竹内 克昭(たけうち かつあき)

「債権者からの取り立てに疲弊し悩まれている方、債務問題は弁護士介入によりストレスから解放されます。各種手続への知識と経験を活かしてご相談者の状況に合わせて最適な解決方法をご提案致します」

金沢たけうち法律事務所 | 竹内 克昭(たけうち かつあき)

〒920-0926 石川県 金沢市暁町1-42

受付時間: 平日 9:00~17:30
事前にご予約をいただいた場合は夜間対応可能です。

金沢たけうち法律事務所

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金沢たけうち法律事務所オフィス
事務所名 金沢たけうち法律事務所
電話番号 050-5385-2069
所在地 〒920-0926 石川県 金沢市暁町1-42
担当弁護士名 竹内 克昭(たけうち かつあき)
所属弁護士会
登録番号
金沢弁護士会
No.52215
担当弁護士:金沢たけうち法律事務所

債務問題は専門家へお任せを。

円滑なコミュニケーションによる信頼関係からご満足いただける解決に繋げます。何でも、何度でもご質問ください。

弁護士介入、即取り立てストップ。

弁護士の竹内克昭と申します。
法律事務所というと、敷居が高い、または小さな相談事だと迷惑に思われてしまうと考えらえる向きも有るかと思います。
私は社会保険労務士や自治体職員など、社会人経験を経て弁護士登録を行っており、一般的に「法律相談」というものに対し二の足を踏んでしまう気持ちは共感できる所です。
私は町の法律家として、ご相談者のお悩みを丁寧にヒアリングする事、そしてご相談者に解決方法の内容を分かりやすくご理解いただけるようご説明する事を心がけております。
問題の大小などでご相談を躊躇される必要はございません。お一人で悩まれず、先ずはお気軽にご連絡ください。

また、アドバイス内容で分かりづらいと思われる点がございました場合には遠慮されず何度もご質問ください。
お気軽に、かつ円滑にコミュニケーションが成り立たなければ本当の解決には至りません。コミュニケーションを通じて、信頼関係を築きご満足いただける結果になるよう尽力させていただきます。
私は皆様の身近な法律問題、例えば離婚や相続、債務問題といった事案を数多くご相談をいただいております。
中でも債務問題は、貸金業者から取り立てや督促を受け精神的に疲弊されたご相談者が多くいらっしゃいます。この問題は、弁護士介入によって先ずは督促等をストップさせ、それから腰を据えて解決を図っていく事が出来ます。
債務でお悩みの方は、すぐにご相談にみえられることをお勧めいたします。まずはお悩みをお聞かせください。ご相談者の状況を把握した上で、私の経験に基づきご相談者に最適な解決方法を策定しご提案していきます。

当然ながら厳格な守秘義務により、ご相談内容はご家族にも漏らすことはいたしません。
また、ご相談のみで解決の方策を見いだされる場合もございます。
お困り事をどうぞご相談ください。ご予約のお電話をお待ちしております。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 30分以内5,500円
30分を超えた場合(30分毎)5,500円
最寄駅 兼六園から車で約3分※駐車場がございます。
対応エリア 石川県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
事前にご予約をいただいた場合は夜間対応可能です。
着手金 【任意整理】
債権者1社目は5.5万円、2社目以降は1社ごとに3.3万円
【破産申立】
個人:同時廃止 33万円
  :管財事件 49.5万円以上
法人・事業者:管財事件 55万円以上
報酬金 【任意整理】:減額報酬金 減額分の11%
      :過払金報酬金 回収額の22% 

※料金はすべて税込みです。     
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【対応分野】金沢たけうち法律事務所

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当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

任意整理。整理したい内容をオーダーメイド。

将来利息をカットして支払い総額の減額を目指し、粘り強い交渉を行います。返済期間も最長5年でのリスケジュール合意を目指します。

車やご自宅を手放すことなく生活の立て直しを。

任意整理は、弁護士が貸金業者と電話や通知にて任意に交渉して、債務の返済額や返済方法、返済期間を調整する手続です。
将来利息のカット・月々の返済額の減額・返済期間伸長などを各業者ごとに取り決め(和解)して毎月の支払いの負担軽減に繋げます。

任意整理のメリットは?

