鈴木 亮(すずき りょう)

人生の再スタートを切るためのお役に立ちたいと考えています

鈴木法律事務所 | 鈴木 亮(すずき りょう)

〒020-0051 岩手県盛岡市下太田榊48-18 203号室

受付時間: 平日 10:00~17:30 【電話及びメールでのご相談は行っておりません。面談相談の予約受付のみとなります】

鈴木法律事務所

分割・後払い
鈴木法律事務所オフィス
事務所名 鈴木法律事務所
電話番号 050-5385-2077
所在地 〒020-0051 岩手県盛岡市下太田榊48-18 203号室
担当弁護士名 鈴木 亮(すずき りょう)
所属弁護士会
登録番号
岩手弁護士会
No.47566
担当弁護士:鈴木法律事務所

借金問題は、取り扱い経験の豊富な当事務所にお任せください

 債務整理は大きく分けて、債権者との話し合いでの解決を目指す任意整理と、自己破産や民事再生など裁判所の指揮の下で清算・再生する法的整理の2つがあります。特に法的整理は専門的な知識が求められますし、手続きも煩雑で、一般の方が自力で対応するのは荷が重いでしょう。任意整理に関しても、債権者との交渉で、自分が借金をしている弱みも相まって、交渉が劣勢になりがちです。複数の貸金業者から借り入れをしていれば、返済額の確定や、複数の債権者を相手とした交渉を同時に行うことも難しいでしょう。当事務所はこれまで、多くの債務整理を取り扱ってきました。借金でお悩みの方は、経験豊富な当事務所にご相談ください。

当事務所にご依頼いただけたら、速やかに督促をストップさせます

 返済のめどが立たないのに、債権者から執拗に返済を迫られるのは、気が重いものです。職場に何度も電話がかかってくると、同僚の目もありますし、肩身の狭い思いをすることもあるでしょう。仕事や社会的な地位に影響することを不安に思うこともあるかもしれません。自宅に再三、督促状が届くのも、精神的に大変辛いものです。借金問題で弁護士が介在しますと、貸金業者等一定の債権者が、債務者ご本人やご家族に直接返済請求することは、法律上禁止されます。当事務所にご依頼いただきましたら、債権者に介入通知を送付し、取引履歴を開示するよう求めます。これにより、債権者からの督促がピタリと止まります。督促の停止により、落ち着いた状態で返済の計画を立てることができます。

定休日 土曜・日曜・祝日(GW、夏季、年末年始は例外あり)
相談料 1時間まで5500円。以降30分毎に2750円が加算されます。ただし、法テラス又は弁護士費用特約による無料相談はご利用いただけます。
最寄駅 JR盛岡駅
対応エリア 岩手県
電話受付時間 平日 10:00~17:30 【電話及びメールでのご相談は行っておりません。面談相談の予約受付のみとなります】
着手金 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】鈴木法律事務所

債務整理
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過払い金請求
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当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

「返済額が減れば、何とか返せそうだ」という方には、任意整理か民事再生をおすすめします

 任意整理は、債務者と債権者が直接話し合って、返済額の減額、返済の方法や期間を決めます。裁判所を介しませんので、スピーディーな解決が期待できます。自宅や所有車を手元に置いたまま、借金を整理することも可能です。当事務所は、法律と交渉のプロです。返済額の減額や利息のカット、返済回数の延長など、依頼者さまに有利な条件を引き出せるよう、債権者側と協議します。相手方が、依頼者さまの弱みに突け込んで、無理強いしてこないよう、毅然とした姿勢で交渉に当たります。当事務所では、借金問題に限らず、訴訟に持ち込むことまでは望まずに、相手方との任意の話し合いで早期決着を図ることを希望される方が比較的多いです。そのため、任意整理のような訴訟外の交渉においても、早期解決に向けた迅速な事件処理を旨とする当事務所の強みを発揮できると思います。民事再生は、裁判所を交え、債務者の返済額を減らして整理する手続きです。住宅ローンの支払いを続け、住宅を持ち続けることができるケースもあります。民事再生は法的手続ですので、手続きが煩雑な上、数多くの書面を作成しなければなりません。法律の知識がない方でしたら、手に負えなくなる可能性がありますので、ご検討されている場合には、一度当事務所にご相談ください。

