伊藤 俊太郎 (いとう しゅんたろう)

依頼者とともに、依頼者様にベストな債務整理で新たなスタートを

弁護士法人アクロピース 大宮オフィス | 伊藤 俊太郎 (いとう しゅんたろう)

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階

受付時間: 平日 10:00~19:00

弁護士法人アクロピース 大宮オフィス

初回相談無料
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分割・後払い
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弁護士法人アクロピース 大宮オフィスオフィス
事務所名 弁護士法人アクロピース 大宮オフィス
電話番号 050-5385-2091
所在地 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
担当弁護士名 伊藤 俊太郎 (いとう しゅんたろう)
所属弁護士 吉田 伸広  (よしだ のぶひろ)
伊藤 俊太郎 (いとう しゅんたろう)
所属弁護士会
登録番号
吉田 伸広 埼玉弁護士会 No.50635
伊藤俊太郎 埼玉弁護士会 No.53459
担当弁護士:弁護士法人アクロピース 大宮オフィス

やっぱり依頼者様がNo.1、ベストな解決策を

弁護士法人アクロピース大宮オフィスは依頼者様を一番に考え、相談しやすい事務所を目指しています。借金問題に困っているみなさまのために全力でサポートします。

大宮駅目の前!みなさまが足を運びやすいオフィス!

当オフィスは大宮駅の目の前という非常にアクセスの良い場所にあります。法律事務所に来るのが初めてという方でも安心して来所することができるように、また、ご気軽に相談できるようオフィス環境を整えています。
借金問題について少しでもお悩みでしたらすぐにご相談ください。

ご相談は入念なヒヤリングから

みなさまが抱える借金問題はひとつとして同じものではありません。どのような点でお悩みなのか、どのような点が問題になるのかを入念にお伺いしたうえで、解決に向けてベストな方法を模索します。
私たちは、依頼者様のお悩みを二人三脚で解決するよう心がけています。

気になったらすぐに初回相談を

ひとつとして同じ事件はないものの、どんな事件でも早めに対処することが大切です。早めにご相談していただくことで取りうる選択肢が広がるかもしれません。
少しでも気になることがあれば一度初回相談にいらしてください。
当事務所では、初回相談を無料で行なっています。事前にご連絡いただければ平日の夜間や土日祝日の対応も可能ですので、是非ご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。
相談料 初回相談無料
最寄駅 大宮駅
対応エリア 埼玉県
電話受付時間 平日 10:00~19:00
着手金 【任意整理】
1債権者当たり44,000円
(1社のみの場合には66,000円)
※実費相当金11,000円
(債権者が6社以上の場合、1債権者当たり3,300円加算)
※事務手数料44,000円

【個人破産】
<同廃>385,000円
<管財見込み>495,000円
※<同廃>実費相当金33,000円 事務手数料44,000円
※<管財見込み>実費相当金286,000円 事務手数料44,000万円

【個人再生】
550,000円~
※実費相当金37,400円 事務手数料44,000円
報酬金 【任意整理】
1債権者当たり22,000円

【個人破産】
成功報酬なし

【個人再生】
成功報酬なし
弁護士法人アクロピース 大宮オフィスに相談

【対応分野】弁護士法人アクロピース 大宮オフィス

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

借金を解決するさまざまな選択肢をご提案!

借金に悩んでいる方で、借金は返すしか解決方法がないと諦めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、返す以外にもさまざまな解決方法が法律で用意されています。
当事務所にご相談いただければ、みなさまの借金の額、収入の額、保有している資産の状況などの具体的な事情に鑑みて、ベストな方法をご提案します。

借金解決のための「自己破産」「個人再生」「任意整理」という選択肢

借金を解決するための主な選択肢として、「自己破産」、「個人再生」、「任意整理」という三つの選択肢があります。

自己破産は、みなさんも一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、経済的に破綻してしまった場合に債務の返済を免れる手続きです。
個人再生は、破産のように返済を逃れるとまではいかないものの、借金の額を大幅に減らす手続きになります。
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所を介することなく弁護士が債務を整理する手続きです。

依頼者様の実際の債務の状況やご意向を考慮したうえでベストな選択をします。

弁護士が代理人になることで請求が止まる?!