任意整理のメリットとしては、第一に金融業者からの取り立てや支払いの督促をストップさせられるという点です。
私がご相談者からご依頼を受け次第、直ちに受任通知を消費者金融や銀行、クレジット会社等へ送ります。
各貸金業者からの連絡窓口は私となり、業者からご相談者へ直接の連絡は一切なくなります。業者による連絡がなくなるだけで、先ずは弁護士への委任のメリットを感じていただけると考えます。

それと同時に、当面の月々の返済を一旦停止することが出来ます。
任意整理は各業者と新たに返済内容を合意してから支払いを再開する手続きですので、新たな合意が出来るまでは弁済を留保する形となります。支払い再開までの間、生活の立て直しや弁済の準備として資金を用意する仕切り直しの期間として充てていただけます。

また、車や不動産を残すことも方法によっては可能になります。
自己破産では担保に取られた不動産や車を手放すことになりますが、任意整理では整理対象の債権者を選択することで、これらの財産を残しながら債務を整理する処理方針を立てることが可能です。
そして自己破産の場合では全ての債権者、つまり消費者金融や銀行だけではなく勤務先やご親族からのお借入も対象となります。しかし任意整理ではご親族等を対象にするか否かもお選びいただけます。
整理したくない債務がおありの方、そして車両のローンや住宅ローンに手を付けず生活に出来るだけ支障をきたさない方法を希望される方は任意整理がお勧めと言えます。

支払い総額の面でも、将来利息のカットにより総額を減らす効果が期待できます。
任意整理の交渉の基本方針は、現在の債務残高で返済総額を固定しその後の将来利息をカットしてもらい、3~5年間程度の分割払いの合意を取り付けるというものになります。通常の貸金契約であれば、元金に対し日々利息が発生しますが、この利息が免除されるため支払総額が少なくなります。また支払い総額も明確になるので、この面でもメリットがあると言えます。
ただし、金融業者によっては将来利息について協議が難しい場合もありますが、その場合も少しでもメリットを引き出せるよう粘り強い交渉を行って参ります。

なお、任意整理は裁判所に申立を行う手続ではありませんので、書類作成や財産関係資料などを収集いただくご負担はございません。裁判所への出頭なども必要ありませんので、日常生活への影響は少なくて済みます。

任意整理のデメリットは?

任意整理のデメリットの代表格は信用情報上の制限です。
任意整理をされた方は、信用情報機関のいわゆるブラックリストとして登録され、一定の期間新たな貸金契約やクレジットカード利用が制限されます。しかし、ブラックリスト登録後も一定期間が経過すれば登録が抹消され、制限が解除されます。

また、長期的に安定した収入が見込めない場合は、任意整理のご利用は難しい面がございます。
任意整理はそもそも履行しうる内容で和解することが求められます。収入が不安定で履行に見通しが持てない場合は、この手続きをご選択いただくことは容易ではないと言えます。
また弁済期間も、任意とはいっても一般的に最長でも5年間程度の期間が上限です。
収入状況を鑑み、返済期間をそれ以上に要すると考えられる場合には任意整理を行うことをお勧めし難い場合がございます。

このように、任意整理は簡便で柔軟な対応が可能な方策ではありますが、収入面での安定が必須と言え、この点で事前に十分な検討を要するものとなります。

過払金返還は時効を迎えつつあります。早めにご相談ください。

取引の期間によっては払い過ぎた利息を取り戻せることがあります。いわゆる過払金です。
過払金が発生していることが判明しましたら、過払金の返還交渉を行います。
なお過払金は、貸金の返済の際に利息制限法に定められた上限金利を超過して貸金業者に支払ったお金を指します。
この過払金が発生する金利を貸金業者が採用していたのは、10年以上前のことになります。現在、少なくともここ数年の取引の中では過払金は発生していないと考えて差し支えありません。
そして、過払金返還請求の時効は10年ですので、仮に過払金が発生していても次々に時効を迎えているような状況と目されます。お心当たりがおありの方は、一刻も早くご相談されることをお勧めいたします。

自己破産。債務の全額免除を受けて生活再建へ。

全財産を手放す必要はありません。お手元に残せる財産を手続に精通した専門家が精緻に検討し方針をご提案します。

確実な免責を受けるために適切な申立を徹底サポート。

自己破産とは、裁判所に申立をしてご自身の財産を手放すことを条件に、全ての借金が免除(「免責」といいます)されるという法的手続です。ただし、税金や罰金等は免除されませんので注意を要します。

自己破産のメリットは?

破産の良い点は、やはり任意整理同様ご依頼をされ受任通知を発送次第、各業者からのご相談者への督促等の連絡がストップすることです。ご相談者は業者からの連絡から解放されます。
また、自己破産は各債権者への支払いもする必要も一切なくなります。(厳密には、必ず支払いを停止していただきます。仮に一部の業者や親族等にだけ支払いを継続すれば、最終的に全ての債務について免責が受けられなくなるおそれもあります。)
なお、給与の差し押さえ等の強制執行を既に受けている場合には、破産手続開始決定後は差し押さえは中断し、給与は満額受領できるようになります。(差し押さえは最終的には失効します。)
そして何より大きなメリットは、税金等一部の例外を除く全ての債務の免責を受けられるということです。

