ひかり中央法律事務所
事務所名 | ひかり中央法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2050 |
所在地 | 〒630-8001 奈良県 奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル202 |
担当弁護士名 | 吉田 晃宏(よしだ あきひろ) |
所属弁護士会 登録番号 |
奈良弁護士会 No.50843 |

問題解決の第一歩 不安なお気持ちや疑問点は全てお話し下さい
借金の問題は、必ず解決に導くことができます。これまで数多くのご依頼に対応し、解決へと導いてまいりました。当職へ、ぜひご相談ください。
「弁護士へ相談する」という決断は、大変勇気の要ることかと存じます。しかし、それこそが解決への第一歩です。
ご相談の際には、不安なお気持ちをすべてお話しください。しっかりと信頼関係を築きながら、最後まで誠心誠意サポートさせていただきます。
依頼者様の状況に応じてベストな方法をオーダーメイド 代理人として依頼者様を守ります
弁護士の吉田晃宏と申します。奈良県奈良市法華寺町に所在する「ひかり中央法律事務所」に所属しております。
地域の皆様にとって身近な存在でありたいと願い、日々様々な問題に取り組んでいます。なかでも、借金に関するご相談は多数寄せられており、多くの方の生活再建をお手伝いしてまいりました。
借金問題でお悩みの方には、「債務整理」という手続きを通じて、苦しい生活から抜け出す道があります。相談者様の状況に応じた適切な手続きをご提案し、新たな人生の一歩を踏み出せるよう、全力でサポートいたします。
債務整理の方法は、「任意整理」「破産」「個人再生」の三つが主な選択肢です。最適な方法は、債務の総額、財産の状況、そして相談者様のご意向によって異なります。
ご相談の際には、まず現在のご状況を丁寧に伺い、共に最良の解決策を考えてまいります。弁護士としての知見に加え、これまで培ってきた経験を活かし、納得いただける解決方法をご提案いたします。
なお、状況によってはご意向を十分に汲み取れない場合もございますが、早期にご相談いただくことで、より相談者様のご希望に沿った対応が可能になるケースも少なくありません。ぜひ、お早めにご相談ください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | 近鉄奈良線「新大宮駅」より徒歩8分 |
対応エリア | 奈良県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~19:00 土日祝 13:00~19:00 |
着手金 | 【任意整理】 1社あたり3.3万円 【破産手続きの申立て】 ・非事業者:着手金22万円~ 非事業者の個人で、負債および保有資産の額が少ない方など、「同時廃止事件」という簡明な手続きで破産事件が終了する場合です。 ・法人及び個人事業主の方:着手金は44万円~ 法人および個人事業主の方の場合は、「管財事件」という比較的長期の手続きとなります。 【民事再生手続き申立て】 ・非事業者の方:着手金27.5万円 住宅資金特別条項(住宅ローンのある方)を利用する方:44万円 ・法人及び個人事業者の方:着手金44万円 |
報酬金 | 原則なし(過払金の回収に成功した場合は回収金額から22%報酬としていただきます。) ※料金はすべて税込みです。 破産手続・民事再生手続の場合は、裁判所に納付する予納金などの実費が発生しますが、面談の際にお伝えします。 |

【対応分野】ひかり中央法律事務所
貸金業者からの請求・連絡がストップ 生活再建への足がかり
借金問題でご相談に来られる方の多くは、貸金業者からの督促により、精神的なご負担を抱えておられます。当職に債務整理をご依頼いただければ、ただちに貸金業者へ「受任通知」を送付し、弁護士が相談者様の代理人となった旨を通知いたします。この受任通知が送付されると、貸金業者は相談者様への督促・連絡を直ちに中止しなければなりません。以後、連絡の窓口は当職が担い、業者からの直接連絡は一切なくなります。
また、相談者様には貸金業者への支払いもストップしていただきます。「受任通知」によって、督促や取立てが止まり、精神的なストレスが大幅に軽減されることが期待できます。さらに、弁済も一時停止されるため、生活資金に余裕が生まれます。
こうした対応は、弁護士へ委任することの大きなメリットです。ぜひ、お早めにご相談をご検討ください。
「任意整理で生活再建への第一歩を」—ご希望に沿った柔軟な債務整理をサポートします
「任意整理」は、当職が金融業者と直接電話等で交渉を行い、返済総額の減額や月々の返済額の軽減などを図る手続です。文字通り「任意」の手続であるため、整理対象とする業者をご自身で選択いただけます。
たとえば、住宅ローンや車のローンが残っていて、家や車を手元に残したいとお考えの場合は、これらのローンを整理対象から除外することで、財産を手放さずに手続を進めることが可能です。また、連帯保証人がいる債務については、整理対象とした場合に保証人へ一括請求が及ぶ可能性がありますが、対象外とすることで請求を回避する選択も可能となります。
このように、任意整理はすべての借金を一律に整理するのではなく、状況に応じて整理する債務を選びたいという方に適した方法です。
整理対象となる債務については、当職が債権者と交渉を行い、
📌 将来利息の免除による返済総額の軽減
📌 月々の返済金額の減額
📌 返済期間の延長
などの条件調整を進めてまいります。
また、比較的少額の債務につきましては、早期一括返済や数回の分割返済によって完済することで、他の長期分割債務に集中しやすくする整理方法もございます。
当職は、債務の全容、収入の見込み、そして残したい財産などのご希望をふまえ、任意整理の方針をオーダーメイドで構築いたします。なお、債務の調査を通じて過払い金が判明するケースもございます。当職では、貸金業者からの取引履歴を正確に再計算し、過払い金の見落としがないよう万全の態勢で対応しておりますので、どうぞ安心してお任せください。
