渡辺 俊和(わたなべ としかず)

その借金問題、必ず解決できます! お1人で悩むよりまずは弁護士へご相談ください

あじさい法律事務所 | 渡辺 俊和(わたなべ としかず)

〒363-0013 埼玉県桶川市東1-8-2 ドエル桶川Ⅲ2号

受付時間: 平日 10:00~18:00

あじさい法律事務所

初回相談無料
分割・後払い
電話相談
【桶川市】あじさい法律事務所オフィス
事務所名 あじさい法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒363-0013 埼玉県桶川市東1-8-2 ドエル桶川Ⅲ2号
担当弁護士名 渡辺 俊和(わたなべ としかず)
所属弁護士会
登録番号
埼玉弁護士会
No.51553
担当弁護士:【桶川市】あじさい法律事務所

誰にとっても相談しやすい法律事務所

法律事務所というと、ただでさえ相談しにくいイメージがあり、どこを選べば良いかもわからないことが多いですよね。当事務所ではお客様にとっての「相談しやすさ」を重視し、諸々の環境づくりに努めております。

入りやすい&リラックスしやすい雰囲気

皆様初めまして、弁護士の渡辺 俊和(わたなべ としかず)と申します。現在、私は埼玉県桶川市内唯一の法律事務所、「あじさい法律事務所」にて代表弁護士を務めております。当事務所は戸建てのオフィスを構えるのではなく、あえて雑居ビル内の一室を事務所としています。これは、「法律事務所に入るところをあまり他の人に見られたくない」「万が一にも知り合いに知られないようにしたい」というお客様方の思いを踏まえ、少しでもお越しいただきやすい事務所でありたいと考えているためです。

また、事務所内にも観葉植物を置き、相談室内にはドラえもんなどのキャラクターマスコットを飾るなど、緊張をほぐしリラックスしていただきやすい環境づくりに努めております。お客様からお伺いしたお話を外部に漏らすようなことも一切ございませんので、不安なことや心配なことなど、ぜひ全て安心の上お話しいただければと思います。

当事務所へご相談を希望される方は、お電話やメール、またはLINEからご予約いただけます。対面相談のほか、GoogleMeetを使用したオンライン相談を承っており、正式なご依頼後であればLINE上でより手軽にやりとりさせていただくことも可能です。
初回相談は約1時間程度につき無料ですので、お気軽にご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR高崎線「桶川駅」東口より徒歩6分
対応エリア 埼玉県 、東京都 、神奈川県 、千葉県 、茨城県 、栃木県 、群馬県
電話受付時間 平日 10:00~18:00
着手金 【自己破産】
①個人 33万円~(税込)
➁事業者 44万円~(税込)

【法人破産】
55万円~(税込)

【個人再生】
33万円~(税込)

【任意整理】
22,000円(税込)×債権者数
報酬金 【自己破産】
①個人 11万円~(税込)
➁事業者 22万円~(税込)

【法人破産】
22万円~(税込)

【個人再生】
22万円~(税込)

【任意整理】
22,000円(税込)×債権者数
※交渉により債権者主張の金額から減額した金額の10%
ただし、過払金がある場合は、返金額の20%を加算
【桶川市】あじさい法律事務所に相談

【対応分野】あじさい法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

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債務整理ではどんな手続きをすればいいの?

当ページでご紹介する債務整理には、実はいくつかの手続き方法があるのです。以下では、代表的な3つの方法について、それぞれのメリットとデメリットを踏まえご説明いたします。

借金を0に! 自己破産

まず最初は「自己破産」です。破産という言葉は聞いたことがある方も多いと思います。自己破産とは、現在の借金に対し返済できる見込みがないことを裁判所に申し立て、借金を0にする免責を認めてもらう手続きです。基本的に、必要な書類を揃えるなどしていれば免責を認めてもらえることがほとんどで、まっさらな状態から生活再建をしていきたいという方におすすめできる方法です。
ただし、借金が0になるという大きなメリットだけでなく、デメリットもあります。まず、自宅やローン付きの車など高価な財産は差し押さえられるということです。また、税金、養育費や婚姻費用、親が連帯保証人となっている奨学金など、免責できない借金もあるためしっかりと確認しておきましょう。
手続きの上で注意すべきポイントは、債権者漏れがないか、という点です。複数の債権者を抱えている状態で、どこか1つでも自己破産手続きの対象になっていない債権者があると、そこに対してはまた別で手続きを取らなくてはいけません。最短ルートで迅速に債務整理をするためにも、どこから借金をしているかの状況はお客様とともに徹底的に確認させていただきます。