借金などで業者からの取り立てに困っている方は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に債務整理を依頼して、弁護士が代理人になると、債権者に対して受任通知を送付します。この受任通知の送付後は業者からの請求や取り立てが一旦ストップします。
これまで取り立てなどで精神的に疲弊してしまっているかもしれません。この緊張感から一旦解放されたあとに、落ち着いて今後の債務の取り扱いについて考えていくことができます。
このように、弁護士に依頼することで、精神的にも余裕をもって将来を見据えることが可能になります。

一からすべて再スタートを切る自己破産

自己破産では、債務をゼロにして一から再スタートをすることができます。裁判所に対して申し立てる手続きになりますが、安心して当事務所にお任せください。

自己破産は裁判所への申立てから

自己破産は、本人などの申立権者が、裁判所により免責が認められた場合に実現します。これらの手続きも、当事務所の積み上げられたノウハウによって、スムーズに行えるようサポートします。

自己破産しても財産は0にならない?

自己破産と聞くと、無一文になってしまうと思っている方もいるかもしれません。しかし、実際には、すべての財産を手放すのではなく、99万円までの財産に限り保有することができます。さらに、申立てをしても自動車などの保有が認められることがあります。
また、5〜7年経つことで、金融機関からの借入れが可能になることがほとんどです。

自己破産をしたら仕事がなくなることはない

自己破産をすると一部の職業や資格の制限を受けてしまいます。しかし、これらは永遠ではなく、一時的なものです。
また、自己破産をしたことが周りに知られてしまうことを心配される方がたくさんおられます。しかし、戸籍に載るようなことはなく、また、周りに知られることなく手続きを進めることができます。
自己破産には一般的にマイナスなイメージがあるかもしれません。しかし、みなさんが思っているような不利益はほとんどなく、むしろ新たなスタートを切る前向きな手続きだと考えています。

浪費やギャンブルでも自己破産は可能!

借金が膨れ上がってしまった原因が浪費やギャンブルにあっても破産をすることはできます。裁判所に対してきちんと釈明することができれば自己破産による免責が認められる可能性は高くなります。
もっとも、浪費やギャンブルが原因の場合、破産管財人が選任されて管財事件になることがあります。一般的な自己破産の場合、破産管財人が選任されることなく、「同時廃止」と呼ばれる手続きだけで終わります。もしも、管財事件になった場合には依頼者様のご負担する費用が高くなってしまいます。
当事務所では、管財事件においても自己破産による免責が得られるように全力で対応します。ですから、不安な方も是非一度ご相談ください。

借金を大幅に減らす個人再生

自己破産をすることが困難な場合には個人再生という選択肢があります。こちらも、自己破産と同様に裁判所を介した手続きになるので弁護士に依頼することをオススメします。

自宅を失うことなく債務を整理することが可能!

個人再生の最大のメリットは自宅を失うことなく債務を減らすことができる点にあります。個人再生には「住宅ローン特別条項」というものが設けられており、住宅ローンを抱えている方に有利な制度が定められています。
具体的には、住宅ローンについては債務が縮減されることなくそれまで通り返済を続けます。その一方で、その他の債務は最大5分の1まで圧縮し、3年間を目安に借金を返済していくことになります。
すなわち、住宅ローンを組んで手に入れたマイホームを失わずに、その他の債務を大幅に減らすことが可能です。

依頼者様の事情を細部まで考慮!

個人再生を選択する場合には、事前にさまざまな事情を考慮したうえでシミュレーションを行います。そして依頼者様に最適な選択ができるように最後まで徹底的にサポートいたします。

裁判所を介することなく任意整理で借金を解決!

自己破産と個人再生は裁判所を介した手続きになりますが、任意整理はその必要がありません。債権者との交渉は当事務所にお任せください。

簡単な手続き!計画的な返済を!

任意整理では弁護士がそれぞれの債権者と個別に交渉を進めます。裁判所を通さないため、他の手続きよりも簡単に進めることができます。
交渉では、将来の利息の減免や支払期限の延長などに向けて話し合いをします。ほとんどの場合において、将来利息をなくしたうえで、元金を3〜5年かけて返済していくことを目指します。

完済に向けてベストな返済計画をご提案!

任意整理では借金がなくなることは基本的にありません。債務の返済を前提にして、計画的な完済を目指すため、依頼者様の収入などの状況も考慮して、計画的な返済をご提案します。

過払金があるかも?借金にお悩みの方はすぐにご相談を

借金は放っておいてもなくなることはありません。むしろ大きくなっていってしまいます。
さらに、依頼者様の中には過払金を抱えている方もいるかもしれません。過払金の返還請求は10年で時効になってしまうため、なるべく早く対応する必要があります。
いずれの場合でも、早めに相談することを強くオススメします。
弁護士法人アクロピースで弁護士がいつでもお待ちしております。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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