尾上 太一(おのえ たいち)

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弁護士法人 プロテクトスタンス 福岡事務所 | 尾上 太一(おのえ たいち)

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル3階

受付時間: 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~19:00

弁護士法人 プロテクトスタンス 福岡事務所

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弁護士法人 プロテクトスタンス 福岡事務所オフィス
事務所名 弁護士法人 プロテクトスタンス 福岡事務所
電話番号 050-5385-2121
所在地 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル3階
担当弁護士名 尾上 太一(おのえ たいち)
所属弁護士会
登録番号
福岡県弁護士会
No.52382
担当弁護士:弁護士法人 プロテクトスタンス 福岡事務所

天神駅から徒歩1分でアクセス抜群!まずはご相談ください。

当事務所は、福岡市営地下鉄空港線の天神駅から徒歩1分、西鉄天神大牟田線の福岡(天神)駅から徒歩3分と抜群のアクセスを誇り、休日はもちろん、お仕事帰りなどでも立ち寄りやすい好立地です。

弁護士法人プロテクトスタンスは、福岡や東京を中心に、全国の主要都市8か所に事務所があり、借金問題に精通した弁護士が在籍しております。取扱実績も豊富で、債務整理について1万3,000人を超える方からご依頼をお引き受けしてまいりました(2024年3月時点)

借金問題や債務整理に関する弁護士へのご相談を無料としておりますので、借金でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
平日は21時まで、土日祝日も19時までご相談を受け付けております。お仕事や家事などでお忙しい方も、ご都合に合わせてご連絡いただけます。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理を弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。以下では、代表的なメリットをご紹介いたします。

債権者からの督促の連絡がストップする

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に「受任通知」という書面を送ります。受任通知書を受け取った債権者は、債務者に対する直接の督促が禁止されます。
債権者からの督促で精神的に追い詰められている方にとって、弁護士への依頼が平穏な生活を取り戻す第一歩となります。当事務所では、ご依頼いただいた後、迅速に受任通知を送付し、ご依頼者様への督促をストップさせることで、一日も早い生活の立て直しを図ります。

最適な債務整理の手続きを提案してくれる

債務整理には複数の種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあるため、どの手続きが自分に最適かを判断するには法的な専門知識が求められます。借金問題に詳しい弁護士であれば、ご相談者様が抱えている借金の金額や収入、ご希望などを踏まえ、最適な債務整理の手続きを提案してくれます。

債権者との交渉や裁判所の手続きを任せられる

弁護士は、ご依頼者様に代わって債務整理に関する様々な手続きを行うことができます。任意整理では債権者との交渉を弁護士が行い、裁判所で手続きを進める個人再生や自己破産では、書類の提出や裁判所とのやり取りといった手続きを代理いたします。
債権者との交渉は弁護士などの専門家でなければ応じてもらえないケースがありますし、裁判所での手続きは正確に行わないと個人再生や自己破産が認められない可能性があります。債務整理の手続きは、経験豊富な当事務所の弁護士にお任せください。

定休日 なし
相談料 債務整理に関するご相談は何度でも無料です。
最寄駅 [福岡市営地下鉄 空港線]天神駅より徒歩1分
[西鉄天神大牟田線]福岡(天神)駅より徒歩3分
対応エリア 福岡県
電話受付時間 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~19:00
着手金

[任意整理]
1社 5.5万円

[自己破産]
44万円~ ※同時廃止・管財事件共通

[個人再生]
44万円~(住宅資金特別条項を利用する場合は別途11万円が掛かります)

[過払い金]
1社 0円

[ヤミ金]
1社 6.6万円

※上記表示は税込価格となっております。

報酬金

[任意整理]
債権者主張の債務額を減額または免除することができた場合、その経済的利益に対して11%を頂戴します。

[過払い金]
交渉で回収した場合 → 回収額の22%
訴訟で回収した場合 → 回収額の27.5%
※過払い金が回収できなかった場合の費用は一切頂戴しておりません。
※上記表示は税込価格となっております。

[ヤミ金]
ヤミ金主張の債務額を減額、免除することができた場合、その経済的利益に対して11%、ヤミ金からの返金を受けられた場合には、その経済的利益に対して22%を頂戴しております。
[任意整理]
・弁護士費用は2.2万円からの分割払いが可能です。

【その他】
[自己破産]
・毎月4.4万円からの分割払いが可能です。
・申立費用(実費)と管財人引継手数料20万円(管財事件の場合のみ。分割可。申立する裁判所によって異なります)が別途必要となります。

[個人再生]
・毎月4.4万円からの分割払いが可能です。
・別途、実費(印紙、郵券等)、再生委員報酬15万円が必要となります。

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【対応分野】弁護士法人 プロテクトスタンス 福岡事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

債務整理の3つの方法

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。どの方法が最適かはご本人の状況によって異なりますので、まずは当事務所にご相談ください。債務整理の実績が豊富な弁護士が、最適な手続きをご提案いたします。
以下では、それぞれの債務整理の手続きについて、メリットをご紹介いたします。

金利をカットすることで返済金額を減額できる任意整理

任意整理とは、各債権者と個別に交渉し、利息カットや月々の返済額の減額により、3~5年かけて無理なく返済できるようにすることを目指す方法です。
個人再生や自己破産とは異なり、借り入れのあるすべての債権者に対して、手続きを行う必要はありません。交渉したい債権者を選ぶことができます。
たとえば、自動車のローンが残っている場合、ローン会社に対して手続きを行うと、自動車が引き上げられます。自動車を保持したい場合、任意整理であればローン会社とは交渉せずにローンの返済を続けるなど、希望に合わせて柔軟な対応が可能です。