ギャンブルによる借金でも免責が認められた例

自己破産によって債務整理をした事例をご紹介します。この事例の相談者は株やギャンブルなどにより600万円程度の借金を抱えてしまった方です。先ほど、基本的に免責許可が降りないことはないとお話ししましたが、ギャンブルや浪費による借金の場合、よほど程度がひどいとされた場合は免責許可が降りないことがあります。また、理由が理由のため破産はできないと思い込み、そもそもご相談に来ていただけない方も多いです。
しかし、ギャンブルなどによる借金でも自己破産を行うことは十分に可能です。今回の事例でも、ギャンブルによる借金であることを裁判所に正直に伝えた結果、無事に免責されることができました。裁判所は嘘をつかれることを最も嫌うため、最初の段階から変に隠しことをせず正直に話すことができれば、免責を認めてもらえる可能性は高いです。またこのことと合わせ、どこの裁判所でも家計帳簿の提出が求められるため、家計帳簿を通じて現在の生活をどのように改善していくか、ギャンブルをやっていない状態でどういう生活をしていくか、今後の更生をアピールすることも大切です。

自宅を残せる!個人再生

次にご紹介させていただくのは個人再生です。個人再生の特徴は、自己破産と異なり、自宅を手元に残しておけること。ご家族でマイホームに住まわれている方などに特におすすめできる方法です。

借金の返済義務は残るので注意

個人再生は自己破産と異なり借金がゼロになるわけではありませんが、裁判所に申し立てをすることで、借金の減額や返済期間の圧縮などを行うことができます。
自己破産を行うと自宅や車など高価な財産は差し押さえられてしまいますが、個人再生の場合は、住宅ローンの支払いが残っている自宅についても手元で所有しておくことができます。また、自己破産の場合、借金の理由が過度のギャンブルや浪費によるものだと免責が認められないことがありますが、個人再生は比較的その基準が緩いため、自己破産では免責を認めてもらえなかったので個人再生で債務整理をする、という方もいらっしゃいます。
デメリットとしては、借金がゼロになるわけではないので返済義務が残ってしまうこと、そのため一定の収入が確約されている方でないと選択できない方法である、ということが挙げられます。手続きの上で注意すべき点としては、自己破産と同じく債権者漏れがないかどうか徹底的にチェックする、という点です。こちらも自己破産と同様に、どこから借金をしているかを正確に把握しておくようにしましょう。

返済期間を3→5年に延ばして個人再生をした例

個人再生を用いて債務整理を行なった事例をご紹介します。この事例の相談者は、生活費を捻出するために借金を繰り返してしまい、借金が600万円ほどになってしまった方です。家族で住んでいる自宅があり、収入状況は安定しているとのことでしたので、自宅を保有したまま債務整理ができる個人再生をお勧めさせていただきました。借金の減額はもちろん、お子様が多く育児にもお金がかかる事情を鑑みて、通常の返済期間は3年であるところ、5年に延長させることができました。

家族にバレにくい!任意整理

最後にご紹介するのは任意整理です。この手続きは他の2つとは違い裁判所を介さず、弁護士が債権者と直接交渉するため、ご家族に対し内密な状態で債務整理を進めやすくなります。

任意整理の対象以外の債権者についてもチェック

任意整理は債権者と弁護士が直接交渉し、利息カットや支払い期間の延長を取り付ける方法です。特徴としては、数ある債権者の中から相手を選んで話をすることができる、ということです。例えば特に返済の条件が厳しいところに絞って交渉することで、他の債権者に知られないまま借金を返済しやすくすることができます。また、裁判所を介するような大きな手続きではないため、ご家族様などにバレにくいというところもメリットです。
デメリットとしては、借金の減額や支払い期間の延長をどれだけするかは債権者個人の意思に委ねられているため大幅カットが難しい点、最近は債権者も厳しくなっているので簡単には譲歩してくれないところが多い、という点です。
手続きの上で注意しなければならないことは、すべての会社の返済状況をきちんと確認しておかなければならないことです。例えば10社あるうちの3社だけに整理をしたいというご依頼でも、他の会社の返済状況も確認しつつ進めていかなければ結局首が回らず返済しきれないということになりかねませんので、任意整理を行う債権者以外のところについてもしっかりお聞き取りさせていただきます。

あじさい法律事務所からお客様へ向けて

私が弁護士として債務整理のサポートをさせていただく中で、非常に心に残っている言葉があります。それは、裁判官が債務者に対して言った「よく来てくれましたね」という言葉です。借金で苦しんでいる方には、とにかく借金を返さなければならないという強迫観念にとらわれ、そもそも法律相談に来ていただけない方も多くいらっしゃいます。その中で借金から逃げずにきちんと向き合って返済していこう、という思いで来てくださった方を、裁判官も、もちろん弁護士も責める気などないのです。私たちは決してお客様の敵ではなく、一緒に歩んでいくパートナーとして返済のお手伝いをさせていただきたいと思っております。どうか怖がらず、私たちを頼っていただきたいと思います。

債務整理に関するアドバイスとして、「書類に関して不明点があればすぐに弁護士へ聞いていただく」ことを強くおすすめいたします。というのも、債務整理では必要な書類が多く、お客様個人でご用意いただくものもたくさんあります。その中で何を書けばいいのか、どこにいつ提出すればいいのか、ということがわからない書類も多く出てくると思います。そのように書類に関して不明点があれば、メールやLINEなどでお気軽にご連絡いただきたいと思います。書類に不備があるとその後の手続きもうまくいかなくなってしまいますので、この点はぜひ弁護士と一緒に頑張ってまいりましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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