- 「何かにつけて『俺の金だ』と夫に言われてお金を使えない」
- 「配偶者が生活費をあまり渡してくれないので、黙って借金をしている」
経済的DVという言葉をご存知ですか?DV(家庭内暴力)というと家庭内で殴ったり物を投げたりという物理的な暴力を指しますが、経済的DVは「配偶者が生活費を渡さない」「不十分な額しか渡さない」というような経済的な暴力を指します。
具体的にどういう状況が経済的DVと言えるのかについては、家庭の収入状況により異なるため規定はありません。そのため経済的DVの被害者は自分がDVを受けていることに気づきにくい傾向があります。
配偶者から生活費をもらえない方や配偶者からの生活費が足りずに借金をしている方は経済的DVに遭っている可能性が高いですので、法律事務所に相談をしましょう。生活費は法的手順を踏むことで請求をすることができます。また経済的DVが原因で作った借金に困っている方も弁護士に相談をしましょう。
この記事では経済的DVの定義や具体例、解決方法についてまとめています。経済的DVが原因で作った借金の返済に困っている方に向けて借金の返し方についても解説をします。
経済的DVの定義とは
「経済的DV」は配偶者が使える金銭を制限し、経済的圧迫を与える行為を指す言葉として最近利用されるようになってきた言葉です。具体的には配偶者が収入を全て管理して相手に収入を全く渡さない、もしくは明らかに少ない額しか渡さない行為などを指します。
経済的DVに悩む方は増えつつあり、神奈川県の調査によると令和3年度に寄せられた家庭内暴力に関する相談のうち、7分の1が経済的暴力(経済的DV)に関するものでした。
参考:神奈川県|令和3年度DV相談等件数の内訳
経済的DVは双方が自覚しにくい
経済的DVは被害を自覚していない方も多く、実際にはもっと多くの方が被害に遭っていると想定されています。また加害者側も「自分が暴力を加えている」ということを自覚しにくいため問題が表面化しにくいことが特徴です。双方が自覚しにくい理由として以下の3つが考えられます。
- DVと判断される明確な基準がない
- 悪意があるとは限らない
- 物理的な被害が残りにくい
経済的DVには「配偶者に渡す生活費が〇円以下」等というような明確な基準はありません。収入をはじめとした経済状況は人によって異なるため、金額で線引きができないことが特徴です。
また経済的DVは必ずしも本人に悪意があるわけではありません。そもそも配偶者が家庭の経済状況についてよく理解しておらず、お金を渡す必要がないと思っているケースもあります。さらに物理的なDVと違い、被害の証拠が明確に残るわけでもありません。そのため被害を与えている本人、被害者ともに経済的DVに気づきにくいという性質があります。
経済的DVの具体例
経済的DVの具体例としては以下のような行為を挙げることができます。自分が経済的DVを受けているか分からない方は、該当しているか確認をしてみてください。
- 収入があるにも関わらず十分な生活費をもらえない
- もしくは生活費を少ししかもらえない
- 外で働かせてくれない
- 働けるにも関わらず働いてくれない
- 預貯金を勝手に使われている
- 借金を負わされている
- お金の使い道を事細かくチェックされる
- 「俺が養っている」等と罵倒される
生活費を十分にもらえないだけでなく預貯金を勝手に使われている、借金を負わされているというケースも経済的DVに当てはまります。またお金の使い道を細かくチェックされたり暴言を吐かれたり等精神的苦痛を伴う行為も同様です。
経済的DVと言い切れない例
上記の項目に当てはまったとしても状況によっては経済的DVと言えないこともあります。例えば共働きで十分な生活ができている場合、相手が生活費を入れてくれないとしても経済的DVに該当しないこともあります。
また「外で働かせてくれない」というケースについては、配偶者の収入だけで十分生活ができている場合は経済的DVには該当しない可能性があります。ただ経済的DVでないにしても夫婦間の考えにすれ違いが生じていることは事実のため、十分な話し合いが必要でしょう。状況によっては経済的DVでなくモラハラ(精神的DV)に当てはまる可能性もあります。
経済的DVを受けたときの対処法
では自分が経済的DVを受けていると気づいたとき、もしくは苦しんでいる場合はどうすればいいのでしょうか。具体的な対処法を解説していきます。
