あなたの希望に合った最善策で納得の解決まで導く

吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし) |

〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階

受付時間: 平日 9:00~18:00

吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし)

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吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし)オフィス
事務所名 吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし)
電話番号 050-5385-2060
所在地 〒373-0851 群馬県太田市飯田町1258番地1 太田丸の内ビル5階
担当弁護士名
所属弁護士会
登録番号
群馬県弁護士会所属
No. 48015
担当弁護士:吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし)

プロによるわかりやすい説明で、ベストな解決策が見えてきます

吉田法律事務所の弁護士 吉田聡です。
当事務所は、群馬県太田市の太田駅から車で6分の場所にあります。

「仕事の状況が悪くなって、借金の返済が厳しくなってきた」
「住宅ローンが残っているのに、収入が減って返済できなくなってしまった」
「今後どうしていけばいいのだろう……」

このような経済的な不安は、心へ重くのしかかってきます。そうであるにも関わらず、お金の相談はなかなか他人へ言い出しづらいことから、一人で抱え込んでしまう方が大勢いらっしゃいます。

法律は私たちの生活を守ってくれる最後の砦だと、私は考えています。しかし多くの方にとって法律は難しいものであり、弁護士に相談するハードルは高いようです。

吉田法律事務所では、お気軽にご相談していただけるよう、みなさまにわかりやすくご説明することを心がけています。そして法律のプロとして、ご本人様のご希望も含めたうえで、それぞれに最適な解決策を見つけ出します。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 東武伊勢崎線「太田駅」
対応エリア 群馬県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案によって異なります。
(初回相談無料のためまずはお気軽にお問い合わせください。)
報酬金 同上
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【対応分野】吉田法律事務所 吉田 聡(よしだ さとし)

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

明朗会計&債務整理の相談料0円

「弁護士への依頼ってどのくらい費用がかかるのかわからないし……」とご心配の方はご安心ください。当事務所では、ご依頼いただいた際には必ず、委任契約書へ確定額と算定方法を明確に記載してお渡ししております。ご希望であれば、ご依頼前に見積もり書もお渡しできますので、お申し付けください。

また債務整理・破産(個人、法人どちらも)に関するご相談は無料で承っております。早い段階で手を打つことで、事態の悪化を防げますので、お気軽にご相談ください

当事務所の営業時間は、平日9:00~18:00です。土日祝日であっても、事前にご予約いただければ、ご対応させていただきます。

吉田法律事務所がサポートする3つの債務整理

債務整理は借金の返済が厳しくなった場合に行います。

債務整理の方法は主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類です。

ご依頼をいただいた際に私たち弁護士は、これらの手段のなかから、依頼者様にとってベストな方法を提案いたします。

①任意整理

「任意整理」とは、弁護士が代理人として債権者(消費者金融など)と、将来の利息などをなくしてもらえるよう交渉する手続きです。和解が成立することで借金を減額することができます。

今後も借金を返済していくことに変わりはありませんが、将来の利息をなくしてもらう分、無理なく日常生活を送れるようになるでしょう。

また「任意整理」は他の「個人再生」や「自己破産」と違い、裁判所を通さずに手続き進めることができます。そのため比較的スムーズに解決へとたどり着くことが可能です。

債務総額がどのくらいなのか?それに対して収入はどのくらいあるのか?などを考慮し、減額すれば完済できそうだと判断した場合は「任意整理」の手続きを進めます。

債権者への弁護士介入通知や返済履歴の計算、その後の返済プランの計画など、しっかりサポートいたしますので安心してお任せください。

②個人再生

「個人再生」とは、「任意整理」と同じく、借金を減額してもらう手続きです。「任意整理」
と大きく異なる点は、減額できる割合が大きいことと裁判所の介入が必要であるということです。

「任意整理」の場合に減額できる範囲は、将来の利息分くらいでした。しかし「個人再生」の場合には、借金の元本を減額できるので、最大で10分の1にまで減らすことが可能です。

また「個人再生」には裁判所の介入が必要となります。一見すると「手続きが複雑で面倒になるのでは?」と思うかもしれませんが、裁判所が介入することで、債権者との和解は必要ではなくなります。和解がなければ減額できない「任意整理」と比べると、「個人再生」の手続きを行うメリットがいかに大きいか、ご理解いただけるかと思います。

