岡本 健佑(おかもと けんすけ)

13,000件以上の実績を誇る債務整理に強い法律事務所

弁護士法人 プロテクトスタンス 大阪事務所 | 岡本 健佑(おかもと けんすけ)

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル22階

受付時間: 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~19:00

弁護士法人 プロテクトスタンス 大阪事務所

初回相談無料
着手金無料
土日対応
夜間対応
分割・後払い
電話相談
弁護士法人 プロテクトスタンス 大阪事務所オフィス
事務所名 弁護士法人 プロテクトスタンス 大阪事務所
電話番号 050-5385-2120
所在地 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル22階
担当弁護士名 岡本 健佑(おかもと けんすけ)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.49788
担当弁護士:弁護士法人 プロテクトスタンス 大阪事務所

弁護士法人プロテクトスタンスにご相談いただきたい3つの理由

弁護士法人プロテクトスタンスは、サービス向上や業務改善を目的として、債務整理を依頼され、手続きを終えられた全てのお客様にアンケート評価をお願いしています。おかげさまで債務整理の顧客満足度は93%以上となっており(※)、多くの方々から信頼していただいている証だと自負しています。なお、お客様からの声はホームページで公開していますので、相談先の検討材料としてご参照ください。
ここからは、借金問題を当事務所にご相談いただきたい3つの理由をご説明します。
※顧客満足度の表示は、プロテクトスタンス「お客様相談室」の集計によります(2017年1月~2021年3月)。

①弁護士へのご相談が何度でも無料

弁護士法人プロテクトスタンスでは、少しでも安心して弁護士へご相談いただけるよう、借金問題・債務整理に関するご相談を何度でも無料としております。また、お客様のニーズに応じた様々な問い合わせ窓口をご用意しており、電話やメールはもちろん、シミュレーターやチャット、LINEからお問い合わせいただけます。匿名や仮名でも利用できますので、お気軽にご連絡ください。相談は年中無休で受け付けており、平日は9時から21時まで、土日祝日も21時まで対応しております。
また、弁護士費用への不安でご依頼をためらうことがないよう、明快な報酬体系をご用意しております。弁護士が事前に分かりやすく説明いたしますのでご安心ください。

②債務整理の取扱実績は13,000件以上

弁護士法人プロテクトスタンスは、大阪や東京を中心に、全国の主要都市8か所に事務所があり、債務整理について、法人全体で13,000件以上のご依頼をお引き受けしてきました(2024年3月時点)。この数字は実際にご依頼していただいた件数で、問い合わせやご相談だけの件数は含みません。
豊富な経験を通して蓄積してきたノウハウには自信があります。借金問題の解決に向けた見通しの判断や、債権者である金融機関との交渉、裁判所とのスムーズな手続きなど、借金問題の解決に向け、全力でサポートいたします。

③多角的な視点で最適なプランをご提案

債務整理の手続きには、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、それぞれにメリットやデメリット、利用できる条件などがあります。
債務整理の実績が豊富な弁護士が、借金の残高や収入、ご希望などを踏まえて、お客様に最適な解決策を様々な角度から検討し、ご提案いたします。
債務整理のみを取り扱う専門チームをご用意し、経験豊富な弁護士とスタッフが対応いたしますので、借金問題を解決して新たな人生の再スタートを切りましょう。
弁護士法人プロテクトスタンス大阪事務所は、大阪の中心地・梅田に位置しており、大阪市営地下鉄谷町線の東梅田駅より徒歩1分、御堂筋線の梅田駅より徒歩5分、JR各線の大阪駅より徒歩8分とアクセス良好です。大阪市内の方はもちろん、関西全域からお気軽にお越しいただけます。

定休日 なし
相談料 債務整理に関するご相談は何度でも無料です。
最寄駅 [大阪市営地下鉄 谷町線]東梅田駅南改札口より徒歩1分
[大阪市営地下鉄 御堂筋線]梅田駅南改札口より徒歩5分
[JR各線]大阪駅より徒歩8分
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~19:00
着手金

[任意整理]
1社 5.5万円

[自己破産]
44万円~ ※同時廃止・管財事件共通

[個人再生]
44万円~(住宅資金特別条項を利用する場合は別途11万円が掛かります)

[過払い金]
1社 0円

[ヤミ金]
1社 6.6万円

※上記表示は税込価格となっております。

報酬金

[任意整理]
債権者主張の債務額を減額または免除することができた場合、その経済的利益に対して11%を頂戴します。

[過払い金]
交渉で回収した場合 → 回収額の22%
訴訟で回収した場合 → 回収額の27.5%
※過払い金が回収できなかった場合の費用は一切頂戴しておりません。
※上記表示は税込価格となっております。

[ヤミ金]
ヤミ金主張の債務額を減額、免除することができた場合、その経済的利益に対して11%、ヤミ金からの返金を受けられた場合には、その経済的利益に対して22%を頂戴しております。
[任意整理]
・弁護士費用は2.2万円からの分割払いが可能です。

