自己破産すると家族にバレる?バレる8つのケースと対処法を紹介!

自己破産すると家族にバレる?バレる8つのケースと対処法を紹介!
自己破産すると家族にバレる?バレる8つのケースと対処法を紹介!
  • 「家族に内緒で自己破産できる?」
  • 「自己破産すると家族にどんな影響が?」

自己破産を考えている人にとって、同居している家族や親、兄弟などに知られてしまうかどうかは大きな問題です。なるべく家族に知られずに自己破産ができないかと考えたり、家族に迷惑がかかったらどうしようと自己破産を躊躇される方も多いのではないでしょうか。

そんな方のために、自己破産は家族に内緒にできるかや家族に与える影響について詳しく解説。さらに家族に与える影響を最小限にするための対処法も紹介していきます。

自己破産は本人に大きな心理的負担をもたらします。少しでもその負担を減らして、新しい人生への一歩を踏み出しましょう。

 

 無料相談

借金のお悩みを無料で弁護士に相談できます!

当サイトでは債務整理や借金問題に強い弁護士のみを掲載! 無料相談・土日祝日・オンライン面談可能など、あなたの希望に合った弁護士事務所を探せます。まずはお気軽にご相談ください。

自己破産は家族に内緒にできる?

まずは一番気になる「自己破産は家族にバレるのか?」という疑問についてお答えしていきます。

バレるかどうかはケースバイケース

ズバリ申し上げると、自己破産が家族にバレるかどうかはケースバイケースです。上手くいけばバレずに手続きできる可能性もありますが、やむを得ず家族にバレてしまうということも。

後で「家族にバレやすいケース」と「バレないかもしれないケース」として詳しく紹介していくので、自分のケースはどうなのか確認していきましょう。

制限を受けるのは基本的に本人だけ

「自己破産をすると家族にも悪い影響があるのでは?」と心配される方がいるかもしれませんが、自己破産でさまざまな制限を受けるのは基本的に申し立てをした本人のみです。自己破産をすると約5年~10年の間、自己破産をしたという事故情報が信用情報機関に登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。

これにより新たにクレジットカードを組めなかったりローンを組めない等の制限が課されますが、ブラックリストに載るのはあくまで自己破産した本人だけ。家族の信用情報にまで登録される訳ではありません。

また自己破産を申し立てた後、裁判所による破産手続開始決定から免責許可決定の確定までの期間は、弁護士や税理士など一定の職業や資格が制限されます。制限を受けるのはこちらも自己破産の申し立てをした本人のみです。配偶者や子どもがあなたの自己破産で仕事ができなくなることはないので安心しましょう。

ブラックリストに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

「債務整理するとブラックリストにのる?気になる『ブラックリスト』についてすべてお答えします!」

自己破産が家族にバレやすいケース

では実際に自己破産の手続きをすると、家族にバレやすいケースについて紹介していきます。

家族が保証人になっている

自己破産とは裁判所に申し立てて借金を免責する手続きですが、その借金の保証人に家族がなっている場合、ほぼ確実にあなたが自己破産したことがバレてしまいます。というのも自己破産すると申し立てた本人からは回収できないことになり、保証人や連帯保証人がいる借金については、保証人に借金返済の請求がすべて行ってしまうからです。

保証人が返済することになった借金は、分割して返済できる「期限の利益」を喪失した状態となります。したがって債権者から一括で返済するように求められても保証人は拒否できません。もし一括で返済できないとなると、あなただけでなく保証人になっている家族も債務整理する必要が出てくるでしょう。

特に見逃しがちなのが奨学金の保証人を親や親戚にしたケースです。奨学金も借金とみなされ、保証人に連絡が行くことになるため、なるべくなら破産手続き前に伝えた方がいいでしょう。

家族から借金をしている

家族からお金を借りている場合も、その家族にバレる可能性があります。自己破産手続きをするときには、裁判所に提出する「債権者名簿」に借金をしている相手の名前と金額などを記載しなければなりません。裁判所ではその名簿をもとにして、「破産手続開始決定通知」をすべての債権者に送付します。

