原田 優(はらだ すぐる)

迅速・丁寧!依頼者一人ひとりの目線で、最適な解決へ導く

赤とんぼ法律事務所 | 原田 優(はらだ すぐる)

〒679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永728-1 土井第2ビル2階

受付時間: 原則平日 9:30~17:30

赤とんぼ法律事務所

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赤とんぼ法律事務所オフィス
事務所名 赤とんぼ法律事務所
電話番号 050-5385-2080
所在地 〒679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永728-1 土井第2ビル2階
担当弁護士名 原田 優(はらだ すぐる)
所属弁護士会
登録番号
兵庫県弁護士会所属
No.51137
担当弁護士:赤とんぼ法律事務所

姫路以西に広く対応。地域密着の弁護士が軽いフットワークで対応します

こんにちは。赤とんぼ法律事務所 代表弁護士の原田 優(はらだ すぐる)です。

当事務所を置く兵庫県たつの市は、童謡「赤とんぼ」の作詞者である三木露風の故郷。

当事務所では、たつの市や近隣地域の方へ貢献したいという想いから、地域のシンボルである「赤とんぼ」を事務所名につけさせていただきました。

主な対応エリアは、姫路市以西の相生市、赤穂市、宍粟市などの西播磨地区全域のほか、加古川市、高砂市などの播磨地区、神戸市、明石市などの阪神地区まで、幅広くカバーしています。

事前予約にて、土日・祝日や平日夜間での対応も可能。土地勘のある弁護士が軽いフットワークで迅速に問題解決にあたります。

事務所の場所は、たつの市役所のすぐそば。事務所前に駐車場を完備していますので、来所の際はお車が便利です。

最寄り駅であるJR本竜野駅からは、バスまたはタクシーをご利用くださいませ。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR姫新線「本竜野駅」
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 原則平日 9:30~17:30
着手金 【任意整理】
1社3万3000円~

【破産・民事再生】
33万円~
報酬金 回収過払金に応じて変動 破産・民事再生については原則0円

※料金は全て税込表示です。
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【対応分野】赤とんぼ法律事務所

債務整理
任意整理
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 無料相談

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当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

任意整理・自己破産・個人再生。さまざまな方法から適正なものを選択します。

債務整理の方法には、任意整理・自己破産・個人再生などさまざまな方法があり、それぞれメリット・デメリットがありますので、よく見極めることが大切です。

当事務所では、依頼人の現在の状況や、依頼人がどういった不安をお持ちなのか、まずはしっかりとヒアリング。

これまでに蓄積されたノウハウから、最適な方法をお選びします。

以下では、任意整理・自己破産・個人再生の順で、それぞれの特徴を簡単に解説しています。

完済が見込める場合は任意整理

「任意整理」は、個別任意的に債権者と交渉し、返済についての負担を軽くしてもらえるよう求めていく手続きです。

債務の元本は原則として減額しないままに、延滞分の利息カットや返済期間を調整してもらえるよう交渉し、月々の返済の負担を少なくしていきます。

しかし「任意整理」は、名前のとおりあくまで任意的な交渉によるものですから、債権者がどこまで応じてくれるか分からないということは、ひとつのデメリットと言えるでしょう。

そして、任意整理は、弁済の負担を和らげつつも借金をしっかりと『完済』するための手続きですから、安定収入があって返済の目途が立つということが、基本的な条件となります。

仮に弁済の目途が立たないまま債権業者と交渉した結果、せっかく任意整理に応じてもらったとしても、その後自己破産するしかなくなってしまっては元も子もありません。

任意整理は、現在の状況と今後の収入の見通しを考えながら、慎重に判断することが重要です。

まずは弁護士にご相談ください。

過払い金があれば借金の減額が可能

いわゆる『過払い金』がある場合、任意整理の一環として借金の減額が可能な場合があります。

過払い金とは、ひとことで言うと払いすぎた利息のこと。

ひと昔前はグレーゾーン金利で営業していた債権業者が多く、ある裁判によってその金利が違法であることが確定したため、同様の借金をしていた人達も『払い過ぎ』の状態になったのです。

