諏訪・髙橋法律事務所
事務所名 | 諏訪・髙橋法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西10丁目 第2タイムビル7階 |
担当弁護士名 | 髙橋 和央(たかはし かずひさ) |
所属弁護士会 登録番号 |
札幌弁護士会 No.34134 |
債務整理の実績が豊富です。実務経験も豊富な弁護士があなたの悩みに寄り添います。
北海道札幌市にあります、「諏訪・髙橋法律事務所」の弁護士 髙橋 和央(たかはし かずひさ)です。
私は弁護士となる前に、法律事務所での事務局経験があり、非常に多くの債務整理の実務をこなしてきました。過払い金請求の実務も多く経験してきました。
平成18年に札幌弁護士会に登録し、弁護士となってからは債務整理全般を多く対応しています。
債務整理は様々な弁護士や司法書士がご相談に応じていますが、法律事務所での事務局経験から実績を積み重ねている弁護士が多数を占めているわけではありません。是非、あなたの借金に関する問題は私にご相談ください。
■多重債務に悩んでいませんか
私は弁護士となってから、多くの債務整理問題を解決してきました。
債務整理には自己破産や個人再生などの方法が挙げられますが、いずれの方法にも少なからずデメリットはあります。
しかし、1社からの借金だけではなく、複数の借入先があり「多重債務」に陥っている場合は返済による解決を目指すことは容易ではありません。実際に、返済のために新たな借入を重ねてしまって生活が苦しい、という方も多いのではないでしょうか。多重債務を解決するためには、現在の資産や収入の状況をヒアリングした上で、弁護士から適切な解決方法のアドバイスを受けることがおすすめです。
私は相談者の立場に立ち、分かりやすい説明を実施しています。丁寧にお話をしますので、ご遠慮なく何でもご質問ください。
■歴史ある法律事務所の弁護士がしっかりと対応
私が在籍している「諏訪・髙橋法律事務所」は歴史が長く、開設は1975年に遡ります。
40年以上、多くの市民の問題に寄り添ってきました。ノウハウも蓄積されている由緒ある法律事務所です。
平日午前9時~午後5時の営業ですが、ご予約頂ければ休日や平日夜間のご相談にも対応しています。
借金に悩んでいる方は、弁護士へのご相談やご依頼に関する費用が気になるかと思います。費用に関するご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 東西線「西11丁目駅」3番出口 徒歩2分 |
対応エリア | 北海道 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:8.8% ・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万 ・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円 ・3億円超の場合:2.2%+405.9万円 |
報酬金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:17.6% ・300万円超3,000万円以下の場合:11%+19.8万円 ・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+151.8万円 ・3億円超の場合:4.4%+811.8万円 ※料金はすべて税込みです。 ※実費及び出張時の旅費・日当は別途必要 |
【対応分野】諏訪・髙橋法律事務所
自己破産や個人再生に強い弁護士です。本当の解決を目指して、あなたのお悩みに向き合います。
弁護士が提案できる借金の解決方法は主に以下の3つです。
1.任意整理
裁判所を介すことなく行える方法です。
以前は選択することが多かった方法ですが、返済できるだけの資金や収入が無いと選択が難しい方法です。
債権者と直接弁護士が交渉することにより、返済総額の減額交渉を行い月々の返済額を減らすことにより、返済期間を伸ばします。
しかしあくまで交渉のため、債権者によっては応じてくれない場合もあります。任意整理は信用情報機関に登録されるものの、住まいを失うリスクはなく、周囲の人にご自身が借金に悩んでいることを知られずに済みます。
2.個人再生
裁判所を介する手続きの1つで、借金総額を大幅に圧縮した上で返済を行う方法です。
任意整理と同様に信用情報機関に登録されますが、任意整理よりも大幅に借金総額を減らせます。一般的には「住宅資金特別条項」(住宅ローン特則)を活用できることから、住宅ローンの支払いが残っている住宅を残すために個人再生が選択されることが多いです。自己破産は避けたい、という思いから個人再生を選択される方もいます。
