吉田 晃宏(よしだ あきひろ)

「借金問題は解決出来ます 相談者様一人一人に最適な解決方法を」

ひかり中央法律事務所 | 吉田 晃宏(よしだ あきひろ)

〒630-8001 奈良県 奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル202

受付時間: 平日 10:00 - 19:00 土日祝 13:00 - 19:00

ひかり中央法律事務所

初回相談無料
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ひかり中央法律事務所オフィス
事務所名 ひかり中央法律事務所
電話番号 050-5385-2050
所在地 〒630-8001 奈良県 奈良市法華寺町1-5 奈良バイパスビル202
担当弁護士名 吉田 晃宏(よしだ あきひろ)
所属弁護士会
登録番号
奈良弁護士会
No.50843
担当弁護士:ひかり中央法律事務所

問題解決の第一歩 不安なお気持ちや疑問点は全てお話し下さい

債務の問題は必ず解決します。多くのご依頼を解決してきました当職へどうぞご依頼下さい。
「弁護士へ相談する」それ自体が勇気が要ることと存じますが、それこそが解決の第一歩です。
相談に来られ、不安なお気持ちを全てお話し下さい。
信頼関係を築き、最後までサポート致します。

依頼者様の状況に応じてベストな方法をオーダーメイド 代理人として依頼者様を守ります

弁護士の吉田晃宏と申します。
奈良県奈良市法華寺町にございます「ひかり中央法律事務所」に所属する弁護士です。
地域の皆様の身近な問題に取り組んでおり、借金問題も多くの方からご相談をいただいています。
借金問題でお悩みの方は、「債務整理手続」で苦しい生活から開放される道がございます。
相談者様の状況に応じた債務整理手続をとり、生活再建をはかって新たな人生の一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。

生活再建のための手続は大きく分けて3つです。
「任意整理」「破産」「個人再生」という方法です。
どの手続がベストかは依頼者様の債務額、財産の状況、そして依頼者様のご意向で変わってきます。
ご相談にみえられた際に、相談者様の状況をお聞かせいただき、ベストな方法を一緒に考えていきます。
専門家としての知見、そして多くのご依頼を通して培った経験を活かし解決方法をご提案致します。

状況によっては、ご意向を汲み取りにくい場合がありますが、早期にご相談に来られることで相談者様のご意向に沿いやすくなるケースもありますので、是非早期にご相談にいらして下さい。

定休日 なし
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 新大宮駅
対応エリア 奈良県
電話受付時間 平日 10:00 - 19:00 土日祝 13:00 - 19:00
着手金 【任意整理】
1社あたり3.3万円

【破産手続きの申立て】
・非事業者:着手金22万円~
 非事業者の個人で、負債および保有資産の額が少ない方など、「同時廃止事件」という簡明な手続きで破産事件が終了する場合です。

・法人及び個人事業主の方:着手金は44万円~
 法人および個人事業主の方の場合は、「管財事件」という比較的長期の手続きとなります。

【民事再生手続き申立て】
・非事業者の方:着手金27.5万円
 住宅資金特別条項(住宅ローンのある方)を利用する方:44万円

・法人及び個人事業者の方:着手金44万円
報酬金 原則なし(過払金の回収に成功した場合は回収金額から22%報酬としていただきます。)

※料金はすべて税込みです。

破産手続・民事再生手続の場合は、裁判所に納付する予納金などの実費が発生しますが、面談の際にお伝えします。
ひかり中央法律事務所に相談

【対応分野】ひかり中央法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

貸金業者からの請求・連絡がストップ 生活再建への足がかり

相談者様の多くは、貸金業者からの督促の連絡に対して精神的に疲弊されています。
当職に債務整理を委任されましたら、当職はただちに貸金業者へ「受任通知」を送付します。
当職はこの通知で、相談者様の代理人になったことを業者に知らせます。

貸金業者は受任通知が来た後は、相談者様への取立てをストップしなければなりません。
また、貸金業者からの連絡窓口は弁護士となるため業者は相談者様への直接連絡は出来なくなります。

一方、相談者様には貸金業者への支払いをストップしていただきます。

「受任通知」によって、相談者様は貸金業者からの直接連絡・取立てがなくなり生活上のストレスは大幅に減ることが期待できます。
また、弁済もストップするので生活資金にも余裕が出ます。

この点は弁護士委任の大きなメリットとなります。どうぞ早期のご依頼をご検討下さい。

将来利息をカットし債務総額を減額・確定へ 任意整理

「任意整理」は当職が金融業者と直接電話等のやり取りを通して、返済総額の減額や月々の返済額の軽減などを交渉する方法です。
文字通り「任意」ですので、整理したい業者をご自身で選ぶことができます。
例えば住宅ローンや車のローンが残っている場合で、家や車をお手元に残したい場合には、これらのローンを整理対象外にすれば家屋等を残すことが出来ます。
また連帯保証人がいる場合には、相談者様がその債務を整理対象とすれば連帯保証人に一括請求がなされてしまいますが、その債務を整理対象としないことで連帯保証人に請求が及ばないようにするという選択も可能です。
このように、任意整理は全ての借金を整理してしまうと負の影響が大きいため、整理したい債務を選択したいという方にお勧めします。

