山本 淳哲(やまもと あつのり)

【初回相談無料】個人の方から法人の経営者様までご対応可能です|債務整理の経験豊富な弁護士がサポートいたします

平和大通り法律事務所 | 山本 淳哲(やまもと あつのり)

〒730-0856 広島県広島市中区河原町1-26 広島県環衛ビル4階

受付時間: 平日 9:00~18:00

平和大通り法律事務所

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平和大通り法律事務所オフィス
事務所名 平和大通り法律事務所
電話番号 050-5447-2947
所在地 〒730-0856 広島県広島市中区河原町1-26 広島県環衛ビル4階
担当弁護士名 山本 淳哲(やまもと あつのり)
所属弁護士会
登録番号
広島弁護士会
No.40903
担当弁護士:平和大通り法律事務所

借金に関するご相談は初回無料で承ります

当事務所は、地域の皆様が抱える様々な法律問題を解決する、広島市の法律事務所です。広島県内で借金問題にお困りの方から、数多くのご相談を承っています。

借金を抱えるまでの経緯は、人それぞれ異なります。「収入が減り、生活費を補うために借り入れた」「浪費による借金が膨らみ、自分では返済できなくなった」そんな個人の方の借金問題から、事業の借金を返済できなくなった個人事業主・法人の借金問題まで、事情は様々でしょう。

現在の収入や借入額、生活・事業の状況を確認した上で、今後の生活を立て直すためにどのような方法が考えられるのかをご提案するので、まずはぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談いただけます。

自己破産は借金問題を解決する現実的な選択肢です

借金の返済が苦しくなっても、「自己破産だけは避けたい」と考え、生活費を切り詰めたり、返済のために新たな借り入れをしたりしながら、何とか返済を続けている方は少なくありません。

しかし、収入だけでは返済が追いつかず、借金が増え続けているのであれば、ご自身だけで状況を改善することは難しいでしょう。無理に返済を続けた結果、生活がさらに苦しくなってしまうケースもあります。

自己破産は、そのような状況から生活を立て直すために設けられた法的な制度です。当事務所でも、生活費のための借り入れや事業による借金など様々な事情を抱えた方からご相談をいただき、自己破産による再出発を支援してきました。

返済のために借り入れを重ねる生活を続けるよりも、自己破産によって借金を整理し、今後の生活を立て直すことを考えてみてはいかがでしょうか。当事務所にご相談いただければ借金問題の解決をお手伝いできるので、一緒に問題解決を図りましょう。

定休日 土・日・祝
相談料 初回の来所相談無料
※ビデオ面談の対応可能
最寄駅 広電6号線(江波線)「舟入町駅」より徒歩5分
広電6号線(江波線)「土橋駅」より徒歩6分
広電3号線「小網町駅」より徒歩7分
広電2号線(宮島線)「土橋駅」より徒歩6分
広電3号線「土橋駅」より徒歩6分
対応エリア 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県、大阪府、兵庫県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 ■任意整理:1社あたり33,000円(税込)~

■自己破産
・同時廃止:330,000円(税込)     
・管財事件:440,000円(税込)

■個人再生
・小規模個人再生:440,000円(税込)
・給与取得者等再生:440,000円(税込)
・住宅ローン付個人再生:550,000円(税込)
報酬金 ■任意整理:1社あたり22,000円(税込)~
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【対応分野】平和大通り法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

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当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

依頼者様にあった解決方針をご提案

借金を返済することが難しい場合には自己破産、一定の返済を続けられる場合には任意整理や個人再生など、その方の状況によって選択肢は変わります。

ただし、それぞれの方法にはメリットだけでなく注意すべき点もあるため、代表的な3つの方法について簡単にご説明します。

なお、当事務所にご依頼いただいた場合には、弁護士が依頼者様のご要望を聞きながら最適な選択肢をご提案いたしますので、ご安心ください。

自己破産:借金の免責によって返済義務がなくなる

自己破産を申し立て、裁判所から免責を受けることができれば、原則として借金の返済義務が免除されます。そのため、返済の見通しが立たないほど借金が膨らんでしまった方にとって、生活を立て直すための大きな解決策となります。

ただし、一定以上の価値がある財産を処分しなければならない場合があるほか、借金を作った理由によっては免責が受けられないこともあるので、自己破産を選択すべきかどうかはこれらも踏まえた検討が必要です。

任意整理:借金を減額し、残りを分割で返済

借金の元本を分割して返済できる収入があれば、任意整理によって毎月の返済負担を軽減できる可能性があります。

任意整理では弁護士が債権者と直接交渉し、将来発生する利息のカットや返済方法について話し合います。複数の借入先がある場合には、事情に応じて交渉する債権者を選ぶこともできます。

ただし、自己破産のように借金そのものが免除されるわけではなく、合意後も原則として元本の返済を続けなければならないので、この点は自己破産とは異なる重要なポイントとして理解しておくことが重要です。