借金している家族のもとに裁判所から通知が来ると、間違いなくあなたの自己破産がバレることになります。また自己破産手続きを弁護士に依頼した場合、依頼した時点で弁護士から「受任通知」がすべての債権者に送付されます。家族からお金を借りているということは家族も債権者になるため、弁護士からの通知でバレる可能性があるでしょう。

「家族にどうしてもバレたくないから」と債権者名簿から家族の名前だけを削除すると、虚偽の債権者名簿を提出したとみなされ、免責が受けられない「免責不許可事項」となります。バレたくないという心情は理解できますが、このような虚偽行為はしないようにしましょう。

同居の家族に収入がある

同居している家族に収入があるとあなたが自己破産することがバレる可能性があるでしょう。自己破産手続きを進める中で、生計を共にしている家族に収入があると、本当に自己破産が妥当かを裁判所が確認するために、その家族の収入金額が分かる書類を提出しなければなりません。

給与所得者なら給与明細1カ月分や所得証明が必要です。他にも家族名義の預金通帳の写しを提出しなければいけない場合も。黙って持ち出せればバレない可能性がありますが、所得証明書は家族が勤務している会社に提出を依頼する必要があります。家族に「どうしてそんな書類が必要なの?」と聞かれ、自己破産しようとしていることがバレてしまうケースがあります。

弁護士・裁判所・管財人からの郵便が届く

自己破産すると弁護士や裁判所、破産管財人からの郵便物が自宅に届いて家族にバレてしまうことも。ある日いきなり弁護士事務所の名前が入った封筒や、裁判所からの郵便物が届いたら「何があったんだろう」と家族は心配になり、中身を開封して自己破産したことがバレる可能性があります。

また管財事件で自己破産した場合、あなたの財産を調査処分して債権者に配当する破産管財人が裁判所から任命されます。あなたの財産を調査する過程で、破産管財人から自宅に書類が届くことがあります。破産管財人からの書類はバレたくないからと郵便局留めにすることはできないため、家族に破産手続きをしていることがバレてしまうでしょう。

一定期間郵便物が届かなくなる

郵便物が自宅に届くことで自己破産がバレるケースがあれば、郵便物が届かなくなることでバレるケースもあります。管財事件で自己破産すると、破産開始手続開始決定が出てから一定の期間、自宅に届くはずの本人宛の郵便物はすべて破産管財人のもとに転送されます。これは故意に財産を隠していないかチェックするためで、ある程度郵便物が溜まると自宅に返されます。

「裁判所や弁護士からの郵便が届かなくなるからいいのでは?」と思うかもしれませんが、毎月届くはずの水道や光熱費の請求書が届かないと、家族にバレる可能性が。郵便物がレターパック等にいっぱいになったら自宅に返されますが、家族が郵便物を開封することが多いと、転送された郵便物を見てバレる可能性もあるでしょう。

管財事件で自己破産

自己破産手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、そのうち管財事件で自己破産すると家族にバレる可能性があります。同時廃止とは債権者に配当できるような財産がないときにとられる手続きで、開始決定とともに自己破産が終わり借金が免責されます。

一方の管財事件では、財産の調査や換価、配当があるため破産管財人が専任され、手続きに時間がかかります。管財事件では主に次のような理由でバレる可能性が高まります。

  • 手続きに時間がかかることで本人に心理的負担がかかる
  • 裁判所に何度か行かなければならない
  • 裁判所や破産管財人からの郵便物が届く
  • 債権者から電話連絡がある
  • 破産管財人が自宅を訪問して財産の調査を行う
  • 同居家族に関する書類が必要になる

自宅に換価できる財産を隠し持っているのでは?と疑われると、破産管財人が自宅まで来て家の中を調べられてしまいます。このタイミングで家族にバレる可能性があることを理解しましょう。

本人名義の家や車がある

自己破産する本人名義の車や不動産があると、自己破産のときに売却され債権者に分配されます。ある日いきな自家用車がなくなっていたり、自宅売却にあたり引っ越ししなければならないと、もれなく家族にバレてしまうでしょう。

