
- 「自己破産するのにどのくらいの費用がかかるの?」
- 「自己破産の費用を安くする方法が知りたい」
借金を返済できなくなって自己破産する人にとって、自己破産の手続きにかかる費用や弁護士費用の相場はとても気になるポイントではないでしょうか?
この記事では裁判所の手続きに必要な費用や、専門家に依頼したときにどのくらいかかるかなどを紹介するので、自己破産を検討する材料にしましょう。自己破産を考えているからこそ、かかる費用は簡単に捻出できるものではありません。
「お金がないから自己破産できない」など本末転倒なことにならないよう、なるべく安く抑えるポイントや、どうしても費用を支払えないときの対処法も覚えておきましょう。手続き費用に困ったときの参考にして、自己破産をなるべくスムーズに進めていきましょう。
自己破産にかかる費用
自己破産にかかる費用は大きく分けて手続きを依頼する弁護士や司法書士に支払う費用と、裁判所の手続きに必要な費用の2種類があります。それぞれの費用の相場について詳しく見ていきましょう。
手続きを依頼するのにかかる費用
通常自己破産をする人のほとんどが弁護士や司法書士などに依頼しています。こちらでは弁護士費用と司法書士にかかる費用のそれぞれについて、詳しく解説していきます。
弁護士費用
弁護士に自己破産を依頼すると、事務所によっては「着手金」「成功報酬」「実費」という3種類の費用がかかることがあります。それぞれの内容は次の通りです。
- 着手金
- 弁護士に手続きを依頼するときに支払う「依頼料」
- 成功報酬
- 自己破産や免責が裁判所によって認められたときに支払うお金
- 実費
- 実際に弁護士が動いたときにかかった費用として、裁判所までの交通費や弁護士の日当が別で請求される
弁護士事務所によっては、着手金だけで成功報酬を請求しないところがあります。逆に着手金を無料にして、その分成功報酬を高めに設定している事務所もあります。また支払うタイミングは事務所によって異なり、支払い方法は銀行口座振り込みが多いです。その他の支払い方法に対応しているケースもあるので、事前に確認しておきましょう。
着手金+成功報酬の相場
こちらは着手金と成功報酬の合計で表した弁護士費用の相場です。
自己破産の種類 | 相場費用(税込) |
---|---|
同時廃止 | 20万~35万円 |
管財事件 | 30万~50万円 |
少額管財 | 30万~50万円 |
処分できる財産がない人が選ぶ同時廃止では、債権者の数によって費用の相場が変動することがあります。破産管財人によって財産の調査・換価・配分が行われる管財事件や、手続きを簡素化できる少額管財では基本的に変動がありませんが、弁護士事務所によって相場が変わってくるため、30万~50万円という幅が生じます。
実費の相場
弁護士費用は着手金や成功報酬の他に、次のような実費が費用として追加で請求される可能性があります。
内訳 | 詳細 | 費用相場(税込) |
---|---|---|
訴訟日当 | 訴訟に出頭したときに発生する弁護士の日当 (ただし訴訟1事件につき3回分まで) |
10,000円~/1回 |
過払い金返還請求費用 | 相手方と和解・勝訴判決の確定 過払い金を裁判で回収した場合 裁判なしで回収した場合 回収金額が300万円を超える場合 |
20,000円~ 回収金額の25%相当額~ 回収金額の20%相当額~ 超過分につき15%相当額~ |
交通費 | 遠方の裁判所に出頭したときにかかる費用 | 実費 |
払い過ぎた利息を返還するよう請求できる「過払い金返還請求」では、相手方と裁判をしたかどうかや回収できた金額に応じた費用がかかります。
司法書士費用
自己破産の手続きは弁護士以外に司法書士にも依頼できます。かかる費用は全体的に弁護士費用よりも安く、次のような相場が一般的です。
自己破産の種類 | 費用相場(税込) |
---|---|
同時廃止 | 10万円~ |
管財事件 | 30万円~ |
