池袋副都心法律事務所
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2066 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
担当弁護士名 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.47966 |
債務トラブルに精通した弁護士が丁寧にサポートいたします
債務問題を抱えておられる方は、日々、現在の状況に対する悩み、将来やご家族のことなど不安を強く感じておられるでしょう。「池袋副都心法律事務所」はそのような不安な状況を早期に解消し、新たな人生をスタートできるよう尽力いたします。代表弁護士は、ご依頼者様の借金トラブルの解消に注力してきた結果、数多くの実績を積み上げてきました。
債務整理にはいくつかの手続き(任意整理、自己破産、個人再生)が存在し、ご依頼者様の生活状況やご希望などにより選択すべき手続が異なります。さまざまな債務トラブルを熟知しそれぞれのケースにマッチした解決策でトラブルを的確に解消してきた弊事務所へお気軽にご連絡ください。
的確な債務整理により生活を安定へ導きます
心情的に自己破産や個人再生を避けたいがため、無理な任意整理を希望される相談者もいらっしゃいます。しかし、無理な任意整理を行ってしまうと、日々の生活が困窮し、結局は債務整理が失敗してしまう可能性が高くなります。将来予測に基づき、真に相談者のためになる債務整理の方針をご提案いたします。
弊事務所では数多くの債務整理をサポートしており、債務整理の確かなノウハウを有しています。これら経験から得られた法律的な知見に基づき、ご依頼者様のご希望に可能な限り寄り添った方針をご提案いたします。借金問題などで悩まれている方は、お早めに弊事務所にご連絡ください。
弁護士費用のことで、新たに悩まないで
弊事務所では、初回相談を無料で実施しています。債務の状況などを伺わせていただき、ご依頼者様の債務状況、生活状況やご意向に最適な方針をご提案いたします。また、弁護士費用についてもご依頼者様の生活状況に合わせた無理のない分割支払いをご提案いたします。まずは弊事務所にご相談ください。
弊事務所は平日10時から22時を通常の受付時間とさせていただいています。事前にご予約をいただければ、この通常時間外ならびに土日祝でも対応可能です。遠慮なくご連絡ください。
定休日 | 不定休 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「池袋駅」西口 徒歩4分 東京メトロ「池袋駅」C3出口 徒歩1分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 9:00~22:00 土日祝 10:00~18:00 |
着手金 | 【任意整理】 1社につき2.2万円 【過払い金請求】 回収した金額×22%(訴訟の場合は27.5%) 【自己破産】 個人:22万円 法人:110万円 【個人再生】 33万円 |
報酬金 | 【任意整理】 成功報酬:1社につき2.2万円 減額報酬:減額した金額×11% 【自己破産】 個人:22万円 法人:なし ※事案が複雑な場合、増額される可能性があります。 【個人再生】 33万円 |
【対応分野】池袋副都心法律事務所
ご依頼者様の債務問題にマッチした方針を選択
債務整理の手続きとして、
1.任意整理
2.自己破産
3.個人再生
を挙げることができます。これらのうちいずれの手続きを選択すべきかは、ご依頼者様の、
a.債務状況
b.現在の収入状況
c.今後の収入見込み
d.現在から将来にかけての生活状況
e.現有している資産や財産
などを考慮して決定することとなります。まずは弁護士にご相談いただき、方針選択をさせていただく必要があります。
自己破産のネガティブなイメージに惑わされないで
自己破産の手続きにより免責が得られれば、債務すべてをゼロにすることができます。自己破産につきネガティブなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にはデメリットは少ない反面、経済的に自立し新たな人生をスタートする上で最も効果的な手続きであり、積極的に検討すべき解決策となります。
破産手続きにも種類があり、管財事件と同時廃止事件とに分けられます。
管財事件では、管財人(裁判所が選任した弁護士)が財産状況や破産申立に至った経緯を調査して、裁判所に対し免責の可否につき意見を述べたりします。管財事件の場合、申立を行った債務者が、管財人への報酬として、最低20万円を負担しなければなりません。
一方、換価できる財産がないことがあらかじめ判明しており、負債が多額でなくその使途も明確であり、入ってくる収入の使途も明確であり、浪費等免責不許可事由も存在しない等、わざわざ管財人が調査する事項がないような場合、同時廃止事件と扱われ、管財人費用が必要とならない場合もあります。
弊事務所では、ご依頼いただいた後、ご依頼者様の資産状況、借り入れの事由や使途などを破産申立て前に調査いたします。この調査結果を裁判所に提出することにより管財事件を免れ、同時廃止事件とすることが可能な場合もあります。ご相談を受けた際、どちらの自己破産手続きを進めるかなどの方針をしっかりご説明させていただきます。
将来利息をカットして長期分割により返済する任意整理
任意整理では将来の利息をカットして、返済しなければならない総額を固定します。そして返済期間を3~5年に延長することにより、毎月の返済金額を軽減する手続きとなります。反面、現在の負債が消滅したり、減額されたりすることは期待できません。長期に渡る返済期間において安定した収入を得る見込みが高く、月々一定額の返済が可能であるかが重要なポイントとなります。
それゆえに、返済プランを安易に設定するのではなく、将来の収入・支出見込みをきちんと考慮に入れる必要があります。ここで見通しの甘い返済プランにより任意整理を選択してしまうと、再び返済が滞り、将来的に再度自己破産又は個人再生を検討することになる可能性があります。
弊事務所では、ご依頼者様からの生活状況に関する聞き取りの結果を基に、将来の状況を予測しながら、任意整理を選択すべきか否か検討いたします。
自宅を手放すことなく債務を圧縮した上で長期分割を行う個人再生
個人再生手続きでは、破産手続きのように負債すべてをゼロにすることはできませんが、5分の1(又は100万円)にまで負債を圧縮することが期待できる手続きとなります。また、職業上の都合で自己破産することができない方(破産申立てによる職業制限に抵触する場合)や住宅ローンを抱えている方が選択することが多い手続きとなります。自己破産による就業制限(破産手続き期間中に一定の職業に付けなくなる)に抵触したとしても、個人再生には就業制限がありませんので、個人再生を選択することとなります。また、住宅ローンを抱えている場合、自己破産すると自宅に設定された抵当権が実行されてしまうので自宅を失うこととなりますが、個人再生の場合は住宅ローンをそのまま支払いつつ他の負債を圧縮し長期返済することが可能な場合がありますので、個人再生を検討することとなります。
自己破産のように負債がゼロとはなりませんので、自己破産に比べ経済的メリットは減少しますが、それでも大きく負債を圧縮することが期待できますので、自己破産に支障がある場合には個人再生を検討することとなります。
日々利息は積み上がりますので、ご相談は早い時期に
現在抱えている負債の利息は日々発生しており、返済が困難な状況においては、返済しなければならない負債の総額は増額し続けることとなります。終わりが見えない日々の返済に悩まれていましたら、できるだけ早期に「池袋副都心法律事務所」へご連絡ください。
債務整理は出来る限り速やかに行うことが望ましいため、迅速かつ的確な処理を行うことができる弊事務所にお任せください。ご依頼者様の将来のことを見据えたサポートに尽力いたします。現在の債務過多の状況から脱却し、新たな人生をスタートできるよう、まずは弊事務所にご相談ください。
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