マイホームはたとえ住宅ローン返済が終わっていても、任意売却や競売によって処分されてしまいます。ローンが残っている場合は、ローンを借り入れている銀行が抵当権を実行して売却されることに。

自家用車は判断する裁判所によって異なりますが、おおむね初年度登録から5年以上経っていると、価値はないものとみなされ処分されないことがあります。ただし次のような車は、5年経っていても20万円以上の価値があるとみなされ処分される可能性があるでしょう。

  • ハイブリッドカー
  • 電気自動車
  • 外国車
  • 排気量が2500㏄を超える車

家や車以外でも20万円以上の価値があると判断された財産は、差し押さえの対象になります。このような財産をお持ちの方は、処分によって家族にバレる可能性があることに気を付けましょう。

未成年の自己破産

未成年は自己破産するともれなく親にバレてしまいます。未成年者が弁護士などに自己破産を依頼したり、自己破産を裁判所に申し立てるときは、原則として親または法定代理人の同意が必要です。このタイミングで親にバレることは覚悟しなければいけないでしょう。

法定代理人というのは、法律によって決められた未成年者の代理として契約や法律行為を行える人のこと。多くの場合、法定代理人はその親となっていることがほとんどですから、未成年者が一人で自己破産することは不可能だと考えましょう。

新たにローンやクレジットカードを申し込む

自己破産申立により裁判所から免責許可決定が出されると、事故情報として登録されて5年~10年の間新たにローンが組めなくなったりクレジットカードの申し込みができなくなります。そのようなタイミングで家族にバレる可能性があるでしょう。考えられるケースとしては次のようなタイミングがあります。

  • 結婚するときに利用するブライダルローン
  • マイホーム購入時の住宅ローン
  • ETCカードの作成
  • 子どもの奨学金の保証人

自己破産すると、こうしたライフイベントのタイミングで家族や結婚相手にバレる可能性があります。

家族にバレないかもしれないケース

家族にバレる可能性が高いケースがある一方で、家族にバレずにすむかもしれないケースがあります。

一人暮らしをしている

一人暮らしをしていると別居の家族に知られずに自己破産手続きが進めやすいでしょう。郵便物が届いたり、裁判所に行く場合も同居家族がいないと怪しまれる可能性が低くなります。

ただし家族から借金をしていたり、家族が借金の保証人になっている場合はたとえ住まいが別でも自己破産手続きの途中でバレてしまうでしょう。どうしても家族にバレたくない方は、このようなポイントに注意しましょう。

親と同居だが生計は別

親と同居しているものの家計は完全に別という方は、他の家族にバレる可能性が低いでしょう。自己破産の手続きをするには同居家族の給与明細や所得証明、預貯金通帳といった収入に関する資料が必要です。

しかし生計が別だと両親と同居していても、両親の収入に関する資料は必要ない場合がほとんどです。とはいえ手続きする地方裁判所によっては生計が別でも家族の収入に関する資料を提出しなければいけないことがあります。家族にバレたくないなら、事前に裁判所の必要書類を確認しましょう。

兄弟や恋人とルームシェア状態

上で説明したケースと同じで、兄弟や恋人とルームシェア(同居)しているものの、生計が別なら収入に関する資料を求められる可能性は低いため、自己破産のことを内緒にしたまま手続きを進められるでしょう。また家賃や光熱費を折半している場合では「同居人には内緒にしたい」と裁判所に伝えておくと、配慮してもらえる可能性があります。

ただしこちらも申立てする裁判所によって対応が異なります。気になる方は念のため確認することをおすすめします。

官報に載っただけではバレない

自己破産すると「破産開始決定」と「免責許可決定」のタイミングで官報に掲載されます。官報とは国の機関紙のようなもので、毎日発行されます。中には法令の公布や各省庁の人事異動のほか、裁判所公告も掲載されます。裁判所公告には相続や失踪、破産に関する内容があり、自己破産では次のよう情報が記載されます。

