債務整理のプール金って何?必要な債務整理の種類や目的を知り、手続きを成功させよう

債務整理のプール金って何?必要な債務整理の種類や目的を知り、手続きを成功させよう
債務整理のプール金って何?必要な債務整理の種類や目的を知り、手続きを成功させよう
  • 「債務整理にプール金が必要といわれたけれど、それって本当?」
  • 「プール金の詳細や債務整理を成功させる秘訣が知りたい」

弁護士事務所に債務整理を依頼すると、「プール金」を積み立てるように要求されることがあります。そもそもプール金はどのような目的があり、債務整理にどう関係するのでしょうか。そこでこちらの記事では、債務整理のプール金について詳しく解説。

これから債務整理をしようか検討している方は参考にして、債務整理を成功させるポイントを知り、プール金についての疑問を解決していきましょう。

 

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債務整理のプール金とは

債務整理のプール金とは
債務整理の手続きを弁護士事務所に依頼すると、手続き中にプール金という名目のお金を積み立てるように要求されることがあります。ではプール金とはどのような種類のお金で、積み立ては必須なのでしょうか。

弁済資金の積み立てのこと

プール金とは、弁済原資金の積み立てのことをいいます。弁済原資金は債務整理時に、弁護士費用や債権者への弁済(返済)の頭金にあてられます。簡単にいうと月々の積立金です。裁判所や債権者へ渡すのではなく、基本的に依頼した弁護士事務所の指定した口座に積み立てることになります。

プール金が必要になる債務整理の種類

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの種類があり、それぞれに借金の減免割合や手続き方法が異なります。プール金の積み立てが必要になるのは、このうち任意整理と個人再生です。それぞれの手続き方法や特徴は以下の通りです。

任意整理

任意整理は裁判所を通さずに、お金を借りた貸金業者(債権者)と直接話し合うことで借金を減額したり、返済期間を延長してもらう手続きです。弁護士に手続きを依頼してから返済が再開する間の「経過利息」や返済再開後の「将来利息」、すでに発生している「遅延損害金」が減額対象です。

また手続き後は3年(36回)から最長でも5年(60回)かけて返済していくため、場合によっては返済期間の延長も可能です。

任意整理をしない方がいいケースについて詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。

「任意整理をしない方がいい14のケースとありがち誤解とは?悩んだときの解決方法も解説

個人再生

個人再生とは裁判所に申し立てて、借金を大幅に減額してもらう債務整理方法です。減額割合は借金の総額によって変動し、最大で90%の減額が可能。利用するには一定以上の収入が必要だったり、「再生計画案」に基づいた返済が可能かという厳しい条件があるものの、借金を大幅に減額できるのは大きなメリットです。

こちらも原則3年、最大で5年かけて残った借金を返済していきます。

個人再生の最低弁済額について知りたい方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「個人再生の最低弁済額が知りたい!手続き別の計算方法や減額できないケース、滞納後の対処方法」

プール金の目的

ではプール金の目的について、もう少し詳しく解説してきます。

手続き後の返済の予行練習

プール金には、債務整理後の返済の予行練習という目的があります。というのも任意整理や個人再生は、手続き後も返済が続く債務整理方法です。任意整理では債権者との交渉により減額した金額を、個人再生では裁判所に提出した再生計画に基づいて3年~5年かけて継続的に返済していくことになります。

もしも手続き後に返済が滞った場合は、債務整理は失敗に終わり、債権者から一括請求されたり、保証人に請求されてしまうでしょう。返済できないほどの借金をしてしまう人の中には、「約束を守る」という意識が薄い方もいます。そのため実際に「決められた日に決められた金額を振り込む」という練習が必要になるという訳です。

債務整理が可能かどうかの判断基準とする

プール金の積み立てができるかどうかで、債務整理が可能かの判断基準にする場合もあります。とくに任意整理では、「和解した後で本当に返済が続けられるのか?」と厳しい態度で交渉してくる債権者もいます。そこでプール金の積み立て実績を提示して「手続き後もきちんと返済してくれそうだ」という信頼を得ることができるという訳です。

