黒川 慶彦(くろかわ よしひこ)

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黒川慶彦法律事務所 | 黒川 慶彦(くろかわ よしひこ)

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-5 スリーワンビル601

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黒川慶彦法律事務所

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黒川慶彦法律事務所オフィス
事務所名 黒川慶彦法律事務所
電話番号 050-5385-2124
所在地 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-5 スリーワンビル601
担当弁護士名 黒川 慶彦(くろかわ よしひこ)
所属弁護士会
登録番号
神奈川県弁護士会 No.37847
担当弁護士:黒川慶彦法律事務所

横浜で債務整理に強い弁護士にお任せ下さい

  • 返し続けているのに元本が全然減らない気がする…
  • 破産だけは何とか回避したい…
  • 苦労して建てたマイホームだけは残したい…
  • 随分前の借金からいきなり連絡がきて驚いている…

横浜・関東方面で借金問題に苦しんでいるなら、実績豊富な黒川慶彦法律事務所にご相談下さい。私は弁護士の黒川慶彦(くろかわ よしひこ)です。

各線新横浜駅から徒歩3分と非常に好立地な場所にあり、日々沢山の方に来所頂いております。幅広い分野の相談を頂いておりますが、借金問題をはじめとした債務整理は相談の件数も多く、今では私共の得意分野となっております。

初回相談は45分無料とさせて頂きます。ぜひお気軽にご連絡下さい。

弁護士に依頼すれば借金の減額が可能です

返済が難しくなってきた借金…弁護士に依頼すれば、おもに3つの方法のどれかを使って借金を減額することが可能です。これを「債務整理」と呼びます。

もちろん、借りたお金を何とか自分の力で返済しようとする心意気は立派ですが、無理に引き延ばして借金を膨らませてしまうより、法の力を頼って減額するのも一つの立派な決断であると思います。

また、弁護士に依頼頂ければ、「受任通知」といって各債権者に連絡をし、今後の窓口は弁護士になることを伝達しますので、あなたへの督促の連絡は止まります。また、債務整理に際して、いったん毎月の取り立ても止まりますので、落ち着いて借金と向き合うことができるでしょう。

面倒な個人再生も積極的に受任致します

個人再生という債務整理法は、様々なメリットを持った方法です。しかしながら、要件や手続きが複雑・面倒であるため、なかなか受任したがらない事務所もあるように聞きます。

私共は、個人再生も積極的に受任しております。もちろん要件に合わない場合はお受けできませんが、お調べ致しますので、個人再生が希望の方も気兼ねなくご相談下さい。

できるだけ秘密厳守にも配慮致します

また、借金問題は非常にナーバスでデリケートな問題であるため、できる限り家族や職場に知られたくないというニーズがあることも承知しております。できるだけ秘密厳守にも配慮して業務を進めております。

連絡の方法などはもちろん、可能であれば債務整理の方法なども知られにくい方法を提案致しますので、その旨をお伝え下さい。

法人の倒産・事業再生・債権回収なども得意分野

私自身、7年間医療系商社に勤務していた経験から、法人相手の弁護も多くさせて頂いております。そのため、法人の倒産や事業再生、債権回収などの案件も得意分野です。

もし該当する問題を抱えている方は、ぜひご相談を頂ければと思います。

「借金が苦しい」ならなるべく早く相談を!

そして、相談のタイミングについては「借金が苦しい」と感じたらなるべく早くが鉄則です。相談のタイミングを遅らせれば遅らせるほど借金が膨らみ、債務整理の方法の選択肢も狭まってしまいます。もし、債務整理のやり方に希望があるのでしたら、なおさら早めのご相談をお勧めします。

忙しい方向けにZOOMなどを使ったオンライン面談にも対応しております。ぜひご相談を検討下さい。

定休日 日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR横浜線 新横浜駅より 徒歩6分
対応エリア 関東全域
電話受付時間 平日:09:30〜18:00 土曜:09:30〜18:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】黒川慶彦法律事務所

債務整理
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時効援用

 

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個人再生は家や愛車を残したい方に

では、ここからは、先程お伝えした債務整理の3つの方法について、説明していきます。

まず「個人再生」についてです。個人再生は家や愛車などを残せる債務整理法としてメリットがあります。自己破産を選択すると、基本20万円以上の価値のある財産を手放す必要があり、家や愛車などは残せません。