借金の原因が浪費やギャンブルだった場合でも選択できることから、自己破産と比較した上で個人再生を選択することも可能です。
3.自己破産
近年は任意整理が難しく、個人再生や自己破産を選択するケースが多くなってきました。
自己破産は借金が全額免除になるもので、裁判所を介して手続きが行われます。
最近では、新型コロナウィルスの影響により返済が苦しくなり自己破産に至る方もおり、浪費やギャンブルが原因の方ばかりではありません。
個人再生とは異なり住宅資金特別条項のようなしくみは無いため、一定の財産は処分する必要があります。しかし、任意整理や個人再生のように返済を続ける必要はないため、人生のリセットボタンとして強力な効果があります。
どの方法がご相談者様に適しているのか、借金の問題を抜本的に解決するためには弁護士による現在の生活状況などのヒアリングが欠かせません。ご相談者様の思いや要望も聞きながら、最適な解決策を提案しています。
過払い金も今一度チェックを。まだ眠っている可能性があります。
法律事務所の事務局時代から弁護士になりたての頃は、ちょうど過払い金請求や訴訟が多い時代でした。
すでに過渡期は過ぎたため、以前よりも過払い金が見つかることは少なくなっていますが、それでも時々、高額の過払い金が請求できることがあります。過払い金の請求には時効があるため、せっかく見つかっても時効により請求できない場合もあります。例えば、以下のようなケースに該当する方は、お気軽にお問い合わせください。
- 長期間の返済が続いている。
- 2000年代初頭などに消費者金融から借入し、長期間返済を行っていたことがある
- 過払い金が該当するのではないか、と心当たりがある
過払い金は問題化してから月日が経過しており、50代以降の方々に見つかりやすくなっています。
過去に借金の経験があり、長期の返済に苦労された方には過払い金が発生している可能性がありますので、お気軽にお問合せください。
企業倒産や個人事業主の方のご相談にも対応しています。返済に困ったら、まずは早期にご相談ください。
私は弁護士となる前に社会人経験があり、様々な業務を経験してきました。
宅地建物取引主任者試験も取得しており、不動産分野にも精通しています。民間企業の経験があることを活かして、現在ではライオンズクラブや中小企業家同友会にも所属しており、企業の方々のご相談にも柔軟に対応しています。異業種交流会の発起人なども務めており、北海道内の経済に明るい弁護士で居られるように努力しています。
普段は企業法務案件も多くこなしており、事業継承や会社整理、経営に関する悩み全般にも対応していることから、企業の倒産や個人事業主の方の自己破産も多く受任しています。
2023年に入ってからは、新型コロナウィルスの融資に関係した資金繰りのご相談を多く寄せられており、今後は事業整理や自己破産のご相談が増えることが予想されています。
自営業の方の自己破産はサラリーマンの方よりも複雑になることも多く、時には従業員の整理や売掛金の回収なども視野に、早期に動き出す必要があります。是非、会社・事業の借金や資金繰りなどに悩んだら、お早めに私にご相談ください。
従業員や取引先のためにも、早期の法律相談が大切
新型コロナウィルスの影響を受けつつも、融資を受けながら経営を続けて来られた方は、従業員や取引先のためにも今一度事業を再生させて頑張りたいと思うでしょう。
特に老舗企業の場合は、何とか延命の方法はないのか、と模索するケースが多いように感じます。中小企業の場合は会社の従業員が家族のような関係であることも多く、企業を破産させることに強い抵抗感を覚えることも理解できます。
しかし、未払い賃金に関しては立替払制度もある他、取引先の負担を減らす方法はゼロではありません。いずれの場合も、早期に法律相談を開始し、どのような舵取りを進めながら会社を畳んでいくのか、しっかりと計画を立てることが大切です。私は法人破産も得意としていますので、お気軽にご相談ください。
人生の再生は、弁護士と一緒に歩みましょう。債務整理のご相談はお気軽に弁護士 髙橋 和央へどうぞ。
借金に関するご相談は、個人・法人のいずれの方であっても、とても気が重いものでしょう。
しかし借金の問題は、弁護士とともに解決を目指すことで明るい兆しが必ず見えてきます。
債務整理には個人再生や自己破産といった方法が考えられますが、早期の相談でいずれの方法を取らなくても解決できる可能性もあります。
また、法人や個人事業主の方の場合、早くから弁護士と一緒に問題解決に向けて計画を立てることで従業員の負担を少しでも減らすことができ、取引先への影響を減らせる可能性もあります。人生の再生は、私と一緒に目指しましょう。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。