  • 破産者の氏名
  • 破産者の住所
  • 手続きした日時
  • 手続きした裁判所

官報は毎日発行されオンラインにて無料で閲覧できますが、官報を日常的に見る人はごく限られており、官報に載ったことが原因で家族に知られる確率は限りなく低いといえます。

弁護士が代理人になっている

弁護士に代理人を依頼すると自己破産が家族にバレる可能性が低くなります。その理由として次のようなことが挙げられます。

  • 受任通知を債権者に送ると取り立ての電話や督促がストップする
  • 裁判所からの通知が弁護士宛てに届けられる
  • 破産管財人や債権者とのやり取りを任せられる

とくに返済が滞ると、貸金業者から督促状が届いたりして借金のことが家族にバレる可能性が高まります。しかし弁護士に代理人を依頼するとその時点で受任通知が債権者に送られ、取り立てや督促を止めなければならなくなります。さらに書類のやり取りや債権者との交渉を任せられるため、本人の心理的負担も軽減できるでしょう。

家族に与える影響と対処法

ここで自己破産が家族に与える影響と、その対処法を解説していきます。

家族名義の財産は処分されない

本人名義以外の家族名義の財産は、自己破産しても処分されません。破産で失うのはあくまで本人名義の財産だけ。実際使っているのは誰かということによって実質的な名義とみなされない限り、処分されたり没収されることはないので安心しましょう。

ただし一緒に住んでいる本人名義の家や、家族の送り迎えで毎日使っているマイカーなどは自己破産すると処分の対象になり、家族に不便な思いをさせる可能性も。自己破産するときは、どの財産が誰の名義かをキチンと確認しておきましょう。

家族の収入に影響はない

あなたが自己破産しても家族の収入や待遇に影響を及ぼす心配はありません。たとえ自己破産のことがバレたとしても、それを理由に家族の給料を減らしたり異動を命じられることもないでしょう。

社員や派遣社員、パートやアルバイトなど勤務形態に関わらず家族の収入や会社での待遇に悪影響が出ないため、今までと変わらず仕事を続けられるので、あなたも安心して自己破産できるはずです。

契約者によっては家族カードが使える

クレジットカードの契約者が自己破産するとそのカードは使えなくなりますが、他の家族が契約しているクレジットカードがあるなら家族カードが使えます。

また今使っているクレジットカードが自己破産で使えなくなっても、安定した収入がある家族がいれば、カード申し込みを新規にして、審査に通って使えるようになるでしょう。

奨学金は機関保証を利用

子どもの進学で奨学金の利用を考えている場合、親が自己破産していると奨学金の連帯保証人になれません。その場合は他の家族や祖父母、叔父や叔母に依頼するのが一般的ですが、機関保証を利用するという方法もあります。

機関保証とは日本で最も多く奨学金を貸与している学生支援機構が行っている制度で、親や親戚といった人的保証の代わりに提携する保証会社に保証を依頼するという方法。毎月の返還の他に保証料がかかりますが、親が自己破産して保証人がいない場合でも問題なく奨学金を利用できます。

家族の結婚や就職に影響なし

たとえ自己破産しても、自分の家族の結婚や就職に悪影響を及ぼす心配はありません。親が自己破産したからと言って子どもの就職活動や公務員試験の結果にマイナスになることはないでしょう。また資格や職業が制限されるはあくまで本人のみで、その家族には影響が及びません。

結婚に関しても同様で、家族の破産情報は戸籍謄本や住民票、パスポートやマイナンバーカードなどに登録される心配はないため、それらがもとで結婚相手に知られる心配もないでしょう。

自己破産が就職や転職に及ぼす影響については、こちらの記事を参考にしましょう。

「債務整理が及ぼす就職・転職・仕事への影響とは?会社に知られないための対処方法も解説」

心理的負担を軽くするためにできること

自己破産は「家族に借金のことが知られてしまうのでは」や「子どもに悪影響があるのではないか」という心理的負担が大きくながちです。そこでそんな心理的な負担を少しでも軽くするためにできることを紹介していきます。