「破産」という選択で生活を再建する—免責のしくみと残せる財産について
「破産」とは、借金を法的にゼロにするための手続きです。裁判所に申立てを行い、最終的に「免責」の決定が出されれば、税金など一部の債務を除き、すべての借金の返済義務が免除されます。生活再建のためには、非常に有効な債務整理手段と言えます。
一般的には「破産」と聞くと、すべての財産を失ってしまうという印象を持たれがちですが、実際には現金や預貯金など一部の財産(金額によって異なります)は手元に残すことが可能です。車についても、評価額によっては処分を免れるケースもあります。
インターネット等では、残せる財産の種類を紹介する情報が見受けられますが、実際には「同時廃止」や「管財手続」といった破産手続の種類によって、残せる財産の範囲は大きく異なります。このため、弁護士である当職でも、相談者様の破産に至る経緯や財産の詳細を総合的に把握しなければ、具体的に残せる財産を判断することはできません。
債務に関してお悩みの方は、自己判断される前に、ぜひ一度当職へご相談ください。相談者様のご状況に応じて、適切な破産手続の方針や残せる財産について、丁寧にご提案いたします。なお、「破産の事実が住民票や戸籍に記載されるのでは」といったご心配もあるかと思いますが、そうした点についても弁護士として正確にご説明いたします。どのような些細なことでも、遠慮なくご質問ください。
また、すでに給与の差押を受けている場合には、破産手続によってその差押を停止することが可能です。差押により生活が困難な状態にある方は、できるだけ早めにご相談されることをおすすめいたします。
法人破産で必要な準備とは—未払い賃金・賃貸物件など複雑な問題にも対応します
当職は、法人の破産申立にも対応しております。法人破産は、債権者の数が多岐にわたることが一般的であり、社会的にも大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、未払い賃金への対応、賃貸物件の明け渡し、リース物件の処理など、複雑な調整が必要となる事項については、事前に綿密な準備が求められます。
当職は、支払停止から破産申立に至る過程で混乱を最小限にとどめるよう、細心の注意を払いつつ、事前準備を全面的にバックアップいたします。また、裁判所へ納付する予納金の準備についても、適切なアドバイスを行っております。
法人の事業内容や規模は千差万別であり、それぞれの事情に応じて、最適な処理を迅速に遂行してまいります。
なお、法人の破産申立に際しては、代表者様ご自身も同時に自己破産申立を行われるケースが多く見受けられます。当職では、代表者様の自己破産にも対応しております。代表者様の手続は、内容によっては長期化する傾向もございますが、当職は可能な限り早期に破産手続を終了できるよう、権利関係を適切に整理し、免責が得られるよう努めて申立を行います。法人の債務超過や代表者様ご自身の保証債務等にお悩みの方は、ぜひお早めにご相談ください。
個人再生で生活再建をサポート|減額された債務を3~5年で分割返済
個人再生は、大幅な借金減額と分割返済によって生活再建を図る債務整理手続です。この手続では、減額された借金を原則3年〜5年の期間で分割して返済します。また大きな特徴として、住宅ローンが残っているご自宅については、住宅ローンの返済を継続することで、ご自宅を手元に残すことが可能です(※住宅ローンは減額されません)。負債が多額にのぼるものの、自宅不動産の処分を避けたいとお考えの方に、特に適した方法です。
借金の減額幅は、債務総額や相談者様の財産の価値によって異なります。ご依頼をいただきましたら、債務および財産の状況を詳細に調査した上で、精緻な計算を行い、個人再生により減額可能な借金の額をご案内いたします。
個人再生は裁判所に申立てを行うことで利用できる制度です。申立書や添付資料を多数準備する必要がありますが、当職が代理人として申立書の作成・提出を行い、関連資料についても丁寧にサポートいたします。
なお、申立後には債権ごとの利息計算などの精査が必要となるほか、「再生計画案」という返済計画書類の追加提出も求められます。住宅ローンについては金融機関との連絡・調整も必要となるなど、手続は一定の煩雑さを伴います。個人再生をご検討の方は、どうぞお早めに当職までご相談ください。
話しやすさを第一に。ご依頼後も密なコミュニケーションを行います
法律相談に初めてお越しいただく方の多くが、「何をどこまで話して良いのか」「弁護士の説明はわかりやすいのか」「最後までしっかり対応してもらえるのか」といったご不安を抱えていらっしゃいます。
当職は、そうした不安や緊張を少しでも和らげられるよう、話しやすい雰囲気づくりを心がけております。そのうえで、債務整理にあたってのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、相談者様のご意向を伺いながら、最適な解決策を一緒に考えてまいります。
ご依頼いただいた後も、進捗状況について適宜ご報告・ご相談を行い、依頼者様が安心してお任せいただけるよう、誠実に対応してまいります。最終的には「この弁護士に委任してよかった」と感じていただけるよう、全力を尽くしてまいります。
また、多くの相談者様がお車をご利用されている状況に鑑み、駐車場の確保が難しい裁判所周辺ではなく、お車でのアクセスが容易で駐車スペースも確保できる立地に事務所を構えております。ご来所の際は、どうぞ当事務所の駐車場をご利用ください。皆様からのご相談を、心よりお待ちしております。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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