山崎 玄(やまざき げん)

最善の方法で借金のお悩み解決を提案

弁護士法人 大栄橋法律事務所 | 山崎 玄(やまざき げん)

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-449 小島ビル2号館3階

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弁護士法人 大栄橋法律事務所

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弁護士法人 大栄橋法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人 大栄橋法律事務所
電話番号 050-5385-2061
所在地 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-449 小島ビル2号館3階
担当弁護士名 山崎 玄(やまざき げん)
所属弁護士会
登録番号
埼玉県弁護士会
No.45251
担当弁護士:弁護士法人 大栄橋法律事務所

親身に寄り添って借金問題の解決をサポート

埼玉県・大宮にある大栄橋法律事務所の代表弁護士・山崎玄です。大手法律事務所で勤務した後、2014年に当事務所を開業し、弁護士として10年以上のキャリアを積んできました。親切・親身な対応と明朗会計をモットーに、これまでの案件で蓄積してきたノウハウで、皆さまの借金に関するお悩みに的確かつスピーディーに対応いたします。

早朝・夜間、土日祝日も対応可能。初回相談無料

毎日午前10時~午後17時まで借金でお悩みの方の問題解決のお手伝いをしています。事務所は大宮駅西口から徒歩5分の駅近です。事前の予約をしていただければ、早朝や夜間、土日祝日も対応可能です。相談は対面だけではなく、電話でも受け付けております。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

依頼者目線で親身に解決

私は弁護士として活動を始める前に民間企業に勤めていましたが、その時に相談した弁護士が横柄な態度で嫌な思いをしたことがあります。その体験を経て、お客様の悩みをじっくりと伺って丁寧にトラブルを解決することを心掛けています。

定休日 日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝の相談も可能です。
相談料 完全無料!
交通事故被害者の方を経済面でもサポートさせていただくために、着手金は無料とさせていただきます。
最寄駅 大宮駅
対応エリア 埼玉県
電話受付時間 平日 10:00~17:00 土曜 10:00~17:00
着手金 【任意整理】
1社あたり:4.4万円

【過払い金請求】
無料

【自己破産】
33万円~

【個人再生】
55万円~
報酬金 【任意整理】
1社あたり2.2万円

【過払い金請求】
22%

【自己破産】
無料

【個人再生】
無料

※料金は税込み表示です。
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【対応分野】弁護士法人 大栄橋法律事務所

債務整理
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借金問題を正当に解決する3つの債務整理

借金の返済が行きづまったときにそれを整理することを債務整理といいます。その方法には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。それぞれにメリットとデメリットがあり、減額できる借金の額や手続きにかかる期間や費用も異なります。

「任意整理」は裁判所を通さない唯一の債務整理

任意整理とは貸金業者などの債権者と交渉をして、3~5年で借金を完済することを条件に、金利をカットして元本のみを返済する手続きのことです。任意整理が成立するには債権者と債務者の合意が必要となります。
任意整理のデメリットとして挙げられるのは、減額効果が他の債務整理の方法に比べて低いことです。任意整理で減額できるのは基本的に利息のみです。また、3~5年で借金を完済できる最低限の返済能力も求められます。
任意整理は個人再生や自己破産のように裁判所を通す必要がないため、使われるケースが最も多い債務整理の方法です。また、借入をする場合には保証人がつくケースが少なくありませんが、保証人つきの借金を対象から除いて任意整理をすることができるので、保証人に迷惑をかけることがない点もメリットと言えます。個人再生や自己破産に比べて費用が安く、手続きにかかる期間が短く、官報に掲載されることもありません。

