西井 秀和(にしい ひでかず)

豊富な経験を生かした弁護士が問題を解決します

尼崎桂木法律事務所 | 西井 秀和(にしい ひでかず)

〒661-0026 兵庫県 尼崎市水堂町3-1-21 中塚ビル3階303

受付時間: 平日 10:00~21:00

尼崎桂木法律事務所

初回相談無料
着手金無料
土日対応
夜間対応
分割・後払い
電話相談
尼崎桂木法律事務所オフィス
事務所名 尼崎桂木法律事務所
電話番号 050-5385-2064
所在地 〒661-0026 兵庫県 尼崎市水堂町3-1-21 中塚ビル3階303
担当弁護士名 西井 秀和(にしい ひでかず)
所属弁護士会
登録番号
西井 秀和
兵庫県弁護士会No.43811
担当弁護士:尼崎桂木法律事務所

あなたの悩みに寄り添います

借金問題などプライベートな悩みを抱えている方は、誰に相談したら良いかわからないまま時間が経過して、さらに深刻な悩みに繋がっていくこともあるのではないでしょうか。実際に法律事務所に相談するとなると、「どんな法律事務所なのだろう?」と不安を感じ、ますます一人で悩む時間が増えてしまいそうですね。

「尼崎桂木法律事務所」では、なかなか人に相談できない悩みを抱えている方に、親身に寄り添い問題解決に一緒に取り組んでおります。ここでは、当事務所の特徴やこだわりについてご紹介します。是非、不安を抱えている方はご参考にしてみてください。

尼崎桂木法律事務所の特徴

尼崎桂木法律事務所は、弁護士が相談から解決まで、すべてマンツーマンで対応している法律事務所です。尼崎市のJR立花駅から徒歩9分にあり、山手幹線と道意線の交わる桂木交差点近くの好立地に位置します。長年の経験を生かし、借金返済の具体的な方法をアドバイスして解決に導きます。

また、当事務所は法テラスと提携しています。法テラスを利用する場合は、収入などの条件がありますので、まずは、お電話でお気軽にご相談ください。

当事務所のこだわり

当事務所では、「地域の方々の悩みを解決するお手伝いがしたい、寄り添って解決したい」という理念のもと、一人ひとりの悩みに応じた対応を心がけています。大手の法律事務所では、破産手続きは事務員任せというところも多くあるようですが、当事務所は、すべてマンツーマンで対応していますので、お客様との信頼関係を構築しながら、一緒に問題解決に取り組んでいます。

プライベートの問題は、「人に知られたくない」という気持ちも相談に踏み切れない要因として考えられるのではないでしょうか。

お客様が、「気兼ねなく相談できるように」という思いで、誠実な対応を心がけていますので、問題が深刻化する前に是非ご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、夜間対応の相談も可能です。
相談料 初回相談無料
最寄駅 阪神バス「裁判所」バス停から徒歩2分

阪急武庫之荘駅から徒歩15分

JR立花駅から徒歩10分
対応エリア 兵庫県
電話受付時間 平日 10:00~21:00
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】尼崎桂木法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

問題解決への具体的な方法

  
では、具体的にどんな方法で借金を返済していけば良いのでしょうか。

弁護士に相談するといっても、「どれだけお金がかかるのだろう?」「家族や友人、職場の人には絶対に知られたくない…」「返済にどれだけ時間がかかるのだろう?」と、いくつもの不安が出てくるかもしれません。一般的に、債務整理の方法として、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類の手続きが挙げられます。それぞれメリットやデメリットがありますので、自分に合った方法で解決していくことが大切です。

借金返済の解決策を知ることで、問題を早期に解決し、新たな気持ちで人生を歩んでいくことができるようになるでしょう。
ここでは、債務整理の具体的な方法、それぞれのメリット、デメリット、そして「過払金請求」についても紹介していきます。

任意整理とは

   
「任意整理」とは、カード会社や消費者金融など債権者と弁護士が直接交渉をして、借金を無理なく返済できる方法を決める手続きです。弁護士が、債権者と依頼者の間に入り、利息カットや分割交渉を行います。将来利息をカットし、3~5年など短い期間で返済できる効果が期待できます。

