林 克樹(はやし かつき)

法人の債務整理に注力 | 人生の再スタートへ。結果にこだわり全力で支援します

林総合法律事務所 | 林 克樹(はやし かつき)

〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島345-1 MSYビル3階

受付時間: 平日 9:00~18:00

林総合法律事務所

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林総合法律事務所オフィス
事務所名 林総合法律事務所
電話番号 050-5385-2067
所在地 〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島345-1 MSYビル3階
担当弁護士名 林 克樹(はやし かつき)
所属弁護士会
登録番号
静岡県弁護士会 No.49112
担当弁護士:林総合法律事務所

林総合法法律事務所は、依頼人が納得できるよう全力を尽くします

林総合法律事務所 代表の林克樹です。私は弁護士登録以来、個人・法人を問わず多くの方の債務整理案件に携わり、解決へ向けて尽力して参りました。

債務整理でお困りの方の多くは、根本的に経済力が無いというわけではありません。給料が安定していても、やむにやまれぬ事情で住宅ローンが残ってしまった方や、子供の学費のためにお金を借りて返済苦になってしまった方、職場でのストレスが原因で買い物やギャンブルにはまってしまった方など、実に多くのパターンが見受けられます。

ふとした原因から借金してしまい、少しずつ膨らんでしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうすると、不安や苦しみが大きくなることも少しずつであるため、状況が大きく悪化するまで問題に気づかないといったことも。

ご自身の現在の経済状況において、少しでも苦しいと思うことがあったら、ぜひ一度ご相談ください。ご依頼人が納得できるよう最後まで力を尽くします。

個人・法人どちらでもご相談ください

当事務所では、個人・法人を問わず数多くの債務整理の解決実績があります。

債務整理の方法としては、自己破産・任意整理・個人再生といった選択肢がありますが、一般的にはそれぞれの手続きについて正しい意味を知っている方は少ないかと思います。インターネットで検索してみるものの、結局どの手続きを行うべきなのか迷ってしまいますよね。

弁護士以外からの情報を信じて破産手続きを行ってしまうと、後になって実は破産の必要が無かったと気づくというケースも。そういったことの無いよう、まずは弁護士にご相談ください。適切な方法をご提案致します。

定休日 土曜・日曜・祝日
※事前に予約があれば土日祝、時間外での相談も可能です。
相談料 初回相談30分無料
最寄駅 静岡駅
対応エリア 静岡県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 【自己破産】

個人:33万円~
法人:55万円~

【民事再生】

住宅ローン条項あり:44万円
住宅ローン条項なし:55万円
報酬金 なし

※料金はすべて税込みです。

※事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
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【対応分野】林総合法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

大切な時間を取り戻すために

先に述べたとおり、債務整理で悩む多くの方は、初めは小さな借金だったということも少なくありません。少しの焦りから冷静な判断力を失い、気づかないうちに手に負えなくなるといったケースも見受けられます。

自分では正常な判断ができていると思っていても、ご相談いただいた後にご自身の状況をようやく理解し、ハッとする方もいらっしゃいます。

繰り返し届く請求書のことばかり気になってしまえば、仕事も身に入らず、恋人や家族と過ごす時間も楽しめなくなってしまうでしょう。

そういった精神面の不安や経済的状況を解決し、ご依頼人に人生の再スタートを切っていただくのが私たち弁護士の仕事です。

もちろん、しっかりと人生を立て直すにはご本人の力も必要であり、私どもはあくまでサポート役に過ぎません。しかしながら、勇気を出してご依頼いただいた際には、結果にこだわり全力でサポート致します。

『受任通知』により請求書を弁護士が代理で受け取ります

弁護士へ債務整理をご依頼いただいた場合、弁護士から債権者に対して『受任通知』を送付します。これは、弁護士が依頼者(債務者)の代理人になったことを宣言するもので、これによって、債権者から依頼者(債務者)に対して直接請求書を送ったり催促したりすることが法的に禁止されます。(貸金業法第21条第1項第9号)

弁護士が代理で請求書を受領することによって、請求書がポストに直接届くことに対するストレスが軽減されるでしょう。まずは気持ちの面で少しでも回復していただき、その後、解決へ向けて方向性を決定していきましょう。