本来なら約束通りに全額返済されるべき借金に対し、債権者の都合で減額交渉するわけなので、ある程度厳しいことを言われても仕方ありません。債権者も「今まで滞納してきたのに本当に大丈夫なのか」と考えているため、プール金の積み立てによって誠意を証明する必要があります。

債務整理したらどうなるかについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理したらどうなる?デメリットや影響を把握して、後悔しない借金解決方法を!」

個人再生の「履行テスト」として

個人再生の「履行テスト」のことを、プール金と呼ぶ場合があります。個人再生では、裁判所に提出した債権者への返済計画「再生計画案」が実行可能だということを証明するために、実際に毎月予定弁済額を積み立て、その通帳のコピーを裁判所に提出する必要があります。

裁判所はそれを見て、再生計画案の認可を出すべきかの判断基準の一つにします。任意整理ではプール金の積み立ての有無は、依頼する弁護士事務所によります。そして個人再生では、申立てを行う裁判所によって異なります。

基本的に多くの地域の裁判所では、履行テストを行っていません。履行テストを実施しているのは、東京地方裁判所のような、人口が多く、個人再生手続きの申し立て件数が多い裁判所に限られます。

 個人再生にかかる期間については、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生にかかる期間はどれくらい?申立から再生手続開始決定、返済までの流れと注意点」

実際の返済にも使われる

プール金で積み立てたお金は、実際に債権者への返済にも使われます。主に次の2つの目的で、プール金を積み立てるケースが多いようです。

突然の出費に備える

プール金は、突然の出費に備えるためという理由があります。任意整理では、3年~5年かけて返済を続けていきます。ときには冠婚葬祭や突然の入院など、予定外の大きな出費が重なって、返済ができなくなることがあるかもしれません。そのような場合に、プール金を積み立てておけば、返済にあてられるという訳です。

債務整理後の返済は通常2回分を滞納してしまうと、一括請求されて遅延損害金も発生します。場合によっては弁護士が辞任してしまうことも。そうならないようにするために、あらかじめプール金を積み立て、使わずにとっておくことができれば、いざというときに備えられます。

初回返済に備える

任意整理後の初回返済に備える意味もあります。任意整理では、債権者によって初回の返済額を多めに請求される場合が。条件交渉で「1回目の支払いだけ少し多めにして欲しい」という債権者にでも、プール金を利用すれば無理なく返済することができます。

また減額を渋る債権者に対しては「分割金額の数か月分を頭金として支払うから」といった交渉で、減額に応じてもらえる可能性があります。

弁護士費用の支払いに使われる

積み立てたプール金は、弁護士費用の支払いにも使われます。借金問題で苦しんでいる方の中には「弁護士にお願いしたくても頼むお金がない」と悩んでいる人もいます。そのような方でも、無理なくプール金を積み立てておけば、債務整理が終わった後で弁護士に支払う成功報酬の支払いにあてることが可能に。

とくに任意整理では、「債権者1社当たり○○万円」という形で弁護士報酬が設定されています。複数のところからお金を借りていた人は、それだけでかなりの金額になるはずです。しかしそのような場合でも、プール金を弁護士報酬の分割払いにするという方法が取れるでしょう。

弁護士事務所によっては不要な場合も

依頼する弁護士事務所によっては、プール金の積み立てが必要ないこともあります。ただし法律事務所から積み立てを指示されない場合でも、債務整理後の返済は滞納することはできません。そのため、自分で積み立てておいて、急な出費などに備えておくといいでしょう。

プール金の積み立てが必要かどうかについては、初回相談時に弁護士事務所に確認することをおすすめします。

プール金のメリット

プール金のメリット
プール金の積み立ては、依頼者側と弁護士側の双方にメリットがあります。

依頼者側

依頼者側のメリットはこちらです。

弁護士費用が準備できなくても依頼できる

依頼者側のメリットの一つは、弁護士費用が準備できなくても依頼できるということ。債務整理は、借金返済が難しくなった人を救済するための制度です。借金を返済するのが精いっぱいで、弁護士費用に回すお金がないという場合もあるでしょう。