債務総額が多額である場合、当事務所では「個人再生」の手続きを提案しております。手続きを進める際は、細かな事情もお伺いしながら申立書を作成させていただきます。

④自己破産

「任意整理」や「個人再生」ではどうにも解決できそうにないと判断した場合は、「自己破産」の手続きをとります。

借金の返済ができない状態であることを裁判所に認めてもらうことで、返済義務が免除となるのです。生活を1から立て直すという意味では、大変有効な策であるといえるでしょう。当事務所でも依頼者様の状況によっては、「自己破産」の手段を提案させていただきます。

ところで、「自己破産」の手続きを行ううえで、やってはいけない行為があるのをご存知でしょうか?詳しくは下記の『管財手続きについて』でご説明いたしますが、それらの行為を行ってしまうと「免責不許可事由」として裁判所から返済義務が免除となる「免責」を認めてもらえなくなってしまうのです。

「自宅はどうなるのかな?」
「車は処分しちゃってもいいのかな?」

当事務所でも実際に、このようなご相談をいただくことがあります。「自己破産」を行う場合は基本、高価な財産は手放さなければならないため、わからないこともたくさんあるでしょう。一つひとつお話を丁寧に伺い、わかりやすくお答えいたしますので、疑問があれば何でもお尋ねください。

管財手続きについて

「自己破産」には2種類あり、「管財事件」と「同時廃止事件」に分類されます。

「管財事件」とは、裁判所が選任した「破産管財人」が、破産者の財産を管理・処分し債権者への返済に当てる手続きをいいます。
「破産管財人」を必要としない「同時廃止事件」であれば、破産の開始と終了が同時に行われるため、比較的、簡単に手続きが済みます。

迅速に解決するためには、できることならば「同時廃止事件」として処理したいところです。
しかし「自己破産」でやってはいけないこと(免責不許可事由・否認対象行為)をしてしまうと、「管財人事件」として処理しなければいけなくなるのです。

「ギャンブルの為に借金をした」
「お金を貸してくれていた親族に、とりあえず先に返済した」
「少しでも足しになればと、売値は安かったが貴金属を売りに出した」

これらはご相談のなかでもよくある話ですが、残念ながら「免責不許可事由」や「否認対象行為」に当たってしまいます。
その他にも「免責不許可事由」「否認対象行為」とみなされる行為はいくつかあります。図らずとも該当してしまわないよう、自力で闇雲に行動するのではなく、弁護士へお任せください。

私は「管財事件」において裁判所から選ばれ、「管財人」を努めた経験があります。そのため債務整理に関する手続きはもちろん、「管財事件」におけるノウハウを身に付けております。

「これはやっても大丈夫かな?」など少しでも不安がございましたら、お尋ねください。みなさまの事情ごとに適した解決方法を提案いたします。

「過払い金返還請求」も債務整理の一つの方法

債務整理のもう一つの方法として「過払い金返還請求」があります。
「過払い金返還請求」とはその字のごとく、払いすぎたお金(利息)を返還してもらうよう請求する手続きのことです。

「過払い金返還請求」はご自分で行うことも不可能ではありません。しかしながら手続きを行うに当たって、取引履歴の取得や引き直し計算、債権者との交渉などやることがたくさんあります。つまり、手間と時間が大変かかるということです。
手続きを間違うことなく、なるべく早く解決したいのであれば、弁護士へ相談するのが得策でしょう。

吉田法律事務所でも「過払い金返還請求」の代行を承っております。依頼者様に代わって債権者と対等に交渉し和解へと導いてまいります。場合により訴訟が必要となったときにも、迅速に対応させていただきます。

一人で抱え込まずに「吉田法律事務所」までご相談ください

借金の問題は、一人で悩んでいてもなかなか解決しないものです。弁護士へ相談することを最終手段にせず、お早めにご相談ください。早い段階で弁護士が介入すれば、その分打つ手は多く残されています。また、プロへ任せた安心感も手に入れることができるはずです。

吉田法律事務所は、債務整理・破産に関する相談料は無料ですので、お気軽にいらっしゃってください。一人ひとりのお話を丁寧に伺い、ご本人様のご希望に合った解決策を提示させていただきます。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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