こちらも事務所によって相場が異なってくるため、事前に2~3の事務所から見積もりを取ることをおすすめします。
裁判所の手続きにかかる費用
自己破産で免責が認められるには、裁判所に申立てしなければなりません。こちらでは裁判所に支払う手続きに伴う費用「予納金(よのうきん)」について詳しく見ていきます。予納金とは読んで字のごとく「予(あらかじ)め納めるお金」のこと。手続き前に裁判所に支払わなければならない費用です。
裁判所に支払う予納金の内訳は次の通りです。
- 官報広告費
- 官報に二度掲載されるときにかかる掲載料のことで、事案によって広告費が異なるケースがある
- 引継予納金
- 破産管財人へ支払う報酬のこと
- 申立手数料
- 破産申立てにかかる手数料で通常は収入印紙で支払う
- 郵便切手代
- 借り入れしている債権者に郵送するための切手代。債権者が多いほどお金がかかり、80円切手で債権者の数+20枚が目安
自己破産には財産の有無や手続き上の分類として
- 同時廃止
- 管財事件
- 少額管財
の3種類があり、それぞれにかかる裁判所費用が異なります。
同時廃止
債権者に分配する財産がない人がとる、同時廃止による自己破産の裁判所費用の内訳と費用相場は以下の通りです。
内訳 | 費用相場(税込) |
---|---|
官報広告費 | 10,000円~15,000円 |
申立手数料 | 1,500円 |
郵便切手代 | 3,000円~15,000円 |
合計 | 14,500円~31,500円 |
破産管財人による財産の処分作業が必要ないため、引継予納金がかかりません。そのため他の2つの方法と比べると格段に安く済みます。
管財事件
管財事件は自己破産の中で最も複雑な手続きが必要です。裁判所に納める予納金も、その分高くなる傾向にあります。
内訳 | 費用相場(税込) |
---|---|
官報広告費 | 15,000円~20,000円 |
引継予納金 | 500,000円~ |
申立手数料 | 1,500円 |
郵便切手代 | 3,000円~15,000円 |
合計 | 519,500円~ |
内訳の中で最も高額になるのが、裁判所によって任命される破産管財人に支払う引継予納金です。通常は弁護士がその役割に就き、数か月から長いと1年以上に渡って、申立人の財産を分配するための手続きを行います。
少額管財
すべての裁判所で手続きできる訳でなありませんが、財産の種類や金額が少ないと少額管財を利用できることがあります。少額管財の手続きにかかる予納金の相場はこちらです。
内訳 | 費用相場(税込) |
---|---|
官報広告費 | 15,000円~20,000円 |
引継予納金 | 200,000円~ |
申立手数料 | 1,500円 |
郵便切手代 | 3,000円~15,000円 |
合計 | 219,500円~ |
少額管財では管財事件よりもかかる時間が短くて済むため、引継予納金も管財事件ほど高くありません。
自己破産の手続きにまつわる期間に関しては、こちらの記事を参考にしましょう。
「自己破産にまつわる期間を徹底解説!手続き・制限解除にかかる期間&短くする方法とは?」
自己破産後も支払う必要がある費用
自己破産が認められれば借り入れしていた借金は免責されるため、その後の支払いはなくなります。しかし次のような費用は自己破産後も支払う必要があるため、気を付けましょう。
税金
借金は自己破産で免責できますが、税金は免除されないので注意が必要です。特に税金を滞納したままになっていると、高額な延滞税が課されたり、行政処分によって給与などの財産が差し押さえられてしまいます。
滞納しがちな税金には次のようなものがあります。
- 所得税
- 贈与税
- 相続税
- 住民税
- 自動車税
すでに税金を滞納していて自己破産後も一括で支払える余裕がない場合は、管轄する税務署や市民税課に行き、分納できるように相談してみましょう。
また税金以外にも、次のような支払いは自己破産で免除できないので覚えておきましょう。