一方で弁護士はボランティア活動をしている訳でないため、ある程度の着手金や報酬を準備する必要があります。さらに債務整理後の毎月の返済がある中で、弁護士費用も二重に支払うのは、債務者にとって大変重い負担です。そのようなときにプール金を積み立てておくと、両方の支払い負担を軽くできます。

毎月の返済可能額が分かる

毎月の返済可能額が分かるのも、プール金を積み立てるメリットです。債務整理後の返済を滞りなく終わらせるには、毎月確実に支払える金額を把握することが重要です。通常、毎月の返済額を決める場合には、現在の収入から毎月必要な支払い(家賃・光熱費)と生活費等の支出を引いて算出します。

ここで実際にかかる支出よりも少なく見積もったりすると、毎月の返済が不可能になることも。プール金の積立額は変更することが可能ですが、債務整理後の返済額は「再和解」という手続きを踏まないと変更できず、債権者によっては変更に応じないケースもあります。

そこでプール金の積み立てができると、自分が実際に返済に回せる金額が分かり、債務整理後も滞納することなく完済を目指せるようになります。

無職でも任意整理できるか知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

「無職でも任意整理は可能?任意整理できないと言われた時の対処法を紹介」

債務整理後の予行練習ができる

プール金の積み立をすることで、堅実な生活や毎月決まった金額を期日までに振り込む予行練習ができます。債務整理を依頼して借金の取り立てや返済がストップすると、肩の荷が下りたような気になります。しかしここで気が緩んで、欲しい物を購入したり生活レベルを上げたりすると、手続き後の返済を再開するのが大変になります。

また今まで借金を期日通りに返済できなかった人は、毎月決まった金額を指定の口座に期日までに振り込む練習が必要です。プール金の積み立ては、堅実な生活を継続して送ることや期日までに振り込む予行練習にもなります。

弁護士側

プール金の積み立ては、依頼を受ける弁護士事務所にとってもメリットがあります。

弁護士費用が準備できない人の依頼を受けられる

プール金は、弁護士費用が準備できない人の依頼を受けられる大切な制度です。弁護士も仕事として引き受ける都合上、報酬を受け取らなければなりません。一方で借金で困っている依頼者を放っておけないとも考えています。そこでプール金積立制度があれば、報酬が支払われない心配なしに、困っている人を助けることができます。

手続き後の返済ができそうか確認できる

依頼人が債務整理後の返済ができそうかの判断基準にすることができます。任意整理や個人再生は、手続き後も借金返済が続くため、依頼者が本当に返済を続けられるか不安に感じることがあります。そこでプール金の積み立てによって予行練習ができれば、返済能力の有無や返済に対する誠意を確認することができるという訳です。

プール金の詳細について

プール金の詳細について
では具体的にプール金はいつどこにいくら支払えばいいのでしょうか。こちらではプール金の詳細について解説していきます。

プール金の支払先

プール金の支払先は、債務整理を依頼した司法書士や弁護士が指定する口座です。事務所名義の銀行口座になることがほとんどでしょう。正式に依頼をした後に交わされる契約書に詳細が記載されていたり、契約時に別途書面で渡されることもあります。

振込先の口座情報が分からないときには、時間に余裕をもって確認することをおすすめします。期日ギリギリになって確認しようとすると、事務所によっては土日や祝祭日に電話がつながらず、支払が期日に間に合わないと、手続きがストップしてしまう可能性があるからです。

支払開始日

支払うタイミングは、毎月○日という風に期日が設定されます。一回目の振込日は、債務整理の契約日もしくは民事再生の申し立て日から1カ月以内に「○日までに振り込んでください」と設定されます。通常債務整理を弁護士に依頼すると、数日以内に債権者からの督促や返済をストップできます。