住宅ローンを払っている場合は、住宅ローン分についてはきっちりと返済する必要はありますが、それ以外の部分については基本的に5分の1に借金を減額することができます。要件や手続きが面倒な部分はありますが、ある程度の収入があり、手放したくない財産がある場合は個人再生が一番に視野に入るでしょう。

破産を選べない方も選べる場合があります

また、消極的な活用としては、自己破産を選べない場合に消去法的に個人再生が選択肢にあがってくる場合もあります。

たとえば、

  • 免責不許可事由で借金を作った
  • 破産をどうしてもしたくない
  • 前回の自己破産から7年が経過していない
  • 制限のある職種に該当する

などが当てはまります。

そのような場合でも、要件に合致するなら個人再生は選択可能です。ご相談下さい。

自己破産は全ての借金が免除される

2つ目の方法は「自己破産」です。こちらは、認められると基本的に借金は全て免除になるという減額効果が群を抜いて良い方法です。ただし、デメリットも3つの方法の中では一番大きくなります。

正しくデメリットを説明致します

「デメリットが多い」と述べましたが、たとえばその1つに「官報に氏名が載る」というのがあります。官報とは国が発行している法令公布の機関紙になりますが、それほど読まれていません。さらに、破産者の氏名をチェックする人などは更に少ないと考えられますので、官報に載ったからといって、知人に知られるリスクは非常に少ないでしょう。

このように、デメリットが多いといっても冷静に判断すれば取るに足らないものであるケースも多いと考えられます。正しく破産のデメリットをお伝えしますので、ありのままのデメリットを認識し、破産と向き合うことをお勧め致します。

免責不許可事由でも諦めずご相談下さい

先程個人再生の項で言葉を挙げましたが、自己破産については免責不許可事由というものがあり、それは「自己破産の免責が認められない理由」になります。例えばギャンブルなどで作った借金がそれに該当します。

しかし、実際裁判所には「裁量免責」という権限があり、総合的な事情を考慮して免責不許可事由であったとしても免責を認められる事例が多いです。当事務所に依頼頂いた案件でも裁量免責を勝ち取った例は沢山あります。ぜひ諦めずにご相談下さい。

任意整理は各債権者との個別交渉

そして3つ目の方法が「任意整理」です。この方法は、今までの方法の中で唯一裁判所を通さず、それぞれの債権者と個別に交渉を行う債務整理法です。

各債権者に減額交渉し、3年または5年かけて借金を返済するプランを組み直す形になります。

デメリットが少なく、知られにくい

任意整理のメリットとしては、3つの方法の中ではデメリットが少なく、家族や職場にも知られるリスクが少ないという点があります。

ただし、信用情報(ブラックリスト)の載り、クレジットカードが5年ほど作れなくなるというデメリットは任意整理でも発生しますので注意が必要です。

減額効果は他の方法に比べて少ない

個別の減額交渉では利息カットに留まることは多く、交渉に応じてもらえない場合もありますので、減額効果は他の2つの方法に比べて少ないです。借金が膨らんでしまった状態では選択できない場合も多いので注意が必要です。

その他の債務整理関連の案件

3つの方法とは異なりますが、債務整理の関連でよく依頼を頂く案件を3つ紹介致します。

1つ目は「連帯保証人」です。あなたに連帯保証人を頼んだ方が返済不能になり、連帯保証人のあなたに一括請求が回ってくることがあります。このような場合でも今まで話してきたような債務整理はできますので、返済が苦しいならご連絡下さい。

2つ目は「時効の援用」です。随分前の借金の債権者から突然連絡が来ることがあります。実は時効を迎えている借金は「時効の援用手続き」というものを行わなければならず、その前に何らかの返答をしてしまうと時効が消滅してしまうことがあります。連絡を受けたら、返事をせず弁護士に相談して下さい。

3つ目は「過払い金」です。長い間借金を返済していた場合、過払金が発生している可能性があります。お調べしますので、ご相談下さい。

不安を安心に変えるお手伝いを致します

借金問題は、他の問題に比べても切実な悩みになりやすく、不安な時間を過ごし続けている方も少なくないでしょう。しかし、みてきたように多くの場合債務整理で生活を立て直すチャンスは存在します。

まずはご相談頂き、不安な現在の状況を話して下さい。弁護士になる前に商社に7年間勤務していたからか、話しやすかったという声を頂くことが多いです。

初回相談は45分無料となっております。お待ちしております。

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