安佐合同法律事務所

事務所名 | 安佐合同法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2075 |
所在地 | 〒731-0103 広島県 広島市安佐南区緑井5-17-5 グランデュア緑井403 |
担当弁護士名 | 富本 洋正(とみもと ひろまさ) |
所属弁護士会 登録番号 |
広島弁護士会 No.46984 |

広島全域で活動。債務整理のお悩みを迅速かつ丁寧に解決します
寄り添う姿勢を大切に、依頼者様が平穏な日常を取り戻すお手伝いをいたします。
広島で地域密着の弁護士です
弁護士・富本洋正(とみもとひろまさ)は、広島県安佐南区の「安佐合同法律事務所」に所属しています。県内全域の皆様からご相談をお受けし、債務整理をはじめ交通事故や刑事事件、遺産相続など幅広い分野に対応しています。JR可部線の緑井駅から徒歩5分というアクセスの良い場所にあり、アストラムラインをお使いの方も大町駅から1駅ですので、お気軽に足をお運びください。駐車場もございます。
長年にわたるお悩みが、弁護士への相談をきっかけに解決するということは、実は少なくありません。相談は解決への第一歩です。法的な知識やノウハウを活かし、依頼者様が平穏な日常を送れるよう尽力いたします。
話しやすい、穏やかな性格の弁護士です
私は依頼者様から「話しかけやすい先生ですね」、「じっくり話を聞いてもらえて助かりました」などと声を掛けていただきます。そんな私が弁護士として何よりも大切にしていることは、「依頼者様の声に耳を傾ける」ということです。依頼者様が安心してお話していただけるよう、寄り添う姿勢を大切にお待ちしております。
債務整理を含め、法律の手続きには少し難しい用語や複雑な手続きが発生しますが、分かりやすく丁寧に説明いたします。時間をかけて話し合いを重ねながら、解決への道筋を考えていきましょう。
定休日 | なし |
相談料 | 相談無料 |
最寄駅 | JR可部線「緑井駅」徒歩5分 「中筋駅」「西原駅」「上安駅」お越しの際は、アストラムライン大町駅で乗り換えて1駅 |
対応エリア | 広島県 |
電話受付時間 | 8:00~22:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、まずお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |

【対応分野】安佐合同法律事務所
あなたを悩ます借金問題を解決し、再出発のお手伝いをいたします
長年にわたりあなたを悩ます借金問題。お一人で抱えず、どうか弁護士にお任せください。
借金問題はあなた一人の問題ではありません
借金問題は依頼者様だけでなく、ご家族にも影響を及ぼす問題です。毎月の督促ハガキや電話などによる精神的なストレスはもちろん、生活していく上で大きな影を落としてしまうのではないでしょうか。一方で、そのようなお悩みを抱えている方は多く、私もこれまでにたくさんのご依頼をお受けしてきました。
毎月、少しずつ返済を続けても、利息分しか返せずに、いつの間にか膨らんでしまうのが借金です。借金問題を人に打ち明けること、弁護士に話すことに躊躇されるかもしれませんが、解決の糸口は相談することで見つかります。弁護士が再出発のお手伝いをいたしますので、まずはご相談ください。
弁護士の受任により、債権者からの督促が止まります
弁護士の介入によって得られる最初のメリットは、督促を止められるということです。弁護士が債権者に受任通知を出すことで、請求を止めることができるのです。自転車操業の状態では、借金は膨らむ一方。督促を止めた状態で少し心に余裕を持ち、今後の生活や将来について一緒に考えましょう。依頼者様が人生の再スタートを切られるよう、弁護士として最大限のお手伝いをいたします。
お一人おひとりの状況を丁寧にお聞きし、最善の解決策をご提案いたします
ご依頼くだされば、まずはじっくりお話をお伺いします。借金の状況や生活環境、収入などについてお聞きする中で、依頼者様の置かれた状況の把握に努めます。
そこから提案させていただく解決方法は、いわばオーダーメイドです。「自己破産は避けたい」、「マイホームがあるが、借金を整理するとどうなるのか」、「月々の返済額を減らしたい」など、ご要望はさまざま。依頼者様の声にしっかり耳を傾け、納得のいく解決に導きたいと存じます。
借金問題を解決する3つの債務整理の方法とは
債務整理の方法のうち、主な3つをご紹介します。それぞれメリットやデメリットがありますが、専門家である弁護士が、お一人おひとりにとって最適な方法をご提案いたします。
マイナスイメージのある「自己破産」、実はメリット大
まずは「自己破産」について。「自己破産」という言葉の響きからは、マイナスの印象をお持ちの方も少なくありませんが、実はメリットの大きな債務整理の方法です。
「自己破産」すると、一部の税金などをのぞく、ほぼすべての借金の支払い義務を免除してもらうことが可能です。借金がゼロになるというメリットは大きく、その後に得た収入は自由に使え、手続きを開始すると給与の差し押さえなどもされません。
ただし、所有している家や車などの財産は手放さなくてはならず、信用情報にも記載されるほか、連帯保証人へ請求が回り、迷惑をかけることがあります。今後の生活に必要な家電や99万円以下の現金は残せますが、浪費や賭博などによる借金の場合、自己破産が認められないケースがありますので、ご注意ください。
マイホームを残したいなら、「個人再生」手続きを
「個人再生」は、ローンの残っているマイホームを残したい方におすすめの債務整理です。借金の額5分の1~10分の1程度(借金や財産の金額によって異なる)に減らし、残りの借金を3~5年間のうちに返済していく手続きです。
住宅ローンが残っている場合、「住宅ローン特則」を利用することでお持ちの住宅を手放すことなく住み続けられるという点が特徴です。ただし返済は続きますので、継続的かつ安定的な収入がある方でなければ難しいと言えます。また、借金の総額に上限がある点にも注意が必要です。
金額があまり大きくないなら「任意整理」で毎月の返済を楽に
上の2つの手続きは、裁判所を介して行うものですが、借金の金額があまり大きくない場合には、「任意整理」という裁判所を通さない手続きも選択肢になります。
これは債権者と直接話し合い、将来利息を減額しつつ、借金の返済期間を延ばしてもらうことで、毎月の返済を楽にすることが可能です。毎月の支払いを続けられるかどうかを見極めることが肝心ですので、一緒に話し合っていきましょう。
「時効の援用」手続きにも対応します
借金の請求には時効がありますが、時効を成立させるには手続きが必要です。
法的に時効を成立させ、借金の請求をストップさせます
10年以上前に借り入れ、長い間放置していたような借金がある方は、「時効の援用」が可能かもしれません。「時効の援用」とは、債権者に対して請求の時効が消滅しているとして、請求を止める手続きです。この「時効の援用」手続きをしていなければ、時効は成立しません。債権者が代わって、忘れた頃に請求書が届いたような場合には一度、ご相談ください。
生活状況や希望に沿った最善の解決策をご提案します
お一人おひとり状況が異なる借金問題。今後の生活設計やご希望を見極めながら、最善の解決策を見出し、納得のいく解決に導きます。
借金問題を法的に解決し、新たな人生の再出発を
借金問題は法的に解決できることがあります。これは借金で苦しんでいる方を救済し、生活再建を図るための正当な手段です。たくさんの人が利用している制度であり、これからも正しく使われるべきだと考えています。
借金問題に向き合い、ともに解決案を考えていくことが、今後の依頼者様の人生において望ましい解決につながるはずです。お一人で抱え行き詰ってしまう前に、どうか弁護士・富本洋正にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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