整理対象の債務については、当職が債権者とやり取りを行い
・将来利息の免除(返済総額の減額)
・月々の返済金額の減額
・返済回数の伸延
などの条件交渉を進めます。

なお、比較的少額の債務については、早期一括支払いまたは数回の分割で完済してしまいうことで、長期分割の債務に集中しやすくなるような整理方法も可能です。
当職は債務の全容、収入の見込み、残したい財産等のご希望を踏まえ任意整理の方針をオーダメイドさせていただきます。

また、債務の調査の中で過払い金を発見できることがあります。
当職は貸金業者の取引履歴を再計算し、過払金の見逃しがないよう努めておりますので、この点も安心してお任せ下さい。

借金をゼロに 残せる財産も丁寧にご説明します 破産手続

「破産」は借金をゼロにする手続です。
裁判所に申し立てを行い、最終的に「免責」の決定を受ければ法的に借金がゼロになり、税金など一部の債務を除いて、返済義務がなくなることとなります。
生活再建のためには、最も有効な債務整理の方法と言えます。

一般的に「破産」というと、借金がなくなる代わりに全ての財産を失ってしまうと思われる節があります。
しかし、現金や預貯金など一部の財産は(金額にもよりますが)お手元に残すことが可能です。
車も評価額によっては処分を避けられる場合もございます。
インターネットなどの情報を見ると、残せる財産等の種類を案内しているものが見受けられますが、破産手続の種類(同時廃止や管財手続)によって残せる財産の規模が異なってきます。

当職ら専門家でも、相談者様の破産に至る経緯や財産の内容を総合的に把握しなければ、残せる財産の内容を特定することが出来ません。

債務のお悩みをお持ちの方は、自己判断されず当職へご相談下さい。
相談者様の状況に応じた破産手続の方針と残せる財産をしっかりとご提案致します。

なお、住民票や戸籍に破産の事実が記載されることがない等、ご心配されていることにも専門家として確実にお答えしますので、どんな小さな心配事も遠慮されずにご質問下さい。

また、既に給与の差押を受けている場合には、差押を停止することもできます。
差押を受け、生活面で困難を抱えられている方はすぐにご相談に来られることをお勧め致します。

細心の注意を払って事前準備を徹底サポート 法人破産

当職は法人の破産申立にも対応しております。

法人の破産申立は、債権者が多岐に渡ることが多く、社会的な影響も少なくありません。
そのため、未払い賃金や賃貸物件の明け渡し、リース物件の扱いなどの難しい調整が必要な事柄についても、入念な事前準備が必要とされます。
当職は、法人の支払い停止~破産申立による混乱を出来るだけ少なくするよう細心の注意をはかって、事前準備をバックアップさせていただきます。
また、裁判所に納める予納金の準備についてもアドバイスさせていただきます。

法人の事業内容や規模も千差万別です。
ケースバイケースで、望ましい処理を迅速に行って参ります。

なお、法人破産では代表者様も同時に自己破産の申立を行う場合が多くございます。こちらについても対応しております。
代表者様の自己破産は手続が長期化する傾向がない訳ではありません。
当職としては出来るだけ早期に破産手続を終了させ、免責が得られるように権利関係等を適切に整理して申立を行います。
法人の債務超過とご自身の保証債務等についてお悩みの代表者様は、早期のご相談をご検討下さい。

住宅の処分を避けたい方 煩雑な手続きはお任せ下さい 個人再生

個人再生は借金を大幅に減額した上、減額後の借金を3年間から5年間で分割弁済を行う債務整理の方法です。
その他大きな特徴としては、ご自宅に住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンについて継続した返済を行えばご自宅を残すことが出来る点です。(この場合住宅ローンは減額されません)

負債が多額にのぼるものの、自宅不動産の処分を避けたいという方にお勧めの債権整理の方法です。

借金の減額幅は、債務総額や相談者様所有の財産の価値によって異なります。
個人再生手続のご依頼をいただきましたら、債務と財産の価値について細かく調査し、精緻な計算を行って個人再生において減額される債務額をご案内させていただきます。

この手続は、裁判所に申立を行うことで利用できるものです。
裁判所には申立書やその他資料を多数提出する必要がありますが、当職が代理人として申立書の作成を行い、提出資料についてもしっかりサポート致します。

なお、個人再生は申立の後も債権の利息計算などの精査が必要ですし、「再生計画案」という返済計画書類を裁判所に追加提出することになっております。
また、住宅ローンに関して金融機関との連絡調整を要したりと、何かと手続自体が煩雑です。

個人再生を利用されたい方は、当職までご相談いただければと存じます。

話しやすさを第一に ご依頼後も密なコミュニケーションを行います

初めて法律相談に来られる方は、何をどこからどこまで話せば良いのか、弁護士のアドバイスは分かりやすいのか、最後までサポートしてくれるのか等々不安に思われています。
当職としては、不安や緊張のないよう話しやすい雰囲気作りを心がけております。
その上で、債務整理を進める中でのメリットもデメリットもご説明して、相談者様のご意向も確認しながら解決策を考えていきます。
ご依頼の内容についても進捗状況をご報告・相談し、依頼者様にご安心していただけるよう進めて参ります。
最終的に依頼者様に、当職へ委任して良かったと感じていただけるよう尽力致します。

また、当職は相談者様の多くがお車を利用されていらっしゃる状況を考え、駐車場を確保しづらい裁判所付近ではなく、お車でのアクセスが容易で駐車場も確保できる事務所のロケーションを選択しました。
当事務所へお越しの方はどうぞ当事務所の駐車場をご利用ください。

皆様からのご相談をお待ちしております。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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