サード法律事務所
事務所名 | サード法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2879 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル9階 |
担当弁護士名 | 三村 雄一郎(みむら ゆういちろう) |
所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.45798 |
お客様にご満足いただけることを第一に考える法律事務所
皆さん、はじめまして。サード法律事務所の弁護士 三村 雄一郎(みむら ゆういちろう)と申します。
私は2010年に司法試験に合格し、司法修習を終えた後、東京都内の大規模法律事務所でいわゆる「イソ弁」としての勤務を経て、2016年9月にサード法律事務所を開設いたしました。
弁護士としてのキャリアは10年以上あり、弁護士として常に意識しているのは、ご相談にいらっしゃったお客様、ご依頼いただいたお客様にご満足いただけるような対応をすることです。
人に興味を持ち、人が持つ歴史・バックグラウンドを知り、その人がどのような意図で話をしているのかというところを汲み取って、その人にとって一番満足のいく結果は何なのかを考えながら、随時お客様と会話をしながら事件処理を行っております。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 堺筋線・谷町線「南森町駅」徒歩9分 JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩11分 JR東西線「北新地駅」徒歩11分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】サード法律事務所
債務整理について弁護士に相談するタイミングは?
「毎月借金の返済をし続けているけれども、今はなんとか生活できている。でも、ずっとこのままで良いのだろうか?」と思っていらっしゃる方、多いかと思います。
そこで、私から債務整理について弁護士に相談するタイミングをお伝えします。
弁護士に相談するタイミングは借金の総額が100万円を超えた時!
債務整理について弁護士にするタイミングは、借金の総額が100万円を超えた時だと私は考えています。
具体的に申し上げると利率が年15%であったり18%である場合での借金の総額が100万円を超えた時です。
この利率の場合、人によっては1年で1か月分の手取りに相当する利息を支払うことになりますし、そもそも、月々に返済する金額自体も元金と合わせると1か月分の手取りが返済に充てられてしまうので、なかなか返済額が減らず、これで人生を棒に振ってしまうことになる方も多いです。
そのため、私は借金の総額が100万円を超えた時が、弁護士に相談するタイミングだと思っています。
債務整理を成功させるコツは?
いざ、債務整理について対応しようと考えた時、皆さんはどのような行動をとりますか?
しかし、皆さんのとったその行動が債務整理の成功の妨げになっている可能性が実はあるのです。
どのような行動が債務整理の成功を妨げてしまうのかを紹介します。
友人の体験談やネットの情報だけで自己判断をしない!
今の時代、日常生活において気になることやわからないことがあると、インターネットを使って情報収集し、それを参考にする方が多いかと存じます。
また、友人に相談して、友人自身の体験談や知人の体験談を聞いて行動に移す方もいらっしゃるかと思います。
しかし、インターネットに記載されている情報はあくまでも一般論であり、各々の細かな事情を加味したものではありません。
また、他人の体験談というのも、あくまでもその方の個人的な事情に合わせた対応をしたにすぎません。
もちろん、これらの情報を参考にすること自体は悪いことではなく、大事なのはその情報が本当に自らの状況とマッチしているかどうかという点です。
自分に合った債務整理の方法を導くために弁護士がおりますので、決してインターネットの情報や知り合いの体験談のみで行動せず、弁護士に相談をしましょう。
債務整理とは「経済的更生」である
ここまで、債務整理を行う前の段階についてお伝えしてきましたが、実際に債務整理とはどういうものなのかをお話しします。
債務整理とは「経済的更生」であると私は定義しています。
というのも、借金を抱えている方の多くは僭越ながら申し上げると、お金の管理がしっかりできていない方がほとんどです。
債務整理は、自らの今までのお金の管理方法についての考え方を改め、今後の生活を立て直すことを意味します。
そのため、私は、時に厳しいことをお伝えすることもありますが、それはこれまで借金で苦しんでいた状況に再度陥らないようにし、これからの人生を、未来をより良いものにするために、皆さんの手助けをしたいという気持ちの表れからそのようなお話しをさせていただいております。
サード法律事務所の「経済的更生」事例1
この方は、過去に債務整理のために消費者金融と「任意整理」の示談交渉をし、60回払いで示談をしたものの、他の債権者との関係で返済が難しくなり、破産の手続きをすることになりました。
なぜこのような事態になってしまったのかといいますと、この方は返済のために他の金融機関から借り入れをすることを繰り返していたため、借入可能金額が上限に達してしまい、金策を講じることができなくなってしまいました。
そこで弊所へご相談にいらして、破産の手続きでもって「経済的更生」に成功しました。
このように、債務整理の方法を見誤ると根本的な「経済的更生」がなされないことも多いので、きちんと弁護士と現在の自らの経済状況を確認・共有し、自分の状況に応じた最適な債務整理の方法を選ぶようにしましょう。
サード法律事務所の「経済的更生」事例2
パチンコで500~600万円ほどの借金をしてしまった方の破産手続きの事例です。
一般的にパチンコで作ってしまった借金は、「免責不許可事由」として扱われ、破産の手続きをしたとしてもこの借金の免責が認められる(返済を免れる)ことはできません。
しかし、この方については「裁量免責」という裁判所の判断によって借金の免責が認められました。
そもそも、破産の手続きで借金の免責を認めてもらうには、まず破産手続開始の申立てと同時に免責の申立てを裁判所に書面(申立書)で提出するところから始まります。
申立てをするにあたり、破産の手続きをするに至った経緯等を記載していくのですが、特にその中の陳述書であったり、申立書と一緒に提出する資料の補足をする報告書等で、事細かに事情を記載する必要が出てきます。
そこで、免責不許可事由(今回の事例ではパチンコでの借金)があったとしても、この方の歴史やバックグラウンドをしっかりお伺いした上で裁判所に納得してもらえるよう陳述書や報告書を作成し提出しました。
その結果、「裁量免責」によってその借金の免責が認められたのです。
この「裁量免責」を知らず、インターネットの情報や友人からのアドバイスによって「パチンコやギャンブルでは破産はできない」と思い込んでしまい、破産の手続きをせず、ずっと借金の返済に苦しんでいる方が多いのです。
この事例を踏まえてお伝えしたいのは、先ほど触れた友人の体験談やネットの情報だけで自己判断せず、きちんと弁護士に相談することが大事なのだということに尽きます。
借金に苦しむ皆さんに向けてのメッセージ
私は、これまで多くの債務整理の案件を扱ってきて、中にはかなり厳しい状況に置かれている方もいらっしゃいました。
しかし、それでも「経済的更生」をして、新たな未来への第一歩を踏み出すお手伝いをしたいと私は考え、お客様と会話をし、本当にそのお客様のことを理解した上で弁護士として活動できているのかを常に意識しています。
この考えのもと、私はこれからも一人でも多くの方を借金の苦しみから救いたいと心から思っておりますので、皆さんからのお問い合わせをお待ちしております。
また、インターネットでたくさんの情報を見たり、いろんな人に相談をして、考えがまとまらず、どうしたら良いのかわからなくなった場合は、いわゆるセカンドオピニオンという形でも構いませんので、是非ご相談ください。
というのも、先ほど債務整理は自分の状況とマッチしているかという点が大事だとお話ししましたが、それともう1つ、自分の気持ちとマッチした弁護士に依頼をする点も大事だと私は考えているからです。
借金で苦しむ皆さんが現状を打破し、新しい未来を歩んでいただくために、私は弁護士として尽力いたします。
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