うかがみ法律事務所
事務所名 | うかがみ法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-2876 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-11-8 アメリカンビル501 |
担当弁護士名 | 宇賀神 徹(うかがみ とおる) |
所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.22994 |
債務整理に豊富や実績と知見を持つ弁護士
- 借金の返済が徐々に厳しくなってきている…
- 借金のことは絶対家族にはバレたくない…
- 督促の電話で不安になって仕方がない…
- 多重債務もそろそろ限界だ…
- できれば借金を精算して一からやり直したい…
大阪で借金に困っているなら淀屋橋駅から徒歩7分の位置にある「うかがみ法律事務所」を頼って下さい。私は弁護士を務めております宇賀神徹(うかがみとおる)と申します。
当事務所は、数ある法律の分野の中でも「債務整理」を得意としており、私が受任した債務整理の件数は1000件を軽く超えているといった状況です。1000件というとかなり変則的な依頼も一通りは受任している形になり、その対応力・質の高い提案力には自信があります。
また、債務整理に関する著書も複数共著として執筆しており、実務にも即した研究や調査なども進めております。さらに、多重債務者の救済活動を推進している団体にも長年携わっており、多重債務者の実態や本音、心情なども深く理解していると自負しております。
借金問題を依頼する弁護士として適任と考えます。初回相談無料となりますので、ぜひ当うかがみ法律事務所への相談をご検討下さい。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 無料 |
最寄駅 | 地下鉄「淀屋橋駅」徒歩7分 JR「北新地駅」9分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
着手金 | 分割OK ※法テラス対応しております。 |
報酬金 | 【任意整理】 基本報酬:1債権者当たり3.3万円 減額報酬:11% 【自己破産】 275,000円~要相談 【個人再生】 385,000円~要相談 【過払い金請求】 基本報酬:1債権者当たり3.3万円 減額報酬:11%+回収報酬22% ※任意整理、自己破産、個人再生については分割払い可能です。 |
【対応分野】うかがみ法律事務所
借金を減額する法律の手続きが存在します
借金に困った方が思わずしてしまうことの1つに「悪あがき」があります。
- お金を借りるために友達・知り合いに連絡する
- 他社から別の借金をしてしまう
- 返済期間の延長を申し出る
- 働いている会社から前借りをする
- 親を頼る
もちろん、やりたくてやっている方はいらっしゃらないでしょうし、やむにやまれぬ思いでされていると考えますが、他に方法があるのです。
返済が苦しくなった借金は、正しく法律上の手続きを踏めば、減額されたり免責されたりして負担を軽くする方法が存在します。上に挙げた「悪あがき」だと本質的な問題の解決にはなっておらず、借金の返済はどんどん苦しくなるでしょう。そのような方法ではなく、法の力を頼り、負担を軽くする方法が存在するなら、まずそちらを頼るべきでしょう。
もちろんデメリットなどもありますので、当事務所に相談頂ければ、メリット・デメリットを説明したうえで、あなたにとって最善の手続をご提案します。
受任通知でいったん請求がストップ
また、弁護士に依頼頂くと我々は各債権者に「受任通知」を送ります。このことにより、「この債務は今後弁護士を通して処理を進めさせて頂きます」と表明した形となります。そうすれば、次の2点のメリットが発生します。
- 債権者からあなたの元に連絡が行かなくなる
- 毎月の請求が債務整理に向けていったんストップされる
窓口が我々弁護士になりますので、督促の連絡などはいかなくなります。これによって精神的な負担も和らぐことでしょう。また、返済もいったん止まりますので、気持ち的にも金銭的にも落ち着いて再生の計画を練ることができるようになります。
数ある方法の中から最適なプランを提案します
そして、私共は長年の経験を元に依頼者の方にとって最適なプランをご提案します。
たとえば、仕事で必要などの理由で「どうしても車を手放したくない」という希望を持つ方は多くいらっしゃいます。しかし、これには様々な問題が絡んできます。
まずは、「残ローンが残っている場合、車の所有権は販売元になってしまう」という点です。そのため、自動車を残しつつ手続きをとるには、ひと工夫必要になります。その工夫についても説明させていただきます。そして、「そもそも自己破産を計画している場合」は、20万円を超える財産を持つことができませんので、それ以下の中古車などへの買い替えを検討せざるを得ません。
このように各状況において最適なプランを提示するにはそれなりの経験が必要です。ぜひ実績豊富な当事務所にご相談下さい。
手遅れにならないうちに相談下さい
そして、先の方でも強く述べましたが、相談はなるべく早めのタイミングが理想となります。返済が苦しいと少しでも感じたら…先に挙げた「悪あがき」の方法を試そうと思ったら…その前にご相談下さい。もちろん、相談頂いた上で、まだ債務整理に頼る段階でないと判断したらその旨をお伝えしますので、無理矢理に受任に促すようなことはありません。
忙しい方のために事前に連絡を頂ければ土日祝も柔軟に対応しております。ぜひご相談を検討下さい。
自己破産は強力な債務整理の手段
では、ここからは債務整理で主に使われる方法3つについてお伝えしていきます。まず「自己破産」です。
自己破産は免責が認められれば基本全ての借金が免責されるという強力な手段になっております。
