靭 純也(うつぼ じゅんや)

あなたに向いている債務整理の方法をベテラン弁護士が一緒に探します

あゆみ法律事務所 | 靭 純也(うつぼ じゅんや)

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階

受付時間: 平日 10:00~18:00

あゆみ法律事務所

初回相談無料
着手金無料
夜間対応
分割・後払い
電話相談
あゆみ法律事務所オフィス
事務所名 あゆみ法律事務所
電話番号 050-5385-2126
所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
担当弁護士名 靭 純也(うつぼ じゅんや)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会 No.31751
担当弁護士:あゆみ法律事務所

周囲に話しにくい借金のお悩みこそ「無料の初回相談」でお聞かせください

当事務所の弁護士・靭純也は、2011年にあゆみ法律事務所を設立して以来、10年以上にわたり借金問題をはじめとした多くの法律問題を手掛けてきました。年間の受任件数の半数以上が債務整理案件であり、中でも個人再生の分野は担当件数も多く自信があります。

コロナ禍で仕事を失ったり、収入が大きく減ってしまったりして経済的に困っていらっしゃる方は増加傾向にあります。借金を抱えている不安から、ギャンブルやアルコールに依存してしまう人もいます。当事務所は無料で初回相談を受け付けていますので、周りの人に打ち明けづらい借金の悩みも安心してご相談ください。特にギャンブルが原因で借金を抱えているケースでは、後ろめたさを感じて相談を躊躇われる方がいらっしゃいますが、心配せずに当事務所にお越しください。あなたの不安を少しでも払拭できるように真摯に向き合ってサポートすることをお約束します。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談60分無料
最寄駅 北表参道
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 10:00~18:00
着手金 【借金が残っている業者】
債権者×3.78万円

【借金を完済している業者】
債権者数×2.16万円

※着手金は分割支払いのご相談も承ります。
報酬金 経済的利益の5.4%

※料金はすべて税込みです。
あゆみ法律事務所に相談

【対応分野】あゆみ法律事務所

債務整理
任意整理
個人再生
自己破産
過払い金請求
闇金問題
法人破産
契約・借用書
時効援用

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

どれを選ぶべき?3つの債務整理

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあり、後者ほど返済額を大きく減額することができます。
債務整理というと自己破産が始めに思い浮かぶかもしれません。自己破産は減額が大きく見込めものの、それと引き換えに自宅やマイカーなどを手放さなくてはならないといった代償があります。
破産以外にも任意整理や個人再生といった債務整理の方法があります。自己破産は借金の返済義務を免除してもらうものであるのに対して、この2つは借金を減額して返済する計画を立てていくものです。これらは「破産する前になんとか手を打とう」という段階で利用したい手段です。借金が膨れ上がる前にこれらの手続きに入ることで、破産せずに債務整理できる可能性が高くなります。
ここからはそれぞれの手続きのメリットとデメリットを紹介し、どの解決法ができるのか、またその方法が自分にとって望ましいのかが分かるように説明します。それぞれの手続きに向いている人と向いていない人がいますので、迷った時には当事務所にご相談ください。あなたに最適の解決策を一緒に見つけましょう。

将来利息と遅延損害金をカット、借金を選んで減額できる「任意整理」

任意整理は、弁護士が債権者(貸金業者)と交渉して、新しい分割返済の取り決めをするものです。交渉によって将来利息や遅延損害金をカットし、無理のない分割払いの計画を改めて立て直します。
民事再生や自己破産とは異なり、任意整理は法的な手続きではありません。弁護士が債務者それぞれと交渉を進めていくため、任意整理したい債権者を選ぶことができます。例えば住宅ローンや自動車ローンだけは従来通りに返済を続け、それ以外の借金について減額をすることなどが可能です。また、法的な手続きではなければ裁判所が関与しないため、裁判所への提出書類を作成する必要がなく、交渉は弁護士が代理人として行います。したがって債務者(借金をしている人)負担が少ない点もメリットです。
任意整理は裁判所を通す必要がなく、他の2つの手段に比べると個人でも手続きを進めやすいと言えます。ただし前にも述べたように任意整理は返済を前提とした債務整理手段です。返済計画がないまま見切り発車で行ってしまうと、後戻りできなくなる恐れがあります。まずは現在の借金額や返済可能額を正確に把握しましょう。弁護士は現状の確認の段階からサポートし、実行可能な債務整理手段の提案まであなたと二人三脚で行います。

任意整理では元金の減額は不可能

任意整理では元金そのものを減らすことはできないため、借金総額が大きい場合には他の手段を検討した方が良いでしょう。また、返済を前提とした債務整理であるため一定の返済能力が必要です。任意整理だけではなく、個人再生や自己破産にも共通するデメリットとして、信用機関の事故情報(通称:ブラックリスト)に載ることが挙げられます。これにより約5年間は新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなります。