過払い金があるかどうかは、弁護士が債権業者と依頼者との間に入って弁済の履歴を調べたり、正確に計算しなおしたりすることで、確認が可能です。

自分では少額の借金しかしていないと思っても、お心当たりのある方は、必ず一度ご相談ください。

返済が難しい場合には自己破産

『利息さえなくなれば完済できそう』

このような場合は、まずは「任意整理」を考えることになりますが、返済がどうしても難しいのであれば「自己破産」を選択肢に入れなければなりません。

「自己破産」は裁判所と通じての手続きで、これが認められれば、現在ある借金(税金等、法定された一部のものを除く)の返済義務を免れることができます。

「破産」というとそのイメージから、どうしても避けたいと思われる方も多くいらっしゃいますが、実際の生活ではほとんどデメリットはありません。

それどころか、国が認めた救済制度であり正攻法ですので、決して後ろ向きには捉えずに、新たな一歩のために制度利用を一つの選択肢として考慮すべきです。

当事務所においても、人生の新たなスタートを切っていただけるよう、全力でサポート致します。

なお、『自己破産』のデメリットは、警備員や生命保険募集人などの一部の職業への就職ができなくなること。また、一部の国家資格では、その資格者の登録ができなくなるものもあります。

そのほか、土地を含めた持ち家などの不動産を売却などする必要があり、所有しているプラスの財産はほとんど手放すことになります。

マイホームを手放したくないなら『個人再生』を検討

マイホームを手放したくないなら、自己破産ではなく『個人再生』の手続きを検討すべきでしょう。

『個人再生』は、自己破産と同じく裁判所を通して行う債務整理の手続きですが、大きく異なるのは「住宅ローン特別条項」を利用できること。

これによって、マイホームを失うことなく他の借金について整理していくことができます。

『では具体的に借金がどうなるのか?』

これが一番気になる点ですが、個人再生では住宅ローンを通常通り返済し続け、その他の借金総額を原則として100万円または20%まで減らすことができます。

また、返済の期限についても、原則3年(最長5年)として、破産することなく返済を続けていくことも可能となります。

ただし、任意整理と同様に、今後も一定の返済を続けていくことになりますので、安定した収入がなければ裁判所に認めてもらえない可能性がありますので注意が必要です。

デメリットは、信用情報に載ってしまうことですが、これは実は任意整理・自己破産も一緒で、これにより数年間は新たにローンを組むことができなくなります。

それぞれの手続きのデメリットに大差ないと考えれば、最もメリットが大きいのは全ての債務弁済を免れる自己破産だと言うこともできるでしょう。

個人の方だけでなく、法人・個人事業主の債務整理もご相談ください

当事務所では、個人の債務整理だけでなく、法人や個人事業主の債務整理への対応も可能です。

例えば、取引先が多くていろんな債権者がいるにも関わらず、特定の債権者だけに返済してしまうと、その特定の債権者のみを『ひいき』したような形になり、これは破産手続きにおいて免責の不許可自由に該当します(個人の場合)。また、破産の手続にかかる費用や時間が余分にかかってしまう可能性もあります。

また、法人は個人と比べても、破産手続きに一定の費用が必要ですので、計画的に準備する必要があります。

破産するリスクが少しでもある場合には、早めに弁護士へご相談くださいませ。

赤とんぼ法律事務所 代表弁護士原田優からメッセージ

債務整理は、早めに動くことが何より重要です。

時間をかけてしまえばその分利息も膨らみますし、『なかなか動かない人』と債権業者や銀行から評価されてしまうと、できたはずの任意整理が難しくなる可能性も否定できません。

当事務所は、債務整理においては常にフットワーク軽く、迅速な手続きに尽力しています。

必要な手続きを遅滞なく行えば、解決に至るまでの時間をも短縮でき、依頼者やご家族にも大きなメリットとなるでしょう。

借金についての問題は、なかなか人に言えず、1人で抱え込んでしまう人も少なくありません。

しかし、悩むのはご相談のあとで。借金問題は、弁護士に依頼をいただくことで、ほとんどの場合に解決できます。

いつでもご連絡をお待ちしています。

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