悪いイメージや思い込みが先行
ただし、この自己破産については悪いイメージなどが先行している印象です。「どうしても自己破産だけは避けたい」とおっしゃる相談者の方も多いです。
また、「自己破産するとスマホを持つこともできなくなる」など誤った知識を持っている方も多く、それがより「自己破産=悪」という思い込みに結びついていると考えられます。
再出発をするならベストな手段であることも多い
しかし、再出発を考えるのであれば、自己破産はベストな選択肢になることも多いです。全ての借金を帳消しにしてもらうことで、それから先に入ってくる収入をすべて新しい生活の再建に充てることができるからです。
デメリットについてはもちろんありますが、大きなデメリットである「信用情報(ブラックリスト)に掲載される」というのは、他の2つの方法にもある共通点であるため、正しくデメリットを理解する必要もあると思います。もちろん、当事務所では正しいメリット・デメリットをお伝えし、納得のいく形で債務整理を進めさせて頂きます。
(事例)浪費による借金でも自己破産できた例
浪費による借金でも自己破産できた事例を紹介します。
依頼者は50代男性。精神的な病気で早期退職したものの、退職金を株式投資と生活費で使い果たし、借金を膨らませてしまい来所されました。
本来であれば、免責不許可になるような案件でしたが、病気で働けない状況、反省の態度、家計収支表の作成等で事情を説明したところ、毎月1回管財人に面談、生活の監察を受けて管財人の理解を得、無事免責を得ることができました。
「免責不許可事由」という免責が下りない借金の理由のため、難航しましたが無事に借金を帳消しにできました。どのような理由で作った借金であれ、当事務所では相談を受け付けております。
個人再生で資産を残しながら減額を達成
次に「個人再生」です。個人再生は自己破産とは違い、基本的に借金を5分の1に減額してもらう手続きです。
また、特徴として住宅ローンを全額払い続けるなら、家を残しつつ他の借金を基本5分の1に減額できる手続きを取ることも可能になっています。
持ち家を残すことができる
上のことから、個人再生は「マイホームを残したい」方の債務整理に利用されることが多いです。
また、様々な理由から自己破産ができない場合の手段として個人再生が選ばれることもあります。
減額はされるが返済の必要はある
借金が5分の1に減額されることは減額効果としては大きいのですが、それでも「払い続ける」必要があります。自己破産では全額を生活の再建に使えた今後の収入のうちの一部を返済に回す必要がある事実は変わりません。
そのため、その手段を取るに値する価値があるのか、しっかりと判断する必要があると考えています。
(事例)自宅を確保しながら妻の借金のみ減額した例
夫婦の連帯債務で住宅ローンを借りていたが妻の借金のみを個人再生した例を紹介します。
本来であれば、夫婦とも個人再生をしなければならないが、夫は会社から借金をしており、個人再生は退職に関わる問題となるので、妻のみの個人再生を計画。
住宅ローン会社に事情を説明。夫の収入、債務状況などを理解頂き、引き続き今まで通りの返済を続けることに了承を取り付けた。このことに裁判所からも理解を得ることができ、妻のみの個人再生を行い、600万円以上の借金を大幅に減額することに成功した。
任意整理は減額効果の低さがデメリット
最後は「任意整理」です。この方法は他の2つと違い、裁判所を通さずに個別に債権者と交渉する方法を取ります。
デメリットは3つの中で一番少ないですが、減額効果も低いというのが大きなデメリットになります。
個別に減額の交渉を行い、利息分をカット
任意整理では、各債権者に連絡をし、減額の交渉を行います。しかし、相場としては「利息カット」に留まることが多く、元本は返却する必要があります。
先ほど「デメリットは少ない」と述べましたが、ブラックリストに載ることは避けられないので、デメリットとメリットのバランスが少し悪い方法とも言えるでしょう。他の2つの方法を利用できない場合に検討するケースが多い債務整理法です。
60回で返却できるかが限界点
各債権者に減額してもらった上で、毎月の返済額を見直して、より負担が少なく返却できる形を取っていきます。60回(5年分)で返却できることが目安となることが多いので、減額後の借金が60回の分割で返せるかどうかが鍵となります。
60回で返せないなら、任意整理という手段が使えないということになります。
過払い金・時効の援用手続き
次に、債務整理で一定のニーズがある「過払い金」「時効の援用手続き」について、簡単に説明しておきます。
「過払い金」は請求が「完済から10年の期限」であることから最近では該当する方が少なくなってはきているのですが、未だに一定数の方が該当しております。お調べすることができますので、該当すると考えられる方はお気軽にご相談下さい。
「時効の援用手続き」については、かなり時間の経った借金から突然連絡が届くといったケースになります。そのままでは時効になっていませんので「援用手続き」が必要です。連絡が来たら債権者には返事をせずに弁護士に相談されることをお勧めします。
新たなスタートのお手伝いをします
このように、借金の問題には複数の解決手段が用意されており、法的な手続きを取ることで借金が減額されたり、帳消しになったりすること可能です。
また、条件が満たされれば「マイホームを残したい」「車を残したい」という希望に沿うこともできる場合があります。
いずれにしても、早めに相談頂けることが功を奏すケースが圧倒的に多いです。迷って先延ばしにせずにすぐにご連絡下さい。あなたがお金の悩みから解放され、新しいスタートを切るお手伝いをさせて頂きます。ぜひご相談下さい。
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