個人再生:自宅を残したまま債務整理をしたい方に

「現在の借金をそのまま返済するのは難しいものの、自宅などの財産はできるだけ残したい」という方は、個人再生も検討するとよいでしょう。

個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額し、減額された借金を一定期間で返済していく手続きです。一定の条件を満たせば、住宅ローンを返済しながら自宅を残して、その他の借金を整理できる場合もあります。

一方で、減額後の借金については返済を続ける必要があるため、今後も継続した収入を得られる見込みがなければなりません。

法人破産も当事務所にお任せください

当事務所は個人の方だけでなく、法人からのご依頼も多数お受けしております。売上の減少や資金繰りの悪化により、事業の継続にお悩みであれば、ぜひ一度ご相談ください。

法人の破産では、会社の借金を整理するだけでなく、店舗や事務所の明け渡し、在庫・備品などの処分、従業員や取引先への対応など、事業を終了するために様々な手続きが必要になります。また、代表者が会社の借り入れを連帯保証している場合には、会社だけでなく代表者個人の借金についても対応を考えなければなりません。

当事務所へご依頼いただければ、会社の財産や負債、取引先や従業員の状況などを確認し、どのタイミングで事業を停止するのかも含めて破産に向けた準備を進めます。

ただ、資金が完全に尽きてしまってからでは、破産手続きに必要な費用が確保できなくなってしまいます。そのため、会社にまだ動かせる資金が残っているうちに、今後どうするべきかを一緒に考えていきましょう。

解決事例のご紹介

借金を抱えるまでの経緯や金額、生活状況は人によって異なるため、同じ自己破産であっても必要な対応はそれぞれ異なります。

当事務所では、生活費のために借金を重ねてしまった方から浪費によって多額の借金を抱えた方、事業の継続が難しくなった個人事業主の方まで、様々な借金問題を解決してきました。

ここでは、実際に当事務所が自己破産によって借金問題を解決した事例をご紹介します。

【事例紹介】小売店経営の約1,000万円の借金を自己破産で解決

相談者様は、個人事業主として小売店を経営していましたが思うように売上が伸びず、事業のために借り入れた資金の返済が難しい状況となっていました。

その後も事業を継続していましたが、借金は約1,000万円まで膨らみ、今後の収入だけで返済していくことが困難となったため、当事務所へご相談いただきました。

当事務所は、破産管財人による財産や借り入れの経緯に関する調査に対応するとともに、店舗の賃貸借契約を解約し、残っていた備品などを処分して事業を整理しました。そして、債務整理の手続きを進めた結果、裁判所から免責が認められ、約1,000万円の借金を解消することができました。

【事例紹介】生活費のための借金約300万円を免責した事例

相談者様は妊娠・出産により仕事を続けることが難しくなり、生活費を補うために借り入れを始めました。借金は約300万円まで膨らみ、返済を続けることが困難となったため、当事務所へご相談いただきました。

当事務所では、相談者様の収入や財産、借り入れの経緯などを確認した上で自己破産を申し立てた結果、同時廃止によって免責が認められました。

妊娠や出産、収入の減少など、様々な事情から生活費のためにやむを得ず借金をし、返済できなくなってしまう方は少なくありません。返済が苦しくなったら無理に借り入れを重ねる前に、まずは弁護士へご相談ください。

【事例紹介】ホストクラブに使った約1,000万円の借金を免責

相談者様はホストクラブでの支出などのために借り入れを繰り返し、借金は約1,000万円まで膨らんでいました。

ホストクラブへの支出は浪費による借金にあたるため、免責不許可事由が問題となります。本事例では管財事件として破産管財人が選任され、慎重に手続きを進めることとなりました。

相談者様は借金に至った経緯について真摯に説明するとともに、ご自身の行動を深く反省し、破産手続きにも誠実に対応されました。その結果、裁判所から免責が認められ、借金問題を解決することができました。

浪費が原因の借金であっても、直ちに免責が認められないわけではありません。個々の事情や手続きへの対応によっては免責が認められる事例もあるので、諦めずにまずは一度ご相談ください。

借金問題を解決し、生活を立て直すお手伝いをします

自己破産をすると、一定期間は新たな借り入れが難しくなるなど、その後の生活に影響することはあります。そのため、「破産したら人生が終わってしまうのではないか」「周囲の人に知られてしまうのではないか」と不安を感じ、なかなか決断できない方もいらっしゃいます。

しかし、実際には破産によって人生が終わることはありません。むしろ、毎月の返済のために生活を切り詰め、債権者からの電話に怯えながら、その状態が何年も続くことの方が大きな負担になるのではないかと思います。

当事務所へご依頼された方の中には、自己破産によって借金を整理したことで表情が明るくなり、新しい生活に向けて前向きになられる方もたくさんいます。

今ある借金問題をどうやって解決するのか、一緒に考えていきましょう。

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