どうしても返済が難しい方は、自己破産の道が現実化します

 任意整理や民事再生での解決が難しいとなると、自己破産の手続の検討も視野に入ってきます。自己破産と聞くと、マイナスのイメージが付きまとい、「破産だけは避けたい」と思われる方もいらっしゃるでしょう。ですが、破産手続は、本来、借金を抱える方の経済的な更生を目的とする手続きですので破産手続で借金がなくなり、生活を立て直す機会が生まれます。破産歴は戸籍にも残りません。不本意な理由で借金をしてしまった方や、借金を重ねたことを後悔している方にとっては、破産は悪くない選択肢だと思います。破産は「人生を再出発するチャンス」とポジティブにとらえてみてください。裁判所に破産を申し立て、免責を受けることができたら、ほとんどの債務は弁済の義務が消えます。破産手続も民事再生同様、法的整理ですので、手続きが込み入っています。債務整理のプロの当事務所にお任せください。

過払が認められたら、債権者に返還請求します

 貸金業者は原則として、最大でも、貸金額に応じて15%から20%までの利息(年利)までしか取ってはならない決まりになっています。ところが、中にはそれ以上の利息を回収している業者が存在することがあります。そのため、法律上定められた正規の返済額より多く返しているケースがあります。当事務所は、貸金業者から取引履歴の開示を受けたら、法定利息で返済額を再計算します。正当な返済額を上回る返済が認められたら、業者に返還を求めます。

相談しやすい環境づくりを心掛けています

 弁護士はよく「縁遠い」「取っつきにくい」と言われます。一般の方は、いわゆる「裁判沙汰」とは無縁の世界で暮らしていますから、無理もありません。「弁護士イコール裁判」のイメージがあるのかもしれません。当事務所は「法律の町医者」を目指しています。おなかや頭が痛くなったら、掛かり付けのお医者さんに診てもらいに行くように、困りごとやトラブルを抱えたら、気兼ねなく足を運んでもらえる存在でありたいと思い、ソフトな雰囲気をつくり、依頼者さまがお話ししやすい環境を整えるよう心掛けています。ご相談を受けたら、まずはじっくりとお話をうかがい、依頼者さまが何を求めていらっしゃるのかを見定めます。依頼者さまのご意向を明確にし、それをかなえる方針を組み立てます。難解な法律用語は極力使用せず、分かりやすい言葉で丁寧にお伝えします。こちらが最善策と思っても、「上から目線」で押し付けることはいたしません。複数の案をお示しし、それぞれのメリット、デメリットを挙げ、依頼者さまが選択できるようにします。依頼者さまと解決策を共に練り上げる感覚で取り組みます。

「故郷に貢献したい」との思いで地元、盛岡市に開業しました

 当事務所の弁護士鈴木亮は、5年間横浜市で勤務弁護士として執務した後、3年間、花巻市役所で弁護士資格を有する任期付き公務員として勤務し、花巻市の業務について法的観点から助言指導する役割を担ってきました。そして、花巻市職員の勤めを終え、生まれ故郷の盛岡市に帰り、弁護士事務所を開きました。「自分を育ててくれた故郷に恩返ししたい」との思いからです。そのため、「法律問題で困っている地元の皆さまのお役に立ちたい」です。法律分野で地域に貢献する決意を胸に、弁護士活動を進めていきます。

「ご相談は一刻も早く」が解決への近道です

 借金問題は、人には打ち明けにくいものです。1人で金策をしているうちに、元本と利息が膨らみ、首が回らなくなる方もしばしば見受けられます。当事務所にご依頼いただければ、まずは督促をストップさせ、生活再建の足がかりをつくります。ご相談が早いほど対応が早まり、深手を負う前に解決の道が開けます。借金苦の荷を少しでも早く下ろすために、お早めにご相談ください。適切な助言をし、解決に近づけるよう努めてまいります。「お1人で悩まずに、迷わずご相談を」。力になります。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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