吉成 安友(よしなり やすとも)

依頼者に合った解決方法を提案します 借金の相談は弁護士 吉成 安友へご相談ください

MYパートナーズ法律事務所 | 吉成 安友(よしなり やすとも)

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル2階

受付時間: 平日 10:00~19:00

MYパートナーズ法律事務所

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MYパートナーズ法律事務所オフィス
事務所名 MYパートナーズ法律事務所
電話番号 050-5385-2073
所在地 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル2階
担当弁護士名 吉成 安友(よしなり やすとも)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会所属
No. 35622
担当弁護士:MYパートナーズ法律事務所

現在の状況をヒアリングし、依頼者にあった借金の解決方法を提案します

MY(エムワイ)パートナーズ法律事務所は、荒川区を拠点とし足立区・北区の他、ご相談内容によっては全国に対応している法律事務所です。当職は所属弁護士の弁護士吉成 安友(よしなり やすとも)です。弁護士歴も14年を超え、これまで数多くの借金問題とも向き合ってきました。当職が弁護士になった頃は過払い金問題が多く、金融業者との交渉や訴訟も多数こなして来ました。現在は過払い金に関しては、問題化してから相当の時間が経過したのもあって減少していますが、請求に関してのご相談は随時お受けしています。近年当職に寄せられる借金問題は返済不能となってからご相談に来られる方が多く、自己破産を中心に債務整理全般を受任しています。ご相談時には現在の借入や収入の状況をお聞きし、依頼者にあった借金の解決方法を弁護士の視点で提案しています。当職の所属しているMYパートナーズ法律事務所は西日暮里駅からわずか徒歩3分の好立地にあり、アクセスしやすい法律事務所です。借金問題に関しては首都圏を中心にお受けしていますので、お気軽にご相談ください。借金は返済に困り、悩んでいるうちに遅延損害金も増えてしまいます。弁護士に依頼をすれば、貸金業者からの督促も止まりますので、まずは一度ご相談頂ければと思います。

初回相談無料です。まずは経験豊富な弁護士に借金の悩みを打ち明けてみませんか

当職は様々なジャンルの法律相談を受けている弁護士です。特定のジャンルに縛られず、個人・法人を問わずお受けしており自由な発想で事件を解決することを得意としています。場合によってはお金に関する手続き以外のアドバイスも要することがあります。例に挙げると、当職は離婚問題に関しても数多くの受任実績がありますが、離婚の原因には配偶者の浪費等のお金のトラブルが絡んでいることもしばしばあります。借金問題を破産等により解決するだけでは、本当の解決にはならないこともあります。ご自身にとって最適な解決策を見つけるためにも、ぜひ経験豊富な弁護士に悩みを打ち明けてみて下さい。

借金問題は悩み、隠してしまうと事態が悪化しやすいのです

当職は弁護士となってから、借金問題に悩んでいる方と長年接してきましたが、悩んでいる人にはとても真面目な方も多い印象です。ギャンブルやショッピングなどの浪費が原因の方もおられますが、その背景には仕事へのストレスや家族との軋轢があることもあったりします。真面目だからこそ悩みを抱え込んでしまい、借金が膨らんでしまうこともあるのです。また、家族や会社に知られたくない、その一心で一人悩んでしまい追い詰められている方も見てきました。

しかし、ここで認識していただきたいことがあります。返済ができないほど借金が多い状況の場合、一人で悩んでも解決はしないのです。追い詰められた結果、悪質な金融業者から借りてしまう人もおられます。それは問題を格段に悪化させるだけです。借金の問題はまず、原因と現状をきちんと把握し、何が解決に繋がるかを客観的に判断する必要があります。借金を打ち明ける方の多くは情けない、怖いなどと思っておられる方もいるかと思いますが、弁護士はともに解決を目指すパートナーです。安心して法的アドバイスを受けてみてください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「西日暮里駅」徒歩2分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~19:00
着手金 【破産申立、個人再生申立】
30万8000円
【任意整理、過払金請求事件】
1社3万3000円
報酬金 【破産申立、個人再生申立】
当事務所では破産申立、個人再生申立事件では成功報酬をいただいておりません。
【任意整理、過払金請求事件】
債務の免除が受けられた場合、減額された金額の11%、過払金の支払いが受けられた場合、過払金額の22%

※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】MYパートナーズ法律事務所

債務整理
任意整理
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自己破産
過払い金請求
闇金問題
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契約・借用書
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自分に合った適切な手続を選ぶことが重要です。

近年当職に寄せられる借金問題は、破産を選択することが多くなっている印象です。債務整理には、任意整理という方法があります。これは今後の利息の発生は止めて、今の残高を分割して返済していく手続です。実際問題として,破産はしたくないから、なんとか頑張って返していきたい、任意整理を選択したいと希望される方はかなり多いです。しかし、既に債務が相当に膨らんでいる状況では、分割払いといっても月々の支払額が大きくなり、支払期間も長期になるため、急な出費、病気、収入減等が起きれば、結局途中で返済できなくなります。
それでは人生のリスタートがさらに遅くなってしまいますから、破産を選択した方がよいのです。また、破産と任意整理以外に、個人再生という手続もあり、主として住宅ローンを支払っている家を残したい場合に使用されるものです。また、督促が来続けていたものの、事情を聞くと既に時効期間が経過していて、業者に通知を送っただけで解決したケースもあります。人それぞれ、状況も違いますので、弁護士に相談して自分に合った解決策を選択して下さい。

破産をきっかけに再出発をする方も多い

当職は債務整理事件では近年破産申立ての依頼を受けることが多いのですが、破産という言葉には強力なマイナスイメージがありどうしてもしたくないという人もおられます。しかし、借金が膨らんでもうどうしようもなくなった状態では、いくら悩み続けても借金を返せるわけでもありません。むしろ、人生のリスタートを切り、今度こそは人に迷惑をかけず、社会にも貢献していくことを考える方が建設的だと思います。もちろん、破産には法的に決められた範囲以外の財産は全て差し出すことになることや、官報へ掲載されること、当面ローン等も通らなくなるなどのデメリットもあります。

しかし、既に借金の返済が不可能となっている状況では,そういったデメリットを慎重に検討しても、やはり破産をした方がその方のためになるというケースが多いです。当職は自己破産によって人生をリスタートし、その後は頑張って借金をすることなく生活している方を見てきました。当職は、借金のない人生を歩むきっかけをサポートしますので、ぜひ相談にいらしてください。

中小企業の破産事件についても対応しています

当職普段法人に関しても様々なご相談に対応しています。顧問を務める企業も多く、法人の方が抱える問題についても精通しています。債権管理や労務問題もこなしており、中小企業の破産事件に関しても対応しております。中小企業の破産は連動する形で、保証人となっている代表者も破産をすることが一般的です。従業員,取引先等に迷惑をかけたくないということで、無理をされる経営者の方もおられますが、かえって借金が含むだけになってしまうと、そうした関係者により迷惑をかけることにもなります。早めのご相談をお勧め致します。

情熱と熱意で借金問題をサポート!弁護士吉成 安友へご連絡ください

当職は身近な弁護士を志し、どんな案件にも情熱をもって全力で取り組んでいます。借金問題に関しては真に依頼者のためになる方法を提案しており、生活再建に向けてサポートを行います。これ以上借金を重ねることは止めて、当職と一緒に問題の解決に挑みましょう。ご相談心よりお待ちしております。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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