ご依頼人に合った方法を選択します

債務整理の方法としては、破産・任意整理・個人再生といった方法があります。
以下で簡単に解説しておりますが、いずれも安易な手続きではありません。個人でお悩みにならずにまずはご相談ください。

自己破産とは

自己破産とは、債務の返済見込みがないことを裁判所に申告し、支払い義務を免除してもらうという手続きです。自己破産のメリットはまさに、法的な支払い義務を免れることにあります。

多くの方は、自己破産について「怖い」といったイメージをお持ちでしょう。その理由を伺うと、「周囲に知れてしまうことでの他人の目が気になる」といった心配のほか、「口座を使えなくなるのではないか」といった心配をお聞きします。

しかし必ずしもそうではありません。自己破産手続きを行えば『官報』という国の機関誌に破産者の名前が載ることになりますが、一般の方が官報を購入して読むことはほとんど無いでしょう。

銀行口座については、借入のある銀行や信用金庫等の口座は凍結の対象となりますが、2度と使えなくなるということありません。

そのほか、個別的に気になる事情などがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さず、弁護士が債権者と交渉して弁済期間や分割金を調整する手続きです。

任意整理においても弁護士が債権者に対して受任通知を送りますので、債権者からの直接の催促がストップします。さらに、利息制限法を超える利息を支払っていた場合には、借金減額もしくはゼロとなる可能性もあります。

個人再生とは

個人再生とは、任意整理と似ていますが、裁判所を通して返済計画を立てるという点が特徴です。

そのため任意整理よりは条件が厳しく、継続的な安定収入が見込まれることのほか、債務の上限額なども設定されています。(これに対し、任意整理はあくまで債権者との交渉次第であるため、債権者の裁量によると言えます。)

そのほか諸条件をクリアすることができれば、住宅ローンを組んだまま債務整理の手続きを進めることができるというのも、個人再生の特徴です。

法人対応にも注力。公認会計士・税理士と連携し、最適解を導きます。

林総合法律事務所は、公認会計士・税理士である兄が代表を務めるALBA税理士法人と同ビル内に事務所を構えて連携しており、債務整理のほか、事業承継や後継者問題、中小企業の再生支援業務を日常的に取り扱っております。

債務整理をお考えの場合、真意として会社を継続していきたいと考える方は数多くいらっしゃいます。

これからの方向性を見極めるためにも、まずはご相談いただければ幸いです。経験豊富な弁護士・会計士・税理士がチームとして全力でサポート致します。

ご一緒に、まず今後の見通しを立てましょう

借金の返済は大きなストレスとなります。もう少し詳しくストレスの原因を考えてみますと、『いつまで今の状況が続くかわからない』ということが大きいでしょう。

ご自身の状況を整理して人生を再スタートさせるには、まず今後の見通しを立てるが大切です。無理のない計画を作ることができれば気持ちにも余裕ができ、しっかりした判断ができるようになるでしょう。

ご相談いただく依頼者の状況は皆それぞれ違いますが、当事務所においては過去の多くの解決実績から、依頼人に合った方法を適切にご案内致します。

初回ご相談は30分無料でお受けしておりますので、まずは一度ご連絡くださいませ。ご一緒に解決までの計画を立て、再スタートへ向けて進めていきましょう。

土日、夜間にも対応。スケジュールによっては当日の相談・面談も可能です

スケジュールに空きがあれば、ご連絡いただいた当日の相談・面談も可能です。
直接の来所をご希望の場合は、事務所専用の駐車場がございますので、お車でお越しいただくことが可能です。

また、事情により直接の来所が難しい場合には、電話またはズームなどのビデオ通話形式での相談も可能です。ご予約いただくことで土日や夜間のご相談にも対応致しますので、お早目のご連絡をお待ちしております。

林総合法律事務所からメッセージ

債務整理をお考えの方は、債務整理そのものが目的ではなく、その先にある自分の人生を取り戻したいという方が大半でしょう。

債務整理はどなたも肩が重いものです。「自身の経済力の無さを認めたことになってしまうのではないか」、「周りの目が気になる」、「こんなはずではなかった」など、いろいろ思うことがあるかと思います。

しかし冒頭申し上げたとおり、ご本人だけではどうにもならない事情がある方も多くいらっしゃいます。当事務所では、数多くの方をサポートさせて頂いた経験があるからこそ、できることがあります。

まずはご連絡ください。納得のいく解決を目指し、全力でご支援致します。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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