マイホームを維持しながら元金の減額ができる「個人再生」

個人再生とは、現状では返済に行き詰っている人が、返済額を減らすことで今後返済し続けられるようにする法的な手続きです。任意整理は元金のカットができませんが、個人再生では元金自体を減額できるので、任意整理より楽に返済できるようになります。返済方向であるため一定の収入がある人が対象である点では任意整理と同じですが、個人再生は法的な手続きであるところが異なります。
自己破産と違う点は、マイホームを手放すことなく借金の整理をすることが可能であるところです。住宅資金特別条項(住宅ローン条項)を定めれば、住宅ローンはこれまで通り返済しつつ、そのほかの支払いを圧縮することができます。また、自己破産では借金の原因がギャンブルなどであると免責許可をもらえないことがありますが、個人再生はそのような理由の借金に対しても手続きを進められます。

個人再生では一部の借金のみを完済することはできない

個人再生は法的手続きであるため、「債権者平等の原則」が適用されます。個人再生は債権者から見れば、裁判所の判断によって借金の一部の返済を受け取ることができなくなるものであり、強制的に損をさせられる仕組みです。そのため一部の債権者が大幅に損を被らないように債権者を保護する規則があり、それを債権者平等の原則と言います。これは特定の債権者にだけ優先して借金を返済(偏波弁済)することを認めないルールです。せめて友人から借りた分だけは全額返したいといった希望は、個人再生では叶えられません。対象の債権者を選択することなく、貸金業者からも友人からも等しく借金を減額してもらわなければならないのです。
また、住民票や戸籍謄本にはじまり、源泉徴収票や預金通帳、住宅や自動車に関する書類など、裁判所に提出する書類を収集する必要があるため依頼者の方の負担は任意整理に比べると大きくなります。
ブラックリストに登録される点は他の2つの債務整理手段と同様です。5~10年間は新しい借り入れやクレジットカード作成ができなくなります。それに加えて政府が発行している機関紙である官報にも掲載されますが、官報を読んでいる人は滅多にいないので会社や友人に個人再生をしていると知られる可能性は非常に低いでしょう。

資産を手放して借金をゼロにできる「自己破産」

自己破産とは、借金の支払い義務を免除し、借金をなくすことができる強力な債務整理の手段です。法律によって免責制度を定め、債務者の人生の再出発の機会を確保するための制度です。「破産」という言葉に漠然とマイナスイメージを持っている方もいらっしゃるかと思いますが、自宅不動産を持っていない方にとっては思っていたほどデメリットが大きくないかもしれません。自己破産を選択すると身ぐるみ剥がされてしまうと考えている方も多いようですが、手放さなければならない資産はマイホームや自家用車など高価なものに限られており、日々の生活に不可欠な家電や家財道具は残しておくことができます。

自己破産では自宅や車の維持は不可能

自己破産では保有している「資産」を換価し、債権者に対して平等に分配する必要があります。そのため不動産を保有している場合は手放さなければなりません。法的手続きであるので「債権者平等の原則」が適用される点は個人再生と同じです。個人再生と異なるところは、ギャンブルなどが原因の借金は免責されにくい点です。ギャンブルや浪費で膨らんでしまった借金は破産法で免責不許可事由と定められているため、免責許可が得られない可能性があります。ブラックリストに登録されることは前に述べた通りで、約10年間は新たな借金やクレジットカード作成ができなくなります。また官報に掲載されますが、戸籍や住民票に記載されることはなく、大きなデメリットは考えづらいでしょう。

問題解決で遠回りしないためにはあなたに合った手段の選択を

債務整理には複数の方法があり、どの手段を選んでよいか分からない方がほとんどです。選択できる手段は個人の収入や資産に応じて異なります。収入がなく資産もない場合は、返済を前提とする任意整理や個人再生は選択できません。また収入があっても、生活費を除いた後に返済額が確保できなければ、この場合も同様に返済計画を立てるのは現実的ではないでしょう。あなたに合った解決策を早期に見つけることが借金問題解決の近道です。ご相談者様が大切にしていること、債務整理をした後も手元に残したいものなど、ご意向を踏まえて弁護士が最善の解決策を提案させていただきます。

アクセス

関連都道府県と市区町村


※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

あゆみ法律事務所に相談
    登録カテゴリや関連都市:
  • 東京都

債務整理の相談なら専門家にお任せください!

  • 借金で首が回らない
  • 人生を一からやり直したい
  • 自己破産のメリット、デメリットが知りたい
人生はいつからでもやり直せます。弁護士はあなたの味方です。

東京都カテゴリの最新記事

あゆみ法律事務所に相談
あゆみ法律事務所に相談する
050-5385-2126
あゆみ法律事務所に相談する
PAGE TOP