湯浅 恭吉(ゆあさ やすよし)

債務問題 は スムーズに整理して、新たな生活を 再スタートしましょう!

千葉成田法律事務所 | 湯浅 恭吉(ゆあさ やすよし)

〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡2118-32 第5CIビル302

受付時間: 平日 9:30~19:00

千葉成田法律事務所

初回相談無料
分割・後払い
電話相談
千葉成田法律事務所オフィス
事務所名 千葉成田法律事務所
電話番号 050-5385-2046
所在地 〒286-0044 千葉県成田市不動ヶ岡2118-32 第5CIビル302
担当弁護士名 湯浅 恭吉(ゆあさ やすよし)
所属弁護士会
登録番号
千葉県弁護士会所属
No. 38115
担当弁護士:千葉成田法律事務所

千葉成田法律事務所の強みと特徴

千葉成田法律事務所は、勤務弁護士や自治体における法律専門職などのさまざまな経験を積んだ弁護士が代表として、ご相談者様の目線に立って債務整理を行います。
弱い立場におかれているご相談者様を悩ませている債務は、法律の専門家がスムーズに解決いたします。
解決策は対応時期ならびにご相談者様が抱えている債務の状況に よって 変わりますので、まずは千葉成田法律事務所の初回無料相談を利用してみてください。
ご自身では想像もしなかった最善な解決策が見つかり、新たな生活を再スタートさせることに希望を持てるようになるはずです!

ご相談者様のお気持ちに寄り添う法律の専門家がサポート

代表弁護士である湯浅恭吉(ゆあさやすよし)は、高校卒業まで成田市で過ごしていました。大学ならびに法科大学院を経て弁護士資格取得後には、東京などで勤務弁護士として種々のご相談内容に関わり、それらに関する知識や経験を積みました。
その後、銚子市役所および福山市役所にて法律専門職として従事するといった経歴を持っています。
自治体における法律専門職では専門的な法律知識を生かし、自治体が関与するさまざまな現場や自治体職員が抱える問題などの解決に関わる仕事を担っていました。

アクセス良好な場所に位置するご相談窓口

当事務所は京成成田駅あるいはJR成田駅東口から一本松通りを成田赤十字病院方面へ徒歩5分の位置にありますので、電車でのアクセスがとても便利です。また、当事務所専用の駐車場を用意させていただいておりますので 、お車でのお越しにも便利となっています。
初回のご相談は、無料でお受けさせていただいております。債務整理でお困りの方は、ぜひ気軽にお立ちよりください。お電話ならびに24時間受付しておりますインターネット受付フォーム でご予約が可能です。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR成田駅
京成成田駅

徒歩5分
対応エリア 千葉県、茨城県、埼玉県、東京都
電話受付時間 平日 9:30~19:00
着手金 【自己破産】
22~33万円

※事案により増減する場合があります。

【個人再生】
33~44万円

※事案により増減する場合があります。

【過払金請求】
回収額の22%

【任意整理】
1社につき4.4万円
報酬金 【事故破産】
なし

【個人再生】
なし

【過払金請求】
回収金額の22%

【任意整理】
なし

千葉成田法律事務所に相談

【対応分野】千葉成田法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
契約・借用書
時効援用

 

 無料相談

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当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

弁護士ならではの解決策

弁護士が債権者様と債務者様との間に介在することにより、債務者様となっているご相談者様が現有している債務をリセットして、新たな生活を始めるチャンスが得られます!
弁護士がサポートする解決手段には、「自己破産」、「任意整理」および「個人再生」といった3種類が挙げられます。これらを 順に説明させていただきますが、これらには当然、メリットとデメリットが共存しています。弁護士とよく相談して、その内容を 十分理解して決断するようにしてください。

債務整理策-その1- 「自己破産」

”破産申立書”という書面を裁判所に提出して、裁判所に債務の返済能力 がないことを認めてもらい,借金の返済をしなくてよくなる手続きを「自己破産(免責)」と言います。
この”免責”を裁判所に認めてもらうことにより、債務がなくなり、返済する必要がなくなります。つまり、新たな生活が始まる際、経済的にマイナス地点(借金を抱えている状態)からの再スタートではなく、借金がゼロになった身軽な状態で再スタートすることができます。
他方で,「自己破産」すると、持ち家などの不動産や自動車などの資産は原則として手放す必要があります。また、保険外交員、警備員や士業などの一部の職業の就労が不可能となるなどの制約もあります。
破産をするかどうかは,このような自己破産の特徴をよく理解して決めることが大切です。

債務整理策-その2-「任意整理」

裁判所を介さずに,貸金業者と弁護士が直接話をし,分割協議や利息の軽減などをしてもらう方法が「任意整理」です。
「任意整理」は,借金の額が破産をするほど多額ではないような場合に使われることが多いです。
月々の返済額を減らすことで支払を楽にし,かつ,利息をカットすることで総支払額を抑えることができます。
他方で,元本の金額は基本的に減りません。

債務整理策-その3-「個人再生」

ご相談者様に継続的な収入があるものの、それ以上に多額の借金があって返済が困難であるような場合に、裁判所の許可の下、借金の総額を大幅に減額した上でそれを分割払いしていくのが「個人再生」になります。

債務整理策その1としてご紹介した「自己破産」で は、ご相談者様の持ち家などの資産を残すことはできませんが,「個人再生」を使えば現在保有している住居を手放すことなく債務を整理して、新たな生活を始められる場合があります。したがって、特に家を残したい方にはメリットの大きな手続きと言えます。しかし、債務がゼロになるわけではないので 、返済の義務は完済するまで 続くことになります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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