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
- 雇用保険料
- 後期高齢者保険料
罰金
罰金や過料などの請求権も、自己破産したからと言って支払い義務は免除されません。免除されない罰金類には次のようなものがあります。
- 罰金
- 罪を犯したときに取り立てられる金銭(金額1万円以上)
- 科料
- 罪を犯したときに取り立てられる金銭(金額1万円未満)
- 過料
- 交通違反など刑罰・科料以外の理由で取り立てられる金銭
- 掲示訴訟費用
- 刑事罰の訴訟をするときに必要な費用
- 追徴金
- 犯罪で手に入れたものを返却できないときに支払う金銭
よくあるのが交通違反などで切られた青キップの罰金(過料)の払い忘れです。期限までに払うのを忘れ、そのまま放置してしまうと略式裁判となり前科が付いてしまうことに。悪質なケースでは逮捕される可能性があるため、どうにかしてお金を工面して支払うようにしましょう。
慰謝料など損害賠償金
有責配偶者が離婚時に支払う離婚慰謝料や、故意や過失によって人に害を及ぼしたときに支払う損害賠償金は、自己破産しても支払いから免れることができません。これは免責が許可されない「非免責権」として、破産法の253条1項の2号と3号にこのような文言があるためです。
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権3.破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
非免責権に当たらない過失による損害賠償は自己破産で免責されることになりますが、該当するかどうかは裁判において高度な専門知識により判断されます。
婚姻費用・養育費
法律上婚姻関係にある夫婦がたとえ別居中であっても、生活を維持するための費用(婚姻費用)は収入の高い方から低い方へ支払わなければならず、この婚姻費用は自己破産しても免責されません。また未成年の子どもを監護したり養育するのに必要な養育費も、自己破産しても支払いから逃れることはできません。
婚姻費用はお互いに生活を助け合う「扶養義務」が、養育費はたとえ親権がなくても親は子どもを「養育する義務」があるため支払わなければならないと法律で決められています。
ただし破産手続が開始された時点で未納になっている婚姻費用や養育費は、他の債権と同じ扱いになります。債権者として破産手続に参加して、債権額に応じた分配がなされることになるでしょう。
パターン別の費用相場
一口に自己破産といっても、人それぞれに背景や状況が異なります。こちらではよく見られるパターン別の費用相場について解説していきます。
二度目の自己破産
前回の手続きから7年経過していて、前回と同じ理由での破産でなければ2回目の破産も可能です。とはいえ2回目ということで免責が許可されない「免責不許可事由」がないかなど、破産の理由を細かく調査されるため、同時破産ではなく管財事件として扱われることがほとんどです。
よって簡易的な手続きが可能な少額管財でも、2回目の自己破産は次のような費用がかかることを覚えておきましょう。
自己破産の種類 | 管財事件 | 少額管財 |
---|---|---|
弁護士費用(着手金・成功報酬) | 30万円~ | 30万円~ |
裁判所費用 | 50万円~ | 25万円~ |
トータルでの費用は管財事件では80万円以上、少額管財でも55万円以上かかります。
夫婦での自己破産
夫婦のどちらかが作った工学や借金の連帯保証人にもう一方の配偶者がなっている場合は、夫婦そろっての自己破産をおすすめします。夫婦が一緒に手続きできるということで、裁判所に提出する書類の一部が省略できたり、管財事件の予納金が裁判所によって一人分で済むケースがあります。
夫婦で自己破産する場合は、同じ弁護士に一緒に依頼するといいでしょう。手続きが簡素化できることで、弁護士費用も二人分よりも抑えられる可能性があります。
生活保護受給者の自己破産