自己破産についてよく調べる

自己破産をすることに不安を感じるのは、自己破産についてよく知らなかったり、誤解していることがあるからです。自己破産の手続きや制限、不便に感じることやその対処法が分かるようになると、その不安も解消されるはず。まずは自分が自己破産に関して不安に思っていることについてよく調べ、実際はどうなのか確認しましょう。

また家族や職場に迷惑をかけてしまうのではという心配も、単なる誤解だったり適切に対処できれば回避できる可能性があります。より具体的に知りたいと方は自己破産を依頼する弁護士に確認すると、法律的な立場から専門的なアドバイスが受けられるでしょう。

家族に隠さず打ち明ける

借金や自己破産を家族に知られたくないからと秘密にしていると、隠し事をしているという後ろめたさから心理的な不安が生まれます。自己破産は5年から10年という長い期間ブラックリストに載るため、さまざまなできないことが発生します。それだけ長い間隠しておくのは大変なストレスになるため、自己破産を決意したら家族に隠さずキチンと説明することをおすすめします。

自己破産した後は二度と借金しないような生活を心がけなければなりません。家計の上でも家族の協力は不可欠です。とくに管財事件になると同居家族に隠しておくのはほぼ不可能でしょう。後からバレてしまうよりは先手を打って話した方が、家族も協力しやすいのではないでしょうか。

任意整理を検討する

自己破産で家族に知られるのがどうしても耐えられない場合は、任意整理を検討してみては?任意整理は裁判所を通さない債務整理の方法で、時間や費用を節約できます。また整理する債権者を自由に選べるので、家族が保証人になっている借金を対象から外せば家族に知られる心配がなくなります。

ただし借金が免責できる自己破産と異なり、債務整理は利息や遅延損害金のカットまでが限界で元本以上の減額はできません。とはいえどうしても家族に知られたくない人は、自分のケースでも任意整理ができるか経験豊富な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士に相談する

自己破産は裁判所を通す法的な債務整理方法のため、弁護士に相談したり依頼すると本人の負担が格段に軽くなります。債務整理を検討する段階で弁護士に相談できれば、借金の内容や収支などを総合的に判断して、どの方法が最適かをアドバイスしてくれるでしょう。また書類の作成や債権者への連絡なども弁護士があなたの代理でしてくれます。

自己破産では裁判所に複数回行って、裁判官との面談が必要です。その場合も弁護士が付き添って、分からないことなどサポートしてくれるので安心でしょう。さらに弁護士によっては、家族同席の上で破産手続きについて分かりやすく説明してくれることも。まずは信頼できる弁護士を見つけることから始めてみてはいかがでしょうか。

お住まいの地域で、債務整理に強い弁護士を見つける>>

まとめ

自己破産することを家族にバレたくないと思っている方は多いですが、家族が保証人になっていたり家族から借金していると、手続きのときにバレる可能性があります。また管財事件で自己破産すると、破産管財人から連絡が来たり、家や車を処分されることで家族に知られる可能性があります。

ただし一人暮らしだったり同居家族と生計が別だとバレずに手続きできることも。自己破産でローンが組めなくなったり、職業に制限がかかるのはあくまで破産した本人だけです。その家族や配偶者には基本的に影響は出ず収入が下がる、特定の仕事に就けない、結婚にマイナスになるなどの心配はないでしょう。

自己破産による心理的不安を解消するには、まず自己破産についてよく知ることが重要。どうしても家族に影響が出る場合は、前もって知らせていた方がいいでしょう。法律の専門家である弁護士に相談したり手続きを依頼できると、手続きを代行してくれるだけでなくあなたの精神的負担の軽減にも役立つはずです。

債務整理の相談なら専門家にお任せください!

  • 借金で首が回らない
  • 人生を一からやり直したい
  • 自己破産のメリット、デメリットが知りたい
人生はいつからでもやり直せます。弁護士はあなたの味方です。

債務整理の基礎知識カテゴリの最新記事

PAGE TOP