そこで今まで借金の返済にあてていたお金を、プール金の積み立てに回すというイメージです。とくに金銭的負担が大きくなるという訳でないので、安心してください。

支払額

プール金の支払額は、債務整理後の返済額と同額になることが多いです。例えば任意整理の手続き後、3年で完済すために毎月3万円の支払いが必要な場合は、プール金の金額も3万円になります。通常債務整理後の返済額は、借金の状況や収入、家族構成やその他の状況によって異なります。

そのうえで弁護士が返済可能な無理のない範囲で、債権者に和解してもらいやすい金額を設定していくことになります。自分のケースではいくらになるか知りたい方は、個別に弁護士に確認しましょう。

支払期間

プール金の支払い期間は、弁護士に債務整理を依頼し、和解が成立するまでの間の3カ月~6カ月となります。任意整理では手続きにかかる期間が3カ月~6カ月なので、プール金の支払い期間もそれによって変動します。

個人再生で履行テストを運用している裁判所では、一般的に6カ月間行われます。ただ裁判所が返済能力を認めた場合は、6カ月前に履行テストが終了する可能性があります。

プール金についての疑問・質問

プール金についての疑問・質問
ここでは、プール金と債務整理についての疑問・質問について見ていきましょう。

プール金を支払わないと債務整理できない?

どうしてもプール金を支払えないような事情がある場合、任意整理ではプール金を積み立てていなくても手続きが可能です。ただ債権者と交渉するときに、プール金がキチンと支払われていることを示せるほうが、交渉を有利に進められます。特段の事情がない限りは、プール金の積み立てを拒否しない方がいいでしょう。

個人再生では、プール金の支払い(履行テスト)を拒否することはできません。というのも履行テストは裁判所から求められるものだからです。履行テストを拒否すると再生計画が認められず、借金は減額されません。結果的に個人再生が失敗に終わるでしょう。

債務整理を失敗しないためのポイントは?

債務整理を失敗しないためには、次の2つのポイントが重要になります。

家計状況は正確に説明する

弁護士に債務整理を相談・依頼する場合、必ず自身の家計状況は正確に説明してください。正確に家計状況を知らせなかったり、あやふやな情報を伝えてしまうと、そもそもプール金や手続き後の返済が不可能なことが後から分かって、任意整理や個人再生では手続きできなくなってしまいます。

弁護士に相談するときには、次のような書類を準備して、具体的な収入や借金の状況が分かるようにしておきましょう。

項目 必要書類
収入について
  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 課税証明書
  • 確定申告書
  • 所得課税証明書
  • 年金通知書
  • 児童手当支給決定書
資産について
  • 預金通帳
  • 保険証書
  • 解約返戻金証明書
  • 不動産の登記簿謄本
  • 固定資産評価証明書
  • 車検証
  • 自動車の査定書
  • 退職金の見込み額が分かる書類
借金について
  • キャッシュカード
  • クレジットカード
  • 借用書
  • 振込明細書
  • ローン契約書
  • 督促状
支出について
  • 賃貸借契約書
  • 納税通知書
  • 家計簿

個人再生に必要な書類と手続きの流れについては、こちらの記事を参考にしてください。

「個人再生の流れと必要書類とは?手続きにかかる期間と書類の入手方法も解説!」

プール金制度がなくても自分で積み立てする

債務整理を成功させるには、依頼した弁護士事務所にプール金積立制度がなくても、自分で積み立てをしましょう。今まであった借金の返済がなくなると、つい気が緩みがちになります。しかし数か月後にはまた返済が再開されるわけで、そのときになって返済が不可能だと、そもそも「任意整理はできない」という結論になるからです。

プール金は返金してもらえる?

