平松・木津法律事務所
事務所名 | 平松・木津法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒700-0807 岡山県 岡山市北区南方1-8-17 ロイヤービル3階 |
担当弁護士名 | 平松 敏男(ひらまつ としお) |
所属弁護士 | 平松 敏男(ひらまつ としお) 平松 真紀(ひらまつ まき) 上田 紗英子(うえだ さえこ) 加藤 航平(かとう こうへい) 髙山 裕子(たかやま ゆうこ) 木津 恒良(きづ つねよし) |
所属弁護士会 登録番号 |
平松 敏男 岡山弁護士会 No.14809 平松 真紀 岡山弁護士会 No.42854 上田 紗英子 岡山弁護士会 No.47932 加藤 航平 岡山弁護士会 No.49259 髙山 裕子 岡山弁護士会 No.50037 木津 恒良 岡山弁護士会 No.14808 |
つらい借金は一人で抱え込まずに弁護士へ相談
「生活費や他の借金の返済に充てるため借金をしてしまった、しかし自分の力ではもう返済していくことができない……」そんなお悩みを抱えている方は、一人で抱え込む前にまずは弁護士へ相談しましょう。
多額の債務も複数の債務もきっちり精算
初めまして、弁護士の平松 敏男(ひらまつ としお)です。岡山県岡山市の法律事務所「平松・木津法律事務所」の代表弁護士として、長年にわたり数々の法律問題を解決に導いてきました。
私の弁護士としての信念は、「常識と信頼がなくなるところにトラブルが発生する」というものです。
スムーズかつ円満にご依頼を解決しお客様にもご満足いただくには、お客様から全幅の信頼をいただき、人として、弁護士としての常識を持って問題の解決に臨むことが重要だと考えております。そのため、まずはご相談の段階からお客様のお話を丁寧にお伺いし、お客様が抱えていらっしゃるご事情やお客様ご自身の思いを理解することに努めます。
ご依頼をいただいた後はお客様に合わせて最適な債務整理のプランをご提案させていただき、お客様からご納得いただければ、プランに沿ってスピーディーに手続きを進めていきます。
ご相談・ご依頼の際はお電話またはメールでご予約いただき、対面相談の日時を決定の上、お話をお伺いいたします。相談料は30分につき税込5500円です。
遠方にお住まいの方など、事務所までお越しいただくことが難しい方は、ご依頼がある程度進展した段階からzoom等を用いたオンライン相談に切り替えることも可能です。また、ご病気やお怪我などで来所が不可能である方に対してはこちらから面談にお伺いいたします。
事務所には駐車場が備えられておりますので、お車でお越しの方でも安心してご来所いただけます。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「岡山駅」 岡電バス「妙善寺」「三野公園」行き(一部天満屋バスセンター経由)「番町口」バス停 徒歩すぐ |
対応エリア | 岡山県 |
電話受付時間 | 毎日 00:00~24:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】平松・木津法律事務所
今後の生活再建も見据えた債務整理を
債務整理は、現在抱えている借金を現実的に返済可能な額に調整したり借金そのものの免責を目指す手続きですが、それだけではありません。
債務整理は、お客様が今後二度と借金に苦しまないように立ち直っていく大切な機会という面も持っています。
お客様の浪費習慣などについてもアドバイス
債務整理には私的整理と法的整理の二種類があり、前者は個人の方からのご依頼で、後者は法人の方からのご依頼となります。
債務整理自体、ケースによって最適な手段が異なったり手続きの内容が複雑だったりと一般の方だけでは対応が難しい問題です。特に法的整理の場合は、債権者の数が多く借金額も高額であったりと債務整理の規模が大きくなり処理も大変になりますので、いずれにせよ債務整理をご検討されている場合は弁護士へのご依頼をおすすめいたします。
債務整理をしていくに当たっては、「借金を繰り返してしまい、なかなか元の生活に立ち直れない」という状況を防ぐため、自己破産における免責決定は二回目以降は認められないということや周囲の方々への影響などの話を含めて、お客様の金銭感覚や浪費習慣といった面についてもアドバイスさせていただきます。
このように、目下の債務整理だけでなく、お客様の今後の生活再建に向けた対応も進めていきます。
知っておくと便利な債務整理のポイント
1 弁護士に依頼すると、債権者から私に対する催促は止まりますか。
弁護士は、ご依頼をいただくとすぐに債権者に対して受任通知書を送ります。受任通知書を通して、弁護士がご依頼者様から借金解決のためのご依頼を受けたことを報告し、そして今後弁護士がご依頼者様の代理人として交渉するので直接依頼者に連絡しないようにお願いをします。
受任通知書が送達された後は、債権者が業者の場合、業者は代理人の弁護士と交渉することになっていますので、ご依頼者様に対して直接請求することはなくなります。
2 債務整理とは、どういうことですか。
債務整理とは、債権者との交渉により借金の支払を免除してもらったり、支払を猶予してもらったりして借金生活から解放できるようにすることです。
3 債務整理の手続きにはどのような方法があるのですか。
債務整理の手続きには、①過払い金請求②任意整理③民事再生④自己破産の4つの方法があります。
債務の内容(金額、支払可能性の有無等)により、どの方法をとるかを決めます。
当事務所では、まず過払い金請求ができるかどうかを検討します。過払い金請求ができなく、分割金の額を少なくしてもらえれば支払が可能のような場合は債権者と交渉して分割金の額を減額してもらう交渉をします(任意整理)。
債権額が多くて分割金の減額では対応できないような場合には、民事再生を申し立てることもあります。また、全く支払いができないような場合には自己破産の申立てをすることになります。
「まだやり直せる」という希望を持って、ともに債務整理を!
借金を抱えてしまい、自分ではもう返済できそうにないという時の焦りや不安はとても大きいものです。「自分はこれまで頑張ってやってきたのに……」と、これ以上どうすればよいかわからなくなってしまうこともあるでしょう。しかし、弁護士へ債務整理を依頼すれば、やり直すことは十分に可能です。
弁護士へのご相談の際には、まず全ての債権者の住所、名前、電話番号、それぞれの債権者から借りている金額などをメモして持ってきていただけると助かります。そして、どんな細かな債務についても隠さずお話いただきたいと思います。全ての債務をきっちり整理しなければ本当の意味で解決したとはいえないためです。
債務整理と、債務整理後の生活再建については原則的にご家族など周囲の協力を得て進めていくことになるため、全てを打ち明けて気楽になると思って思い切ってお話しいただければと思います。
借金は決して取り返しのつかない問題ではありません。適切な方法を取ってしっかりと債務を調整することを目指し、「まだやり直せる」という希望を持ってともに債務整理に当たっていきましょう。
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