【その他】
[自己破産]
・毎月4.4万円からの分割払いが可能です。
・申立費用(実費)と管財人引継手数料20万円(管財事件の場合のみ。分割可。申立する裁判所によって異なります)が別途必要となります。

[個人再生]
・毎月4.4万円からの分割払いが可能です。
・別途、実費(印紙、郵券等)、再生委員報酬15万円が必要となります。

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【対応分野】弁護士法人 プロテクトスタンス 大阪事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

借金を減額し、実現可能な返済を目指す「任意整理」

弁護士が債権者と直接交渉する手続きが「任意整理」です。具体的には、将来利息のカットと返済期間の延長を求め、借金の総額や月々の返済額の減額を目指します。ただし、金融機関などの債権者は、一般の方が交渉を求めても応じることはほぼありませんので、弁護士に依頼することが重要です。
また、長い期間にわたって高い金利で借金の返済を続けている場合や、すでに完済していても過去に払い過ぎていた利息がある場合、過払い金が返還される可能性があります。当事務所では過払い金について、相談料だけでなく、通常はご依頼時に頂戴する着手金も無料です。過払い金を回収できなかった場合は、費用を一切いただきませんので、まずはお気軽にご連絡ください。

任意整理の解決事例:過払い金の発生で借金が半分になり、自己破産を回避

同居の妹が無職になり、折半していた生活費の支払いを一人で抱えることになった40代女性からのご依頼です。収入が不安定な時期はキャッシングやリボ払いを利用し、借金が350万円ほどに膨らんだため、自己破産するしかないと考えてご相談されました。
本件を担当した弁護士はまず、取り引きがあった金融機関に取引履歴の開示を請求したうえで、法定利息にもとづく引き直し計算を行いました。すると、過払い金の発生が確認できたため、返還を求める訴訟を起こし、請求額とほぼ同額の回収に成功しました。過払い金を返済に充当したことで、借金を180万円まで圧縮。大幅な減額により自己破産を回避するとともに、金融機関との交渉を通じ、収支の範囲内で無理なく返済できる内容で和解することもできました。

自宅を残しつつ借金を大幅減額できる「個人再生」

「個人再生」は裁判所を通じて借金を大幅に圧縮し、原則3年間(最長5年)で返済する手続きです。個人再生の最大のメリットは、マイホームなど高価な財産を手放さずに借金を減らすことができる点です。
個人再生を行う場合、圧縮後の借金をどのように返済していくかを説明する「再生計画」を作成し、裁判所に認められなければなりません。正しく手続きを進めて個人再生を成功させるためにも、弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。

個人再生の解決事例:住宅を残したまま280万円もの借金を100万円まで減額

収入減を補うためにクレジットカードのキャッシングローンを繰り返したことで、多額の借金を抱えてしまった30代男性からのご依頼です。収入の半分以上を借金返済に回す状況になったためご相談に来られました。
本件を担当した弁護士が事情やご希望を尋ねたところ、ご依頼者様はご自宅を残したいと要望されました。また、金額は減ったものの収入は安定していたことから、圧縮後の借金であれば十分に返済ができると判断し、個人再生を進めることにしました。弁護士が丁寧に手続きを進めた結果、住宅ローンを除き、280万円もの借金を100万円まで減額することができました。

借金の支払い義務が免除される「自己破産」

借金をゼロにして、経済的な再生を目指す手続きが「自己破産」です。自己破産では、裁判所から免責許可を得ることで、税金を除く借金の返済義務が免除されます。
自己破産に対してネガティブなイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、人生を再スタートするための手続きであり、法律に基づいた借金からの救済制度です。借金の返済が困難な方にとってメリットの大きな手続きですが、住宅や車といった財産を手放す必要があるなど、一定のデメリットがあるため、まずは弁護士に相談しましょう。

自己破産の解決事例:生活保護を受給しながら破産申立が認められた事例

奥様の医療費を補填するために借り入れを始めた50代男性からのご依頼です。自身の休職や転職で収入が減少したことも影響し、借金の総額は130万円まで膨らんでいました。無職になったため生活保護を申請したところ、破産申立を検討するようアドバイスされたことからご相談に来られました。
本件を担当した弁護士が、生活保護の受給により経済的な更生が可能であるなどと裁判所に説明したことで、無事に自己破産が認められました。
生活保護の受給金で借金を返済することが禁止されているため、生活保護を受給中の方や、これから申請する方は、まず自己破産することをおすすめします。ただし、必要書類の作成や収集、裁判所とのやり取りなどで非常に手間がかかるため、自己破産を検討する場合は弁護士に相談しましょう。

あなたの希望を反映した生活再建プランをご提案

借金に関するお悩みを誰かに相談するのは勇気がいるかもしれませんが、私たちにご相談いただければ、現在の状況やご希望を踏まえながら、最適な解決策をご提案いたします。ご依頼いただければ、一日でも早い生活再建を目指して迅速に手続きを進め、最後まで全力でサポートいたします。
返済が困難になった方や、債権者からの督促に悩まれている方は、ぜひ弁護士法人プロテクトスタンスにご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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