可能であれば本人と話し合いをする
経済的DVは加害者側に悪意がないケースが多いです。単純に本人が家庭でどれくらい出費があるのかを理解していないだけで、軽い気持ちで「これくらいだろう」と相手に生活費を渡していることもあります。
他の家族が同居している場合、自分以外の家族が生活費を渡していると思い込んでいるかもしれません。実際に家計簿を見せてどれくらいのお金が必要なのかを共有することにより、十分な生活費を払ってくれるようになる可能性があります。
第三者に間に入ってもらう
家計の出費状況を見せながら生活費が足りないと伝えても、そのことに対し「節約しろ」等と反論される可能性もあります。メディア向けに紹介されている家計簿を比較対象にして「これくらい減らせるはずだ」と言われるケースも。これらの意見に対抗しようとしても逆に相手を怒らせる結果になりかねません。
一対一で話がしにくい場合や効果がない場合、親族や友人などを介して話をしてもらう、もしくは話し合いの場に立ち会ってもらいましょう。第三者から客観的な意見をもらうことにより本人も自分の非に気づくことが期待できます。
公的窓口へ相談する
第三者に間に入ってもらうことが効果的だと分かっていても、実際に夫婦のことを知り合いに話すのは恥ずかしいという方もいるはずです。また身内の介入により意固地になったり逆上したりする人もいるかもしれません。
話し合いによる解決が難しい場合は公的な相談窓口に頼ることをお勧めします。経済的DVを相談できる公的機関は以下の通り。
- 男女共同参画局のDV相談ナビ
- 自治体の男女参画センター
- NPO法人
- 弁護士
男女共同参画局のDV相談ナビ
内閣府の男女共同参画局では、経済的DVを含めたさまざまなDVについて相談できる電話番号「DV相談ナビ」を設置しています。全国共通の電話番号#8008に電話をすることにより、電話元の都道府県の相談機関に自動的に電話が繋がるようになっています。
参考:男女共同参画局|DV相談について
また近年ではコロナウイルス感染症によって自宅で過ごす時間が増えるに伴い、DVの増加や深刻化も問題視されています。そのため内閣府では上記のDV相談ナビに加えDV相談プラスでも相談を受付しています。
DV相談プラスでは電話・メールで24時間DV相談を受付しているほか、12:00~22:00の間はチャットでも相談ができます。相談だけでなく面談や同行など直接的な支援も行っています。
参考:DV相談プラス
自治体の男女参画センター
全国の各自治体に設置されている男女参画センター、婦人会館や女性センター等でも経済的DVの相談を受け付けています。女性の活動を支援しているウィメンズ アクション ネットワークで相談先を検索できます。
NPO法人
特定非営利活動法人(NPO法人)の中には配偶者からのDVやモラハラに悩む方を支援する団体があります。もう少し手軽に相談したい、誰かに話を聞いてもらいたいという方にお勧めです。
女性ネットSaya-Saya
Saya-SayaはDVに悩む女性を支援するために2000年に設立された団体です。電話相談だけでなく無料のLINE相談も設けています。DV家庭にいた子どもに対する支援・セラピーも実施しています。内容によっては有料の支援もあるため利用の前に要項を確認しましょう。
参考:女性ネットSaya-Saya
全国女性シェルターネット
全国女性シェルターネットは2005年に設立されたNPO法人で、全国各地のDV被害者向けの「駆け込みシェルター」と連携協力をしながらDV被害者を支援しています。暴力や虐待が原因で世帯主と別居している人が臨時給付金を受け取れるよう政府に働きかける活動もしています。
参考:全国女性シェルターネット
NPO法人よつば
NPO法人よつばではDVに限らず浮気や不倫、修復など夫婦間のトラブルに対する無料相談を受付しています。必要に応じて専門家への引継ぎも行っています。
参考:NPO法人よつば
弁護士
法律相談所でも経済的DVの相談を受け付けしています。詳しくはこの後に解説を行いますが生活費を確実に受け取りたい場合、離婚を考えている場合、経済的DVによって背負った借金を解決したい場合は法律相談所に相談することをお勧めします。
婚姻費用の分担請求調停で請求する
夫婦にはお互いに扶助しあわなければならないという相互扶助義務があり、民法において明文化されています。
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用元:e-GOV法令検索|民法