もちろん、債権者が合意しなければ手続きは成立しませんが、法律の専門家が責任を持って前向きな交渉を行います。

任意整理のメリット

・裁判所を介することがありませんので、個人再生や自己破産とは違い、原則、家や車など財産を手放す必要はありません。

・将来利息をカットし、5年間の分割弁済することが期待できます。

・過払い金があれば、その分、元金を減らすことが期待できます。

任意整理のデメリット

・個人再生や自己破産と比較すると、大幅な借金の減額は見込めません。

・個人信用情報に記載されます。

個人再生とは

  

「個人再生」とは、借金の全額返済が不可能な状況であるということを裁判所に申し立てをして、これまでの借金を大幅に減額してもらうための手続きです。個人再生をするには、時間やお金がかかりますが、その分、借金を大幅に減額することが可能になります。

また、借金を大幅に減額することで、返済期間も原則3~5年と短くすることができるようになります。ただし、3~5年間は必ず借金を返済しなくてはならないので、「毎月決まった収入が見込めること」が、個人再生手続きの条件になります。

個人再生の場合、「住宅ローン特別条項」という制度があり、ローン返済中の住宅を失うことなく、そのほかの借金を分割返済できるようになります。

個人再生のメリット

・借金の元金を大幅に減らすことができます。

・住宅ローン特別条項により、ローン返済中の住宅を手放す必要がなくなります。

個人再生のデメリット

・保証人(連帯保証人)が責任を負うことになります。

・時間と費用がかかります。

・個人信用情報に記載されます。

自己破産とは

   
「自己破産」とは、負債総額とすべての財産を裁判所に申し立てをして、借金の支払いそのものを免除してもらう手続きです。財産があった場合は、債権者に対して債権額に応じて分配します。免責が認められた場合には、借金返済の義務がなくなります。
ただし、免責が認められすべての借金を免除されるわけですから、住宅など一定の財産は失うことになります。
弁護士が依頼者の状況を把握した後、任意整理や個人再生の方法での返済は難しいと判断した場合には、自己破産の手続きをして、一から生活再建を目指すという方法があります。

自己破産をしたからといって、当面の生活費まで失うことはありませんので、疑問点は弁護士に相談し納得してから、最終的にどの方法を選ぶかを判断すると良いでしょう。
破産手続きには、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。免責不許可事由がある場合や、会社の代表取締役や個人事業主の場合には、管財人がつくことがあります。同時廃止と管財事件では、裁判所に対して納める「予納金」の額が大きく異なってきます。

自己破産のメリット

税金などの非免責債権を除き、債務自体が免除されます。
収入がない人でも手続きが可能です。

自己破産のデメリット

家など、一定の財産を失うことになります。
手続き中は、資格や職業が制限されます。
個人信用情報に記載されます。

過払い金請求とは

 
「過払い金請求」とは、消費者金融やクレジットカード会社などに長期にわたり取引があり、払いすぎた利息(過払い金)の返還を請求する方法です。過払い金があった場合は、返還された金額を他の債務の返済に充てることができます。過払い金請求は、最後の取引から10年を経過しますと請求権を失ってしまいますので、過去に完済している人も、なるべく早めに弁護士への相談をお勧めします。

また、5年以上放置している借金がある人は、「消滅時効の援用手続き」を行うことで、借金の返済を時効で帳消しにすることができます。消滅時効の援用手続きを行わない限り、そのまま放置しても時効にはなりませんので、お心当たりのある人は、弁護士に相談しましょう。

相談のしやすさに自信あり

  
借金問題は、なかなか人に打ち明けることができないデリケートな悩みだと思います。
精神的にも追い込まれる人も少なくないでしょう。将来のために「なるべく早く解決しなくては」と頭では理解していても、プライベートの深刻な悩みは相談しづらいと思います。しかし、問題を放置する時間が長くなればなるほど、さらなる問題に繋がりかねません。

当事務所は、相談対応に自信があります。なので、一人で悩む前に一緒に解決への糸口を見つけましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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