「個人再生」ではマイホームを残しながら大幅に借金の減額ができる

個人再生とは、裁判所に申し立てをして借金の一部を原則3年で返済する「再生計画」が認可されれば、残りの借金が免除される手続きのことです。手続きに費用や時間がかかる一方、借金を1/5~1/10にまで大幅に減らすことができます。
ただし任意整理は債権者との話し合いで手続きが可能ですが、個人再生は必ず裁判所を介して進めなければなりません。また、個人再生は債権者側からみると強制的に損をさせられるものであるため、「債権者平等の原則」が適用されます。これは債務者に対して複数の債権者がいる場合、すべての債権者を等しく扱うルールのことです。したがって保証人つきの借金や親類縁者からの借金だけを優先的に返済することは「偏波弁済」に該当し、債権者平等の原則に違反します。
任意整理には法的効力がないため債権者が債務整理に応じない場合もありますが、法的強制力がある個人再生は再生計画が認められれば債権者はこれに従うほかありません。また、「住宅ローン特則」を利用すればマイホームを手放すことなく債務整理を行うことができる点もメリットでしょう。住宅ローンの支払いが認められるのは、住宅ローンは生活を維持するために必要な支払いであり、偏波弁済には当たらないと考えられるためです。

「自己破産」は再スタートの手段

自己破産とは、裁判所に債務の免責を申し立てて、借金の返済そのものを免除してもらう手続きのことです。個人再生と同様に裁判所を通して行う必要があります。負債の返済義務がなくなるという大きなメリットがある代わりに、住宅や車などの高価な保有財産が処分されるほか、信用情報機関が管理している個人信用情報というデータベース(通称ブラックリスト)に事故として記載されます。そのため新たにローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができません。また、自己破産には多くの必要書類や煩雑な手続きがあるため、弁護士や司法書士に依頼する必要があり、30~60万円ほどの費用がかかります。
ただデメリットばかりではありません。自己破産は誰でも申し立てが可能です。無職であっても、生活保護を受けていても自己破産をすることはできます。また、家族が借金の連帯保証人になっている場合を除いて、家族や子供に影響を与えることはありません。
自己破産は人生の再スタートを援助する制度であって、それによって人権が損なわれるようなことは決してないのです。

過払い金返還請求の対象となりうる2つの条件

「過払い金」とは、カードローンやキャッシングなどで貸金業者に本来支払う額以上に支払っていた利息のことです。
2010年6月17日以前に借り入れを始めた場合や、借金の返済から10年以内の場合は過払い金の返還を請求できるかもしれません。貸金業者が倒産してしまうと請求が難しくなるため、もしかして…と感じたらお早めにご相談ください。

借金問題は弁護士への依頼をおすすめします

債務整理を検討している方の中には、司法書士と弁護士のどちらに依頼しようか迷っている方もいらっしゃるかもしれません。司法書士のほうが弁護士よりも費用が安い場合もありますが、それは司法書士には交渉できる借金額に上限があるためです。司法書士は1社あたりの借金額が140万円以上の場合は返金交渉ができません。また弁護士であれば個人再生や自己破産の手続きの際に依頼者の方と一緒に法廷に出廷することができます。
皆さまが安心して債務整理に臨むことができるようにするために、ぜひ弁護士に依頼することをおすすめします。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理は複雑な手続きではありますが、法的には誰でも行うことができます。ただし法律事務所を活用することで、スムーズに解決し、皆さまの負担軽減に繋がるでしょう。
債務整理は債権者や裁判所とのやり取りが頻繁に発生するため、専門的な知識や多くの書類が必要です。働いている方が仕事と並行して行うには大きなストレスがかかることが予想されます。弁護士へ依頼すると、その手続きや各所からの問い合わせをほぼ全て任せることができます。
また、債務整理の依頼を弁護士が受けると、各債権者には「受任通知」を送ります。この通知を受け取った債権者は、これ以降は債務者に直接連絡をしてはいけません。したがって、弁護士に依頼すると債権者からの督促が来なくなるのです。それと同時に、受任通知発送後は、借金の支払いを一旦ストップすることもできます。返済をとめている間に、債務者は返済に必要な費用を工面したり、生活を立て直す準備をしたりすることができるのです。

あなたに最適な解決方法で借金問題の解決を

借金を抱えていると一口に言っても、その額や生活状況は多岐に渡ります。解決策はお一人お一人の現状に合わせて考えられるべきです。過払い金返還請求で解決できればデメリットが少なくすむでしょう。仮に債務整理をするとしても、必ずしも莫大な費用がかかるわけではありません。当事務所にお任せいただければ、ご依頼者の方の現状に適した解決策を提案いたします。

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