配偶者をどこまで扶助すべきかまでは民法に定めはありませんが、一般的には扶助が必要な相手に対して自分と同じ程度の生活水準にまで扶助をしなくてはいけないとされています。
そのため十分な生活費用を夫にもらえていない場合、法律に反していることを主張し調停を行うことで生活費の支払いを求める申し立てを行うことができます。これを婚姻費用の分担請求調停と呼びます。
本来であれば別居している夫婦向けの制度ですが、経済的DVの被害を受けている方でも利用ができます。申し立ては相手の住所地の家庭裁判所で自分で行えますが、申立書を作成する必要があるため、弁護士など専門家に相談しながら手続きを進めるとよいでしょう。
経済的DVによる借金を返済するには
生活費が足りず借金をしてしまった場合、生活費さえ足りない状況で返済のためのお金を捻出しなければいけません。経済的DVを受け続けながら完済をするのは大変困難でしょう。そのような方は弁護士など専門家に相談して借金を解決することをお勧めします。
借金を相手に払わせることはできない
借金をした原因が配偶者の経済的DVにあったとしても相手に返済をさせることはできません。借金は契約した本人だけが返済の義務を負っているためです。後から契約者名義を変更することもできません。
返済に行き詰った場合は債務整理で借金そのものを減額する、もしくは経済的DVに対する慰謝料を請求して返済に充てることを検討しましょう。慰謝料は離婚しないまま請求ができますが、配偶者に慰謝料を請求すると間違いなく関係に亀裂が入るため、結婚生活を継続したい方にとっては現実的ではありません。離婚を考えていない方は借金そのものを解決することを考えましょう。
弁護士に相談をして債務整理を行う
一度作った借金は返済をしないといけません。しかし弁護士・認定司法書士に依頼をして債務整理をすることにより、返すべき借金を減らすことができます。
債務整理をしたことが家族にバレることが不安という方も多いはずです。債務整理の中でも自己破産は家族にバレるリスクがありますが、任意整理であれば家族にバレるリスクがほぼゼロですので配偶者に知られることなく借金問題を解決できます。
任意整理は家族にバレるリスクがない
任意整理とは専門家を通して金融機関と交渉をしてもらい、借金の利息部分をカットしてもらう手続きのことです。利息が高い銀行のカードローンや消費者金融などから借りている場合、完済までに支払う金額を大幅に減らすことができます。
専門家に依頼をすれば金融機関とのやりとりは全て法律事務所に任せることができるため、金融機関から連絡は一切ありません。法律事務所との連絡方法にだけ注意すれば家族にバレないままで手続きができます。
自己破産や個人再生は手続きをすると官報に載るというデメリットはありますが、任意整理は官報に掲載されませんので家族以外の第三者にバレる心配もありません。
ただし実際に手続きをしている以上、任意整理をしたことが他人にバレない可能性が全くのゼロというわけではありません。他人にバレずに任意整理をしたい方は以下の記事も併せてお読みください。
任意整理をバレずに手続きしたい方必見!原因と対処法を知って賢く借金を減額
なお任意整理の場合は元金は必ず残るため手続き後も返済が続くことに要注意。経済的DVが酷く返済ができそうにない場合、債務整理と同時に経済的DVについても弁護士に相談してみてください。返済に充てられるお金が全くない場合は自己破産も検討しましょう。
主婦でも自己破産はできる
自己破産とは財産の多くを差し押さえられる代わりに、借金を全額免責してもらう手続きのことを指します。主婦でも自己破産手続きをすることはできますが自分名義の財産は処分されることに注意してください。車や自宅が自分名義だった場合は確実に自己破産がバレます。
また家族と住んでいる方が自己破産をする場合は世帯全員の収入状況が分かる書類の提出が必要になります。経済的DVの加害者側は収入を自分で管理している方が大半ですので、この点で手続きに支障が出る可能性が高いです。
家族にバレずに自己破産ができるか否かは、家庭や所持財産の状況にもよるため一概に言えません。自己破産を検討している方は専門家に相談をしましょう。実際に自己破産が家族にバレるケースについては、以下の記事でも詳しくまとめています。
自己破産すると家族にバレる?バレる8つのケースと対処法を紹介!
