小野 紗矢香 (おの さやか)

処理しきれない借金は弁護士による債務整理ですっきり精算!

鬼塚・吉村法律事務所 | 小野 紗矢香 (おの さやか)

〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5-5 サンシャインM201号室

受付時間: 平日 9:00~17:00

鬼塚・吉村法律事務所

分割・後払い
鬼塚・吉村法律事務所オフィス
事務所名 鬼塚・吉村法律事務所
電話番号 050-5385-2044
所在地 〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町5-5 サンシャインM201号室
担当弁護士名 小野 紗矢香 (おの さやか)
所属弁護士会
登録番号
小野 紗矢香
佐賀県弁護士会No.48914
担当弁護士:鬼塚・吉村法律事務所

確かな経験を持つ弁護士が債務整理をサポート

借金は積み重なっていけばいくほど当人だけで処理するのが困難な問題です。そこで、誰にも相談できず1人でお悩みのお客様に助力することが、債務整理を請け負う弁護士の役目です。

身近な人には相談しにくい、だからこそ弁護士へ

鬼塚・吉村法律事務所所属弁護士の小野 紗矢香は、これまでに何件もの債務整理の案件を取り扱ってきました。借金を抱えるに至ってしまった経緯やその総額は人によって様々ながらも、常に最善を尽くして解決へと導いてきた実績があります。
借金というのは、ご家族やご友人など、身近な人々へ打ち明けるにはなかなか躊躇われるお悩みかと思います。しかし、だからといってご自分だけで抱え込んでいては、解決が見込めないばかりか負債だけが膨らんでいってしまう恐れもあります。
だからこそ、借金で困った時は弁護士へ。借金問題を含めた債務整理に精通したプロフェッショナルが、必ずお客様のお力となる事をお約束いたします。

当事務所では、お電話でご予約をいただいてから対面でご相談をお伺いいたします。ご相談の時間帯は基本的に平日の日中となりますが、時間帯についてご相談いただければ、夜間や土日祝の対応も可能です。最寄駅からは徒歩5分と電車をご利用の方にお越しいただきやすい立地であるほか、近隣にコインパーキングもございますので、お車を利用されるお客様でもお気軽にお越しいただけます。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談、30分~1時間程度5.500円

※法テラス相談が利用可能な方【無料】
最寄駅 JR佐賀駅より徒歩5分
対応エリア 佐賀県、福岡県、長崎県、熊本県
電話受付時間 平日 9:00~17:00
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】鬼塚・吉村法律事務所

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弁護士による債務整理の流れ

債務整理を初めて弁護士にご相談・ご依頼されるという方もいらっしゃると思います。債務整理がどのように行われるのかわからず不安、という方のため、弁護士による債務整理の流れについて一通りご説明いたします。

過払金が判明すればその分の請求も可能!

債務整理をご依頼いただいた際には、まず、各債権者へ「受任通知」と呼ばれる通知を送ります。この通知は、債務者に代わり弁護士が債務整理を請け負う旨を知らせるものです。この受任通知を送ることで、債権者からの取り立てをストップさせることができます。
そして、具体的な取引明細を債権者側に開示請求します。借入額とこれまでの返済額を照らし合わせた際、過払金の存在が判明した場合には、相手側に対し過払金請求をすることができます。特に、長期にわたって借金を返済し続けているという方の場合は、知らず知らずのうちに過払金が発生していることもあるため、一度は弁護士へご相談される事をおすすめいたします。

その後は、お客様の資産状況に合わせて債務整理の方法を選択し、お客様と打ち合わせを重ねつつ選択した方法に沿って手続きを進めていくこととなります。
自己破産の場合は短くて3ヶ月ほどの期間を要し、個人再生の場合は半年〜1年程度、任意整理の場合は2,3ヶ月〜半年程度が主な目安となります。

自己破産や個人再生って具体的にはどんな方法?