プール金は基本的に返金してもらうことはできません。プール金は支払いの予行練習という目的もありますが、債権者への返済や弁護士報酬にもあてられるため。たとえ返金されたとしても、債権者への返済や弁護士への支払いがなくなる訳ではありません。

ただし債務整理と途中でキャンセルした場合は、弁護士に支払う費用を差し引いて、すでに支払ったプール金の一部を返金してもらえる可能性があります。弁護士費用は主に着手金と報酬金に別れています。着手金は弁護士に依頼するときに支払う費用で、途中で委任契約を解除しても返金されません。戻ってくるとしたら報酬金に該当する部分のみでしょう。

また弁護士事務所が業務停止になった場合も、プール金が返金される可能性があります。ただし事務所の業務停止直後は、他の依頼者からの問い合わせが殺到するなどで、混乱が起きているケースが多いでしょう。返金されるとしても、業務停止後しばらく時間がかかると思っていた方が賢明です。

実際に返済が始まった後はどうなる?

債務整理の手続きが終わり、実際に返済が再開された後は、依頼した事務所によって二種類の返済方法があります。一つ目は依頼人本人が債権者に直接返済する方法。もう一つは弁護士に手数料を支払って債権者へ返済してもらうという方法です。

後者の場合は債権者との和解締結後も、弁護士が指定する口座に振り込みを続けることになります。このようなシステムのことを「弁済(返済)代行」といい、直接複数の業者に支払う手間を省けるというメリットがあります。一方で弁護士に支払う手数料が発生するため、経済的に余裕がない方の利用はおすすめできません。

任意整理を途中解約するときの注意点やデメリットについては、こちらの記事を参考にしましょう。

「任意整理は途中解約できる!払った費用や信用情報について徹底解説」

プール金を支払えない・遅れたときはどうなる?

ではプール金がそもそも支払えないときや、遅れた場合はどうなるのでしょうか。

弁護士が辞任してしまう

プール金を支払えなかったり振り込みが遅れたりすると、最悪の場合弁護士が辞任してしまいます。任意整理や個人再生で積み立てるプール金は、弁護士事務所との契約に基づいて履行していきます。委任契約に「毎月の支払いが○カ月滞った場合は契約を解除する」という記載がある場合は、報酬の延滞とみなされ契約解除に。

1回の延滞ですぐに辞任ということはないものの、無断で延滞したり委任契約で決められた期間以上に支払いが遅れた場合は危険です。また一から弁護士を探す必要があり、すでに支払った着手金分は返金できません。

任意整理中に弁護士に辞任されてしまったときの対処法については、こちらの記事を参考にしてください。

「弁護士に任意整理中に辞任されたら?辞任の理由・対処法を知ってスムーズな手続きを」

希望した債務整理ができない

債務整理で必要なプール金を支払えない場合、希望した手続きを進めることができません。任意整理のプール金が支払えないと個人再生へ、個人再生のプール金が支払えないと自己破産を進められてしまうでしょう。大幅に延滞した場合などは、任意整理から自己破産に切り替えるようにすすめられることも。

プール金の積み立てすらできないということは、そもそも3~5年続き返済を継続するのは無理とみなされます。手続き後は返済の必要のない自己破産への変更を示唆されるのも、ある意味仕方のないことでしょう。

女性でも債務整理できるか心配な方は、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理は女性でもできる?種類ごとに向いている人と女性ならではの注意点、相談先を解説」

まとめ

プール金とは、任意整理や個人再生など手続き後も返済が続く債務整理方法にて、弁護士に依頼してから実際に返済を再開するまでの3カ月~6カ月間に、弁護士が指定した口座に、毎月発生する予定の返済額と同額を積み立てるお金のこと。個人再生では、履行テストという名称で、裁判所に再生計画案を認可してもらう目的で行います。

プール金は依頼者にとって、自分の返済可能金額を知れるだけでなく、予行練習ができたり弁護士費用が準備できなくても手続きを依頼できるなどのメリットがあります。また長い返済期間中に、予期せぬ出費があったときや、初回返済に備える上でも大切。

任意整理のプール金は拒否できることもあり、場合によっては返金の可能性もあります。一方でプール金の積み立ては約束をきちんと守り、誠意をもって返済していくことを証明するものでもあります。いくらプール金といえども延滞することはないように気を付けましょう。

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