債務整理はAZ MORE国際法律事務所にお任せください!

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〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階

受付時間: 平日 9:00~21:00 

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事務所名 AZ MORE国際法律事務所
電話番号 050-5385-2099
所在地 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 永田町ほっかいどうスクエア5階
担当弁護士名
所属弁護士 野中 信孝(のなか のぶたか)
中川 みち子(なかがわ みちこ)
根本 康弘(ねもと やすひろ)
永田 昇(ながた のぼる)
過 立飛(か りひ)
所属弁護士会
登録番号
弁護士法人AZ MORE国際法律事務所 届出番号(H-1721)

野中 信孝(のなか のぶたか)
第一東京弁護士会 No.33427

中川 みち子(なかがわ みちこ)
大阪弁護士会 No.32747

根本 康弘(ねもと やすひろ)
第二東京弁護士会 No.52854

永田 昇(ながた のぼる)
第一東京弁護士会 No.53319

過 立飛(か りひ)
第一東京弁護士会 No.62184
担当弁護士:AZ MORE国際法律事務所

【こんなケースに遭遇していませんか】

  • 消費者金融で借りたお金を返せなくて、督促が大量に来ている
  • 転職で収入が減って借り入れの支払いに窮してしまった。
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自宅を残しながら債務を減らしたい。
→その時、利用できるのは債務整理

【債務整理】


借金の減額或いは免除の合法的な救済制度です。具体的には下記のような種類があります。

◆任意整理:借入先と個別に交渉し、支払方法や返済総額を双方の合意の下で取り決める形です。
◆個人再生:借金返済が難しい場合、裁判所を通して、債務を概ね3年間分割で返済する形です。住宅ローンだけは通常通り弁済して住宅を残すことも可能です。
◆自己破産:裁判所を介して、返済できない借金を免除してもらう形です。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 1時間16,500円(税込)
最寄駅 永田町駅
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~21:00 
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】AZ MORE国際法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用


 

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【AZMOREが選ばれる理由】

(1)
借金の取り立てが止まります。
→AZMOREの弁護士が介入することで、債権者からの連絡が止まります。債権者からの連絡に対応する時間とストレスから解放されます。
(2)

  1. 債権整理、破産、個人再生等、債務整理のあらゆるパターンに対応できます。→債務者の状況に応じて最適な借金解決方法を提案し、最後までお手伝いします。破産管財人、個人再生委員などの経験が豊富
    →破産申し立てに管財人の視点を生かすことができます。また、個人再生委員の経験を活かしてスムーズに手続きを進めることができます。
  2. 弁護士費用を協議によって、柔軟に決めることができる。
    →弁護士費用について、弊所では独自の基準を定めており、顧客の状況に合わせ柔軟に対応することができる。
  3. 法人や個人事業者の破産申し立ても対応可能です。
    →複数の弁護士で対応するため事業所が複数ある事業者の方、急ぎで申立てをする場合も対応可能です。
  4. 外国人の債務整理に対応します。
    →中国語での対応が可能です。中国語圏の方の日本でも債務整理もぜひご相談ください。

借金を放置すると、遅延損害金が膨らみ一気に債務が増えてしまいます。裁判所からの通知を無視して知らない間に判決が出ていることもあります。
借金は放置せず、早めにご相談ください。

【解決事例】

  • 自動車・持ち家を残したままの自己破産が認められた事例
    自己破産を申し立てた場合、通常は、裁判所によって自家用車や自宅の処分を求められるのが原則です。 しかし、地方在住の高齢者のご相談者にとって自家用車・持ち家は日常生活に不可欠であることから、「自由財産の拡張」を裁判所に申立て、自動車・持ち家を残したまま自己破産・免責が認められました。
  • ペアローンで夫婦一方のみの個人再生が認められた事例
    夫婦で2分の1ずつの住宅ローンを借りておられたご相談者。自宅を残すために個人再生を選択し、債権者の意見を踏まえて弊事務所弁護士が意見書を提出することで夫婦の一方のみの個人再生が認められました。
  • マルチビジネスで多重ローンを抱えた被害者の自己破産の事例
    複数のマルチ商法の会員になったことで、ノルマ達成のために多重ローンを負わされた会社員のご相談者。 1つのマルチ商法に引っかかると、業者間で名簿が出回ることから、複数の被害に陥るケースは少なくありません。弊事務所のアドバイスでマルチ商法との縁を切ることに成功し、勤務中の会社に知られることなく、自己破産・免責が認められることで、新たな生活に踏み出されました。

在日本,因欠下巨额债务而无力偿还时,可以合法享受免除部分或全部债务的救济制度。主要有下列几种制度可以帮助您清理债务:

◆任意整理:与借款人单独协商,经由双方协商确定还款方式和还款总额。
◆个人再生:如果债务难以偿还,可通过法院程序,以大致三年分期偿还的形式还清债务。仅限住房贷款可以照常偿还并保留住房。
◆自己破产:通过法院程序,免除无法偿还的债务。

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