護士会 No.61671 本村 正伍 札幌弁護士会 No.62991 |
債務整理特化の弁護士だから各金融業者の行動パターンまで熟知
当事務所に所属する弁護士、佐々木 光嗣(ささき こうし)は債務整理事案に特化した大手弁護士事務所で経験を積み、これまでに5000件を超える相談を受けてきました。
債務整理分野では金融業者との交渉が求められることが多く、その金融業者は大手から中小まで様々な事業者が存在します。
金融業者はそれぞれ債務整理の交渉でどのような態度を取るか千差万別なため、相手の出方を熟知していないと効果的な交渉ができず、結果として依頼人の希望に沿えなくなる可能性があります。
多くの経験を積んだ弁護士は金融業者ごとの特性や交渉におけるスタンスなどを熟知しているため、無駄な時間をかけずに依頼人の希望に最大限沿った結果を生み出すことができます。
当事務所の弁護士はこれまで多数の事件処理を担っており、大手はもとより地元密着の金融業者についても熟知していますから、相手を選ばず最善の結果に導くことができます。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 地下鉄「さっぽろ駅」徒歩10秒 JR「札幌駅」徒歩5分 |
対応エリア | 北海道 |
電話受付時間 | 平日 9:30~18:00 土曜 10:00~17:00 |
着手金 | 【任意整理】1社3.3万円~ 【過払金】無料 【自己破産】27.5万円~ 【個人再生】33万円~ |
報酬金 | 【任意整理】債務減額の11% 【過払金】回収額の16.5%~ 【自己破産】実費2万円~(予納金は別途負担) 【個人再生】実費3万円~(予納金は別途負担) ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】弁護士法人札幌パシフィック法律事務所
最良の選択肢はケースバイケース
債務整理支援を手掛ける事務所は他にもあると思いますが、中には安易に任意整理を勧めるところもあるので注意が必要です。
自己破産では原則全ての借金から解放される代わりに、ほぼ全ての財産を手放さなければならないので、自宅その他価値のあるものは処分されてしまいます。
他にも職業制限があったり、自由な転居ができなくなる、連帯保証人がいる場合は迷惑がかかるなど多くのデメリットがあります。
各債務整理の方法によるデメリットを生じさせずに債務整理が可能であれば、家族にも迷惑がかからず、生活への影響も最小限で済みます。
債務整理の方法はいくつか考えられるので、以下で見ていきます。
周囲に知られず生活に影響がでない「任意整理」
一つは任意整理という方法で、個別の債権者を選んで交渉し、借金の負担を減らしていくものです。
この方法は裁判所の関与を受けず自由な交渉が可能で、家族や職場に知られることもありません。
連帯保証人が付いている債務を整理するとその保証人に迷惑がかかってしまうので、それ以外の事案について債権者と交渉し、負担を少しでも減らしていくなどの使い方ができます。
任意整理では相手の理解を得て将来の利息をカットしてもらったり、一度の返済金額を下げ、返済期間を延ばしたりして無理なく返済するといった交渉を行います。
原則として元本に踏み込んだ大きな減額は望めないことから、借金の程度がさほど大きくない時に検討しやすいです。
任意整理なら過払金も取り戻せます
任意整理では大きな借金の減額は基本的にありませんが、過払金がある場合は別です。
十数年にわたって借入れを繰り返している場合、過去のグレーソーン金利問題から生じる利息の払い過ぎが起こっている可能性があります。
利息の払い過ぎによる過払金がある場合、これを取り戻す手続を取ることで借金残債に充当することができ、過払金の額が大きいケースでは借金を全て返済したうえでさらに残った過払金が手元に返金されるケースもあります。
過払金が発生しているかどうかは債権者が能動的に調べてくれることはなく、また債権者の方から自主的に返金を申し出ることもありません。
全て債務者側の責任で能動的に調査し、返金手続を取る必要があります。
当事務所では過払金があるかどうかの診断を無料で行っていますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
返済が苦しい場合は個人再生も
任意整理だけでは借金の返済が続けられそうにない場合、個人再生という方法が考えられます。
個人再生は裁判所の関与を受けて進める整理法であるため、任意整理のような自由性はないものの、借金の額を合法的に大きく減らせるので生活を破綻させることなく借金の整理が可能です。
どれくらいの借金を減額できるかは抱えている債務の額によって変わってきますが、概ね負債を五分の一にまで圧縮することができます。
残った債務は引き続き返済が必要で、3年から5年かけて少しずつ返していくことで今の生活を続けながら借金整理が可能です。
債務の総額が5000万円以下でなければ利用できないなどの条件がありますが、元本にまで踏み込んだ借金減額ができるので可能であれば検討したいものです。
個人再生ならばマイホームを残せます
個人再生のもう一つのメリットとして、住宅ローンが残っている自宅を残したまま借金整理ができるということが挙げられます。
自己破産をすると自宅は換価処分されてしまいますが、個人再生の住宅ローン特則という仕組みを用いることで、自宅の処分をせずに債務整理ができるようになります。
ただし住宅ローンの残債については債務圧縮の対象にすることはできません。
住宅ローン以外の債務を圧縮して余裕を作り、その余裕をローンの支払に回すことでローン返済を続けていきます。
住宅ローン特則はまだローンが残っているケースでなければ利用できない点に留意が必要ですが、大切なマイホームを守ることができるので自宅保有者にとっては大変嬉しいものです。
どうしても完済が難しければ自己破産
任意整理や個人再生ではどうしても借金の完済が望めない場合はいよいよ自己破産も視野に入ります。
原則すべての借金について返済を免除(免責)してもらうことができる強力なものですが、裁判所で手続をしたうえで、裁判官の許可を得られなければ実現できません。
自己破産は債権者の利益を大きく害するものですから、誰でも、どんなケースでも認められるわけではありません。
ギャンブルや浪費など、自己責任の度合いが強い理由で借金を重ねたようなケースでは免責が原則として認められないので注意が必要です。
但しその場合でも、手続上で本人の反省の度合いが強いことや、これからは借金に頼らずに生きていくことなどを特に強く説明することで、特別に裁判官の裁量により免責を認めてもらえることもあります。
中には2回目や3回目の自己破産という相談者もいらっしゃいましたが、当事務所ではそのケースに応じてサポートを行い、免責に導いてきております。自己破産によって得られる免責のメリットと、財産処分等のデメリットをわかりやすく整理してご説明いたします。
自己破産が必要なケースでも、当事務所があなたの人生の再出発を強力に支援させて頂きます。
借金整理のご相談は経験豊富な弁護士がいる弁護士法人札幌パシフィック法律事務所まで!
借金の問題は一人で悩まず、債務整理事案に強い弁護士が在籍する弁護士法人札幌パシフィック法律事務所にぜひご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたの借金の状態に合わせて適切な整理方法を提案致します。
当事務所はJR札幌駅・地下鉄さっぽろ駅からほど近い立地となっており、お越しいただきやすい環境です。
弁護士は二名体制で受け付けておりますので、できるだけご相談者様のご都合に合わせた相談日時を設定させて頂きます。
休日や夜間の相談を希望される場合も事前にご相談して頂ければ対応可能です。
初回の相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にご連絡を頂ければ幸いです。
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