唐澤 洋祐(からさわ ようすけ)

迅速・確実な債務整理で多額の借金もスッキリ返済!

唐澤洋祐法律事務所 | 唐澤 洋祐(からさわ ようすけ)

〒396-0025 長野県伊那市荒井3497-3 青木ビル2階

受付時間: 平日 9:00~18:00

唐澤洋祐法律事務所

初回相談無料
分割・後払い
唐澤洋祐法律事務所オフィス
事務所名 唐澤洋祐法律事務所
電話番号 050-5385-2056
所在地 〒396-0025 長野県伊那市荒井3497-3 青木ビル2階
担当弁護士名 唐澤 洋祐(からさわ ようすけ)
所属弁護士会
登録番号
長野県弁護士会所属
No.46431
担当弁護士:唐澤洋祐法律事務所

地域密着型の姿勢で問題解決に尽力

当事務所の唐澤洋祐弁護士は、現在事務所を構える長野県の出身です。地元出身という強みを活かし、地域密着型の弁護士としてお客様をお支えします。

地域の方々の心強い味方でありたい

唐澤洋祐法律事務所は、長野県伊那市にある法律事務所です。代表弁護士である唐澤洋祐の「地元で独立したい」という思いのもと開業され、現在に至るまで地元や地元近郊のお客様方からご依頼をいただいています。
もちろん、債務整理についても多くのご相談を承っています。顧問弁護士を雇っている企業などであればともかく、一般個人の方が自力で債務整理を完遂させるのはなかなか難しいもの。だからこそ、専門知識を持つ弁護士という存在として、厄介な債務整理でお悩みのお客様のお力になれればと考えています。

事務所の立地も最寄り駅から徒歩5分と好アクセスのため、実際に対面でご相談にいらっしゃるときにも便利です。さらに駐車場も備えていますので、遠方からお車でお越しの方にも安心してご利用いただけます。初回に限り相談料無料で承っておりますので、「相談だけでもしてみようかな」とお考えの方はぜひ前向きにご検討ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 伊那市駅
対応エリア 長野県全域
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
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【対応分野】唐澤洋祐法律事務所

債務整理
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個人での債務整理は難しい?

「債務整理って自分だけじゃ解決できないのかな?」と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。債務整理を個人で済ませるにはどのような点が困難になってくるのでしょうか。

煩雑な手続きが多いからこそ弁護士の出番

結論から言うと、個人での債務整理はかなり難しいと言わざるを得ません。その理由としては主に、自ら債権者と交渉しなければいけないこと、手続きによっては用意しなければならない書類の数が多いことの2点が挙げられます。いずれも、自分一人だけでこなすとなるとかなりの労力を要します。問題解決までが長引くために負担が募っていくことに加え、専門知識を持たない状態では誤った対処をしてしまう恐れもあります。

弁護士にご依頼いただければ、債権者との交渉や各種書類手続きなど、面倒な対応を全て一任することができます。債権者が複数いる場合にも不備のない対応でそれぞれ交渉を進めていける、専門知識と経験を駆使して複雑な書類もスピーディに用意することができる、などのメリットがあります。
手続きそのものは弁護士が請け負いますが、どのような手続きを取るかという選択に関しては、お客様とのご相談を綿密に重ねたうえで決定していきます。「債務整理の制度はよくわからない……」というお客様にもわかりやすく具体的にご説明いたしますので、最終的にはしっかりとしたご理解と納得のうえで債務整理の手段をお選びいただけます。

債務整理を依頼したあとの具体的な対応は?