先にお話しした債務整理の方法として、自己破産、個人再生、任意整理の3つを挙げました。この名称だけでは具体的にどのような方法なのかがわかりませんよね。それぞれのメリットやデメリットを含め、解説していきます。

借金の返済自体が見込めない場合は自己破産

債務整理の方法として最もポピュラーなのが、この自己破産です。この自己破産は、裁判所を通して借金を全額免責、つまりゼロにしてもらう方法です。税金などは免責の対象外となります。借金の額があまりに大きく、自分の手元にある資産や今後の収入を考慮しても返済が見込めないという場合には、この自己破産をご検討いただくことになります。それまでの負債を全てリセットすることができるので、生活再建もしやすい方法です。
一方、デメリットもあります。まず、手元に残しておける財産が99万円までに制限されるため、持ち家や車など高価な財産を所有している方は手放さなくてはなりません。また、特定の職業に対する就業制限も設けられています。さらに、これは自己破産に限ったことではありませんが、信用情報(いわゆるブラックリスト)に記録されるため、手続き後しばらくの期間は、クレジットカードの作成やローンを組むことが基本的にできなくなります。元々の手持ちのクレジットカードも、自己破産や個人再生の手続きによって基本的に使えなくなりますので、手続き後はクレジットカードを使わない生活をしていくことになります。

住宅ローンが残る自宅を残したいなら個人再生

個人再生は、自己破産と異なり、借金の一部の返済義務がある債務整理の方法です。通常、5分の1程度まで減額した借金を3〜5年かけて返済していく方法となります。
この個人整理の一番の特徴は、個人再生に含まれている制度を利用し、ローン返済と借金返済を並行しつつ住宅ローンが残っている自宅については手元に残しておくことができるという点です。家族で住んでいる大切なマイホームを手放したくないという方におすすめできる方法です。
ただし、減額されたとはいえ借金自体は残っているため、借金を返済できるだけの継続的な収入を持っている方にしか認められません。また、自己破産や任意整理と比べると、手続きに要する期間も長めとなっています。減額後の借金額としても、最低100万円は支払わなければならないというラインが定められています。

裁判所を通さない比較的短期間の任意整理

自己破産、個人再生と異なり、裁判所を通さない債務整理の方法が任意整理です。これは、弁護士が債権者に対して直接、借金の減額や期間を定めた分割払いについて交渉する方法です。裁判所を通さないぶんお客様が行わなければならない手続きなどは少なく、比較的スピーディに債務整理をすることができます。
将来利息のカットなどが主な減額方法となるため、利息をカットしてもなお借金額が莫大であるという方には、任意整理よりも自己破産や個人再生をご検討いただかざるを得なくなるという点がデメリットです。また、任意整理の対象となっていないクレジットカードについては、当面の間は使える可能性が高いですが、任意整理を行ったことは信用情報に記録されるため、利用途中での審査に通らず、途中で使えなくなる可能性もあります。

新たなスタートを切るための生活再建もお手伝い

弁護士の仕事として、債務整理を行いお客様を借金の苦しみから開放するということはもちろんですが、債務整理を終えたお客様が安定して生活できるよう、そしてお客様が再び借金に囚われないよう、その後の生活再建を見据えたお手伝いをいたします。
特に、自己破産や個人再生の場合には、裁判所へ提出する資料の1つとして、お客様ご自身に家計表を作成していただくこととなります。当方では、任意整理の場合にも、無理のない返済額を知るためにも、任意に家計表を作成していただいています。ご自身の収入と支出を目に見える形で表すことで、ご自身がどんなときに、どんなものに対して浪費しすぎているのかということが改めておわかりいただけるかと思います。こうした取り組みもしていただきながら、債務整理をご自身の生活を見直していただく機会とし、弁護士からも今後の生活再建に向けて様々なアドバイスをさせていただきます。

借金を抱えていると、精神的に追い詰められていて余裕がなかったり、人に相談するのが憚られたりするということがあるかもしれません。しかし当方は、債務整理のご相談・ご依頼に来られる全ての方に対して、お客様と同じ目線に立ちしっかりとお話をお伺いいたします。誰かに話すだけでも気持ちが軽くなり負担が解消されたという方は多くいらっしゃるので、1人だけで悩まず、ぜひお気軽にご相談いただきたいと思います。

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