収入があれば個人再生も可
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い借金を5分の1~10分の1に減額し、再生計画を立てて残った借金を返済していく手続きのことです。任意整理と比較すると借金を大きく減額することができますが、申し立てには安定した収入があることが条件です。
専業主婦、もしくはパートで勤務している場合は申し立てができない可能性が高いため他の債務整理手段を検討しましょう。
借金を返さずに放置した場合
借金問題の解決に債務整理がよいと分かってはいても、いざ行動に移すとなると勇気が出ない方もいるはずです。しかし借金の返済ができないにも関わらずそのままにしていると、いずれ借金の存在が配偶者にバレることになります。
借金が期日通りに返済できなかった場合は督促の連絡が入ります。延滞から数日しか経過しないうちは携帯電話へ電話がかかってきますが、それを放置していると自宅に電話がかかってきたり、督促状が届いたりします。
そして延滞が2カ月以上に渡ると法的措置がとられ、裁判所より自宅に特別送達が届きます。配偶者が郵便を見れば借金の存在が確実にバレます。さらに無視をし続けていると最終的には給与や銀行口座が差し押さえられることになります。
債務整理と比較すると借金の放置は配偶者にバレる可能性が非常に高いです。返済できる目途がない場合、早めに対策を取ることをお勧めします。借金を延滞すると具体的にどうなるかについては、以下の記事で詳しくまとめています。クレジットカードに関する記事ですが、消費者金融や銀行カードローンの延滞もおおよそ同じです。
クレジットカード会社からの一括請求を無視するとどうなる?主な流れと解決方法を紹介!
経済的DVを理由に離婚はできる?
経済的DVの被害者の中には、離婚も視野に入れているという方もいるはずです。ただ経済的DVを加えている相手が離婚に応じてくれるのか、経済的DVを理由に離婚に持ち込めるのかと不安に思う方が大半でしょう。結論から述べると経済的DVを理由に離婚はできます。弁護士に相談をすることにより、慰謝料や養育費を払ってもらうことも可能です。
法定離婚事由に該当する可能性が高い
離婚にあたり話し合いを行い、お互いに納得した上で行う離婚を協議離婚と呼びます。しかし離婚を持ち掛けて必ずしも相手が認めるとは限りません。そのような時は家庭裁判所に調停離婚を申し込むことになります。調停離婚とは調停委員会が介入してお互いの意見を確認し、話し合いによって離婚をすることを指します。
そして調停離婚もできない場合、訴訟を起こし離婚をすることになります。裁判によって離婚をするには離婚をするための正当な理由となる「法定離婚事由」が必要です。法定離婚事由は民法770条によって以下のように定められています。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:e-GOV法令検索|民法
経済的DVは上記の項目二番目の悪意での遺棄、もしくは五番目の婚姻を継続し難い重大な理由に該当する可能性があります。相手が調停離婚に納得しない場合でも裁判によって離婚ができる見込みが高いです。
慰謝料や養育費などを請求できる
前の項目でも少し触れたとおり経済的DVは民法第752条の相互扶助義務に反している行為です。そのため経済的DVが原因で離婚をする場合は相手に慰謝料を請求できます。
ただ経済的DVに限らずDVによる離婚には被害を受けたという証拠が必要です。経済的DVの場合以下のようなものが証拠として提出できます。
- 少ない生活費でやりくりしている事が分かる家計簿
- 配偶者の浪費が分かる明細、通帳など
- 生活費の支払いを拒否する発言の録音
- メール・LINEなどのスクリーンショット
経済的DVでの離婚は弁護士に依頼しよう
経済的DVを理由に離婚をしたい場合は弁護士に相談をすることを強くお勧めします。経済的DVをする配偶者は本人に自覚がないことが大半です。そのため離婚を切り出しても同意しないケースが多く、逆上して話し合いにならないことも。離婚に同意してもらえたとしても、経済的DVをしていた配偶者が慰謝料や養育費などの支払いに素直に応じるとは思えません。
弁護士に離婚問題を依頼すると弁護士が代理人として相手と連絡を取るため、配偶者と顔を合わせたり連絡をしたりする必要が一切ありません。また法律に則った上で慰謝料や養育費の請求をしてくれますので、離婚後の生活も安心です。
まとめ
経済的DVとは配偶者から経済的な圧迫を受けることを指します。どこから経済的DVに当てはまるかについては明確な規定がありませんが、生活費がもらえない場合や生活費が足りなくて借金をしている場合は経済的DVに該当します。
借金を作った原因が配偶者にあった場合でも、自分名義の借金は自分が返済する義務を負います。借金が返済できそうにない場合、弁護士に債務整理を依頼して借金の根本的解決を図りましょう。利息を大幅にカットできる任意整理は家族にバレる心配がなく手続きができます。
また経済的DVを理由に離婚を考えている場合は慰謝料を請求することができます。ただ経済的DVを加える配偶者が素直に離婚に応じ、慰謝料を支払ってくれるとは限りません。弁護士に依頼し法的手続きを取ることにより慰謝料を支払わせることができますので、債務整理と一緒に弁護士に相談しましょう。