弁護士に債務整理を依頼したあと、実際にどのような対応が取られていくのでしょうか。ここでは、依頼後の最初の対応となる「受任通知」についてご説明します。

取り立て停止でお客様の安心を確保

弁護士が債務整理の依頼を受けた際、まず最初に行うのが受任通知。この受任通知とは、債務者から債務整理の依頼を受けた弁護士が、債権者各位に債務者の代理として債務整理を行うことを通知する手続きです。
受任通知の最大のポイントは、債権者からの取り立てを停止させる効力があるということ。借金を返せない中、取り立てだけがひっきりなしに来るという状況は精神的に辛いものがありますよね。そのような取り立てによる精神的苦痛にお悩みの方こそ、早急に弁護士へご相談いただきたいと思います。精神的な安心感を確保すれば、落ち着いた状態で改めて問題の解決に望んでいただくことができます。

受任通知を送ったあとは、債権者へ、債務者の取引の履歴を開示するよう要請します。そして、依頼者の方が実際に借りた額、その時点での依頼者の方の資産状況に応じ、最も適切と思われる債務整理の方法をご提案するという形になります。弁護士へご依頼いただくことによって、個人で債務整理に臨む場合よりもスムーズに運ぶことは間違いありません。

債務整理にはどんな方法があるの?

ただ「債務整理」と聞いても、具体的にはどのような方法を取るのかイメージが湧きづらいですよね。ここでは、債務整理の手段として最も代表的な3つをご紹介します。

今までの借金を帳消しにできる自己破産

まず1つ目は「自己破産」です。名称は聞いたことがある、という方も多いかもしれません。自己破産とは、その時点での依頼者の方の負債額、収入、資産などの情報から、借金の返済は不可能であるという旨を裁判所に申し立て、その時点で残っている負債を免責、つまり返済義務を無くしてもらう方法です。あまりに多額の借金を抱えておりどうにもならない、1から生活を立て直したいという方におすすめの方法です。
デメリットとして、自宅含む不動産などある程度の資産は手放さなければならないということがあります。また、そもそも単なる浪費やギャンブルによる借金では免責が認められないという可能性もあります。
しかし、抱えている借金が0になるという点は依然大きなメリットとなります。

自宅を手放さなくてもよい個人再生

2つ目は「個人再生」です。個人再生とは、原則的に、5分の1に減額された借金を3年かけて返済していく方法です。返済義務自体はあるという点が自己破産と異なる点ですね。
個人再生の最大のメリットとしては、住宅ローンが残っている自宅について、手放さなくとも借金返済が認められるというものがあります。もちろんローンを返済していくことは必須となりますが、自宅を手放したくないという方にはおすすめできる方法です。自宅のほかにも、車などの財産をそのまま所有しておくことが可能です。
ただし、この方法はあくまで返済義務が残るため、返済を継続できるだけの資産、収入があると認められた方にしか適用することはできません。

場合によっては過払金請求も可能な任意整理

3つ目は「任意整理」です。任意整理とは、現在の借金額を引き直し計算することによって返済額を減額し、分割払いで返済していく方法です。引き直し計算とは、取引開始時における上限金利にまで現在の金利を引き下げて、改めて借金額を計算する方法です。
自己破産や個人再生と異なる点は、資産を手放さなくてもよいという点です。自己破産や個人再生の手段を取る場合に比べ、負債額が小さい方におすすめできる方法となります。また、任意整理の過程で過払金の存在が判明した場合には、その過払金についても請求することができます。

唐澤洋祐法律事務所からお客様に向けて

債務整理という問題は、お客様の負債額、収入、資産などの条件によって、取ることのできる選択が限られてしまうという面もあります。しかしそんなときでも、当事務所は結論を押し付けず、親身に丁寧に寄り添いながら問題の解決に向けてお客様と共に歩んでいけるよう努めております。
お客様の状況と意思に最大限合わせた柔軟なご提案や、迅速な受任通知によるお客様の安心確保など、お客様にご信頼いただける対応をお約束いたします。借金においては時間が経つにつれ利息が増えていってしまうこともあるため、可能な限り早期に、まずはお気軽にご相談だけでもご検討いただければと思います。

債務整理でお悩みのお客様は、ぜひ唐澤洋祐法律事務所までご相談ください。

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