西村 宏(にしむら ひろし)

不安を取り除く債務整理で人生のフレッシュな再スタートを

えびす法律事務所 | 西村 宏(にしむら ひろし)

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル12階

受付時間: 平日 9:00~18:00

えびす法律事務所

着手金無料
土日対応
分割・後払い
電話相談
えびす法律事務所オフィス
事務所名 えびす法律事務所
電話番号 050-5385-2054
所在地 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル12階
担当弁護士名 西村 宏(にしむら ひろし)
所属弁護士 西村 宏(にしむら ひろし)
小西 智子(こにし ともこ)
所属弁護士会
登録番号
西村 宏
大阪弁護士会
No.37439

小西 智子
大阪弁護士会

No.47778
担当弁護士:えびす法律事務所

敷居が低く誰でも訪れやすい法律事務所

当事務所では、お気軽にご利用いただきやすい敷居の低い法律事務所であることを目指しております。借金問題でお悩みになられている方は、あまり身構えずに、まずは当事務所へのご相談をご検討いただければと思います。

「来てよかった」の声が多数!

皆様こんにちは、大阪府豊中市の「えびす法律事務所」で弁護士を務めている西村宏と申します。債務整理に限らず、「弁護士への相談・依頼はなんとなく敷居が高いような気がして気が引ける」という方が多いのではないでしょうか。実際、最初のご相談としていただくお電話の際にも、弁護士へのご相談やご依頼のハードルの高さを気にされている方が圧倒的に多いです。
しかし、実際にご相談・ご依頼いただいた後には「この法律事務所へ来て良かった!」「先生へ相談して良かった!」という嬉しいお声を多くいただいております。弁護士への相談は初めてなので不安という方も、どうぞ安心してお気軽にお越しいただければと思います。

当事務所ではお電話かメールでおおまかなご相談内容をお伝えいただいてから、対面で改めてお話をお伺いします。ご予約の際におっしゃっていただければ、土日祝や平日夜間も対応可能です。初回に限り相談料は無料で承りますので、お気軽にご相談ください。
最寄り駅としては、大阪モノレール、地下鉄の2つの駅がございますので、交通の便が良い立地となっております。また当事務所は法律事務所が比較的少ない大阪の北摂地域にあるため、該当地域にお住まいの方は特にお越しいただきやすい環境となっております。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝の相談も可能です。
相談料 30分5.500円
最寄駅 北大阪急行・大阪モノレール千里中央駅
対応エリア 大阪府
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【個人の破産】
22万円~55万円

【法人の破産】
55万円~

【個人再生】
33万円~66万円
【任意整理】
11万円~33万円
報酬金 ※料金はすべて税込みです。
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【対応分野】えびす法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

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当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

債務整理を新たな生活債権のスタート地点に

債務整理は、今まで抱えていた借金を全て精算し一からやり直していくための、いわば生活再建のスタート地点です。弁護士としてもお客様がすっきりとした再スタートを切れるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

受任通知による取り立て停止は弁護士ならではの強み

債務整理に来られる方として、ギャンブルなどの浪費によって多重債務に陥ってしまったという方は実は少ないです。それよりも、真面目に仕事をしていたが次第にうまくいかなくなってしまい、借金を重ねてしまったというケースの方が多くいらっしゃいます。今まで真面目にやってきたぶん、多額の借金を抱えてしまったときは、どうしてこんなことになってしまったのか、これからどうしていけばいいのかという大きなプレッシャーに苛まれるかと思います。弁護士の仕事は、そのような重荷からお客様を解放し、新たな生活再建のスタートのお手伝いをすることです。
お手伝いの第一歩として、まず、債務整理をご依頼いただいた場合は債権者に対し受任通知を送ります。弁護士が介入して債務整理を行うという旨の受任通知を送付することで、債権者からの取り立てを停止させることができます。これは、弁護士ならではの迅速な手立てといえるでしょう。

よくある債務整理の事例

これまで当事務所が扱ってきた解決例を引き合いに、債務整理の事例としてよくあるケースについてご紹介いたします。

法人のお客様が自己破産されるケース

債務整理の方法として最もよく取られるのが自己破産。個人の方だけでなく、法人の方が自己破産されるケースは多くあります。当事務所でも、事業がうまくいかなくなり借金を重ねてきたが、返済ができなくなってしまったので自己破産をしたいというご依頼をいただきました。債務額としては、だいたい500〜1000万円程度の方が多く見られます。特に小さな会社の場合、特定の取引先に依存して商売を続けていたものの、その取引先が倒産してしまった、または取引先から契約を打ち切られてしまったなどの理由で操業難になり、借金を重ねてしまったという場合が多いです。さらに、同じく小さな会社の場合は、代表取締役の方ご本人が会社の保証人となっていることが多いため、会社の破産とともに代表の方も破産手続きを進めることが多いです。
裁判所に法人のお客様が破産を申し立てる場面では、債務超過を確認するために帳簿を確認する必要があります。自己破産を迫られるほど返済に余裕がないはずなのに特定の債権者に対しては返済を継続している、自己破産を認めてもらうため不正に資産隠しをしているなどの可能性についても調査するため、基本的に帳簿は必要になります。しかし、個人事業の方の場合、会社の資産や支出などを記録した帳簿をつけていないということもあります。