生活保護を受給している人でも自己破産できます。その場合は法テラスを利用することで、弁護士費用が免除されたり裁判所の手続き費用も20万円まで立て替えてもらえる可能性があります。法テラスとは国で運営している機関で正式名称は「日本司法支援センター」。経済的に余裕がない人に対する法的支援を目的とした機関です。
生活保護を受給している人が自己破産するケースでは、ほとんどが同時廃止となります。さらに自己破産の手続き後も生活保護を引き続き受給しているときは、建て替え金の返還も免除されることに。つまり生活保護受給者は実質無料で自己破産できるので、もし生活保護を受給していて自己破産を考えている人は法テラスまで相談してみてはいかがでしょうか。
自己破産の費用を抑えるポイント
管財事件では弁護士費用と裁判所費用を合計すると80万円以上もかかる自己破産の費用。少しでも安く抑えたいと考える方も多いのではないでしょうか?こちらでは自己破産の費用を抑えるポイントを紹介していきます。
安い弁護士を探す
依頼料が安い弁護士を見つけると、自己破産にかかる総費用を抑えられる可能性があります。ここで注意したいのは、弁護士費用の総額がいくらになるかということ。「着手金が無料」といううたい文句につられて契約すると、後から高額な成功報酬を請求されるというケースがあります。
弁護士費用を安く抑えたいなら、必ず着手金と成功報酬の合計金額を確認するようにしましょう。またその他にかかる日当や交通費が発生する場合は、その相場金額も確認しておくと安心です。
自己破産を依頼する弁護士事務所を決めるときは、料金の安さだけでなく真摯に対応してくれる姿勢や、状況に合った対応で確実に免責にしてくれる経験や知識も重要。あなたの話を親身になって聞いてくれ、信頼できる弁護士を選ぶようにしましょう。
司法書士に依頼する
弁護士に依頼するより司法書士に依頼する方が費用を抑えられるので、司法書士に自己破産手続をお願いするのも一つの手です。事務所にもよりますが、通常司法書士費用は弁護士費用よりも1割から2割ほど安く料金設定されています。どうしても依頼料を捻出できないという方は司法書士に依頼してみては?
ただし司法書士はあくまでも「申立書類の作成を代理する人」という位置付けのため、できることに限りがあります。こちらは手続き時に弁護士にできて司法書士にできないことの一覧です。
- 債権者に「受任通知」を出して督促をストップできない
- 裁判所審尋(面接)や破産管財人面接に出席できない
- 債権者集会に代理として出席できない
- 少額管財として自己破産できない
- 即日面接制度が利用できない
司法書士はあくまで書類作成を代行してくれるだけであって、申立人の代わりに裁判官と面談したり債権者集会に出席できず、基本的に本人がすべて対応することになります。即日面接制度とは自己破産の申立て時に裁判所との面談が行える制度です。できる裁判所は限定されますが、弁護士が代理になることで期間を短縮できます。
また予納金が少なくて済む少額管財は、代理人が弁護士になっていることが条件になっているため司法書士では手続きできません。少額管財を検討中の方は弁護士に少額管財を依頼した方が安く済む場合があるので、どちらが本当に安くなるのか注意しましょう。
自分で手続きする
弁護士に依頼する費用がないという場合は、自分で手続きすると必要な費用は裁判所に納める予納金だけとなり費用を節約できるでしょう。ただし自己破産を一人でしようとするのはあまりおすすめできません。自己破産を申立てるには一人で難しい書類を作成したり、たくさんの資料を準備する必要があります。
また通常は弁護士からの受任通知が送付されると債権者からの督促が収まりますが、一人でするとなると債権者からの連絡に対応しながらの手続きとなります。さらには弁護士に依頼することで受けられる少額管財や即日面接制度も利用できないことに。提出書類に不備が発見されれば申立てすらできず、結果的に借金を免責できなくなってしまうでしょう。
どうしても費用を払えないときは?