自己破産はご自身の財産を手放すことが条件と申しましたが、全ての家財道具や現金も1円残らず差し出す必要はありません。生活に不可欠な衣類・寝具を始めとする家財道具や必要生計費をお手元に残すことが出来ますし、一定の条件でその他の財産(例えば預貯金、売掛金や貸付金債権、積立金、保険、有価証券、車)の一部も残すことが可能です。
もし、財産を隠匿した状態で申立を行って破産手続の開始決定を受けると、免責が受けられなくなりますので、必ず全ての財産をお申し出ください。なお、破産管財人が選任される場合には、ご相談者宛の郵便物が破産管財人へ転送されますので、仮に財産を隠匿していても郵便物から破産管財人に隠匿の事実が知られることとなります。虚偽の申し立てはくれぐれもされないようご留意ください。

破産手続には破産管財人が選任される手続と、選任されない手続がございます。
両手続はご相談者のお手持ちの財産や破産に至る原因によって振り分けられますが、どちらの手続に振り分けられるかで、お手元に残せる財産の種類や数量は変わります。
どちらの手続きがベターなのか、ご相談者の状況によって検討しないと一概に判断はできません。破産手続の振り分け基準は非常に専門的な領域で、ご相談者に最も良い方法をご提案できるのは手続きに精通した弁護士でなければ難しいとさえ言えます。破産管財人が選任される場合には、「予納金」という名目の金銭を裁判所に納付する必要がありますが、この予納金の拠出の仕方についても、方法如何によってはご相談者のメリットを引き出せるケースも有ります。私はこの点でも適切なアドバイスを行わせていただきます。

私は、全ての債務の免責を受け、かつ財産もよりお手元に残せるよう、精緻に検討し方針をご提案いたします。

自己破産のデメリットは?

破産手続のデメリットは次のものが挙げられます。
任意整理とは違って住宅ローンや自動車ローン、ご親族や勤務先からの借入れなど全てを手続の対象にしなければなりません。中にはご親族の借り入れだけを対象外にされたい旨を希望される方がいらっしゃいますが、そのご希望を通してしまえば偏った弁済行為として、いわばルール違反として最終的に全ての債務の免責が受けられなくなってしまいます。この点は十分にご注意ください。
なお、ご親族等がご相談者の(連帯)保証人になっていた場合、免責の効力はご相談者にしか及ばず、ご親族には保証人としての支払債務が残ることになります。こういったご心配がおありの場合は、その旨を率直にご相談ください。

また自己破産の手続中は、宅地建物取引士、警備員、保険外交員などの職業には就くことができません。しかし、破産手続が終了後は制限が解除され就職が可能になります。
信用情報機関のブラックリストへの掲載、クレジットカード利用の制限があること、一定期間経過後はその制限が解除されるという内容は任意整理と同様です。

なお、自己破産は住民票や戸籍に記載がなされる、選挙権が剥奪されるといった心配をされるご相談者がいらっしゃいますが、そのような事実はございません。
また、ご家族に知られずに手続を進めることも可能です。

法人破産の申立も対応いたします。

法人の破産申立についてもご相談いただけます。法人の破産手続は原則破産管財人が選任される手続になります。
法人破産は個人の破産とは異なる特有の課題がございます。未払い賃金があったり、委託販売の商品在庫を抱えていたり、賃借テナントの原状回復義務を負っていたりと、多くの課題を申立代理人(私にご依頼いただいた場合は私が申立代理人となります)の方で整理し、円滑に破産管財人に引き継ぎを行う必要があります。
また、破産直前の舵取りの難しい時期に、裁判所へ納付する予納金も確保する算段をつけなければなりません。
そして、取り付け騒ぎのような大きなトラブルを防ぐために、債権者や取引先へ破産準備の情報を漏らさないことも極めて重要です。場合によっては事前に裁判所との綿密な協議を要するケースもあります。

私は法人破産の申立の経験も、裁判所から破産会社の破産管財人に選任された経緯もございます。
円滑な破産手続開始と遂行の観点から適正な破産申し立てが可能ですので、会社の債務についてお悩みの代表者の方はご相談いただければと考えます。
なお多くの場合、法人の代表者様は法人の債務について連帯債務を負担されています。法人と代表者様と同時に債務整理手続に入れるよう並行して事案を進めます。

経済生活の再生の機会の確保

破産手続は、一般的に人生の終わりかのような捉えられ方をされていると思います。
しかし、この手続の本来の目的は「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」(破産法第1条抜粋)ものなのです。
多くのご相談者も、相談の段階では酷く落ち込まれていますが、債権者の督促のストップ→弁済もストップ→破産手続が開始→免責、という流れで段々と笑顔を取り戻されています。
もし、このページをご覧になっている方で債務問題にお悩みの方がいらっしゃいましたら、次に笑顔を取り戻されるのはあなたかも知れません。

ご相談に遠慮は無用です。まずはお悩みをお聞かせください。ご相談者の状況を十分に理解させていただいた上、問題解決への道を共に歩き出しましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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