上記の方からのご依頼の場合も帳簿がありませんでした。しかし、その点についても弁護士から裁判所にしっかりと説明をすることで自己破産を認めてもらうことができました。 

個人のお客様が自己破産されるケース

法人のお客様と同様に、個人のお客様が自己破産されるケースもまた債務整理の中では多い事例です。当事務所で請け負った個人のお客様の自己破産理由としては、「仕事がうまくいかず収入が減ってしまった」「転職を機に収入が減ってしまった」「もともと受けていた生活保護に加え、さらなる生活費を補うためにしていた借金が返済できなくなった」「病気や怪我で働けない間の借金が溜まって返済できなくなった」などの理由が挙げられます。50万円という比較的低い債務額から破産をすることもあれば、中には500万円を超える債務額について破産手続きを進めたこともあります。 法人のお客様の自己破産に比べ費用や時間はあまりかからないことがほとんどで、預金通帳などのコピーを求められることはあるものの、法人の自己破産で求められるような客観的な財産証拠などは基本的に求められません。
ただし、基本的には法人のお客様の自己破産と手続きや取り決めは同様です。例えば、親戚や友人に借りていたお金だけは返済したい、というご相談を受けることもありますが、上述のように特定の債権者にだけ返済を継続するということは自己破産においては認められません。また、ご家族に内緒で自己破産を行いたい、というご相談も時々お受けします。ご家族に内緒で自己破産手続きを進めることは不可能ではありませんが、基本的に世帯全体の収支を報告する義務等があるため、特に奥様が専業主婦で家計を管理している場合などには奥様の協力が不可欠になることもあります。
目の前の借金をただ処理するだけではなく、その後の生活で経済的に立ち直っていただくことを第一の目的とする債務整理の趣旨からすると、やはりご家族の方にも借金のご事情をご理解いただいたうえでお手伝いしていただくことが良い選択でしょう。

個人再生を利用してマイホームを残しておく例

債務整理の方法として、自己破産のほかに個人再生という方法があります。これは、債務総額を5分の1などの基準に応じて圧縮し、最低100万円以上を前提として減額された債務を3年かけて払っていく方法です。個人再生最大の特徴は、住宅ローンのある自宅に関しては、一定の条件を満たしたうえで手元に残しておくことができるという点です。自己破産のように不動産として自宅が換金されてしまうことがないため、家族がいるので自宅は残したいというサラリーマンの方におすすめすることが多い方法です。ただし、自己破産と異なり借金返済の義務が残るため、安定した収入があることが個人再生を利用する条件となります。

西村宏からお客様に向けて

借金問題は、当事者の方にとっては非常に大きなプレッシャーとなる問題です。ときには、借金を苦にして自殺されてしまう方がいらっしゃることからも、その問題の重大さが伺えます。しかし借金問題は、弁護士からいくつかの解決策をご提案させていただくことのできる問題です。早く借金から解放されたいというお客様の思いにお応えし、弁護士としても可能な限り迅速な対応を心がけておりますので、ご自分だけで背負い込まれる前にまずはご相談いただきたいと思います。
また、ご相談いただく際には、弁護士に嘘をつかないことを第一としていただきたいと思います。財産隠しが代表的な例に当たりますが、そのようなことが後々発覚すると債務整理の手続きができなかったりするだけでなく、隠蔽したこと自体が犯罪に当たることもあります。 ご自身の借金について全てを話されることには抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、弁護士を共に歩んでいくパートナーと思い、ご事情等があれば包み隠さずお話しいただければと思います。

最後に、債務整理は目の前の借金を片付けることはもちろんですが、その後のお客様の生活再建も視野に入れた手続きです。同じように借金を重ねないためにはどうすれば良いのかということについて、お客様ご自身にもお考えいただきつつ、弁護士からもアドバイスをさせていただきます。今までの借金をしっかり精算したい、二度と借金を繰り返したくないという方は、ぜひえびす法律事務所・西村宏をお頼りください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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