【任意整理の事例】260万円もの借金減額に成功し、毎月の返済額も半分に

依頼者は、収入が減少したことで生活費を補う必要があり、銀行や消費者金融から借金を繰り返していました。借入れを繰り返す日々が十数年続き、気づけば借金の総額が610万円にまで膨れ上がっていました。自己破産するしかないと途方に暮れた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンスにご相談されました。

依頼を受けた弁護士は、債権者である金融機関に受任通知を送り、開示された取引履歴をもとに利息制限法による引き直し計算を行いました。
その結果、借り入れのあった5社のうち2社については借金がなくなり、過払い金が発生していることも判明しました。過払い金を満額回収し、返済や弁護士費用に充当することができたのです。
最終的には借金が350万円まで減額でき、返済可能な金額だったため、依頼者は自己破産をせずに無理なく返済していくことになりました。

当事務所では、借金をどれくらい減らせる可能性があるか、シミュレーションいたします。債務整理に関する弁護士へのご相談は無料ですので、まずはご連絡ください。

財産を処分せずに借金を大幅に圧縮できる個人再生

個人再生とは、借金の残額を5分の1ほどまで大幅に圧縮し、原則3年(最長5年)かけて分割で返済することができる手続きです。
個人再生の最大のメリットは、次にご説明する自己破産とは異なり、マイホームなどの価値のある財産を手放す必要がない点です。圧縮後の借金であれば返済できる収入があり、マイホームを手放したくない方は、個人再生を検討してもよいでしょう。

もっとも、個人再生は、どのように返済していくかを説明する再生計画を作成し、裁判所に認められる必要があります。手続きが失敗してしまうことを避けるためにも、債務整理に詳しい弁護士に相談し、手続きを依頼することが重要です。

【個人再生の解決事例】任意整理後の返済が困難となり個人再生を決意

依頼者は、生活費などを補てんするため、クレジットカードや消費者金融をたびたび利用しており、当初は返済できていましたが、徐々に借入金額が増えていきました。
依頼者はすでに任意整理を行なっていたものの、収入の減少などにより、債権者と和解した内容での返済も困難になってしまいました。
最終的には金融機関から訴訟を提起され、任意整理での返済に限界を感じた依頼者は、弁護士法人プロテクトスタンスにご相談されました。

依頼を受けた弁護士は、任意整理での返済が難しければ、個人再生か自己破産を検討することになると説明し、それぞれのメリットとデメリットを伝えました。依頼者は、今後は安易に借金をしないという決意も込め、返済を続けることを希望されたため、個人再生を申し立てることになりました。
その結果、借金の総額を484万円から100万円まで圧縮し、月々の返済額も6万円から2万8,000円まで減額することができました。

個人再生は、マイホームなどの財産を残したい方だけでなく、免責不許可事由により自己破産が難しい方や、この事例のように返済を継続したい方などが検討する債務整理の方法です。個人再生を希望する方は、まずは弁護士にご相談し、メリットやデメリット、手続きの詳細などを確認しましょう。

借金を返済する義務が免除される自己破産

自己破産は、借金の返済が困難になった方が裁判所に申し立て、免責許可の決定が得られた場合に、税金などを除いたすべての借金を返済する義務がなくなる手続きです。
収入が大幅に減少したり、途絶えたりして、返済ができなくなった方は、任意整理や個人再生ではなく自己破産をおすすめします。
自己破産により借金を返済する義務がなくなれば、借金で精神的に追い詰められていた生活から解放され、新たな第一歩を踏み出すことができるようになるでしょう。

ただし、借金の原因がギャンブルや著しい浪費などの場合、例外的に免責不許可事由に該当するため、免責を許可するか裁判所が検討することになります。自己破産したいものの、裁判所に認められるか不安な方は、特に弁護士への相談をおすすめします。

【自己破産の解決事例】奨学金の返済や介護費用で膨らんだ借金から解放

依頼者は、奨学金を返済したり、家族の介護費用を捻出したりするため、消費者金融から借金をしていました。返済が困難になった依頼者は、毎月の返済額を減らすか、自己破産により借金をなくしたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンスに相談されました。

依頼を受けた弁護士は、依頼者へのヒアリングなどから、借金をした理由は奨学金の返済や介護費用の捻出などであり、ギャンブルといった免責不許可事由に該当する行為はないと判断しました。また、依頼者には処分が必要な高額な財産もなかったことから、自己破産を提案しました。弁護士が丁寧に手続きを進めた結果、無事に免責が許可され、依頼者は借金を返済する義務がなくなりました。

借金をした理由や高額な財産の有無などに応じて、自己破産をするべきか慎重に判断する必要があり、自己破産する場合は適切に手続きを進めなければなりません。自己破産をご検討の方は、弁護士にご相談ください。

一人で悩まず弁護士法人プロテクトスタンスへご相談を

債務整理には、任意整理や個人再生、自己破産といった方法があり、どの手続きを選択するかを判断したり、適切に手続きを進めたりするには法的な専門知識が求められます。弁護士法人プロテクトスタンスは、債務整理にも精通した弁護士とスタッフによる専門チームをご用意し、借金でお悩みの方を全面的にサポートいたします。
借金のお悩みを誰にも打ち明けられず、一人で苦しんでいる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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