どうしても手続きに必要な費用を支払えないときは、次のような手段を取ることをおすすめします。
上申書で期間を延長
少額管財や管財事件で手続きするときに準備しなければいけないのが、十数万円にもなる予納金です。その予納金をどうしても支払えないときは「上申書」に支払えない理由を書いて提出し、裁判所に認められると支払い期限を延長できます。
一般的に予納金は申立てのタイミングで一括払いすることが基本となっていますが、生活が困窮していてどうしても支払いが難しいという場合は、弁護士に上申書を作って裁判所に提出してもらうことで支払期間を半年程度保留してもらえる可能性も。また予納金の準備をサポートしてくれる弁護士事務所もあるため、裁判所費用が準備できないというときは相談してみましょう。
親戚や家族に援助してもらう
自己破産の手続きのために親戚や家族から費用を援助してもらうという方法があります。人によっては親や親戚に借金して自己破産する人もいるかもしれません。自己破産では特定の債権者のみに返済すると「免責不許可事由」となり借金が免責できなくなりますが、弁護士費用は債務(借金)とはまた別に「共益的な費用」とみなされるため、免責不許可事由に該当しません。
ただし返済するつもりがないのに「後で返すから」といって借金するのは詐欺行為に当たります。親戚や家族に手続き費用を出してもらうときは、あくまで「援助」という形で費用を出してもらうようにしましょう。
自己破産が周囲の人にバレるか心配な方は、こちらの記事を参考にしてください。
「自己破産すると家族にバレる?バレる8つのケースと対処法を紹介!」
分割払いや後払いできる弁護士を探す
弁護士費用を分割や後払いできる事務所を探すと、費用を工面しやすいでしょう。実は自己破産を取り扱う弁護士事務所の多くで分割払いを採用しています。もし着手金や成功報酬の一括払いが難しい場合は、あらかじめ分割払いができないか確認するといいでしょう。
弁護士に自己破産を依頼すると、受任通知が債権者に送られて取り立てがストップされます。毎月あった返済の必要がなくなるため、お金に余裕ができて分割払いなら弁護士費用を支払える人も多いのではないでしょうか。あらかじめホームページなどを確認して「分割払いに対応」と記載されている事務所を選んだり、相談の際に直接聞いてみることをおすすめします。
多くの弁護士事務所では、初回の相談料を30分5,000円としています。その相談料を無料にしている弁護士事務所を選ぶのも費用の節約に役立ちます。
法テラスを利用する
どうしても手続き費用を支払えない人は、「法テラス」を利用するという方法があります。上でも少し紹介しましたが、法テラスは国の民事法律扶助制度の一環で設置されています。弁護士への法律相談が3回まで無料で受けられるというサービスの他に、弁護士費用や実費の立て替えも行っています。
立て替えてもらった費用は毎月5,000円~10,000円ずつの返済で、3年以内の完済を目指します。ただし法テラスのサービスを受けられるには収入や財産が一定化でなければなりません。そこで法テラスでは下のような基準を設けており、この基準を満たしていると利用可能になります。
家族の人数 | 基本月収(都市圏) | 基本月収(その他の地方) | 資産の合計 |
---|---|---|---|
1人 | 200,200円以下 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
2人 | 276,100円以下 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
3人 | 299,200円以下 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
4人以上 | 328,900円以下 | 299,000円以下 | 200万円以下 |
収入や財産の条件以外にも「勝訴の見込みがないとは言えないこと」「民事法律扶助の趣旨に適すること」などの条件があります。ただし法テラスで立て替えた費用は自己破産しても免責されません。また法テラスに先に相談した時は、依頼する弁護士を選べない点も注意しましょう。
まとめ
自己破産にかかる費用は、弁護士費用と裁判所の予納金の合計で同時廃止では約22万円~38万円、管財事件では約82万円~、少額管財では52万円~が相場です。2回目の自己破産は1回目よりも費用が高額になります。どうしても費用を捻出できない場合は、法テラスを利用したり、弁護士に分割払いを相談するといいでしょう。
また夫婦2人の自己破産では書類や予納金を一部節約できるほか、生活保護を受給していると費用を全額免除できる可能性も。ただし税金や罰金、損害賠償金や子どもの養育費などは自己破産しても免責されないため、資金の確保には十分に気を付けましょう。
自己破産の費用を抑えるには自分で手続きしたり司法書士に依頼する方法も。ただし弁護士に依頼することで得られる様々なメリットが得られず、かえって費用が高くなるケースも出てきます。本当にどちらが費用を安く抑えられるのかしっかりと検討した上で、信頼できる経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。